北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
今日は非常に興味深いシステム、行政機関の自己修正力についてお話します。周知のとおり、行政再検討とは、上位機関が下位機関の行政行為を見直すことです。しかし、行政不服審査の過程において、原行政庁である被申立人が自主的に誤りを正すことができるでしょうか。答えは「はい」であり、新しい規制ではこの手順も特に規制されています。弁護士のイン・ティンがあなたを診察します。
なぜ行政機関は自己是正する必要があるのでしょうか。
ここで制度の効率性が考慮されます。周知のとおり、行政不服審査庁が審査決定を下した後、その審査決定によって当初の行政行為が変更されると、当初の行政不服審査庁の執行目標も変更され、行政チェーン全体の調整が必要となる。これに比べ、行政庁が再審査の過程で率先して誤りを訂正すれば、当事者の正当な権利利益をより迅速に保護できる一方で、その後の複雑な執行や訴訟問題も回避できる。行政機関の自己修正は「時間と労力を節約できる」良いことであり、サービス本位の行政の考え方を反映したものとも言える。
エラー修正の期限 - 5 営業日
新しい規制は、行政機関による自己是正の期限を明確に定めており、再審査申請のコピーを受け取ってから5営業日以内に、行政機関は自己是正手続きを開始し、元の行政措置を積極的に変更または取り消すことができる。この 5 営業日という制限により、行政機関が内部決定を行うのに十分な時間が確保されるだけでなく、行政機関が無期限に遅延して審査の効率に影響を与えることも防止されます。 5営業日を超えても行政機関が誤りを訂正したい場合には、通常の再検討手続きに従う必要があり、「自己訂正」の名のもとに任意に介入することはできない。
誤り訂正と再検討の手順をどのように結び付けるか?
ここで明確にする必要があるプログラム接続の問題があります。行政庁が審査の過程で自己是正手続きを開始し、実際に元の行政処分を取り消したり変更したりした場合、元の行政審査申請を継続する必要があるのでしょうか。新しい規則は、被申立人が率先して誤りを訂正し、再審査請求者がこれに異議を唱えない場合、再審査手続きを終了できると規定している。つまり、行政庁が誤りを認め、申請者もそれを受け入れ、双方が合意に達すれば、再審の手続きを経ることなく事件は終了することになります。ただし、行政庁が誤りを訂正し、申請者が訂正が不十分で更なる救済を望む場合には、再審査手続きが継続されます。
エラーを修正した後でも再検討することはできますか?
もう一つ皆さんが気になるのは、行政庁が誤りを訂正した後、関係者は訂正された決定に対して再度行政不服審査を申請できるのかということです。答えは、行政庁が自らの判断で誤り訂正の決定を行い、審査機関の審査を経て訂正を命じられなかった場合でも、当事者は誤り訂正の決定に不服がある場合には行政不服審査を申請することができる。したがって、企業は行政機関が誤りを正せばそれで済むと考えるべきではない。誤り訂正が行われていない場合、権利は依然として完全に保護されておらず、法的救済の道は依然として開かれています。
【インティン弁護士の結論】
要約すると、行政機関の自己修正システムは、この新しい規制では誰もが驚くべきものです。これにより、行政機関は積極的に間違いを修正する機会が得られ、審査決定の段階に至らずに審査プロセス中に紛争を解決できるようになります。私たちクライアントにとって、行政機関の誤りの認めと訂正に遭遇した場合、私たちはその訂正が十分であるかどうか、また私たちの権利利益が十分に保護されているかどうかを判断しなければなりません。必要な場合は、安易に確認署名をせず、引き続き法的救済を求めてください。
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