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政府が土地を不法収用、村民団体が行政訴訟を起こす

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-04-26 | 読書時間:369

2006 年の初め、ある町の政府は町の人里離れた山間部への移民の再定住を担当しており、町内の村民が耕作していた農地を接収する必要がありました。同年4月23日、町政府と村民は「協定」を締結した。用地取得合意」し、23,000元を支払った土地補償料。その後、町当局は、土地それは家を建てるために再定住世帯に届けられました。同年8月、村民団体は、村民が耕作した農地は契約地ではなく、死亡した村民団体の5保証世帯の契約地であるとして、裁判所に民事訴訟を起こした。土地村の集団に属しており、土地賠償金2万3000元は村グループ全体のものであり、裁判所は呉清宇に対し2万3000元の返還命令を求めた。土地補償。法廷用地取得村民団体の訴えは、協定は行政契約の性質のものであり、民事訴訟受理計画の範囲内ではないとして却下された。その後、村民団体は町政府を被告として裁判所に行政訴訟を起こし、第三者として村民を挙げ、裁判所に対し棠湖町政府の不法行為の取り消しを求めた。用地取得行動、回復土地そのままです。

同意しない:

被告は町民政府として、法定の認可手続きを経ずに町政府の名において耕地接収を組織し、実行したものであり、町の権限を超えた行政行為である。土地行政収用は違法であると認められた後、被告が第三者に支払った2万3000元が関係していた。土地第三者が被告に賠償金の返還を命じるべきかどうかについては意見が分かれている。

最初の意見は、第三者が「」に基づいているというものです。用地取得合意により23,000元を獲得土地補償、用地取得この合意は両当事者が合意した民事法であり、裁判所は被告が次のことを認めた。用地取得行為が違法な場合、市政府は不当利得を理由に第三者に2万3000元の回収を訴えるべきである。成熟した行政訴訟では、行政庁の具体的な行政行為を取り消し、その後、行政の相手方が行政庁に財産を返還することを決定します。中国の行政訴訟法には関連規定が設けられていない。したがって、この場合、第三者が23,000元を返還したと判断すべきではない。土地被告への賠償金。

第二の意見は、被告が「」に署名したというものである。用地取得「協定」は不法収用です土地被告が権限を超えて収用した特定行政行為の一部土地彼の行為が違法であると認められた後、彼はまた次のように宣言した。用地取得行政訴訟法には、特定の行政行為が違法であると自白された場合に行政庁が損失をどのように処理するかについて明確な規定はないが、最高裁判所の「行政訴訟法の運用に関する諸問題に関する解釈」第58条は、特定の行政行為が違法であると自白した場合において、それが損害に該当する場合には、法律に基づいて賠償責任を定めると定めている。特定の行政行為が違法であると判断された場合、損害を賠償しなければならない場合には、実際には、特定の行政行為が違法であり、行政機関に損害が生じた場合には、この規定を適用して、第三者が被告に23,000元の賠償金を返還すべきであると判断することができる。

経営分析:

著者はセカンドオピニオンに同意します。その理由は次のとおりです。

1. 署名する用地取得本契約における行為は、特定の管理上の行為です。この場合、次のように署名されました。用地取得合意」は被告によって履行された土地行政徴発は、特定の行政行為のステップおよびリンクであり、特定の行政行為の不可欠な部分です。 「用地取得「協定」は当事者双方の行為ですが、1999年の最高裁判所の司法解釈では、当初の司法解釈では「独立行為」の性格を有していた特定行政法条項が削除されたため、「協定」が締結されることになります。用地取得「同意」とは、特定の行政行為が法的規則に準拠しているものとみなされます。特定の行政行為のこの部分の司法上の取扱いについては、行政訴訟法が適用され、民事訴訟法は適用されない。

2.「」に基づく第三者用地取得合意により23,000元を獲得土地賠償金の支払いは不当利得ではありません。不当利得とは、法的根拠なく自らが利益を得て他人に損失を与える行為によって引き起こされる実態を指します。当事者の意思に基づいて発生した借金ではありません。この場合、第三者は「」に基づいています。用地取得合意により23,000元を獲得土地補償には、実際には第三者の若い作物および付属品に対する補償が含まれます。土地補償金、移転補償金等の一部は第三者に帰属するものとします。第三者が23,000元の賠償金を獲得できるかどうかは、「」に基づいて判断する必要があります。用地取得契約の有効性の承認。の署名により、用地取得本協定の行為は特定の行政行為であり、民事行為には属しません。したがって、その有効性を確認するために民法の規定を適用すべきではありません。これを処理するには、行政法、規制、規則が適用される必要があります。

3. 第三者が被告に賠償金 23,000 元を返還する法的根拠があると結論付けられる。特定の行政行為が違法または無効であると認定され、行政庁に損害を与えた場合には、司法解釈規則により、行政庁が賠償責任を負うことを定めなければなりません。しかし、行政庁に損害が生じた場合の対処方法については、あまり明確な規定がありません。裁判の現場では、行政機関も経済的損害を被っていることが多いようです。たとえば、この事件では、被告は次のように課した。用地取得特定行政行為が違法であり、取り消しまたは自白が違法であると法律に基づいて判断されるべき場合、被告は第三者に2万3000元を支払ったことになる。土地賠償額は経済的損失であり、被告は「」に頼ることはできない。用地取得第三者が民事訴訟を通じて苦情を申し立てた場合、行政訴訟で解決しなければなりません。したがって、裁判所は、最高裁判所の「行政訴訟法の運用に関する諸問題についての解説」第 58 条の「損害賠償の構成」規定について理解を深め、適用することができた。その規定は、「告訴された特定の行政行為が違法であるが、その特定の行政行為の取消しが国益または公共の利益に重大な損失をもたらす場合、人民法院は告訴された特定の行政行為が違法であるとの決定を下し、告訴された行政機関に対し相応の是正措置をとるよう命じるものとする。」損害が生じた場合、人民法院は法律により、該当者が相応の賠償責任を負うことを決定する。 「『損害を生じさせた』という解釈は、行政庁が相手方に与えた損害と、相手方が行政庁に与えた損害の両方を含むものとすることができる。これは、損害がある限り、当該者が相応の賠償責任を負うべきであると判断されるべきであるという原則に沿うものである。」

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