北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事紹介:土地収用・取り壊し事件における「特定訴訟債権」とは何かに関する「行政訴訟法」の解釈
行政訴訟法第49条第3項に規定する「特定訴訟債権」とは、次のようなものを指します。
(1) 行政行為の取消しまたは変更の判決を請求する。
解釈:原告または原告は、「行政処分の変更を求める」申し立てを提出する際には慎重になることが推奨されます。変更が必要な場合、英裁判所は、たとえ請願が取り下げられたとしても、裁判官が変更を行うだろうと信じていた。
(2) 行政庁が法定の義務又は納付義務を履行した旨の判決を求める。
(3) 行政行為が違法であることを確認する判決を請求する。
(4) 行政行為の無効を確認する判決を請求する。
解釈: 以下の状況のいずれかに該当する行政措置については、申立人または原告がそのような請求を提出することが推奨されます: (1) ウルトラ ウイルス。 (2) 禁止 - 法的規定のない禁止原則の違反。 (3) その他重大かつ明らかな違法な状況。

(5) 行政庁に賠償または賠償の判決を求める。
(6) 管理協定紛争の解決の要請。
解釈:「管理協定」を「管理契約」と読むことをお勧めします。真似しないほうがいいよ。
(7) 規制に基づく規範文書を一緒にレビューするよう要求する。
(8) 関連する民事紛争を共同で解決するよう要請する。
(9) その他の訴訟請求。
解釈:この段落の規定に関して、営庭解体チームは、Fafa [2004] 第 25 号、すなわち「第一審行政判決様式(裁判)」の事件類型と判決結果の文脈で読んで使用することが推奨されることを学びました。このようにして、学び、応用することができます。
当事者が訴訟上の主張を正しく表明しない場合、人民法院は説明を行うものとする。
解釈: 本項の規定[解釈権(責任)]は[同様]です。説明がない場合、当事者は二審に再審請求をしたり、一審に受理を命じたり、裁判を続行したりすることができる。

Yingting は、お客様の権利を保護する機会を逃さないように、次の法的期限に注意していただくよう注意します。
(1) 行政不服審査法第 9 条は、国民、法人その他の団体が特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると信じる場合には、特定の行政行為を知った日から 60 日以内に行政不服審査を申請できると規定している。ただし、法律で定められた申請期間が60日を超える場合は例外となります。不可抗力またはその他の正当な理由により法定の申請期限が遅延した場合、申請期限は引き続き障害が取り除かれた日から計算されます。

(2) 行政訴訟法第 44 条は、人民法院の管轄範囲内の行政事件について、国民、法人、その他の団体は、まず行政庁に再審請求を行うことができると規定している。再検討の決定に満足できない場合は、人民法院に訴訟を起こすことができます。また、人民法院に直接訴訟を起こすこともできます。法令では、まず行政庁に審査請求をしなければならないと定められています。再審決定に不服があり、人民法院に訴訟を起こす場合には、法令の規定が適用されます。第 45 条は、再審決定に不服がある国民、法人、その他の団体は、再審決定の受領日から 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができると規定している。審査機関が期限内に決定を下せなかった場合、申請者は審査期間終了後 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。法律に別段の定めがある場合を除きます。第 46 条は、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を提起する場合、行政措置が講じられたことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を起こさなければならないと規定している。法律に別段の定めがある場合を除きます。不動産に関して提起された訴訟を除き、人民法院は行政訴訟の日から 5 年を超えて提起された訴訟を受理しません。
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