北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事紹介: 取り壊された人々が取り壊し補償を得たい場合、行政不服審査の申請や行政訴訟の提起によって目的を達成することができます。ただし、交渉によって迅速に賠償金を獲得することで、より迅速に解決できるケースもあります。私の家は取り壊されてしまいました。訴訟を起こす以外に何ができるでしょうか?
1. 話し合いで解決できる場合には、必ずしも訴訟に至るわけではありません。
法的手続きを行う場合には、該当する法的手続きに従わなければなりません。どのような手続きをどれくらいの期間で行うかについては法的規制があります。どんなに急ぎの用事であっても必ず手続きを完了させなければなりません。長い裁判時間や複数のプロセスなどの特徴により、解体される人々はより受動的になります。取り壊す側が消極的に待っていると、時間の経過とともに担当者が変わったり、証拠資料の入手が困難になったりする可能性があります。この場合、時効が成立している可能性があります。立ち退かせられた人々をさらに不利な状況に引きずり込む。インティン氏は実際に、交渉を通じて満足のいく結果が得られるケースが多いことに気づきました。したがって、できるだけ早く納得のいく賠償を得たいのであれば、必ずしも訴訟を起こす必要はありません。

2. 裁判手続きをするよりも、解体業者と交渉してできるだけ早く賠償金を受け取りましょう。
取り壊される側の中には、取り壊す側に比べて自分が不利だと考える人もいるかもしれないし、相手側が取り壊す賠償額の最終決定権を持っているのは彼らだ。そんなことはありません!法の前では誰もが平等です。取り壊しの補償に満足できない場合は、あなたの正当な権利と利益を保護するためのさまざまな方法があります。解体当事者との交渉が何度も問題を解決できなかったり、解体された人々が政策や法律を理解していなかった。法律専門家の介入が必要です!そういうケースもあります。広東省中山市の照明・電化製品工場の取り壊し事件では、工場の責任者が営庭市の東国vさんと盧永強さんに事件の処理を任せた。国家発展改革委員会に行政審査を申し立てたことで、建設事業が違法であることが確認され、一連の法的手続きが行われた。最終的に、当事者は交渉を通じて補償に満足しました。当初半年から1年以上かかった綱引きは、2~3か月、場合によっては10日以内に無事決着した。最終的に、破壊された人々は満足のいく補償を受け取りました。これが交渉の利点です。
3. 交渉の結果に満足できない場合は、行政不服審査または行政訴訟を提起することができます。
1. 誰に行政審査を申請すればよいですか?
いわゆる行政見直しは行政庁です。審査の対象は、あなたの家を取り壊した人がその家を審査することです。 2. どのような理由で行政審査を申請する必要がありますか?
再審査請求の理由は、取り壊し当事者が発する「期限内取り壊し命令通知書」や収用当事者が発する「収用補償決定」など、自らの正当な権利利益を侵害する特定の行政行為を理由とするものでなければなりません。
3. 収用・取り壊された者の行政審査及び行政訴訟の期限
行政再審査は、特定の行政行為を知った日から 60 日以内に提出されなければならない。審査決定に不服がある場合は、審査決定を受領した日もしくは決定を受諾しない決定を受領した日から 15 日以内、または応答しなかった場合の行政審査期間の満了から 15 日以内に、法律に従って人民法院に行政訴訟を起こすことができます。

4. 法的規制を参照する
(1) 「行政不服審査法」第 30 条は、「国民、法人その他の団体は、行政機関の特定の行政行為が、法律に基づいて取得された土地、鉱床、水流、森林、山地、草原、荒地、干潟、海域等の天然資源の所有権又は使用権を侵害していると認めるときは、まず審査請求をし、その審査に納得できない場合には審査請求をしなければならない」と規定している。判決が下された場合、法律に従って人民法院に行政訴訟を起こすことができる。」
(2) 「行政不服審査法」第 9 条は、特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると信じる国民、法人その他の団体は、特定の行政行為を知った日から 60 日以内に行政不服審査を申請できると規定している。ただし、法律で定められた申請期間は60日を超えないものとします。
(3) 行政訴訟法第 38 条は、国民、法人その他の団体が行政庁に審査を申請した場合、審査庁は申請を受理した日から 2 か月以内に決定をしなければならないと規定している。ただし、法令に別段の定めがある場合を除きます。申請者が再審決定に不服がある場合、再審決定の受領日から 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。審査機関が期限内に決定を下せなかった場合、申請者は審査期間終了後 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。法律に別段の定めがある場合を除きます。不可抗力またはその他の正当な理由により法定の申請期限が遅延した場合、申請期限は引き続き障害が取り除かれた日から計算されます。

Yingting は次のことを思い出させます。
我が国の関連法令によれば、収用・取り壊された者は、収用決定、収用補償決定その他の特定の行政処分の受領から60日以内に行政不服審査を提起し、6か月以内に行政訴訟を提起することができる。家が強制的に取り壊された場合、取り壊しの日を知ってから 6 か月以内に権利を擁護する訴訟を起こさなければなりません。移転した世帯の中には請願を行う人もいるが、請願は法的な手段ではなく、たとえ請願がどれだけ長く続いても、訴追期限を中断する理由にはならない。取り壊された多くの人々は請願の提出が遅れ、時効を逃した。たとえ訴訟を起こしても、裁判所はそれを認めないだろう。弁護士を見つけても何もできません!実際には、上司に状況を報告したり、現地スタッフに報告したり、あちこちに行ったりしても、実際には問題を解決することはできません。無駄にするのは、自分の権利と利益を守るための貴重な時間だけです。収用・取り壊し当事者と合意に達しない場合は、解決策を見つけるためにできるだけ早く収用・取り壊しの専門弁護士に相談してください。