法律事務所紹介 もっと見る》

北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。

法律事務所関係者 もっと見る》
訪問先住所 もっと見る》

北京の都市住宅取り壊しと移住に対する補償に関するいくつかの意見

ホームページ >> インティン情報 >> 法的情報

記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-04-26 | 読書時間:350

北京市の家解体手配する補償いくつかの意見(2009年)
本市における都市型住宅の更なる整備について解体手配して補償仕事に関するいくつかの意見
北京建設解体 [2009] 第 431 号 2009 年 6 月 15 日
北京市住宅・都市農村開発委員会
すべての区および県の人民政府およびすべての関連部門:
都市の都市住宅をさらに充実させるために解体作業、メンテナンス解体「都市住宅協会」によれば、都市建設の円滑な進行を確保するための当事者の正当な権利と利益。解体「処理法」(国務院令第 305 号、以下「法」という)、「北京都市住宅」解体「管理措置」(市令第87号、以下「措置」という。)その他の関係規定に基づき、市の承認を得て、本市の都市型住宅の更なる整備を進めてまいります。解体手配して補償この研究では次のような意見が述べられています。
1. 都市住宅を上手に建てる解体手配して補償法定整備に関する業務解体すべての地区、郡、および部門は、当事者の正当な権利と利益、および全体的な経済的および社会的発展と首都の安定を非常に重視しなければなりません。成長、民生、安定の確保に関する市党委員会と政府の仕事の取り決めと要求に従い、人民本位と公平、公平、透明性の原則を堅持し、法律に従って都市住宅において効果的に適切な仕事を行う。解体手配して補償宿題。
2. すべての区・県政府は住宅の監督を強化すべきである解体作業の手配、指揮、管理、家の全体的な計画を立てる解体さまざまな操作;建設の手配や取得の方向性を加速する必要がある解体複数のチャネルを通じて部屋を手配する解体運営を確保するために住宅リソースを手配する。合理的な準備を行うために建設ユニットを指導および監督する解体実施計画と手配補償住宅の計画、実施、手配、補償資金、法律に従った住宅の実施解体;法令に基づいたメンテナンスを行うため解体当事者の正当な権利と利益、および安定を維持するための責任は強化されるものとする。解体建設プロジェクトを円滑に進めるための法的強度。
3. この都市の都市型住宅解体、でした解体人々は住宅の手配かお金を選択できます補償
建設部門は住宅配置の強度をさらに高め、適切に配置する必要があります。解体人々、必ずそうしてください解体人々の生活状況。
4. 住宅の手配が実施される場合、その基礎は解体その人の元の住所状況と解体プロジェクトの実践には、次の方法を採用できます。
(1)解体両当事者は、「法律」および「措置」の規定に従って財産権交換を実施し、解体家の補償その金額と交換した住宅の価格との差額が精算されます。
(2)解体双方の関係者は、解体家の元の建築面積が置き換えられます。地区と郡は組み合わせることができる解体具体的な代替措置は、元の居住地の実態や移転先の状況などを踏まえて策定する。
5.解体家事はホームセキュリティの仕事と密接に統合されなければなりません。低家賃住宅、廉価住宅、限定価格の事業用住宅の募集について解体困窮世帯については、区および郡の居住保証取り扱い部門が担当します。解体発表されたルールは移転期間内に実施する必要がある解体現場での受理、審査、公表。条件を満たした方には、住居保証管理部が優先的に賃貸・割当てをいたします。
6.通貨の実装補償の、解体お金補償価格は、不動産価格審査機関(以下審査機関)が定める基準に基づいて決定されます。解体住宅の立地、用途、建築面積等は、最近の類似不動産の市場取引価格を参考に決定します。
解体レビューは通常、ショッピング モール比較方式を採用する必要があります。レビューの取り決めは最初にレビューされ、承認される必要があります解体範囲内にある家解体レビューの基本価格と、解体家の実際の状況に関するコメントは、詳細を認識しています補償金額を決定し、世帯評価書を発行します。
7.解体レビューの基準価格は以下の範囲内である必要があります解体レンジは7日間発表される。審査機関は広報期間中に現地説明を行い、意見を聴取する。解体当事者が基準価格に異議がある場合、公告期間中に北京不動産鑑定士・土地鑑定士協会の専門委員会(以下、専門委員会という)に技術鑑定を申請することができる。
8.解体評価機関が発行する世帯評価報告書に当事者が異議を申し立てた場合には、評価報告書の受領日から5日以内に以下の方法をとることができます。
(1) 元の審査機関に書面による審査請求を行う。審査機関は、書面による要請の受領日から 5 日以内に回答するものとします。
(2) 審査の手配は点評に別途委託する。委託評価機関は 10 日以内に評価報告書を発行するものとします。

関連タグ: