法定の行政審査義務を怠った原告王蒙蒙と被告宜県県人民政府が関与した訴訟の一審行政判決
河北省高北店市人民法院
行政判断
(2014) 高興初雑誌 No.84
原告のワン・モウモウさん(女性)は1965年6月8日生まれ、漢民族で、現在宜県県に住んでいる。
正式代理人は北京盛庭法律事務所の弁護士、王清峰氏(男性)。
正式代理人は北京盛廷法律事務所の弁護士、陸建安氏(男性)。
被告は宜県人民政府で、住所は宜県朝陽西路である。
法定代理人 Liu Jie、男性、郡判事。
認定代理人は河北嘉鵬法律事務所の弁護士、王昆江氏(男性)。
原告のWang Moumouは、法定の行政審査義務の不履行を巡る被告宜県人民政府との係争をめぐって、2014年7月28日に当裁判所に訴訟を起こした。当裁判所は、2014 年 7 月 28 日に法律に従ってこの訴訟を受理しました。訴訟の受理後、法律に従って合議体合議体が設立されました。裁判は2014年9月8日に公開で行われた。原告、その認定代理人、被告の認定代理人が訴訟に参加するため出廷した。この事件の裁判は現在結審しています。
原告は、宜県高村鎮政府に情報開示を申請したが、同町政府は法定期限内に回答しなかったと主張した。原告は直ちに被告に対して行政不服審査を申請した。 2014 年 4 月 16 日、原告は行政審査申請書およびその他の関連資料を被告に郵送した。 2014 年 4 月 18 日、Yang Bochuan 氏が審査申請資料を提出し、収集しました。 2014年4月28日、被告は原告の弁護士と高村鎮市長を呼び出し、訴訟の進行状況について宜県県庁と連絡を取った。しかし、それから一か月以上が経過しても、原告からは何の返答もなかった。被告の行政不作為が違法であることを確認し、法に基づいて職務を遂行するよう命じる。
被告は、原告が2014年3月に高村鎮人民政府に対し、趙耀南と締結した隔離ネットワーク設置契約と隔離ネットワーク設置の法的・事実的根拠の開示を求める情報開示申請を行ったと主張した。申請書を受け取った後、高村鎮人民政府は、開示を申請した情報が第三者の利益に関与していると考えた。 「中華人民共和国情報公開条例」第14条第4項および第23条の規定に基づき、第三者である趙耀南氏に対し書面による意見募集を行った。第三者は、2014 年 3 月 22 日に、開示に同意しないと書面で回答しました。原告の請求を棄却するよう要求します。
裁判の結果、原告は2014年3月17日、宜仙県高村鎮人民政府に対し、2013年9月30日に趙耀南と締結した隔離網設置契約と隔離網設置の法的・事実的根拠の開示を求める政府情報開示請求を郵送で申請したことが判明した。高村鎮人民政府は申請書を受け取った後も返答しなかった。 2014年4月16日、原告は被告に対し、高村鎮人民政府の情報公開に対する不作為が違法であることの確認を求めるとともに、申請者が申請した政府情報の開示を命じる行政再審申請を行った。再審査申請書は郵送で届けられ、2014 年 4 月 18 日に被告のスタッフによって署名されました。被告は法定の期限内に応答しませんでした。
上記の事実は、原告の行政再検討の申請、エクスプレスメーリングリスト、および両当事者の法廷陳述によって確認されている。
当裁判所は、中華人民共和国行政再審法第13条の規定に従い、被告宜県人民政府は原告の行政再審申請を受理し、行政再審決定を下す法的権限を有すると判示した。被告は、2014年4月18日、原告の行政再議申請を受理したが、法定期限内に原告の再審申請の内容を検討し、行政再議決定を下すことができなかった。これは行政の不作為にあたり、原告の主張は支持されるべきである。中華人民共和国行政訴訟法第 54 条第 3 項の規定によると、判決は次のとおりです。
被告である宜県人民政府は、この判決の発効日から 30 日以内に行政審査の法定義務を履行するよう命じられる。
事件受理手数料50元は被告の負担とする。
この判決に不服がある場合は、判決言い渡し日から 15 日以内に当裁判所に控訴を提出し、反対当事者の数に応じてコピーを提出し、河北省保定市の中級人民法院に控訴することができます。
尹俊華首席判事
人民評価官リウ・チュンヤン
人民評価官 馬暁琦
2014 年 10 月 8 日
ヤン・ヤフイ書記
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