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被告の麗津県燕窩鎮人民政府が、原告薄氏の違法な政府情報公開申請に応じなかったことが確認された。

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-04-22 | 読書時間:1084

薄蒙蒙氏と麗津県延窩鎮人民政府に対する政府情報開示の法定義務不履行に対する一審行政判決
発売日: 2014-12-23閲覧回数: 3回·
· 山東省麗金県人民裁判所
行政判断
(2014) 李興朱子 No.19
原告: ボー・モウモウ、男性、漢民族。
認定代理人: 王清峰、北京盛庭法律事務所弁護士。
認定代理人: Lu Jianan、Beijing Shengting Law Firm 弁護士。
被告: 麗津県延窩鎮人民政府。
法定代理人:趙炳蘭町長。
認定代理人: 山東省承正琴法律事務所の弁護士、ソン・カイ氏。
原告のボー・モウモウは、被告の麗津県燕窩鎮人民政府(以下、燕窩鎮政府)を政府情報開示の法的義務を怠ったとして告訴した。 2014 年 8 月 28 日に訴訟が提起された後、当裁判所は法定期限内に訴状のコピーと回答通知を被告に送達し、法律に従って合議体を組織した。裁判所は2014年9月23日に公聴会を開催した。原告ボー・ワンシェンの弁護士である王清峰氏と陸建安氏、被告延呉鎮政府の弁護士であるソン・カイ氏が訴訟に参加するため出廷した。この事件は現在結審しています。
原告ボーは、2014年7月3日、原告が中国郵政公社を通じて被告に政府情報開示申請書を郵送し、原告の家の中庭を横切る砂利道の開示に関する政府承認手続きを申請したと主張した。被告は2014年7月7日に申請書を受け取ったが、法定期間内に訴訟に関係する政府情報を原告に開示しなかった。原告は、情報開示の申請は法律によって国民に認められた法的​​権利であり、被告には原告の申請を処理する法的義務があると考えている。被告の回答拒否は行政庁の基本的義務に違反し、原告の正当な権利利益を侵害した。私たちは現在、人民法院に対し、政府情報開示に対する被告の不作為が法律に基づき違法であることを確認し、被告に対し、期限内に事件に関係する政府情報を原告に開示するよう命じるよう訴訟を起こしている。
被告の燕宇町政府は、法定期限内に抗弁書を提出し、次のように主張した: (1) 被告は違法な不作為行為を行っていない。原告は、平成26年7月3日に速達で被告に情報開示申請書を郵送したが、被告は原告が郵送した情報開示申請書を一度も受け取っていないと主張した。本件では、被告は原告に対して情報開示回答をすることができなかったので、被告の不作為という違法行為はなかった。 (2) 原告は、自宅の中庭を横切る砂利道に関する政府の認可手続きの開示を求めた。原告が請求した情報の内容から判断すると、暫定的なアクセス道路であるべき砂利道であり、情報公開の範囲には該当しない。砂利道に承認が必要であると仮定すると、被告は道路建設の承認部門ではないため、この情報を原告に開示することはできない。要するに、被告は原告の情報開示請求を受け付けなかった。原告が要求した情報の内容は、被告の応答責任の範囲内ではなかった。法に従って事実を確認し、原告の請求を棄却するよう裁判所に要請します。
この事件の裁判の焦点は、被告の延禹町政府が原告の情報開示申請を受理したかどうかである。
この訴訟の主要な問題に焦点を当て、原告は次の証拠を裁判所に提出しました。
最初の証拠セット:
1. 速達伝票のコピー。差出人: 王清峰;送信者の組織名: 北京盛庭法律事務所;差出人の住所:北京市海淀区中関村南街デジタルビルディング×号室;受取人:延窩町政府情報公開指導グループ事務所;受領団体名 : 延窩鎮人民政府;受取人の住所:東営市麗津県延窩鎮正和街1号;郵送物総数:ボー・モウモウの情報開示申請書、ボー・モウモウの身分証明書とホームステッド使用証明書のコピー、写真、弁護士委任手続き。郵送時期: 2014 年 7 月 3 日。
2. 政府情報公開申請書。申請者の名前: Bo Moumou; ID番号:××;必要な情報の内容: 申請者が使用する法的権利を有するホームステッドの中庭は、No. にあります。現在、申請者の中庭を強制的に横切る砂利道の関連手続きの承認を政府に申請中です。関連する手続きが公開されることを期待します。
3. メールエクスプレス問い合わせフォームのコピー。配達結果: 郵便物は 2014 年 7 月 7 日に配達され、署名されました (麗津県燕窩郵電支局)。
原告は、この一連の証拠を用いて、速達で被告に政府情報開示を申請し、被告が情報開示申請を受領したことを証明した。
反対尋問の結果、被告は原告が速達で配達した手紙が郵送配達として有効であるためには受信者の署名が必要であると信じた。原告は、被告の署名の証拠を提出できなかったため、この一連の証拠に基づいて、被告が情報開示申請を受領したことを証明することができなかった。
2番目の証拠セット:
1. 麗津県人民政府のウェブサイトにある「燕呉鎮政府情報公開ガイド」のコピー。 「ガイド」の第 3 条には、延窩町政府情報公開業務機関および受理機関は延窩町政府情報公開指導グループ事務所であると規定されています。事務所の住所は延窩鎮正和街1号です。郵便番号: 257445。
2. 麗津県人民政府ウェブサイトの政府情報公開に関するウェブページのコピー 2 部。 2つのウェブページにおける延窩町政府の情報公開内容は証拠第1号と同一である。
原告は、この一連の証拠を利用して、申請書がウェブサイトに公開されているヤンウォ町政府の情報公開機関の名前、住所、郵便番号に厳密に従って郵送されたことを証明した。
反対尋問の結果、被告は、原告が提出した一連の証拠が、被告が受け入れた情報公開機関の名称、住所、郵便番号と基本的に一致していると信じた。
被告のヤンウォ町政府は法定期限内に関連証拠と根拠を法廷に提出しなかった。
当法廷は、公判での証拠提示と反対尋問を経て、原告が提出した証拠が本件に関連し、証拠の形式と出所が合法であり、内容が真実であるため、有効な証拠であると認定した。公判中、原告は被告が速達郵便に署名したという直接証拠を提出できなかったが、原告が提出した証拠は完全な一連の証拠を形成し、被告延窩町政府が情報公開申請を受領したという事実を証明する可能性がある。
公判後、当法廷は以下の事実を認定した。原告ボー・モウは、2014年7月3日、中国郵政公社により被告延窩鎮政府に政府情報開示申請書を提出するよう北京昇亭法律事務所の弁護士汪清峰に委託し、被告に対し、自宅の中庭を横切る砂利道の政府認可手続きの開示を求めた。被告は、2014 年 7 月 7 日に原告からの情報開示申請を受領した後、法定期間内に原告に対して回答しなかった。
本件訴訟では、原告の政府情報公開申請に対し、被告燕呉町政府が「情報公開回答書」を発行し、当裁判所は2014年11月18日に原告に送達した。
当法廷は、「中華人民共和国情報公開条例」第4条の規定により、被告延窩鎮政府はこの行政機関の政府情報を公開する法的責任があると判示した。 「中華人民共和国政府情報公開条例」第 21 条では、「行政機関は、開示を申請された政府情報について、以下の状況に応じてそれぞれ対応しなければならない。(1) 開示の範囲内である場合には、申請者に政府情報を入手する方法及び経路を通知しなければならない。(2) 非開示の範囲内である場合には、申請者に通知し、その理由を説明しなければならない。(3) 開示が申請されていない場合には、申請者に通知し、その理由を説明しなければならない。第 24 条は、「行政機関が政府情報公開申請を受領し、その場で回答できる場合には、その場で回答しなければならない。政府情報が存在しない場合は、申請者に通知しなければならない。」と規定している。原告ボーは、2014 年 7 月 3 日に被告に政府情報開示申請書を提出し、被告が同年 7 月 7 日に申請書を受領したことが確認された。しかし、被告は法定の回答期間内に何の回答もしなかった。被告は本件訴訟においてすでに原告の政府情報公開請求に応じていたため、政府情報公開の法定義務の履行を命じた判決には実質的な意義はない。要約すると、「中華人民共和国行政手続法の施行に関する特定の問題に関する最高人民法院の解釈」第 57 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、判決は以下のとおりである。
被告の麗津県燕窩鎮人民政府が、原告薄氏の違法な政府情報公開申請に応じなかったことが確認された。
訴訟受理料50元は被告である麗津県延窩鎮人民政府が負担する。
この判決に不服がある場合は、判決の言い渡しの日から 15 日以内に控訴を提起し、当裁判所に控訴申立書を提出し、反対当事者の数に応じて控訴申立書のコピーを提出し、山東省東営市中級人民法院に控訴することができます。
ソン・ヨンジュン裁判長
リウ・ウェイウェイ判事
人民評価官 李斌
2014 年 11 月 24 日
シンタオ長官

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