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英庭解体弁護士 - 公営住宅の取り壊しをどう補償するか

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-08-12 | 読書時間:333

1. 公営住宅の取り壊しに対する補償をどうするか

通常は面積に応じて1対1となりますが、お住まいの地域での取り壊しに対する補償の詳細については、地方自治体の取り壊し通知書をご覧ください。

1. 公営住宅が取り壊された場合、その賠償金はすべて入居者に支払われるのではなく、公営住宅の所有者が所有する区分にも支払われます。

2. 公営住宅の入居者に与えられる補償は一般的に次のとおりです。公営住宅の所有者が別の住居を手配します。または補償金は直接支払われます。具体的な補償額は公営住宅を所有する団体の判断によるが、公営住宅入居者の居住環境を保障できるものでなければならない。

3. まず、公営住宅は国の財産であり、私有財産として相続することはできないことを明確にしなければなりません。 「都市住宅解体管理措置」第27条では、借家住宅を取り壊し、被取り壊し者とその借家人との間で賃貸借関係が免除され、又は取り壊し者が賃借人に清算をした場合には、取り壊し者は取り壊し者に賠償しなければならないと定められています。取り壊される者と賃借人との間で賃貸借関係の解除について合意が得られない場合には、取り壊し者は、その住宅の所有権を取り壊される者と交換しなければなりません。

「都市住宅取り壊し管理対策」の規定によれば、取り壊し補償金の受取人は取り壊される者、すなわち取り壊される住宅の所有者となります。公営住宅の賃貸借関係がある場合、取り壊された者、つまり公営住宅の賃貸借関係における賃貸人は、賃借人との賃貸借関係を終了するか、賃借人を移転した場合にのみ補償を受けることができます。

取り壊された当事者(賃貸人)が賃借人に再定住する場合、賃借人に対する金銭補償の問題はありません。ただし、賃貸借関係が放棄される場合には、通常、取り壊された人(賃貸人)は、賃借人の占有権を買い取る対価として、一定額の金銭を賃借人に支払います。

2. 公営住宅を解体する際の注意点は何ですか?

1. 公営住宅の取り壊しに対する補償は、私有財産権者と異なるものであってはなりません。

住宅所有権の性質、住宅の所有権は公営住宅と私営公営住宅に分けられます。所有権の違いにより、自主管理公営住宅と直営公営住宅に分けられます。中国の現在の管理制度と管理モデルでは、直営公共住宅は一般的に各レベルの人民政府の不動産行政部門が担当している。不動産管理部門は、直営公営住宅の所有者の代表として、法に基づき所有、使用、収益、処分の権限を行使します。国から認可を受けた団体が自主管理する公営住宅と同様に「住宅所有証明書」を取得している。

公営住宅の所有者は、取り壊し関係の主体の一つとして、他の所有主体と同様の権利利益を有し、公正かつ公平に保護されるべきである。政策の策定と実施にあたっては、法令の真剣さと一貫性を維持する必要があります。公営住宅の取り壊し補償に関する行政規定は、民間住宅の取り壊し補償金の額や給付金の配分方法と異なるものであってはなりません。そうしないと、取り壊しに関わる当事者の正当な権利と利益を保護するという新しい「法律」の立法意図に反することになります。

2. 公営住宅の取り壊しに対する補償は、価値と補償の平等という民事の原則に従う。

家の所有権と土地の使用権を合わせて不動産の所有権が構成されます。不動産所有者は法律に従い、所有、使用、収益、処分の権利を享受します。公共住宅を借りる場合、不動産所有者は処分権と収益権を行使し、占有権と使用権を借主に引き渡します。賃借人は、不動産所有者から所有権と使用権を取得するために、相応の対価、つまり家賃を支払わなければなりません。これは、価値と支払いが等しい二重奉仕の市民活動です。

取り壊しも民事行為です。改正の過程において、新しい「法」は、「民法一般原則」で定められた民事主体の平等な地位、自主性と公平性、同価値の補償という民事原則の遵守に特別な注意を払い、民事主体の権利と利益を平等に保護する。したがって、不動産所有者は、取り壊しの過程で、立地価格、再調達価額、付属品の補償金など、撤去された不動産の価値を取得し、使用者は、移行手数料、解体費用など、取り壊しによる住宅使用権の喪失に対する補償を受け取る必要があります。賃借人は、区域価格補償を受け取るべきでしょうか。

賃借人も享受すべきですが、賃借人が享受できるのは家の立地価格ではなく、使用権の立地価格です。取り壊しに伴い、賃借人は元の場所から移転することになり、生活に不便が生じます。したがって、移行手数料、引越手数料、その他の解体手数料の基準を策定する際には、住宅の所在地も考慮する必要があります。価格差に応じて、対応する補償割合を決定し、移行手数料や移転費用などの賃借人への補償に反映する必要があります。つまり、賠償額は被った損失と同額となります。また、不動産所有者の当然の利益の一部を掘り出して賃借人に補助金を与えるのではなく、平等補償の原則を反映すべきである。

3. 公営住宅の取り壊しに対する補償は、意思の自律性と交渉による合意という民事の原則に従う。

住宅の所有者は再取得価格と新たな補償金を合わせて受け取り、立地価格とその他の補償金は賃借人に与えられます。取り壊された者と賃借人との間の賃貸借関係は、取り壊し補償金の後に自動的に放棄されるが、これは民事活動における民事主体の自主的平等と自主性の原則に違反する。双方が合意に達しない場合には、賃貸借契約を解除することはできません。そして既存の公営住宅は取り壊されてしまいました。ユーザーをどう手配するか?取り壊し者 家の所有権は取り壊された人々と交換されるべきです。所有権が交換された家は、元の賃借人が借りる必要があります。取り壊された人は借主と新たな住宅賃貸借契約を締結する必要があります。解体業者が提供した再定住住宅も等価で交換されるべきである。価格が上回ったり不足したりする場合は、両者の間で価格差額を精算する必要があります。二国間契約における権利と義務の互恵性の方法に従い、形式変更の原則と組み合わせて、両当事者によって交渉されるべきである。公営住宅は国の財産(または集団財産。この記事では国有財産としての公営住宅のみを指します)であり、私有財産として相続することはできません。公営住宅の入居者は、借りている公営住宅に居住する権利のみがあり、それを処分する権利は極めて限られています。

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