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鉱物資源法の施行規則は6月15日から全面的に切り替わり、旧規定は無効となる。

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:1970-01-01 | 読書時間:100

2026 年 6 月 15 日、国務院令第 839 号「鉱物資源法施行規則」が正式に施行され、6 つの古い規制が同時に廃止されました。

1. 旧6規制を一斉に廃止

「鉱物資源法施行細目」(1994年国務院令第152号)、「鉱物資源探査鉱区の登録・管理措置」、「鉱物資源採掘の登録・管理措置」、「探査・採掘権譲渡管理措置」など6つの行政法規も同時に廃止された。

2. 探査権・採掘権の期間の大幅な調整

新しい規制の第 16 条および第 17 条によれば、次のようになります。

1.探査権期間:初回設立期間は4年以内、延長期間は毎回2年以内、合計8年を超えないものとします。

2.鉱業権期間: 鉱区の規模に応じて決定され、大規模鉱山の最長20年

3. 戦略鉱物の管理強化

36 の戦略的鉱物に対する階層制御を実装します。第一種戦略鉱物(レアアース、タングステン、リチウムなど)は外国投資が禁止されており、民間企業は特に注意が必要です。

4. 移行期間の取り決め

新しい規制の施行後は 6 か月の移行期間が設けられます。企業は、鉱物権の有効期間の検証、戦略的鉱物権の整理、住宅ローン融資契約の見直し、土地利用コンプライアンスの自己検査に重点を置く必要がある。


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