北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
大金を払って獲得した試掘権が、突然「鉱山には譲渡できない」と言われ、こんな状況に遭遇したことはありませんか。あなたが署名した移籍契約は「計画上の問題」を理由に破棄されました。あるいは、あなたが熱心に開発に取り組んだ鉱山でさえ、土地利用法に違反したために中止されました... これは憂慮すべきことではありません。
2026 年 6 月 15 日より、10 年以上にわたって使用されてきた多くの古い規制が正式に廃止され、新しい「鉱物資源法施行規則》実装開始。過去の「経験」に基づいて意思決定を続けていると、次から次へと地雷原に足を踏み入れてしまう可能性があります。
多くの鉱山経営者が最も恐れていることは何でしょうか?鉱山が掘れないのではなく、資金を投じても権利が得られないのです。あるいは、権利は取得したけれども、その土地には別の問題がある。
かつては「土地の奪い合い」「探検せず囲い込む」が業界の暗黙のルールだった。私はいくつかの鉱物権を手にし、価値が上がるのを待ちながらゆっくりと消費しています。それは今は機能しません – 新しい法律は明らかに税金を開放します。」鉱業権占有料」と料金が動的に調整されます。あなたはそれを占領していて仕事をしていませんか? 申し訳ありませんが、毎年支払っているお金のせいで、自分の意思を放棄してしまうほど苦痛に感じているかもしれません。
さらに容赦ないのは合意の譲渡である。かつては、コネを探して協定を交渉することで、採掘権を獲得できたかもしれません。現在、「規約」第8条では、合意により譲渡できるのは4つの特別な事情のみで、その他はすべて競売・競売の対象となると明確に規定されている。ショートカットしたいですか?ドアはありません。
実は最も見落とされやすいのは、鉱業権譲渡「5 年間のロックイン期間」 - 合意によって取得した鉱物権は、5 年未満の保有期間では譲渡できません。すぐに現金化するために、多くの人が株式の譲渡や実際の管理者の変更を行い、それを回避できると考えています。新法の第 19 条は変更を直接阻止しており、株式譲渡により実際の管理者が変更になった場合は、元の譲渡部門に報告しなければなりません。報告しないのですか?譲渡は無効であり、鉱物権が取り消される可能性もあります。
パニックにならないでください。新しい法律では「引き締めの呪文」だけでなく、「お守り」も提供されます。重要なのは、使い方を知っているかどうかです。
まず、契約に問題があれば、率先して契約を解除し、賠償を請求することができます。
「規則」の第 13 条は、次のことを明確にしています。譲渡部門の確認ミスにより、鉱物権の探査または採掘ができない場合、あなたには契約を解除する権利があり、譲渡人はお金を返金するだけでなく、財産上の損失も補償しなければなりません。以前は、この種の争いが数年間続きましたが、結果は得られませんでしたが、現在は行政規制がサポートしてくれるでしょう。
第二に、公共の利益には特別な配慮が必要です。
かつては行政機関が鉱業権を取り戻そうとしたとき、「公益」と言えば鉱業権を取り戻すことができたかもしれません。第 15 条では、公益を「国家鉱物資源等の安全の保護」と明確に定義しています。この範囲を超えると?申し訳ありませんが、お受けできません。徴収するとしても「公正かつ合理的な補償」でなければなりません。これにより、企業は行政機関と交渉するための明確な根拠を得ることができます。
3 番目で最大の利点は、鉱山土地がついに「氷を砕いた」ことです。
「鉱山は合法だが、場所は違法」という理由で、過去にどれだけの地雷が立ち往生したでしょうか? 「規則」の第 36 条は、国有地は法律に従って譲渡、賃貸借、価格負担などを通じて使用できることを明確にしています。集合的な商業建設用地の使用権は直接取得することもでき、合意によって譲渡することもできます。これは、土地を秘密裏に使用する必要がなくなり、「国有地を使用しなければならない」という厳格な規則に縛られる必要がなくなることを意味します。
弁護士のイン・ティンがあなたに与える実践的なアドバイスは次のとおりです。
6 月 15 日までに、既存の鉱業権契約、譲渡契約、土地使用手続きを直ちに整理してください。特に株式譲渡の届け出がなかったり、契約譲渡から5年以内で譲渡したい場合には、速やかに手続きを完了する必要があります。
それが自動的に行われるとは考えないでください。第 18 条では、事前に確認する必要がある 4 つの例外(基準を満たさない埋蔵量、公益上の必要性など)を列挙しています。
土地の一時使用の最長期間は 5 年を超えてはならず、採掘中に埋め立てなければなりません。一度に10年や8年分を承認することは考えないでください。現在の方針は「段階的な承認と動的な監督」だ。
最後のアドバイス: 新しいルールは 6 月 15 日に施行されます。最初にルールを理解し、正しく使用した人が次のシャッフル ラウンドで生き残ります。
以下は、2026年6月15日に施行される「鉱物資源法施行規則」の全文です。
中華人民共和国鉱物資源法施行規則
第1章 総則
第1条本規定は中華人民共和国鉱物資源法(以下「鉱物資源法」という)に基づいて制定されています。
第2条国家は、鉱物資源の合理的な開発と利用を促進し、鉱物資源と生態環境の保護を強化し、鉱業の質の高い発展を促進し、鉱物資源の安全を確保する。
第3条鉱物資源目録の決定と調整は、国務院天然資源部門が国務院開発改革部門と協力して提案し、国務院の承認を経て公表するものとする。
鉱物資源カタログには、鉱物資源の種類と分類が含まれています。
第4条国家は基礎地質調査業務への投資を増加し、基礎地質調査チームの編成を強化し、社会勢力が法律に従って秩序をもって基礎地質調査に参加することを奨励し、基礎地質調査業務の質と効率を向上させる。
第5条国家は金融、金融、土地、生態環境、産業、輸出入などの政策と措置を改善し、戦略的鉱物資源の探査、供給、保管、販売のための全体的なチェーン調整と接続システムを改善し、戦略的鉱物資源の探査、採掘、加工、貿易、埋蔵などに対する支援を強化し、戦略的鉱物資源産業の最適化と高度化を促進し、鉱物資源の安全保障レベルを向上させる。
戦略鉱物資源目録の決定と調整は、国務院天然資源部門が国務院の関連部門と協力して検討、提案し、国務院の承認を経て実施されるものとする。戦略的鉱物資源のカタログを決定および調整するには、次の要素を総合的に考慮し、関連する鉱物資源を評価する必要があります。
(1) 国家の経済的、社会的発展と国家安全保障に対する重要性。
(2) 国内資源の保有、不足、外国への依存。
(3) 関連する産業チェーンおよびサプライチェーンの回復力と安全レベル。
(4) 考慮する必要があるその他の要因。
国務院が決定した特定の戦略的鉱物資源については、法律、行政法規、関連国家法規に従って、計画管理、総量規制、採掘主体の制限などの保護採掘措置を実施しなければならない。
第6条鉱物資源法第 9 条に従って作成され承認された鉱物資源関連計画は、法律に従って公表されなければならない。地質調査、鉱物資源探査、採掘、保護、鉱区の生態学的修復などの活動は、鉱物資源に関する関連計画に従って実施されるべきである。
県レベル以上の人民政府の天然資源部門は、実際のニーズに基づいて、関連部門と協力して、特定の分野、地域または特定の鉱物種類の鉱物資源の探査、採掘、保護、生態学的回復に関する関連計画を作成することができ、関連情報は土地空間計画実施監督情報システムに含まれるべきである。
第7条我が国は、平等、互恵、ウィンウィン協力の原則を堅持し、様々なルートと方法を通じて鉱物資源分野における国際投資、貿易、技術及びその他の協力を積極的に推進し、産業及びサプライチェーンの安全と安定を維持している。
海外の鉱物資源の開発・利用にあたっては、国益と社会公共の利益を守り、中国の法令および当社が所在する国・地域の関連法規を遵守し、契約を遵守し、現地の慣習と文化的伝統を尊重し、生態環境保護と安全な生産に注意を払い、安全リスク防止を強化し、規定に従って関連手続きを経て、法律に従って中国の関連部門および在外公館の管理・監督を受けなければなりません。
第2章 鉱業権
第8条鉱業権は、入札、競売、上場などの競争的方法を通じて譲渡されるべきである。不足の度合いが高く、中規模以上の資源埋蔵量を有する戦略的鉱物資源や、探査・採掘技術や生態環境保護に特別な要件を有する探査鉱区については、入札による探査権の譲渡が優先されます。
次のいずれかの状況では、採掘権は合意を通じて譲渡できます。
(1) 法律、行政法規、または国務院の規定に従って、関連する鉱物資源は特定の主体によって探査および採掘される必要がある。
二 鉱山生産の安全の確保又は鉱業権等の合理的な設定を図るため、登録鉱区の深部及び上部の鉱物資源の開発を継続し、又はその周囲に点在する鉱物資源をさらに開発する必要があること。
3 同一の鉱業権者は、その登録した隣接する探査鉱区との間に、独立して鉱物資源の探査及び採掘を行うための区域を設定することができない。
(4) 法律、行政法規または国務院が定めるその他の事情。
国家鉱物資源の安全を確保するため、戦略的鉱物資源の開発が緊急に必要な場合には、国務院の同意を得て、省レベル以上の人民政府天然資源部門が直接採掘権を付与することができる。
第9条県レベル以上の人民政府の天然資源部門は、所定の権限に従って鉱業権の譲渡を組織する。
以下の鉱物資源は、国務院天然資源部門、またはその権限を与えられた省、自治区、直轄市人民政府天然資源部門によって譲渡されるものとする。
(1) 戦略的鉱物資源。
(2) 省、自治区、中央直轄市にわたる鉱物資源。
(3) 中国の領海および中国が管轄するその他の海域の鉱物資源。
前項に規定するもの以外の鉱物資源の採掘権を譲渡する権限は、省、自治区、直轄市の人民政府が定める。
同一鉱物種の探査権と採掘権の譲渡は同一レベルで管理されるものとする。鉱業権の譲渡に複数の鉱物種類が含まれる場合、譲渡権限は主な鉱物種類に応じて決定されます。主な鉱物の種類を決定することが困難な場合には、最も高い譲渡権限を持つ鉱物の種類に応じて譲渡権限を決定するものとします。
第10条県級以上の人民政府の天然資源当局は、関連する鉱物資源計画および鉱物資源の需給状況に基づき、鉱業権譲渡の全体的な取り決めを強化し、譲渡条件を満たすものについては適時に譲渡を手配するものとする。
鉱業権を譲渡する前に、鉱業権を譲渡する天然資源局(以下、鉱業権譲渡局という)は、譲渡される探査・採掘区域が領土空間計画及び管理の要件を満たしていることを確認するための検証を実施しなければならない。
探査権譲渡の基本単位は経度と緯度で区切られたブロックです。
一定の場合を除き、新たに設定される鉱業権の範囲は、既存の鉱業権の垂直投影範囲と重複してはならず、また、集中的に開発が可能な同一の鉱体について、2つを超えて鉱業権を設定することはできません。
第11条県レベル以上の人民政府の天然資源当局に探査権を確立できる鉱区の資源を提供する組織および個人には、関連する国家規制に従って適切な報酬または補償が与えられるものとする。鉱区の探査権の競争譲渡に参加する者は、同じ条件で探査権を取得する際に優先権を与えられるものとする。
第12条競争法により鉱業権を譲渡する場合、鉱業権譲渡部門は、鉱業権譲渡案の基本情報、譲渡方法、競争規則、保証金徴収、危険警告、譲受人の技術力等の条件、権利義務等をポータルサイト、公共資源取引プラットフォーム等で事前に公表しなければならない。発表期間は 30 営業日以上とする。
国務院天然資源行政主管部門、県級以上の地方人民政府およびその天然資源行政主管部門は、公正かつ秩序ある市場競争環境を構築・維持し、あらゆる種類の主体が法律に従って鉱業権の競争譲渡に平等に参加できることを確保しなければならない。
第13条鉱業権を譲渡する場合、鉱業権譲渡部門は法律に基づいて定められた譲渡先と書面による契約を締結しなければなりません。鉱業権譲渡契約。
鉱業権譲渡契約締結後、鉱業権譲渡部門の確認ミスにより鉱業権が領土空間計画及び管理の要件を満たさず、探査又は採掘が実施できない場合、譲受人は契約を解除する権利を有します。契約終了後、鉱業権譲渡部門は鉱業権譲渡代金を返還しなければならない。譲受人に財産上の損失が生じた場合、法律に従って補償が行われます。
第14条鉱業権の譲受人は、関連する国内規制および譲渡契約に従って、鉱業権譲渡代金、鉱業権占有料およびその他の関連料金を期限内に全額支払うものとします。鉱業権に関する料金徴収の具体的な措置は、国務院財政部門が国務院天然資源部門、国務院税務部門と連携して策定し、国務院の承認を経て実施するものとする。
次のいずれかの状況では、鉱業権の譲渡による収入が減額または免除される場合があります。
(1) 低品位の難製錬鉱物資源の探査及び採掘。
(2) 鉱物資源の総合的な開発利用は顕著な成果を上げている。
(3) 法律に従って鉱物資源の緊急採掘を組織し、実施する。
(4) 国務院が指定するその他の状況。
鉱業権の譲渡収益が期日までに全額支払われない場合、関連する国内規制および譲渡契約に従って、相当額の損害賠償金が支払われるものとします。
第15条探査権の期間は 5 年間で、満了後は更新することができます。更新期間は3回を超えず、各期間は5年となります。国務院天然資源部門が定める石油、天然ガス、その他の戦略的鉱物資源については、国務院天然資源部門の同意を得て、実情に応じて更新回数を増やすことができる。
鉱業権の存続期間は、鉱物資源の埋蔵量や鉱山の建設規模に応じて定められており、最長30年を超えることはできません。鉱業権の期間を決定するための具体的な方法は、国務院天然資源部門によって策定されるものとする。鉱業権の期限が切れても、登録鉱区内に採掘可能な鉱物資源が残っている場合には、更新することができます。
国家鉱物資源の安全およびその他の公共の利益を保護する必要があるため、鉱業権の期限が切れる前に、元の鉱業権付与部門は法律に従って鉱業権を取り戻すことができます。鉱業権が取り戻された場合には、法律に従って公正かつ合理的な補償が提供されるものとします。
第16条鉱業権の更新を申請するには、鉱業権者は鉱業権の満了の6か月から3か月前までに元の鉱業権譲渡部門に申請しなければなりません。元の鉱業権付与部門は、鉱業権の満了前に更新を付与するかどうかを決定するものとする。
第17条探査権を更新する場合、国務院天然資源部門が定める割合に従って探査地域の面積を縮小しなければならない。ただし、鉱物資源が確認されている探査地域、または国務院天然資源部門が指定する条件に適合する探査地域は削減面積の計算基礎に含まれない。
生態環境保護、インフラ建設、その他の公益上の必要性、または自然災害などの不可抗力により、探査権が設定されている探査区域の一部が引き続き探査できない場合、規定に基づき、関連する認証書類に基づき、縮小する必要がある区域を差し引くことができます。
第18条試掘権者は、鉱物資源法第 25 条の規定により試掘権の鉱業権への変更を申請する場合には、試掘権の期間内に原鉱業権譲渡部門に申請し、鉱物資源埋蔵量報告書(以下「埋蔵量報告書」という。)等を提出しなければならない。原鉱業権譲渡部門は、次のいずれかの場合を除き、試掘権者と鉱業権譲渡契約を締結し、鉱業権を確立するものとする。
(1) 証明された鉱物資源は、関連する国内規制に従って、探査権の保有者以外の特定の主体によって採掘される必要がある。
(2) 証明された鉱物資源が、関連する産業政策で規定されている埋蔵規模または生産能力の要件を満たしていない。
(3) 証明された鉱物資源が公益上の必要により鉱業権に転換できない場合、または不可抗力などの特別な事情により採掘条件を満たさなくなった場合。
(4) その他法律および行政法規で定められた場合。
第19条鉱業権は法律に従って譲渡することができます。ただし、次の場合には、鉱業権を譲渡することはできません。
(1) 協定譲渡により取得し、保有期間が 5 年未満の鉱業権。
(2) 法律に従って鉱業権が差し押さえられる。
(3) 鉱業権の所有権が不明瞭であるか、議論の余地がある。
(4) 鉱業権譲渡契約には、鉱業権を譲渡しないことが定められている。
(5) 州の規制によって譲渡が禁止されているその他の状況。
本規則第 8 条第 3 項に基づき省級以上の人民政府の天然資源行政部門が直接付与した鉱業権は、最初に鉱業権を付与した天然資源行政部門の同意なしに譲渡することはできない。
株式譲渡等により実際の管理者が変更になった場合には、鉱業権者は元の鉱業権譲渡部門に届け出なければなりません。
第20条鉱業権を譲渡する場合には、譲受人は鉱業権譲渡時に要求される技術的能力その他の条件を有していなければなりません。
第21条鉱物権を譲渡する場合、譲渡人と譲受人は書面で鉱業権譲渡契約を締結し、両当事者の権利と義務を明確にしなければなりません。鉱業権譲渡契約には、鉱区における生態系回復義務の履行に関する事項を明確に規定する必要がある。
鉱業権譲渡後の期間を鉱業権の残存期間とする。
第22条鉱業権の設定、変更、譲渡、抵当権、消滅は法律に従って登録しなければなりません。
第23条鉱物資源法第 28 条第 1 項にいう「国家資金による鉱物資源の探査」とは、国の鉱物資源の安全を確保するために中央政府または地方公共団体が資金を投入して行う鉱物資源の探査を指します。国家が鉱物資源の探査に資金を提供すれば、プロジェクトのミッションステートメントに基づいて地質探査作業を行うことができ、探査権を取得する必要はない。
鉱業権者が登録鉱区内で鉱業を行うために探査を行う必要がある場合、又は登録鉱区の深部又は上部で探査を行う場合には、探査権を取得する必要はありません。
第24条建設プロジェクトの建設部門は、承認された作業区域および工期内で建設の必要性により通常の建築資材としてのみ使用できる砂、石、粘土を掘削する場合、鉱業権を取得する必要はありません。掘削した砂、石、粘土の処分は、地方省、自治区、中央直轄市の関連規定に従うものとし、自ら処分してはならない(建設プロジェクト中の個人使用を除く)。
前項の認可区域には、工事用の仮設区域は含まれません。
第3章 鉱物資源の探査および採掘
第25条国務院天然資源部門は、国務院の関連部門と協力して、基礎地質調査の技術基準と規範体系を確立し、改善するものとする。
基本的な地質調査業務に従事する部隊は、関連する技術基準と仕様を厳格に実施し、調査結果の品質に責任を負わなければなりません。県級以上の人民政府の天然資源部門は、基礎地質調査結果の品質に対する監督を強化する。
いかなる部隊または個人も、法律に従って実施される基本的な地質調査作業を妨害または妨害してはなりません。
第26条省級以上の人民政府天然資源行政主管部門は、所定の権限に従い、基礎地質調査結果の公表管理を強化し、基礎地質調査結果の情報を統一的に公表する。機密保持審査は、情報が公開される前に法律に従って実施され、国家機密、業務機密、または商業機密に関わる結果データは公開されません。
第27条省級以上の人民政府天然資源行政部門は、建設単位に建設プロジェクト区域内の区域を提供するものとする。鉱物資源の分布鉱物権設定状況照会サービス
建設プロジェクトが鉱業権が設定されている鉱物資源を本当に覆す必要があり、鉱業権者の通常の探査と採掘活動に直接影響を与える場合、建設部門は覆す前に鉱業権者と交渉し、法律に従って鉱業権者に公正かつ合理的な補償を提供しなければならない。鉱物資源が抑制され、法律に基づく鉱業権の変更登録又は登録の抹消が必要な場合には、鉱業権者は法律に従ってこれを処理しなければならない。
建設プロジェクトが本当に戦略的鉱物資源を対象とする必要がある場合、国務院天然資源部門、または中央政府の権限を与えられた省、自治区、直轄市人民政府の天然資源部門の承認を得る必要がある。法的に承認された土地空間計画によって定められた都市開発境界内の建設プロジェクトが戦略的鉱物資源を実際にカバーする必要がある場合、関連する承認は実情に基づいて簡素化されなければならない。
科学的評価の後、鉱物資源に過剰な負荷を与えるものの、通常の探査や採掘活動に直接影響を与えない建設プロジェクトは、鉱物資源の過剰負荷として扱われない場合があります。
第28条鉱業権者は、鉱物資源の探査及び採掘作業を行う前に、それぞれ探査計画及び採掘計画を作成し、原鉱業権譲渡部門に提出して承認を得て、探査許可及び採掘許可を取得しなければならない。対応するライセンスを取得しない限り、探査または採掘作業を行ってはなりません。
探査計画を作成する際には、探査鉱物の種類と範囲、関連する探査基準と技術仕様、およびグリーン探査などの探査作業の要件に基づいて、探査エリアを明確に定義し、探査作業方法を合理的に選択し、探査活動終了後の浄化と回収の手配を行う必要があります。
採掘計画を作成する際には、採掘の種類と範囲、資源の発生状況、採掘の技術仕様、鉱物資源の合理的な開発と利用、グリーン鉱山の建設などの要件に基づいて、採掘方法、採掘順序、採掘方法を合理的に選択し、総合的な採掘と資源の利用のためのスペースの利用と安全対策の取り決めを行う必要があります。
鉱物資源の総合的な採掘のためには、埋蔵量報告書と採掘計画を組み合わせて、実際の採掘状況に基づいて採掘する鉱物の種類を合理的に決定し、登録する必要があります。
第29条探査許可または採掘許可を申請するには、申請書、鉱業権証明書、対応する探査計画または採掘計画およびその他の資料を元の鉱業権譲渡部門に提出する必要があります。元の鉱業権譲渡部門は、申請受理日から 15 営業日以内に申請を承認するかどうかの決定を下すものとする。承認されれば、探査ライセンスと採掘ライセンスが発行されます。承認されない場合は、申請者に書面で通知され、その理由が説明されます。
元の鉱業権譲渡部門が申請を受理した後、専門家を組織して探査計画と採掘計画を審査し、10営業日以内に審査意見を発行することができます。審査に要する時間は許可審査期間に含まれず、その費用は鉱業権者が負担するものではありません。
探査ライセンスおよび採掘ライセンスの有効期限は、探査および採掘権の有効期限と一致します。
原鉱業権譲渡部門は鉱業許可証を確認し発行した後、速やかに鉱区の関係地方人民政府に通知し、鉱業権境界作業の実施を組織するものとする。
第30条鉱業権者は、鉱業権を登録する際に探査許可および採掘許可を申請することができます。
鉱業権が譲渡された場合、譲受人は探査許可および採掘許可を再申請しなければなりません。
第31条探査許可および採掘許可の具体的な管理方法は国務院天然資源部門が策定する。
第32条鉱業権者は、承認された探査計画及び採掘計画に従って探査及び採掘作業を実施しなければならない。
探査の主な作業方法が変更された場合、探査権者は探査計画を調整し、元の鉱業権譲渡部門に提出して承認を得る必要があります。
採掘方法に大きな変更があった場合、または採掘される主要な鉱物が変更された場合、鉱業権者は採掘計画を調整し、元の鉱業権譲渡部門に提出して承認を得て、採掘許可を再発行しなければなりません。
第33条鉱業権者は、鉱物資源の探査と採掘作業を行う前に、法律に従って建設プロジェクトの承認(記録)、陸地と海の利用、生態環境、生産の安全性などの関連手続きを経なければなりません。軍用地が関係する場合は、中央軍事委員会の関連規定に従って、承認を得るために連隊レベル以上の軍部隊にも提出しなければならない。
鉱業権者は、鉱山開発計画に係る事業化可能性調査報告書、鉱山予備設計(油ガス田開発計画)等を作成し、これを鉱業計画と関連付けなければならない。
第34条自然保護区内においては、法に基づいて、法に基づいて、管理・規制の要件を満たす所定の範囲内での地質基礎調査、戦略的鉱物資源の見通し調査、戦略的鉱物資源の探査、採掘等を行うことができます。具体的な管理措置は国務院天然資源局と森林・草地局が策定する。
第35条鉱物資源法第34条第1項にいう「鉱地」には、鉱物資源の探査のための土地及び鉱物資源の開発のための土地が含まれます。
鉱物資源探査に使用される土地には、探査作業に使用される土地のほか、探査作業のニーズを満たすために住居、作業小屋、交通アクセス道路などを建設または建設するために使用される土地が含まれます。
鉱物資源開発用地には、鉱物資源の採掘などの採掘事業に使用される土地のほか、採掘事業のニーズを満たすために採掘された鉱石、廃岩、廃棄物残渣を積み上げ、工業プラント、トンネルプロジェクト、尾滓池、支援鉱物処理プラント、生活サービス施設、輸送施設などを建設するために使用される土地が含まれます。
県級以上の人民政府は、法律に従って鉱物資源の探査と開発のための土地利用の合理的な必要性を確保するものとする。
第36条鉱業権者は、法律に基づき割当て、譲渡、賃貸借、価格設定及び出資を通じて国有地を使用することができ、また、法律に基づき譲渡、賃貸借等により集合的商業建設用地を使用する権利を取得することができる。
鉱物資源の採掘のための国有地および集合的商業建設用地の使用は、合意によって譲渡することができます。
第37条土地管理法および行政法規の規定に従って、鉱物資源の探査のために土地を一時的に使用することができます。
戦略的鉱物資源の露天掘りで占有されている土地が科学的検証を経て、採掘と埋め立てを同時に行う条件を満たしている場合、鉱業権者は省級以上の人民政府天然資源部門に提出して承認を得た上で、その土地を一時的に使用することができる。森林および草地の利用に関係する場合、関連する天然資源部門は、同じレベルの森林および草地部門の意見を求めるものとする。土地の一時使用はゾーンと段階に分けて認められ、原則として各段階は5年を超えないものとする。鉱業権者が規制に従って鉱区の埋め立てやその他の生態学的回復義務を履行しない場合、関連天然資源当局は新たな土地の一時使用を承認してはならない。
第38条石油、天然ガス、その他の鉱物資源の探査中に、開発可能な石油、天然ガス、その他の鉱物資源が発見された場合、試掘権者は、石油(ガス)試験操業を完了し、採掘前に原鉱業権譲渡部門に探査・採掘統合計画を提出し、規定に従って関連エネルギー当局への届出手続きを完了することができる。
前項の規定に従って石油、天然ガスなどの鉱物資源を採掘する探査権者は、国務院天然資源部門が定める期限内に、原鉱業権譲渡部門に探査権を鉱業権に変更申請し、法に基づいて鉱業権の登録手続きを行い、鉱業免許を取得しなければならない。
第39条国務院天然資源部門は国務院の関連部門と協力してグリーン鉱山政策、基準、規制を改善し、グリーン鉱山のリストを改善し、ダイナミックな管理を実施する。鉱業権者はグリーン鉱山の計画、建設、運営、管理を強化し、鉱業企業のグリーン発展を促進すべきである。
第40条国務院天然資源部門は、国務院の関連部門と協力して、鉱物資源採掘回収率、鉱物加工回収率、総合利用率に関する国家基準の策定を組織する。
鉱業権者は、採掘回収率、鉱物加工回収率及び鉱物資源の総合利用率が関連する国家基準の要求を満たすよう、技術、設備、管理等の面で効果的な措置を講じなければならない。
国家は、鉱物資源採掘回収率、鉱物加工回収率、総合利用率の向上を促進するため、関連する奨励政策や措置を策定・改善する。
第41条県級以上の人民政府の天然資源当局は関係部門と連携して、鉱物資源の総合採掘と総合利用のための先進適用技術、技術、設備の推進と応用を強化し、鉱業権者による技術、工程の改良、設備の更新を奨励、指導し、鉱物資源の総合利用の産業発展を促進する。
第42条国家は、鉱物資源埋蔵量管理システムを確立し、鉱物資源埋蔵量とその変化の調査、検証、統計、評価を強化し、鉱物資源に関する関連計画を作成する基礎を提供し、鉱物資源の合理的な開発と利用を促進し、鉱物資源の保護を強化する。
国家は定期的に鉱物資源の潜在的評価と開発・利用状況調査を組織し、鉱物資源埋蔵量、鉱業権価値、関連権益の評価と管理を強化している。
第43条鉱物権者は、探査作業を通じて採掘可能な鉱物資源を発見した場合、または採掘期間中に鉱物資源埋蔵量の重大な変化を発見した場合、埋蔵量報告書を作成し、元の鉱業権付与部門に提出しなければならない。埋蔵量報告書には、鉱物資源の空間分布、種類、量、質、鉱床産業指標の実証が含まれ、鉱石の加工と製錬の技術的実績、採掘技術条件、開発の経済的意義などを説明する必要がある。
元の鉱業権譲渡部門は、鉱業権者が提出した埋蔵量報告書を審査し、審査作業の必要性に基づいて埋蔵量報告書の技術的評価を行うために関連部門を組織することができる。監査済み埋蔵量報告書は、鉱物資源埋蔵量統計や監督・管理の基礎として使用できます。
鉱業権者は、自らが提出した埋蔵量報告書の信頼性に対して責任を負い、詐欺行為を行ってはなりません。
第44条鉱業権者は、規定に従って鉱物資源埋蔵量を監視し、鉱物資源埋蔵量台帳を整備・改善し、定期的に鉱物資源埋蔵量および開発・利用状況の変化を元の鉱業権譲渡部門に報告しなければならない。
第45条鉱山が閉山された場合、鉱業権者は、関連する国家規定に従って、閉山の地質報告書を県レベル以上の地方人民政府の天然資源部門に提出し、関連する地質データを提出しなければならない。
第 4 章 鉱区の生態学的回復
第46条県級以上の地方人民政府の天然資源部門は、関連部門と協力して、それぞれの行政区域内の鉱物資源の採掘によって引き起こされる地質環境被害、土地被害、植生劣化およびその他の生態学的被害を調査・評価し、鉱区の生態学的回復の重点分野、目標および任務を明確にしなければならない。
第47条鉱業権者は鉱区の生態系を回復する責任があります。鉱業権者は、鉱区における生態系の回復と汚染の防止と管理の実施を調整するものとする。
鉱業権が譲渡される場合、国家の別段の定め、または鉱業権付与または譲渡契約に別段の定めがある場合を除き、譲受人は鉱区の生態学的回復義務を履行しなければなりません。譲渡人が鉱業権の譲渡中に鉱区の生態学的回復に関して不正行為を行った場合、その生態学的回復義務は鉱業権の譲渡によって免除されない。
第48条歴史上残された放棄された鉱山地域については、県レベル以上の地方人民政府の天然資源部門が鉱山地域の生態学的修復の責任者を確認するものとする。責任者が行方不明、または確認できない場合、県級以上の地方人民政府は鉱区の生態学的修復を組織し、汚染防止を調整する。
国務院天然資源部門およびその他の関連部門は、地方人民政府が歴史に残された放棄された鉱山地域の生態学的修復を実施するのを支援するための特別政策を策定する場合がある。県レベル以上の地方人民政府は、法律に基づいてさまざまな方法を通じて、鉱山地域の生態系回復のための資金ルートを拡大することができる。
第49条国家は、法律に従って鉱山地域の生態学的修復に社会関係資本が参加することを奨励し、鉱山地域の生態学的修復に参加する社会関係資本の正当な権利と利益を保護するための政策と措置を改善する。
国家は、鉱区の生態学的回復において市場メカニズムの役割を十分に発揮し、鉱区の生態学的回復の市場指向の発展を促進する。
第50条鉱業権者は、鉱物資源を採掘する前に、法律、法規、国務院天然資源部門の規定および鉱業権譲渡契約書に従って鉱区の生態回復計画を作成し、原鉱業権譲渡部門に鉱業計画を提出して承認を得なければならない。鉱山地域の生態学的修復計画では、生態学的修復の目的と課題、プロジェクトのレイアウト、技術的措置、時期の取り決め、予算の見積もり、安全措置などを明確に定義する必要があります。尾滓池が関係する場合には、尾滓池の修復のための特別な措置も明確にすべきである。
鉱区の生態回復計画を作成する場合、鉱物資源法第 46 条第 2 項の規定に基づき、計画は鉱区の関連範囲内で意見を公募し、関係部門及び個人の意見を特に聴かなければならない。鉱業権者は、鉱区生態回復計画の認可申請の際に、意見の公募及び特別意見の聴取について説明しなければならない。
鉱業権者が鉱区の生態回復計画を調整した場合、国務院天然資源部門の規定に従い、記録のために元の鉱業権譲渡部門に報告しなければならない。本規則第 32 条第 3 項の規定に従って採掘計画を調整する場合には、鉱区の生態回復計画を再作成し、採掘計画とともに元の鉱業権譲渡部門に提出して承認を得なければならない。
規制に従って鉱区の生態系回復計画が作成された場合、埋立計画は作成されなくなります。
第51条鉱区の生態修復を分割または段階的に採掘、修復、修復しながら実施できる場合、鉱業権者は、採掘設計と技術プロセス、採掘の進捗状況、採掘地の範囲と種類、安全生産条件、土地の損傷と生態損傷などに応じて修復単位を合理的に分割し、修復順序を調整し、適時に生態修復を実行しなければならない。分割または段階的に採掘または修復中に復元できない場合は、鉱山が閉鎖される前、または鉱山が閉鎖されてから 2 年以内に生態学的復元を完了する必要があります。ただし、放射性鉱物資源が採掘される鉱山地域の生態系回復の期限は、実際のニーズに基づいて決定できます。
第52条鉱業権者は、鉱区の生態回復計画に従って生態回復を完了した後、速やかに鉱区が所在する県級以上の地方人民政府天然資源部門に検査及び受入を申請しなければならない。生態系の回復が段階的に完了した場合には、段階的に許可を申請しなければならない。
県レベル以上の地方人民政府の天然資源部門は、生態環境部門およびその他の関連部門と協力して、鉱山地域の生態学的修復の受け入れを組織します。受理が可決された場合には、受理確認書が鉱業権者に発行されます。受け入れが満足できない場合には、書面による是正意見を鉱業権者に発行し、鉱業権者は是正完了後に再度受け入れを申請しなければならない。
第53条鉱区の生態学的修復費用は、鉱業権者によって毎年徴収されます。法律で別段の定めがない限り、鉱山地域の生態系修復費用は、差し押さえられたり、凍結されたり、割り当てられたりしてはならない。
第5章 鉱物資源埋蔵量と緊急時対応
第54条国家は、政府の指導、社会の共同建設、多様な補完性、効率的な協力の原則に基づき、製品埋蔵量、生産能力埋蔵量、原産地埋蔵量を組み合わせた戦略的鉱物資源埋蔵量システムを構築し、科学的かつ合理的に埋蔵量の構造、規模、配置を決定し、動的に調整することで、戦略的保証、マクロ管理、緊急ニーズへの対応といった埋蔵量の機能を十分に発揮させる。
国家は戦略的鉱物資源保護区の監督システムを改善し、保護区施設の建設を加速し、保護区運営主体の専門レベルを向上させ、保護区の情報化構築を強化し、戦略的鉱物資源保護区の総合効率を引き続き向上させる。県級以上の人民政府は、必要に応じて、戦略的鉱物資源埋蔵量を国家経済社会開発及び土地・空間計画に関連する計画に組み入れ、主要プロジェクトの建設を手配する際に支援を提供するものとする。
第55条国務院発展改革部門は国家鉱物埋蔵量の業務を調整し、定期的に埋蔵量計画と総量計画を策定し、埋蔵量の種類の規模を動的に調整する。国務院穀物資源埋蔵局は、中央政府の鉱物埋蔵量の収集、保管、ローテーション、日常管理を組織し、実施する。国務院エネルギー部門はその責務に従ってエネルギー備蓄関連業務を担当する。県レベル以上の地方人民政府は、関連する国の規定に従い、また地域の現実を考慮して鉱物製品の備蓄を実施するものとする。
関連企業は関連する国家規定に従って鉱物製品の備蓄作業を実施しなければならない。州は、鉱物製品埋蔵量の開発における企業を支援するための政策と措置を改善しました。
戦略的鉱物資源製品埋蔵量管理部門および保管事業体は、戦略的鉱物資源製品資産の管理を強化し、規定に従って鉱物製品埋蔵量管理状況を報告するものとする。
第56条戦略的エネルギー鉱物資源の生産能力確保のための具体的な措置は、国務院エネルギー部門が国務院の関連部門と協力して策定するものとする。その他の戦略的鉱物資源の生産能力埋蔵量に関する具体的な措置は、国務院工業情報技術部門が国務院の関連部門と協力して策定するものとする。
戦略的鉱物資源を開発する鉱業権者は、関連する国家規定に従い、生産能力予備建設計画を作成し、生産能力予備責任を履行し、生産能力を合理的に計画し、鉱山生産能力、外部輸送条件、安全生産条件などに基づいて緊急増産の必要性を確保しなければならない。
第57条戦略的鉱物資源原産地埋蔵量は、科学的評価、合理的配置、階層的管理、動的な調整の原則に従い、国家鉱物資源の開発利用及び安全確保その他の関連計画と組み合わせ、資源賦存量、開発利用技術条件、国内外の需給条件、生態学的位置等を調整し、埋蔵量規模、配置等を合理的に決定し、埋蔵地域の必要な補足探査を実施し、緊急採掘能力を向上させ、製品埋蔵量及び生産量と有機的に結びつけなければならない。段階的な供給能力を形成するための容量予備。
国務院天然資源部門は、国家戦略鉱物資源生産区保護活動の組織化を主導し、生産区埋蔵量の鉱物種類、規模、配置に関する研究と意見の提出、生産区埋蔵量調査、評価実証、埋蔵量探査の組織化と実施、戦略鉱物資源保護区の線引き、生産区埋蔵量の監視と保護監督の強化を行う。省、自治区、直轄市人民政府の天然資源行政主管部門は、生産地域の埋蔵量に関する業務の実施を補助し、領域管理責任に応じて保護監督業務を組織し、実施する。企業が産地確保作業に積極的に参加するよう奨励する。
戦略的鉱物資源生産地域の埋蔵期間は、関連する鉱物資源計画と整合する必要があり、原則として 5 年を下回ってはならない。保護期間終了後、国務院天然資源部門は国務院の関連部門と協力して評価と実証を組織し、保護期間を延長するかどうかを決定し、必要に応じて適時に生産地域の埋蔵量を調整し利用するものとする。
生産区埋蔵量に含まれる戦略的鉱物資源は、国務院天然資源部門の承認なしに採掘または抑制してはならない。
第58条国務院の発展と改革、産業と情報技術、天然資源、食糧と材料の埋蔵量、鉱山の安全監督およびその他の関連部門は、鉱物資源供給の安全予測と早期警報の作業システムを確立および改善し、鉱物資源の供給安全に関するデータと情報の共有と適用を強化し、鉱物製品の需給変化、価格変動、安全リスク状況の包括的な監視、分析、評価を実施し、適時に予測と早期警報を実施する必要がある。
第59条鉱物資源法第55条第1項第6号に規定するその他の必要な措置には、鉱物資源の採掘、加工、輸送及び供給の直接の組織化、関連鉱物製品、鉱物製品貯蔵施設及び輸送車両の徴用、供給保証命令に基づく鉱物資源又は鉱物製品の供給の組織化及び実施が含まれますが、これらに限定されません。
第6章 監督と管理
第60条県級以上の人民政府の天然資源部門およびその他の関連部門は、責任分担に基づき、鉱物資源の探査、採掘および鉱区の生態修復などの活動に対する監督・検査を強化し、法律に基づき違法行為を速やかに調査・処理しなければならない。
天然資源当局と県級以上の人民政府の関連部門は、監督・検査における連携・協力を強化し、可能であれば共同検査を実施し、現場外検査や非接触技術的手段の使用による監督・検査を奨励すべきである。
第61条天然資源当局およびその他の関連部門とそのスタッフは、法律に従って国家機密、仕事上の機密、企業秘密、個人のプライバシーおよび監督・管理の過程で知り得た個人情報を保持する義務を負っています。
前段落で言及される営業秘密には、鉱物資源の埋蔵量および探査結果、重大な発見、鉱業権者の核となる技術ソリューションが含まれますが、これらに限定されません。営業秘密は、法律に別段の定めがある場合または鉱業権者の書面による同意がある場合を除き、第三者に開示してはなりません。
第62条国務院天然資源部門は、科学的かつ合理的で差異を反映し、簡素で実施が容易であるという原則に基づき、鉱物資源の開発利用レベルの評価指標体系を確立し、評価指標の使用に関する指導を強化する。
県級以上の人民政府の天然資源部門は、鉱物資源の開発利用レベルの評価指標に基づいて、各行政区内の鉱物資源の探査・採掘の総括・分析・定期評価を強化し、鉱物資源の経済的かつ集中的な開発・利用のための改善策を提案する。鉱業権者および関連鉱業企業は、天然資源当局の評価作業に協力し、関連する改善措置を実施するものとする。
第63条国務院天然資源部門は鉱物資源監督管理の情報化レベルの向上を推進し、国家鉱物資源監督管理情報システムを通じて監督・サービスを実施し、国務院関係部門との情報共有を強化する。
第64条国務院天然資源部門は、規模、技術力、人材と設備、信用状況などに基づいて鉱物資源探査に従事する単位の登録と階層的監督を実施し、鉱物資源探査市場の大規模発展を指導し、専門レベルを高める。
第65条探査及び鉱区に関して鉱業権者間で紛争が生じた場合には、当事者間の協議により解決するものとします。当事者が交渉で合意に達しない場合、その問題は、法律に従って承認された探査採鉱区に基づいて、鉱物資源が所在する県レベル以上の地方人民政府が処理するものとする。行政区域をまたがる探査および採掘地域をめぐる紛争は、1つ上のレベルの庶民政府が処理するものとする。
第66条国家天然資源監督庁は、国務院の認可に基づき、省、自治区、直轄市の人民政府による鉱物資源の開発、利用、監督管理を監督する。
国家天然資源検査機関が検査を実施する場合、国家天然資源検査機関は検査事項に関連する部門や個人から検査事項の関連状況を知る権利を有する。関連する部門および個人は、検査機関の業務を支援し支援する必要があります。
第 7 章 法的責任
第67条法律に従って実施される基本的な地質調査作業を妨害または妨害した者は、県レベル以上の人民政府天然資源部門から是正を命じられ、警告または批判通知が与えられるものとする。本人が訂正を拒否した場合、単位には 2 万元以上 10 万元以下の罰金、個人には 1 万元以上 5 万元以下の罰金が科せられる。
第68条鉱業権者が鉱物資源埋蔵量および開発利用状況の変動を定期的に報告しなかった場合、または鉱山閉山後に閉山地質報告書を提出しなかった場合、県級以上の人民政府天然資源部門は是正を命じ、2万元以上10万元以下の罰金を課す。情状が重大な場合には、10万元以上50万元以下の罰金が科せられる。
第69条鉱物資源法第 63 条、第 64 条、第 66 条、第 67 条及び第 68 条に規定する違法行為に係る鉱物資源が戦略鉱物資源である場合には、厳罰に処する。
第70条鉱業権者が規定に従って鉱業権占有料を支払わない場合、徴収当局は期限内に支払いを命令することができる。鉱業権者が期限内に支払いを怠った場合、支払われるべき鉱業権占有料の 3 倍以下の罰金が課される場合があります。
第71条建設プロジェクトの建設部門が建設のために掘削する必要がある砂、石、粘土を自ら廃棄した場合、県級以上の人民政府天然資源部門は是正を命じ、廃棄した鉱物製品の市場価格の 3 倍以上 5 倍以下の罰金を課すものとする。自ら処分する鉱物製品の時価が 10 万元未満の場合、10 万元以上 30 万元以下の罰金に処する。
第72条産地埋蔵量に含まれる戦略鉱物資源を許可なく採掘した者は、鉱物資源法第 64 条の規定に基づき厳罰に処せられる。
第73条本規則の規定に違反し、他人の個人財産または生態環境に損害を与えた者は、法律に従って民事責任を負うものとします。公安管理に違反する場合、法律に従って公安管理の処罰を受けるものとする。それが犯罪に当たる場合には、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。
第8章 附則
第74条鉱物資源の探査および採掘への外国投資は、外国投資アクセスに対するネガティブリストの規定に従わなければなりません。
外国投資家が国家安全保障に影響を与える、または影響を与える可能性のある鉱物資源の探査または採掘に投資する場合、関連する国内規制に従って安全性審査を受けなければなりません。
第75条鉱物資源および関連商品、技術、サービスの輸出入は、関連する外国貿易、輸出入管理法、行政法規の規定を遵守しなければなりません。輸出規制品目の場合は、輸出規制法および行政法規の規定も遵守しなければなりません。
第76条国、地域、または国際機関が、中華人民共和国の鉱物資源および関連する産業チェーンおよびサプライチェーンの安全を危険にさらす差別的な禁止、制限、またはその他同様の措置を採用、支援、または支持した場合、国務院の関連部門は実情に基づいて必要な措置を講じることができる。
第77条州がウラン (トリウム) 鉱石などの放射性鉱物資源の探査、採掘、保護に関して他の規制を設けている場合は、その規制が優先されます。
第78条2025 年 7 月 1 日より前に法律に基づいて発行された探査ライセンスおよび採掘ライセンスは、有効期間内は引き続き有効です。
第79条本規定は、2026年6月15日より施行されます。 「鉱物資源の監督管理に関する暫定措置」、「鉱物資源補償金の徴収及び管理に関する規定」、「中華人民共和国鉱物資源法施行規則」、「鉱物資源探査鉱区の登録及び管理に関する措置」、「鉱物資源の登録及び管理に関する措置」 「採掘」及び「探鉱及び採掘権の譲渡管理に関する措置」を同時に廃止する。
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