撫順正宇水力機械有限公司対撫順経済開発区管理委員会らは、国有地建設使用権移転契約の違法性を確認し、契約を解除し、第一審の行政判決を補償した。
撫順中級人民法院
行政判断
(2016) Liao 04 Xingchu No.79
原告である撫順正宇油圧機械有限公司は撫順経済開発区に住所を置いている。
法定代表者は王文燕、会長。
認定代理人は北京英庭法律事務所の弁護士、東建v氏です。
正式代理人は北京英庭法律事務所の弁護士、陸永強氏。
被告である撫順経済開発区管理委員会は撫順経済開発区に住所を置いている。
法定代表者ティエン・ティエン、取締役。
正式な代理人は開発区の法律顧問、Liu Ming 氏です。
委任代理人は開発区土地資源局副局長の徐鑫氏である。
被告である撫順市土地資源局は撫順市に住所を有する。
法定代理人ヤン・ボー、取締役。
認定代理人は、遼寧省ミンウェイ法律事務所の弁護士、崔雪文氏です。
委任代理人は同局職員の朱徳軍氏。
原告の撫順正宇水力機械有限公司は、被告の撫順経済開発区管理委員会と撫順市土地資源局に対し、国有地建設使用権譲渡契約の違法確認と取消しと賠償を求める訴訟を起こした。訴訟を受理した後、当法廷は法律に基づいて合議体を組織し、2017年3月7日、2018年1月24日、2018年6月11日に訴訟に関する公聴会を開催した。原告の法定代理人は撫順正宇油圧機械有限公司の王文燕氏とその正規代理人である東建v氏と陸永強氏、被告の撫順経済開発区管理会社は法定代理人である。委員会の認定代理人であるLiu Ming氏とXu Xin氏、被告の撫順市土地資源局の認定代理人であるCui Xuewen氏とZhu Dejun氏は訴訟に参加するために出廷した。この事件の裁判は現在結審しています。
原告は、2012年11月2日、撫順経済開発区管理委員会の内部機関である撫順市土地資源局撫順経済開発区支局と「国有建設用地使用権譲渡契約」を締結したと主張した。両者は、原告が撫順経済開発区の国有土地使用権を譲渡料628万元で購入することで合意した。譲渡者は撫順市土地資源局。この土地は使用期間50年の工業用地でした。土地の引渡し日は2012年11月2日であった。2012年11月16日、原告は土地譲渡料628万元の全額を被告に支払ったが、被告は未だに土地を引き渡すことができていない。原告が繰り返し催促したにもかかわらず、依然として土地の引き渡しを怠り、原告に損害を与えた。被告が契約を履行しなかったことは違法であった。法律によれば、被告は土地譲渡料を返還し、損失を補償しなければならない。現在、原告は、原告と撫順経済開発区管理委員会の内部組織が法律に従って署名した「国有建設用地使用権移転契約」を被告が履行しないことは違法であり、契約を解除する命令を求めて訴訟を起こしている。被告に対し、原告6が支払った土地譲渡料28万元を返還し、利息126万5420万元を支払うよう命令を求めている。被告に対し、2015年6月11日付けで596万6,000元の清算損害賠償金の支払いを命じる命令を請求する。被告に追加の2,400元の清算損害賠償金の支払いを命じる命令を請求する。訴訟費用は被告が負担するものとする。
その主張を証明するために、原告は次の証拠を当法廷に提出した。
1. 被告が土地を譲渡した事実を証明する「上場取引確認書」。
2.「国有建設用地使用権譲渡契約」、譲渡の事実を証明し、引き渡し時期と損害賠償額について合意する。
3. 土地譲渡料の支払いを証明する書面と証書税支払文書は、原告が契約上の義務を履行したことを証明する。
4. 被告に契約上の義務の履行を促す督促状と郵送受領書は、原告が管理委員会と土地資源局に対して土地の引き渡しを繰り返し促してきたことを証明している。
5. 遼寧省経済技術開発区の管理規定は、土地資源局が管理委員会によって設置された機関であり、独立して法的責任を負う能力がないことを証明している。
6. 土地資源支部が管理委員会の内部組織であることを証明する、管理委員会の公式ウェブサイトのスクリーンショット。
7. 原告が移転手数料628万元、利息150万7200元、土地証書税、印紙税25万4340元、初期建設投資(初期建設費用2万5000元、図面審査費用1755元、杭打ち運賃8157元、監督費1万元、探査費2万7000元、フェンス建設費330万元、インフラ建設準備チーム給与80万6000元、埋戻し支払い15万8000元、設備倉庫建設費17万元、地価上昇または代替価格差額65万3200元、予想損失2000万元、支払い150万元。新工場リース契約、生産委託料160万1,700元、設備損失160万1,700元、土地使用税99万808元、弁護士費用40万元)。
8. 深井京北(2013)第 18 号「遼寧省撫順市企業投資プロジェクト確認書」、「遼寧省撫順市企業投資プロジェクト登録申請書」、撫順市計画局開発区支局からの「用地選定意見書」は、原告がプロジェクト建設に向けてさまざまな手続きを行ってきたが、政府がプロジェクトの引き渡しができなかったため、手続きの中止を余儀なくされたことを証明している。土地に侵入し、法律に従って続行できなくなりました。年間利益は1532万元と見込まれており、法律に従って賠償金を支払わなければならない。
9. 神府新城土地住宅取得局およびその他の部門が発行した土地の引き渡しができない旨の声明は、被告が支持インフラの取り壊しやその他の理由により土地の引き渡しができなかったことを証明している。
10. 経済発展局の「油圧シリンダー生産ライン建設プロジェクトに対する支援資金の配分に関する通知」は、撫順経済開発区経済発展局が原告に支払った467万元が主導産業発展のための特別資金であったことを証明している。
撫順経済開発区管理委員会は、「国有建設用地使用権移転契約」の署名手続きは適法であり、内容は法令の規定を遵守しており、原告の意図は真実であり、実際に履行されており、合法かつ有効であると主張した。詳細な土地利用管理計画に従い、承認手続きを完了した撫順市土地資源局撫順経済開発区支局は、土地区画を含む2012年第10期国有建設用地使用権譲渡公告を2012年9月29日撫順日報に掲載した。原告は、平成24年11月2日に上場廃止となり、「国有建設用地使用権譲渡契約」を締結した。土地の開発、建設及び利用、使用権の譲渡及び抵当権、期限等に関する契約内容は法令に準拠しており、その内容は適法である。原告の意図が正しく、契約が実際に履行された場合、人民法院は契約が合法かつ有効であると判断する。原告は入札を提出し、すべての入札手続きを行い、入札義務を履行し、取引確認を取得して契約に署名しました。同時に、土地局は契約で指定された土地を原告に引き渡した。この契約は、2012年9月に両当事者が署名した「プロジェクト契約」と「補足協定」を具体的に実施したものです。計画調整により、元の中小企業団地内の企業が使用していた土地を収用する必要があります。 2012年9月22日、被告と原告は「合意書」に署名した。被告は、元の企業が使用していた20エーカーの土地の収用について原告に補償した。同時に被告は原告と新規導入事業者として「プロジェクト契約書」及び「補足書」を締結した。契約」により、原告は投資促進政策を享受することができる。20エーカーの土地の実際の譲渡料は3万7000元/ムー、残りの12.66エーカーの実際の譲渡料は10万元/ムーである。これは原告への補助金の形で行われる。原告は契約に基づき実際に土地譲渡料として200万6000元を支払った。原告が提案した場合、契約を解除するには、原告が契約違反の責任を負うか、当事者が交渉を通じて合意に達する必要がある 原告が契約が違法であるとの判断を提案し、契約の解除を要求した以上、人民法院は原告に契約違反の責任を問うか、当事者が協議を通じて紛争を解決するよう促すべきである。
その主張を証明するために、被告は次の証拠を当法廷に提出した。
1. 土地計画、認可、譲渡資料は、土地譲渡手続きが合法であること、契約締結時の原告の真の意思表示、および契約内容が法規定に準拠していることを証明する。
2. 引き渡された土地が引き渡し条件を満たしていること、および原告が契約上の義務を履行しなかったことを証明する地形図。
3. 契約書は、譲渡契約が原告が元々使用していた土地の収用に対する補償から生じたものであり、補償が実際に完了したことを証明している。
4. プロジェクト契約書及び補足契約書は、原告に対し新規導入企業に対する優遇政策が与えられることを証明しており、両当事者の権利義務が規定されている。譲渡契約は契約の具体的な履行です。
5.原告が土地譲渡契約に定められた代金を支払ったことを証明する支払会計伝票。 6. 管理委員会が原告に交付した土地価格に対する優遇政策補助金を返還したことを証明する返還会計伝票。原告が実際に支払った土地譲渡料は200万6000元だった。
撫順市土地資源局は、本件では被告として名指しされるべきではないと回答した。原告は、平成24年11月2日、撫順市土地資源局撫順経済開発区支局との間で「国有建設用地使用権譲渡契約」を締結した。上記契約書には譲渡人が被告と記載されているが、最後の譲渡人が撫順市土地資源局撫順経済開発区支局と署名押印しており、実際の契約履行者も原告である。撫順市土地資源局撫順経済開発区支局。原告の主張は間違っていた。
検討の結果、当裁判所は、原告が提出した証拠No.1、2、3、4、5、6、9、10は真実かつ有効であり、法律に従って受理されるべきであると判断した。原告が提出した証拠第7号及び第8号については、原告の実際の損失及び期待利益を証明することができないため、当裁判所はこれを採用しない。被告が提出した証拠番号 1、3、4 および 5 の合法性、真正性および関連性は、法律に従って受け入れられるものとする。第 2 号証と第 6 号証の立証目的は認められない。
裁判の結果、原告である撫順正宇油圧機械有限公司は、2007年1月25日に登記され設立されたことが判明した。その事業内容は、油圧機械および付属品、鉱山機械および付属品の製造(準備)および販売、金属構造部品の販売である。
2010 年 9 月 28 日、撫順経済開発区土地収用移転本部は、甲として、乙の鄭裕公司との間で「都市計画の必要に応じ、甲は撫順経済開発区内で乙が所有する約 20 エーカーの土地を収用する必要がある。甲と乙の交渉の結果、以下の原則に基づく協定」を締結した。平等、自主性、補償の観点から、以下の合意に達した。 1. 甲は、鑑定仲介機関に委託して、乙の地上附属物の評価と価格を決定し、見積価格と乙が負担した相当の実費に基づいて乙に補償する。 2. 両当事者が決定した、乙の土地使用権収用補償金、地上附属物、補助設備の補償、営業停止による損失の合計補償額は13.59人民元である。合意は実際に履行され、土地は収用され、原告に賠償金が支払われた。 2012年、鄭裕公司の土地収用後のプロジェクト土地利用問題を解決するため、撫順経済開発区管理委員会は甲として「プロジェクト契約」(契約番号:2012-033)と乙正裕公司との「補足協定」を締結した。
「プロジェクト契約書」には、「1.プロジェクト概要:建設内容は各種土木機械および鉱山機械用油圧シリンダーの生産、プロジェクト総投資額は2億元、プロジェクトは神福新城の撫順国家先進設備ハイテク工業化基地に位置する。プロジェクト稼働後は年間1,500セット生産する予定で、生産額は2億元、税収は1,300万元を実現する。... 2. 土地譲渡:甲は、撫順経済開発区の大南工業区にある約 32 エーカーの土地をプロジェクト建設のための保留地として甲に譲渡することに同意する。甲が土地をリストアップした後、プロジェクトの最終的な土地使用権を取得し、プロジェクト建設計画の評価とデモンストレーションを経て土地使用権譲渡契約を締結する必要がある。およびデモンストレーションは当事者 A と当事者 B によって共同で開催されるものとします); 土地譲渡価格は最終的な土地上場廃止価格の対象となります; 土地使用権譲渡期間は 50 年となります; 支払い方法: 土地が上場および上場廃止になった後、一括支払い... 4. 公園建設条件: 土地が 7 つの接続 (道路、水道、排水、下水、電気、通信) を確保するために、当事者 A は土地の使用に責任を負います。 1. 甲は、以下の場合、本契約を解除する権利を有します。 (1) 甲のプロジェクトが土地譲渡契約の規定に準拠せず、延長申請期間内にプロジェクトの建設が完了しなかった場合(甲の理由により乙のプロジェクトが遅延した場合、この規定は適用されません)。 (3) 甲のプロジェクトが本契約に定められたプロジェクト基準を満たさず、乙の是正後も国家基準を満たさない場合、甲が本契約を解除した場合、甲は法律に従って土地を引き取り、甲はプロジェクトに対して乙が支払った土地譲渡料を返金するものとし、期限を過ぎた場合には甲は第三者に解体を委託する。 2. 甲が本契約の規定に従って土地、契約、サービスを乙に提供しなかった場合、甲と乙は専門の評価機関に評価を依頼し、契約期間内に予約開発用地が完成または着工できなかった場合、甲と乙はその差額を負担する。甲は実際の譲渡価格に応じて土地を引き取り、地上の建物およびその他の附属物(機械設備を含む)は乙が自ら解体し、損失が生じた場合は乙の負担とします。」
「補足協定」には、「… 2. 乙は、撫順経済開発区用地取得事務所と締結した「協定」を厳格に履行するものとし、そうでない場合は、本協定第4条の優遇政策は取り消される。 3 工期: 乙は、2012年10月25日までに建設(杭打ち)を開始し、年末までにインフラを完成させる。工期は1年である。 4. 土地譲渡: 乙のプロジェクト建設内容と、建設期限は「プロジェクト契約書」と本「補足協定」に従う。 合意が完了した場合、プロジェクトの土地は20エーカーとなり、甲は土地面積に基づいて平方メートル当たり232元の補助金を与えられる(実際の土地譲渡価格は37,000元/ムー)。残りの部分は土地面積に基づいて平方メートル当たり138元の補助金で甲に与えられる(実際の土地譲渡価格は37,000元/ムー)。 5. 課税目標: 生産初年度の乙の税収総額は 100 元/平方メートル以上 (土地面積に基づく)、1 ムーあたり 20,000 元の土地譲渡料を支払う。 7. 乙は「プロジェクト契約」締結後 45 日以内にプロジェクトの企業登録とグラフィックデザインを完了し、企画部門の承認を得る。 8. 当事者 B のプロジェクトが本補足契約の第 3 条に規定されたとおりに建設(杭打ち)を開始しなかった場合、または第 7 条の規定に従って完了しなかった場合、「プロジェクト契約」および本「補足契約」は自動的に終了し、当事者 B が本補足契約の第 3 条に従ってプロジェクトの建設を完了できなかった場合、譲渡された土地、プロジェクトの予備工事費用およびその他の費用、およびすべての損失は当事者 B が負担するものとします。合意により、プロジェクトの土地の実際の譲渡価格は192,000元/ムー、または土地譲渡料を192,000元/ムー支払う。 10. 乙のプロジェクトが開始されていない、または完了していない土地については、乙は土地譲渡料を19.2万元/ムーを支払う。または甲は補償なしで引き取る。」 2012 年 9 月 27 日に撫順経済開発区経済開発局発行、撫順市企画局撫順経済開発区支局深井景迪漢(2012)第 51 号「2012 年上場予定第 20 期区画の譲渡について」経済開発局の「書簡」および「予備意見」撫順市環境保護局区支局、2012年9月28日。撫順市土地資源局撫順経済開発区支局は、2012年9月29日撫順日報に国有建設用地使用権譲渡に関する2012年第10号を掲載した。
2012年10月18日、鄭裕公司は撫順市土地資源局撫順経済開発区支局に「2012-10-06#B1#-g(特殊設備製造)区画番号の国有建設用地使用権譲渡入札に参加する」ための「入札申請書」を提出した。 10月19日、正宇会社は上記土地区画の開始価格628万元で上場土地の入札見積書を提出した。 10月30日、正宇会社は入札保証金320万元を支払い、開発区財政局はこの支払いに対する特別領収書を発行した。 2012 年 11 月 2 日、撫順市土地資源局撫順経済開発区支局は Zhengyu Company と Fu Kaicheng [2012] No. 76 上場取引確認書に署名しました。同日、両者は契約番号2113052012ak076「国有建設用地使用権譲渡契約」に署名した。この契約に基づいて割り当てられた土地の地番は2012-10-6で、総面積は21,776平方メートルで、工業用地として使用されています。契約第6条「譲与者は、2012年11月2日までに土地区画を譲受人に引き渡すことに同意する。譲与人は、土地を引き渡す際に、土地区画が本条第(2)項に規定する土地条件を満たすものとすることに同意する。... (2) 現在の土地の状況」、第16条「譲受人は、この契約に基づく土地建設プロジェクトが2013年4月30日までに開始され、4月29日までに完了することを意図する。」 2015. 譲受人が予定どおりに建設を開始できない場合は、30 日前までに延長申請を譲渡人に提出する必要があります。譲渡人が延長に同意した場合、プロジェクトの完了時期はそれに応じて延期されますが、延長期間は 1 年を超えてはなりません。」契約書の第 6 章では不可抗力条項が規定されており、第 7 章では契約違反に対する責任が規定されています。その中で、「第37条 譲受人が本契約の規定に従って国有建設用地使用権の譲渡価格を支払った場合、譲渡人は本契約の規定に従って期限までに譲渡された土地を引き渡さなければならない。譲渡人が期限までに譲渡された土地を提供しなかったために、譲受人の契約同号に基づく土地の占有が延長された場合、譲渡人は、譲受人が支払った国有建設用地使用権の譲渡価格の1パーセントの割合で清算損害賠償金を譲受人に支払わなければならない」延長の日ごとの土地使用期間は、土地の引き渡し日が60日を超え、譲受人が催告したにもかかわらず土地を引き渡せない場合、譲受人は契約を解除する権利を有し、譲渡人は手付金の2倍を返還し、国有建設用地の使用権の譲渡に支払った代金の残額を譲受人に返還し、損失の補償を請求することができる。契約締結後、正裕公司は入札保証金に加えて残りの契約金額308万元を支払い、土地譲渡料として計628万元を支払った。
2014 年 9 月 11 日、撫順経済開発区経済発展局は深井京発 [2014] 第 115 号文書「油圧シリンダー生産ライン建設プロジェクトへの支援資金配分に関する通知」を発行し、その内容には「撫順正宇油圧機械有限公司:あなたの部門は『油圧シリンダー生産ライン建設プロジェクト』を建設中です。審査の結果、このプロジェクトは業界で奨励されています」と記載されています。これは、神府新都市産業発展支援基金の推進と指導に沿ったものであり、プロジェクトが建設の重要な段階にあるという事実を考慮し、プロジェクトの早期完成と稼働を促進するために、調査と部門の審査を経て、地区財政部門がプロジェクトのインフラ、設備などへの投資のために、プロジェクトに対して特別資金467万元を手配することに同意しました。プロジェクト構築を積極的に推進します。 2015年3月17日、撫順経済開発区経済発展局は原告に小切手振替で467万元を送金した。その理由は、リーディング産業の発展のための特別資金でした。原告は同日、領収書を発行した。この事件の公判中、2017年3月8日、撫順神府新城土地住宅収用局は原告に対し、「撫順正裕油圧機械有限公司が地番付きで撫順経済開発区の21,776平方メートルの土地使用権を取得した」という新都市収用証明書(2017年)第1号の陳述書を発行した。 2012-10-06 2012年11月2日。解体やインフラ整備などの理由により、2017年3月時点では納品条件を満たしていませんでした。
また、係争地は、2010年11月15日付の遼寧省人民政府土地承認文書[2010]第1005号、2011年9月16日付の遼正地子[2011]第1402号により、遼寧省人民政府が承認した国有建設用地として収用されたことも判明した。原告は、2012年11月8日、撫順市地方税局経済開発区支局に国有地使用権譲渡証書税254,340元を支払った。
さらに、Fuweifa [2009] No. 12 および [2013] No. 8 の規定によれば、開発区管理委員会は第一レベルの土地開発機能と市レベルの土地保留取引権限を有していることが判明した。
原告は、平成30年3月11日、当裁判所に対し、本件土地に竣工した建設事業の事業費の査定を求める申立てを行った。評価機関は当裁判所の委託を受けて抽選により選定された。 2018年5月22日、遼寧恒新デロイト工程費用コンサルティング有限公司は「プロジェクトコスト評価報告書」を発行し、評価されたプロジェクトコストは1,065,540元であるとの結論を出した。
当法廷は、原告と被告が署名した「国有建設用地使用権移転契約」(電子監理番号2104002012804038)の内容は法規定を遵守しており、契約の両当事者の意図は真実、合法かつ有効であると判断した。
本件において、「国有建設用地使用権譲渡契約」の当事者は原告と撫順市土地資源局撫順経済開発区支局であるから、撫順市土地資源局撫順経済開発区支局は土地開発機能を有しており、撫順市制度設立委員会の承認を受けた被告の内部機関である。したがって、被告撫順経済開発区管理委員会が責任を負うべきである。被告撫順市土地資源局は名目上「国有建設用地使用権譲渡契約」の譲渡人であるが、契約の履行と履行は被告撫順経済開発区管理委員会によって完了される。契約の実際の相手は被告撫順経済開発区管理委員会であり、撫順市土地資源局は責任を負うべきではない。契約締結後、原告正宇会社は当該土地への投資を開始したが、被告が原告に全ての土地を引き渡さなかったため、原告は正常に建設を開始できなくなった。 「中華人民共和国契約法」では、一方の当事者が債務の履行を遅らせたり、契約の目的を達成できないようなその他の契約違反を犯した場合には、当事者は契約を解除できると規定されている。 2017年3月8日、被告管轄の土地・住宅取得局は、本件土地が引き渡し条件をまだ満たしていないことを明記した声明を発表した。したがって、当裁判所は原告の契約解除の請求を支持する。 「中華人民共和国契約法」では、契約終了後、履行されない場合は履行を終了する、と規定している。履行されている場合、当事者は元の状態への回復を要求し、その他の是正措置を講じ、履行および契約の性質に基づいて損失の補償を要求する権利を有します。 「国有建設用地使用権譲渡契約」は法律に従って終了したため、被告撫順経済開発区管理委員会は、原告撫順正宇水力機械有限公司が支払った土地譲渡料628万元を返還すべきである。被告撫順経済開発区管理委員会の「契約により原告は投資促進政策を享受できるものであり、管理委員会が原告に補助金の形で支払った金額は」との提案に対し、原告は契約に基づいて実際に土地譲渡料200万6,000元を支払ったので、その土地譲渡料は入札に応じて支払われるべきである。」 「許可された返還」の項では、被告管理委員会が2015年3月17日に原告に対して行った支払は、先端産業育成特別資金と名づけられていたため、被告は、その支払と土地譲渡料との関連性を証明する証拠を提出しなかった。したがって、当法廷は被告の弁護を認めない。原告は土地取得後すでに投資を開始しており、契約不履行により投資が実行できず原告に損失が生じたため、被告は原告に対し投資を賠償すべきである。原告の投資に関して、当法院は鑑定を委託し、遼寧恒新デロイト工程費諮問有限公司は「事業費評価報告書」を発行し、評価された事業費は106万5,540元であるとの結論を出した。被告は鑑定結果に対して異議を唱えたが、証拠を提出できなかった。評価結論には書面上の不備があったが、評価の目的には影響を与えなかった。したがって、被告は原告に対し、鑑定結果によって定められた金額を賠償すべきである。
原告の「被告に対し、1日当たり1パーセントで計算した流動損害金の支払いと利息の損失の補償を命じる」という要求については、双方は「国有建設用地使用権譲渡契約」において、合意通り被告が原告に流動損害金を支払うことで合意している。 「中華人民共和国契約法の適用に関する諸問題に関する最高人民法院の解釈(第二)」第 29 条は、当事者が合意された賠償額が高すぎると主張し、適切な減額を要求した場合、人民法院は、実際の損失に基づいて、契約の履行、当事者の過失の程度、期待される利益などの総合的な要素を考慮し、公正と信義の原則に従って比較検討し、決定を下すものと規定している。判決。当事者間で合意した賠償額が、発生した損失の30%を超える場合、契約法第114条第2項に規定する「発生した損失を超過する」と一般的にみなされます。両当事者間の契約で合意された賠償額が高すぎるため、本件事実と原告の実際の損失に基づき、当法廷は公平と信義の原則に基づいて調整を行い、被告撫順経済開発区管理委員会が2012年11月17日から実際の支払日までの同期間、中国人民銀行の融資金利の1.3倍で計算した利息を支払うことを決定した。原告が支払った土地使用税及び取引税の返還命令を求めたことについては、原告は実際に国有地使用権譲渡契約を締結した後、土地譲渡に係る権利書税を支払った。被告の過失により契約が履行できなかった場合、被告は原告が支払った証書税を賠償する責任を負う。被告に対する弁護士費用の補償命令を求める原告の要求には法律上の根拠がなく、当裁判所はこれを支持しない。要約すると、中華人民共和国行政訴訟法第 73 条、第 74 条第 2 項第 (3) 号および第 76 条の規定、中華人民共和国契約法第 94 条第 1 項第 (4) 号および第 97 条、および中華人民共和国契約法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈第 29 条 (2) に基づき、中華人民共和国の判決は以下の通り。
1. 契約番号2113052012ak076「国有建設用地使用権譲渡契約」を解除する。
2.被告撫順経済開発区管理委員会は、本判決発効後30日以内に土地譲渡料628万元を原告撫順正宇水力機械有限公司に返還し、2012年11月17日から実際の支払日までの同期間、中国人民銀行の融資金利の1.3倍で計算した利息を負担する。
3. 被告撫順経済開発区管理委員会は、本判決発効後 30 日以内に、原告撫順正宇水力機械有限公司に対し、エンジニアリング投資損失 1,065,540 人民元を補償するものとする。
4. 被告撫順経済開発区管理委員会は、本判決発効後 30 日以内に、原告撫順正宇水力機械有限公司に対し、証書税 254,340 人民元を賠償しなければならない。
5. 原告のその他の請求を棄却する。 >
事件受理料は55,760元(原告は50元を前払い)、鑑定料は32,000元で、被告撫順経済開発区管理委員会が負担する。
この判決に不服がある場合は、判決言い渡し日から 15 日以内に当裁判所に控訴を提出し、反対当事者の数に応じてコピーを提出し、遼寧省高級人民法院に控訴することができます。
首席判事 ワン・ユー判事 ニン・ボー判事 チェ・チェンジャオ判事
2018年6月12日
書記官 段雪飛
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