住宅解体に対する国の賠償基準は1平方メートル当たりいくらですか?
具体的な金額は定められていません。
標準的な規定は 1 つだけです。集合地上の住宅については、建築費の最低価格を金銭補償し、宅地や土地の価格補償も行います。同じ場所の住宅の交換の場合、最低価格はエリアに基づいて 1 対 1 となります。都市部の村の場合、金銭的補償は最低市場価格です。国有地にある住宅の場合、同じ場所での住宅の買い替えは一対一の最低価格で、金銭補償は最低の市場価格となります。
第 18 条 市政府は収用者に対して補償を行うものとし、補償の内容は以下のとおりとする。
(1) 収用された住宅の価値の補償。
(2) 収用された住宅付属物の価値の補償。
(3) 住宅収用に伴う移転及び一時移転に対する補償。
(4) 住宅収用による生産・営業停止による損失の補償。
収用された住宅の価格には、住宅の価格と住宅に付随する国有地使用権の価格が含まれます。
収用された住宅付属品の価値には、住宅の屋内外の装飾品、各種付帯施設、設備、カラー鋼構造物、鋼構造物、樹木、壁画等の価値が含まれます(ガス設備、セントラルヒーティングを除く)。
第 19 条 収用者は、金銭補償または住宅所有権の交換を選択することができる。ただし、この意見の第 24 条に規定されている場合は除きます。
住宅収用の範囲内の集合住宅(国有地に対する集合所有単位による集合資産投資により取得した住宅をいう)の補償方法は、市政府が定める期間内とする。集団所有権単位が所在する市政府(分署)は、「中華人民共和国村組織法」およびその他の関連規定に基づく民主的交渉の原則と手順に従って、関連住民委員会を組織し、金銭補償または住宅所有権交換の選択を協議し決定するものとする。期限内に補償方法が決定できない場合は金銭による補償とさせていただきます。
第二十条 収用住宅の価額の補償金は、住宅収用決定公示日における収用住宅の所在地における新築普通商業住宅の市場価格に基づいて、不動産価格評価機関が定める。収用された住宅の最低補償価額は、収用された住宅が所在する地域の新築一般商業住宅の市場評価価格の90%となります。
収用された非住宅の価額に対する補償金は、住宅収用決定の公示日における収用住宅の所在地における同様の不動産の市場価格を下回ってはならず、不動産価格評価機関によって評価され決定されなければならない。
収用された住宅附属物の価格は、個人所有住宅の場合は法定建築面積1平方メートル当たり360元以下、国有住宅および集団所有住宅の場合は1平方メートル当たり160元以下の基準に基づき、収用当事者が交渉により決定するものとする(国有住宅とは、国家機関、社会集団、または企業・機関が国有資産投資により取得した国有地上の住宅を指す)。確かに特別な事情がある場合には、不動産価格評価機関に評価を委託して価格を決定することも可能です。ガスの設置とセントラルヒーティングは、都市ガス暖房局が定めた基準に従って行われなければなりません。
第二十一条 被収用者が住宅の財産権を交換することを選択したときは、市政府は、収用者の住宅に備えられた財産権交換所の財産権を交換しなければならない。物権交換住宅及び収用住宅の価値は、この意見書の規定に従って評価決定されるものとする。双方が価格差額を解決した後、不動産交換住宅の所有権は収用当事者に帰属します。
第 22 条 物権交換に使用される住宅は、次の規定に従わなければならない。
(1) 国と省が定めた住宅建築設計の技術規格と基準を遵守すること。
(2) 国および地方の住宅の品質および安全基準を遵守する。
(3) 明確な財産権。
第二十三条 収用住宅の建築面積及び用途は、住宅所有権証明書及び住宅登記簿の記録による。住宅所有権証明書と住宅登記簿の間に不一致がある場合、住宅登記簿に誤りがあることを証明する証拠がない限り、住宅登記簿が優先されます。
第 24 条 収用住宅が公共賃貸住宅、公営住宅管理局が直接管理する公営住宅又は自ら管理する公営住宅に属する場合において、賃貸借関係中、収用者が借主との解除合意に至らず、住宅賃貸借規程に従わないときは、市は、住宅の財産権と交換することにより収用者を補償しなければならない。物権交換に使用された住宅は元の借家人から賃貸され、収用された者は元の借家人と新たな住宅賃貸借契約を締結します。
第 25 条 収用者が所有する住宅が 1 軒のみで、その住宅の建築面積が 46 平方メートル未満の場合、収用者は書面による住宅困難申請書を住宅収用部門に提出し、関連証明書を提示することができる。住宅収用部門は住宅収用の範囲内で公告を行うものとし、公告期間は 10 日以上とする。公告に異議がない場合、住宅収用部門は高層ビルの場合は46平方メートル、高層ビルの場合は49平方メートルの基準に従って金銭補償を行うか、住宅の所有権を交換するものとする。上記の区域内の住宅の価格の差額及び区域の増築に係る費用は、収用者は負担しない。余剰地域は収用者が段階的な価格で購入し、完全な所有権を持ちます。
第 26 条 収用者が住宅確保の条件を満たしている場合、市政府は待機リストに並ぶことなく直接、低価格住宅の賃貸と割り当てを行うものとする。
収用者が住宅保証条件と最低面積補償条件の両方を満たしている場合、住宅収用部門は収用者の意見を求め、収用者に住宅保証か最低面積補償のいずれかを選択させるものとする。
第 27 条 住宅収用部門は収用者に 1 回限りの移転手数料を支払い、住宅の場合は 600 元を支払う。合法建築物と認められる収用住宅の面積に応じて、非住宅の場合は1平方メートル当たり15元。非住宅の移転費用には、設備機器等の撤去、運搬、設置等の費用が含まれますが、司法や行政による強制執行が行われた場合には移転費用は支払われません。
第 28 条 収用者が収用補償計画で定めた契約期間内に住宅収用部門と補償契約を締結し、住宅を明け渡し、引き渡し、検収に合格した場合、住宅収用部門は報奨金及び補助金を支給する。
(1) 報酬基準は次のとおりです。住宅には 1 日あたり 1,500 元が前払いされます。非住宅には、認められた合法建築面積1平方メートル当たり20元の基準に従って報奨金が与えられる。個人所有住宅の契約期間は通常20日、国有住宅および集合住宅の契約期間は通常10日です。
(2) 補助基準は、住宅の場合は法定建築面積1平方メートル当たり100元を補助し、補助総額が1万元未満の場合は1万元を補助する。非住宅には、認められた法定建築面積1平方メートル当たり10元の補助金が支給される。
第 29 条 住宅が収用され、収用される者が金銭補償または既存財産権の交換を選択した場合、認定適法建築面積 1 平方メートル当たり 10 元の一時移転補償金を 1 回限り支給する。一時移住補償金の総額が1,000元未満の場合は1,000元を支払います。収用者が住宅の財産権を交換することを選択した場合(現在の財産権の交換を除く)、補償契約に定められた移行期間に従い、住宅の財産権交換に使用される認定された法定建築面積の面積に基づいて、1平方メートルあたり月額10元の一時移転補償金が与えられます。合法的建築物として認められた残りのエリアには、1平方メートル当たり10元の一時移転補償金が1回限り与えられる。
所有権交換の対象となる高層住宅の移行期間は 24 か月を超えてはならず、高層住宅の移行期間は 36 か月を超えてはなりません。
第 30 条 非住宅の収用により収用者に生産及び営業の停止により損失が生じた場合、被収用者は金銭補償を選択しなければならない。ビジネスビルは実際の法定建築面積1平方メートル当たり110元に基づき、生産およびオフィスビルは実際の法定建築面積1平方メートル当たり80元に基づきます。生産および事業の損失に対しては、1 回限りの補償が与えられます。収用者が住宅の財産権を交換することを選択した場合(現在の財産権の交換を除く)、補償契約に定められた移行期間に従い、住宅の財産権の交換に使用される収用住宅の法定建築面積に基づき、生産損失および営業停止に対して1平方メートル当たり月額20元の基準が与えられる。合法的建築物として認められた残りのエリアについては、生産損失と営業停止に対する補償が1平方メートルあたり10元の基準で1回限り与えられる。
第 31 条 収用された住宅が実際に事業に使用され、営業許可証と法定納税記録が取得されており、営業許可証と法定納税記録に記録された事業の場所と時間が住宅所有証明書と一致する場合、住宅収用部門は、住宅の評価価格に基づいて、実際に事業に使用されている住宅の運営年数と建築面積に基づいて実際の事業補助金を増額しなければならない。
(1)補助基準は、大通りや道路(商店街や市場を含む)に面した住宅については、毎年、住宅評価価格に12%の事実上の運営補助金を上乗せ(運営期間が1年未満の場合は月割り)。道路に面していない住宅については、住宅評価価格に毎年6%の事実上の運営補助金が上乗せされる。実際の事業補助金と居住用住宅の評価価格の合計は、同じ場所にある非居住用住宅の市場評価価格の85%を超えてはなりません。
(2) 現に事業の用に供する住宅の建築面積は、現に事業の用に供する収用住宅の面積を基準とする。大通りや道路(商店街や市場を含む)に面した住宅の実際の営業面積は、原則として、同一建物の母屋の法定建築面積の60%を超えてはなりません。道路に面していない住宅の実際の事業面積は、住宅の認められた法定建築面積の 50% を超えてはなりません。
第 32 条 抵当権のある住宅の収用は、保証に関する国内法令に従って行われる。
第 33 条 収用された住宅が不法建築であると判断された場合、収用者は、収用補償計画に定められた契約期間内に住宅収用部門と補償契約を締結することができ、住宅を明け渡し、引き渡し、検収に合格した場合には、移転協力に対する謝礼を与える。報酬の方法と基準は次のとおりです。
(1) 住民の自作住宅には、レンガコンクリート建築の場合は 1 平方メートル当たり 360 元、レンガコンクリートのバンガローは 1 平方メートル当たり 310 元、レンガ木造の建物は 1 平方メートル当たり 270 元の基準で人件費と資材費が支払われますが、再定住はされません。住宅付属品については、違法建築面積1平方メートル当たり最高260元の基準に基づいて報奨金が支払われる。
(2) 国有住宅および共同所有住宅は、再取得価値に基づいて報酬が支払われ、再定住は行われない。住宅付属品には違法建築面積に応じて1平方メートル当たり最大60元の報奨金が与えられる。
第 34 条 住宅収用部門は、法に基づき収用者と補償契約を締結し、補償方法、補償額及び支払期間、財産権交換に使用する住宅の位置及び面積、移転費用、一時移転費用、引き渡し住宅、生産及び営業の停止による損失の補償、移転期間、移行方法及び移行期間等について合意する。
収用者が住宅の財産権を交換することを選択し、住宅収用部門の責任により移行期間が延長された場合、期限満了日から、一時移転補償金または生産停止・営業損失補償費は、本意見書第 30 条および第 31 条の基準に従って 2 倍になるものとする。
第 35 条 家屋収用部門と収用者が収用補償計画で定められた契約期間内に補償合意に達しなかった場合、または収用される者が不明確な場合、家屋収用部門は審査のために市政府に報告し、収用補償計画に基づき法律に従って補償決定を行い、家屋収用の範囲内で公告しなければならない。
収用される人物には、次の状況が明確に含まれていません。
(1) 財産権が不明確である。
(2) 不動産所有者の所在が不明である場合。
(3) 財産の所有者が死亡し、相続人がいない、または相続人が不明である場合。
(4) その他法令に定める場合。
収用者が賠償決定に不服がある場合、法に基づき行政再審査を申請したり、行政訴訟を起こすことができる。
第 36 条 家屋収用を実施する場合は、まず補償金を支払ってから移転しなければならない。
市政府が収用者に補償を行った後、収用者は定められた移転期間内に移転を完了しなければならない。
いかなる部隊または個人も、暴力、脅迫、または規制に違反して給水、熱供給、ガス供給、電力供給、道路へのアクセスを中断したり、収用者に強制的に移転を強制したりするその他の違法な手段を使用してはなりません。
建設部門は移転活動に参加することを禁止されている。
第 37 条 収用者が法定期限内に行政不服審査を申請せず、又は行政訴訟を提起せず、賠償決定で定められた期限内に移転しない場合、市政府は当事者に対し移転義務の履行を促すものとする。当事者が督促状の送達から 10 日経過しても移転義務を履行しない場合、収用者は法定訴追期間満了後 3 か月以内に、法に基づき収用住宅の所在地を管轄する人民法院に強制執行を申請することができる。
第 38 条 住宅収用部門は、法律に基づき住宅収用補償ファイルを作成し、住宅収用の範囲内で収用者に世帯補償情報を公表する。
第 39 条 収用者が移転した後、住宅収用部門は住宅収用決定書と収用住宅リストを住宅・土地登記機関に提供しなければならない。
住宅および土地の登記機関は、法律に従って住宅所有権および国有地使用権の抹消登録を処理するものとする。
第 40 条 収用者が再建地域内の住宅の所有権を交換することを選択した場合、市政府が定めた移転地域内の提案住宅の種類と面積に応じて移転用住宅を選択しなければならない。住宅の選定順序は、収用者が取得した移転受理番号と補償契約の清算番号を加算して2で割ったものとなります。順序が同じ場合は移転受理番号を優先し、選択した住宅タイプに応じてゾーニング及び単位立体裁断により住宅を選定します。
収用者が金銭移転(既存財産権の交換)を選択する場合、住宅選択の順序は、誰が最初に契約書に署名し、誰が最初に住宅を選択するかという原則に従って決定されるべきである。
第 41 条 住宅収用部門は、住宅収用前に、通信、電気、ラジオ、テレビ、防衛光ケーブル、石油、水道、ガス、熱、その他のパイプラインに属する部門と積極的に接続しなければならない。すべての関連部門は、誰が担当し、誰が責任を負うかの原則に従って、沿線の家屋収用作業を積極的に支援し、積極的に参加しなければなりません。
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