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北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。

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2019年に環境保護監督において企業に追加される新たな検査は何ですか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2022-11-10 | 読書時間:923

記事紹介:2018年の環境保護査察では200以上の査察チームが派遣され、18万6000件が処罰された。 2019年環境監視企業にはどのような新しい検査が追加されるのでしょうか?

1. 第 2 ラウンドの中央生態環境保護査察は、汚染との闘いにさらに重点を置くことになる。

2. 汚染との戦いを強力に支援し、質の高い開発に注力する。

3. 第 2 ラウンドの中央生態環境保護査察ではイノベーションを探求する検査官衛星リモートセンシング、赤外線識別、ドローン、ビッグデータ、その他のテクノロジーの応用を増やす方法。

4. 大規模な生態学的および環境問題の特定を支援するために、中央生態学的および環境保護検査情報システムが確立されています。 Ying Tingは、今回の環境視察が「山、川、森林、野原、湖、草」の生活共同体の主要な生態環境問題にもっと注意を払っており、我が国の生態環境保護のレベルが向上したことを学びました。

5. 全プロセス、マルチレベルの生態学的および環境リスク防止システムを体系的に構築し、廃棄物焼却や発電などの主要分野における環境および社会的リスクを防止し、環境緊急事態に適切に対応する。

2019年に環境保護監督において企業に追加される新たな検査は何ですか?


6. 第 2 ラウンドの中央生態環境保護査察も、第 1 ラウンドの査察に焦点を当て、問題の是正を「振り返る」ことになる。

7. 生態学的および環境保護の重要な任務を負う関連部門および中央企業を検査の対象に含める。

8. 生態環境省は、主要地域における大気汚染の予防と管理のための総合的な取り決めを行う。

9. 集中飲料水源の環境保護。

10. 渤海に流入する下水排出口の調査と是正。

11. 長江への下水排出口の規制。

12. 固形廃棄物および有害廃棄物の重大な違反を取り締まる。

13.「グリーンシールド」自然保護区の監督・検査など監督を強化する。

2019年に環境保護監督において企業に追加される新たな検査は何ですか?


Yingting は次のことを思い出させます。

1. 経営する会社が環境上の理由またはその他の理由で関係部門から処分を受けた場合。関係部門の対応が不適切であると思われる場合には、行政刑法第 35 条に基づき、お客様の正当な権利利益を保護することができます。すなわち、行政刑法第 35 条は、当事者がその場で下された行政処分の決定に不服がある場合には、法律に基づき行政不服審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができると規定している。事業用建物が不法に取り壊された場合には、行政審査請求や行政訴訟を起こすこともできます。不明瞭な法的問題が発生した場合は、専門の弁護士に相談して解決策を見つけることができます。

2. 以下の法的期限に注意し、権利を保護する機会を逃さないようにしてください。

(1) 行政不服審査法第 9 条は、国民、法人その他の団体が特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると信じる場合には、特定の行政行為を知った日から 60 日以内に行政不服審査を申請できると規定している。ただし、法律で定められた申請期間が60日を超える場合は例外となります。不可抗力またはその他の正当な理由により法定の申請期限が遅延した場合、申請期限は引き続き障害が取り除かれた日から計算されます。

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(2) 行政訴訟法第 44 条は、人民法院の管轄範囲内の行政事件について、国民、法人、その他の団体は、まず行政庁に再審請求を行うことができると規定している。再検討の決定に満足できない場合は、人民法院に訴訟を起こすことができます。また、人民法院に直接訴訟を起こすこともできます。法令では、まず行政庁に審査請求をしなければならないと定められています。再審決定に不服があり、人民法院に訴訟を起こす場合には、法令の規定が適用されます。第 45 条は、再審決定に不服がある国民、法人、その他の団体は、再審決定の受領日から 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができると規定している。審査機関が期限内に決定を下せなかった場合、申請者は審査期間終了後 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。法律に別段の定めがある場合を除きます。第 46 条は、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を提起する場合、行政措置が講じられたことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を起こさなければならないと規定している。法律に別段の定めがある場合を除きます。不動産に関して提起された訴訟を除き、人民法院は行政訴訟の日から 5 年を超えて提起された訴訟を受理しません。


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