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昨日は、取り壊しの際によくある問題に対応した法規定「国有地の収用及び補償に関する条例」(政令第590号)について、取り壊される方向けに記事をまとめました。読者の中には、法律の規定を踏みたくないので、もっと詳しく書きたいと回答した人もいました。本日、参考のために詳細バージョンを公開します。

「国有地に係る家屋の収用及び補償に関する規制」
第 8 条:国家の安全を守り、国民の経済社会の発展とその他の公共の利益を促進するため、次のいずれかの事情があり、住宅を収用することが本当に必要な場合、市または県レベルの人民政府は住宅収用の決定を下すものとする。
(1) 国防および外交上の必要性。
(2) 政府が組織し実施するエネルギー、交通、水利保全、その他のインフラ建設のニーズ。
(3) 科学技術、教育、文化、健康、スポーツ、環境・資源保護、防災・減災、文化財保護、社会福祉、政府機関が実施する地方公共事業などの公共事業のニーズ。
(4) 政府が組織し実施する手頃な価格の住宅プロジェクトの建設の必要性。
(5) 都市農村計画法の関連規定に基づき、政府が組織し実施する、老朽化した建物やインフラが整備されていない地域が集中する旧市街地の再建の必要性。
(6) 法律および行政法規に定められたその他の公益上の必要性。

命令第 590 号の第 2 条を参照。公共の利益のニーズを満たすため、国有地にある団体または個人の住宅が収用された場合、収用された住宅の所有者(以下、収用者という)に公正な補償が与えられるものとする。
オーダー590を参照
第 4 条:市および県レベルの人民政府は、それぞれの行政区域内における住宅の収用と補償の責任を負う。
人民政府が市・県レベルで定めた住宅収用部門(以下、住宅収用部門)が、自らの行政区における住宅収用・補償業務を組織し、実施する。
市、県レベルの人民政府の関係部門は、本条例の規定及び同級人民政府が定める責任分担に従って相互に協力し、住宅収用及び補償業務の円滑な進行を確保しなければならない。
命令 590 の第 6 条を参照
第 6 条 上級人民政府は、下級人民政府の住宅収用・補償業務に対する監督を強化する。
国務院の住宅・都市・農村開発部門と省・自治区・直轄市人民政府の住宅・都市・農村開発部門は、財政、土地・資源、開発・改革などの関連部門と同レベルで連携し、住宅収用と補償の実施に関する指導を強化すべきである。
命令 590 の第 7 条を参照
第 7 条 いかなる組織または個人も、本条例の規定に違反した場合、人民政府、住宅収用部門およびその他の関連部門に報告する権利を有する。報告書を受け取った人民政府、住宅収用部門およびその他の関係部門は、報告書を適時に確認し、処理しなければならない。
監督機関は政府、住宅収用や補償に関わる関連部門や部門とその職員に対する監督を強化すべきである。
命令 590 の第 9 条を参照
本条例の第 8 条によれば、実際に住宅収用を必要とするすべての建設活動は、国家経済社会開発計画、総合土地利用計画、都市農村計画、特別計画に従わなければならない。手頃な価格の住宅プロジェクトの建設と古い市街地の再建は、市および郡レベルの年次国家経済社会開発計画に組み込まれるべきである。
国家経済社会発展計画、総合土地利用計画、都市農村計画、特別計画を策定する際には、広く国民の意見を求め、科学的に実証しなければならない。
オーダー590を参照
第 10 条 住宅収用部門は収用補償計画を策定し、市、県級人民政府に提出する。
市、県レベルの人民政府は関係部門を組織し、収用・補償計画のデモンストレーションを実施し、それを公表して国民の意見を求める。意見募集の期間は30日を下ることはできません。
命令第 590 号の第 11 条を参照。市および県レベルの人民政府は、意見の募集および国民の意見に基づいて行われた修正を速やかに発表しなければならない。
旧市街地の再建により住宅を収用する必要があり、収用者の大部分が収用補償計画が本条例の規定に適合していないと考える場合、市、県レベルの人民政府は収用者と公的代表が出席する聴聞会を開催し、聴聞会の結果に基づいて計画を修正するものとする。
命令第 590 号の第 12 条を参照。住宅収用を決定する前に、市および県レベルの人民政府は、関連規定に従って社会安定リスク評価を実施するものとする。住宅収用の決定に多数の収用者が関与する場合には、政府幹部会議で審議され決定されるものとする。
住宅収用の決定を下す前に、収用補償料は全額支払われ、特別口座に保管され、特別な用途に割り当てられるべきである。
命令第 590 号の第 13 条を参照してください。市および県レベルの人民政府は、住宅収用に関する決定を下した後、適時に発表するものとします。公告には収用補償計画、行政再検討、行政訴訟権などを明記する。
市、県レベルの人民政府と住宅収用部門は、住宅収用と補償に関する広報と説明をしっかり行うべきである。
法律に従って住宅が収用されれば、国有の土地使用権も同時に回復される。
命令第 590 号の第 14 条を参照。収用者は、市または県レベルの人民政府が下した住宅収用決定に不満がある場合、法律に従って行政再審査を申請することができ、または法律に従って行政訴訟を提起することができます。
オーダー590を参照
第 15 条 住宅収用部門は、住宅収用範囲内の住宅の所有権、所在地、用途、建築区域等の調査及び登録を組織し、収用者は協力しなければならない。調査結果は、住宅収用の範囲内で収用者に公表されるものとする。
オーダー590を参照
第 16 条 住宅収用範囲の決定後は、補償金を不当に増額するために住宅収用の範囲内で住宅の新築、増改築、住宅用途の変更等を行ってはならない。規制に違反して実行された場合、補償は行われません。
住宅収用部門は、前項に掲げる事項を書面により関係部門に通知し、関連手続きを停止しなければならない。関連手続きの一時停止通知書には、一時停止期間を明記するものとする。停止期間は最長 1 年を超えてはなりません。
オーダー590を参照
第 17 条 住宅の収用を決定した市または県レベルの人民政府が収用者に提供する補償には以下が含まれる。
(1) 収用された住宅の価値の補償。
(2) 住宅収用に伴う移転及び一時移転に対する補償。
(3) 住宅収用による生産・営業停止による損失の補償。
市、県レベルの人民政府は補助金及び報奨金措置を制定し、収用者に補助金及び報奨金を支給する。
命令第 590 号の第 18 条を参照: 個人住宅が収用され、収用される者が住宅確保の条件を満たしている場合、住宅収用を決定した市または県レベルの人民政府は住宅確保を優先するものとする。具体的な措置は省、自治区、中央直轄市が策定する。
オーダー590を参照
第 19 条 収用住宅の価額の補償金は、住宅収用決定の公告日における収用住宅の類似不動産の市場価格を下回ってはならない。収用された住宅の価格は、住宅収用評価法に基づき、相応の資格を有する不動産価格鑑定機関が評価し決定する。
査定により決定された収用住宅の価格に異議がある場合は、不動産価格査定機関に査定の見直しを申請することができます。審査結果に異議がある場合は、不動産価格鑑定専門委員会に鑑定評価を申請することができます。
住宅の収用と評価方法は国務院住宅・都市農村開発部門が制定する。策定の過程においては、広く一般から意見を募集することとしております。
オーダー590を参照
第二十条 不動産価格評価機関は、収用者が協議して選定する。交渉が不調に終わった場合は、多数決、無作為選出などにより決定する。具体的な措置は、省、自治区、直轄市が策定する。
不動産価格評価機関は、住宅収用評価業務を独立して客観的かつ公平に実施する必要があり、いかなる組織や個人も介入してはならない。
命令番号 590 の第 21 条を参照: 収用者は金銭補償または住宅所有権の交換を選択できます。
収用者が住宅の財産権を交換することを選択した場合、市、県レベルの人民政府は、その住宅を財産権交換のために提供し、収用された住宅の価値と収用者との財産権交換に使用された住宅の価値との差額を計算し、精算しなければならない。
旧市街地の復興により個人住宅が収用され、収用者が復興地域の住宅の財産権を交換することを選択した場合、住宅収用を決定した市、県レベルの人民政府は、復興地域またはその近隣地域に住宅を提供しなければならない。
オーダー590を参照
第 21 条 収用者は、金銭補償または住宅所有権の交換を選択することができる。
収用者が住宅の財産権を交換することを選択した場合、市、県レベルの人民政府は、その住宅を財産権交換のために提供し、収用された住宅の価値と収用者との財産権交換に使用された住宅の価値との差額を計算し、精算しなければならない。
旧市街地の復興により個人住宅が収用され、収用者が復興地域の住宅の財産権を交換することを選択した場合、住宅収用を決定した市、県レベルの人民政府は、復興地域またはその近隣地域に住宅を提供しなければならない。
オーダー590を参照
第二十三条 住宅収用による生産及び営業停止による損失の補償は、住宅収用前の利益、生産及び営業停止の期間等に基づいて定める。具体的な措置は省、自治区、中央直轄市が策定する。
オーダー590を参照
第 24 条:市、県レベルの人民政府とその関係部門は法に基づき建設活動の監督管理を強化し、都市農村計画に違反して建設を行う者に対しては法に基づいて対処する。
市、県レベルの人民政府は、住宅収用を決定する前に、関連部門を組織し、法に基づいて収用範囲内の未登録建築物を調査、特定し、処理するものとする。合法的建築物とみなされ、承認期間を超えていない仮設建築物には補償が与えられる。違法建築物とみなされる仮設建築物であって認定期間を経過したものについては、補償は行われない。
命令 590 の第 25 条を参照
本条例の規定に従い、住宅収用部門と収用者は、補償方法、補償額及び支払期間、財産権交換に使用する住宅の位置及び面積、移転費用、一時移転費用又は引き渡し住宅、生産及び営業停止による損失、移転期間、移行方法及び移行期間等について補償契約を締結しなければならない。
補償契約締結後、一方当事者が補償契約に基づく義務を履行しない場合、他方当事者は法律に基づいて訴訟を起こすことができます。
オーダー590を参照
第 25 条 住宅収用部門と収用者は、本規則の規定に従い、補償方法、補償額及び支払期間、財産権交換に使用する住宅の位置及び面積、移転費用、一時移転費用又は引き渡し住宅、生産及び営業停止による損失、移転期間、移行方法及び移行期間等について補償契約を締結しなければならない。
補償契約締結後、一方当事者が補償契約に基づく義務を履行しない場合、他方当事者は法律に基づいて訴訟を起こすことができます。
第 26 条 住宅収用部門と収用者が収用補償計画で定めた契約期間内に補償合意に達しなかった場合、または収用住宅の所有者が不明な場合、住宅収用部門は本条例の規定に従って住宅収用決定を行った市または県レベルの人民政府に報告し、収用補償計画に基づいて補償決定を行い、住宅の範囲内で公表しなければならない。収用。
補償の決定は、本規程第25条第1項に規定する補償契約に関する事項も含め、公正なものとする。
収用者が賠償決定に不服がある場合、法に基づき行政再審査を申請したり、行政訴訟を起こすことができる。

オーダー590を参照
第 26 条 住宅収用部門と収用者が収用補償計画で定めた契約期間内に補償合意に達しなかった場合、または収用住宅の所有者が不明な場合、住宅収用部門は本条例の規定に従って住宅収用決定を行った市または県レベルの人民政府に報告し、収用補償計画に基づいて補償決定を行い、住宅の範囲内で公表しなければならない。収用。
補償の決定は、本規程第25条第1項に規定する補償契約に関する事項も含め、公正なものとする。
収用者が賠償決定に不服がある場合、法に基づき行政再審査を申請したり、行政訴訟を起こすことができる。
オーダー590を参照
第 27 条 住宅収用を行う場合は、まず補償金を支払ってから移転しなければならない。
住宅収用決定を行った市、県レベルの人民政府が収用者に補償を行った後、収用者は補償協定または補償決定で定められた移転期間内に移転を完了しなければならない。
いかなる部隊または個人も、暴力、脅迫、または規制に違反して給水、熱供給、ガス供給、電力供給、道路へのアクセスを中断したり、収用者に強制的に移転を強制したりするその他の違法な手段を使用してはなりません。建設部門は移転活動に参加することを禁止されている。
オーダー590を参照
第 27 条 住宅収用を行う場合は、まず補償金を支払ってから移転しなければならない。
住宅収用決定を行った市、県レベルの人民政府が収用者に補償を行った後、収用者は補償協定または補償決定で定められた移転期間内に移転を完了しなければならない。
いかなる部隊または個人も、暴力、脅迫、または規制に違反して給水、熱供給、ガス供給、電力供給、道路へのアクセスを中断したり、収用者に強制的に移転を強制したりするその他の違法な手段を使用してはなりません。建設部門は移転活動に参加することを禁止されている。

命令第 590 号の第 28 条を参照:収用された者が法定の期限内に行政審査の申請または行政訴訟を起こさず、賠償決定で指定された期限内に移動しない場合、住宅収用の決定を下した市または県レベルの人民政府は、法律に従って強制執行を人民法院に申請するものとする。
強制執行の申立てには、賠償金の額、特別口座の口座番号、物権交換所及び引渡し所の位置及び面積等の資料を添付しなければならない。
命令第 590 号を参照:収用された者が法定期間内に行政再審査を申請せず、または行政訴訟を提起せず、賠償決定で指定された期限内に移転しない場合、住宅収用決定を下した市または県レベルの人民政府は、法律に従って強制執行を人民法院に申請するものとする。
強制執行の申立てには、賠償金の額、特別口座の口座番号、物権交換所及び引渡し所の位置及び面積等の資料を添付しなければならない。
オーダー590を参照
第 28 条 収用者が法定期限内に行政再審査を申請せず、行政訴訟を提起せず、補償決定で定められた期限内に移転しない場合、住宅収用決定をした市、県レベルの人民政府は、法律に基づき人民法院に強制執行を申請しなければならない。
強制執行の申立てには、賠償金の額、特別口座の口座番号、物権交換所及び引渡し所の位置及び面積等の資料を添付しなければならない。
オーダー590を参照
第 29 条 住宅収用部門は、法に基づき住宅収用補償ファイルを作成し、住宅収用の範囲内で収用者に世帯補償情報を公表する。
監査機関は報酬金の管理や使用に対する監督を強化し、監査結果を公表すべきである。
オーダー590を参照
第 30 条 市、県レベルの人民政府または住宅収用部門の職員が住宅収用・補償業務中に本条例に規定する職務を怠ったり、職権を乱用したり、任務を怠ったり、個人的な利益のために不正行為をした場合、上級人民政府または同級人民政府は是正を命じ、批判を通告しなければならない。損失が生じた場合、法律に従って賠償責任を負うものとします。直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
オーダー590を参照
第 31 条 暴行、脅迫、または給水、熱供給、ガス供給、電気供給、道路交通の停止などの違法な手段を用いて収用者に移転を強制し、損害を与えた場合、法に基づいて賠償の責任を負う。責任者およびその他の直接責任者が犯罪を構成する場合、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。それが犯罪を構成しない場合には、法に従って処罰されるものとする。公安管理に違反する場合には、法律に基づき公安管理の処罰を科す。
第 32 条 暴力、脅迫、その他の方法を用いて、法律に従って行われる住宅収用及び補償業務を妨害した者は、犯罪となり、法律に従って処罰される。
オーダー590を参照
第 33 条 収用補償金の横領、横領、私的頒布、源泉徴収、または不履行を行った者には、是正を命じ、関連資金を回収し、不法利得を期限内に返還し、関連責任部門に批判を通知し、警告するものとする。損失が生じた場合、法律に従って賠償責任を負うものとします。直接責任者およびその他の直接責任者が犯罪を構成する場合には、法律に従って刑事責任を追及しなければならない。それが犯罪を構成しない場合には、法に従って処罰されるものとする。
第 34 条 不動産価格評価機関または不動産鑑定士が虚偽または重大な誤りの評価報告書を発行した場合、発行機関は期限内に是正を命じ、警告を与えるものとする。不動産価格評価機関には 5 万元以上 20 万元以下の罰金が科せられ、不動産鑑定士には 1 万元以上 3 万元以下の罰金が科せられ、信用ファイルに記録される。情状が重大な場合、資格証明書及び登録証明書は取り消される。損失が生じた場合には、法律に従って賠償を負担するものとします。犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとします。
上記は英庭弁護士グループが編集・編集したものです
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