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不動産紛争弁護士: 遺言書と財産相続は公正証書で作成する必要がありますか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2023-07-06 | 読書時間:230

不動産相続遺言書は公正証書を作成する必要はありません。いわゆる公正証書遺言とは、遺言者の生前に公証役場によって公証された遺言のことを指します。遺言者は、法律で認められる範囲内で、その財産その他の事務に対して私的罰則を課すことができ、遺言者の死亡によりその効力が生じます。この刑罰は、遺言者が自筆証書遺言、書面遺言、口頭遺言、公正証書遺言などの形式で遺言をする場合に科せられるもので、このうち公正証書遺言が最も高い証明力を持っています。

1. 遺言が公正証書で作成されるときは、遺言者が自ら公証役場に出向いて手続きをしなければならず、他人に委託してはならない。
2. 遺言者は、明晰な精神を持ち、自分の意思を真に表現でき、強要されたり、だまされたりしてはなりません。
3. 遺言書が公証役場で公正証書として作成された場合、原本の遺言書の公正証書を変更または取り消す必要がある場合には、原本の遺言書の公正証書を提出し、元の公証役場で処理する必要があります。

北京裕庭法律事務所は、土地取得や取り壊しに関連する行政訴訟、刑事訴訟などの法律問題を専門としています。行政不服審査、行政訴訟、不動産紛争の民事訴訟において豊富な経験を有しております。実務以来、28の省・直轄市において、数億元の資産に関わる土地収用、住宅取り壊し、土地所有権紛争、土地侵害、住宅売却、不動産担保ローンなど数千件の不動産紛争事件を代理およびコンサルティングし、事件処理において豊富な経験を積んできた。

4. 遺言者が死亡した後、遺言相続人は、遺言書の公正証書、死亡証明書、故人の身分証明書を持参して当事務所に赴き、相続公正証書の手続きを行う必要があります。遺言の受益者が法定相続人に含まれていない場合、その人が受遺者となります。したがって、受遺者は遺贈のことを知ってから2か月以内に当事務所へ出向き、遺贈申告書の公証を受けなければなりません。

法的根拠: 民法第 1133 条によれば、自然人はこの法律の規定に従って個人財産を処分する遺言を作成し、遺言執行者を指定することができます。自然人は、遺言を作成し、自分の個人財産を相続する 1 人以上の法定相続人を指定することができます。自然人は、遺言を作成して、法定相続人以外の国家、集団、組織または個人に個人財産を寄付することができます。

「相続部分の適用に関する最高人民法院の解釈(1)」 第 42 条:人民法院は、相続において家屋、生産手段、特定の職業に必要な財産を分割する場合、その利用の利益と相続人の実際のニーズに基づいて、各相続人の利益を考慮して分割しなければならない。この件についてさらに詳しく知りたい場合は、このサイトで弁護士に 1 対 1 のオンライン相談を行うことができます。

この記事の法的知識は法的アドバイスを表すものではありません。同様の問題が発生した場合は、詳細に分析する必要があります。


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