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事例分析: ドライバーの迂回運転と自動車事故は労働災害とみなされますか?会社の賠償拒否と敗訴の真相

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2026-05-06 | 読書時間:156

【事件のポイント】

ドン・ムモウは配達の帰りに交通事故に遭った。物流会社は労災に対する責任を拒否し、指定ルートを逸脱し、バスを私的に使用した疑いがあるとして、労災認定の取り消しを求めて人事・社会保障局を提訴した。この訴訟の焦点は、「迂回路」が仕事上のつながりを遮断するかどうか、そして雇用主がルート逸脱のみに基づいて労働災害の性質を否定できるかどうかであり、これは移動勤務における労働者の権利利益保護の最終ラインに直接関係している。

弁護士のイン・ティン氏は、司法実務はすでに「固定された場所」という機械的な定義を打ち破っていると指摘した。トラック運転手などの移動職種の場合、往復ルートが職務に関連し、個人的な目的がない限り、最適なルートでなくても、職場の延長としては妥当です。業務上の災害の判断は「無過失原則」に従って行われます。故意の犯罪や飲酒などの法定の除外がない限り、従業員の一般的な過失や事故責任さえも、業務関連の傷害の性質の決定に影響を与えません。

裁判所が労災認定を支持する最終決定を下した鍵となったのは、雇用主の立証責任を強化することであった。物流会社はドン・ムモウ氏が「公用車を私的に使用していた」ことを証明する十分な証拠を提出できず、証拠を提出できなかった結果は責任を負わなければならない。この訴訟は企業に対し、雇用管理は事後責任のみに頼ることはできず、標準化された旅程報告と証拠保持メカニズムを確立する必要があると警告している。法律に従って社会保障の責任を負うことは、企業がより大きな法的リスクを回避するための正しい方法です。

物流会社が労働災害保険の資格認定と行政上の再検討を求めて某区人事・社会保障局と某区政府を提訴した。

事件の簡単な事実

Dong Moumou は物流会社のトラック運転手で、物流会社と自動車会社の間で商品を配送する責任を負っています。 2022年10月24日、ドンさんは商品の配達を終えて会社に戻る途中、交通事故で負傷した。ある地区の人事社会保障局は業務関連の傷害を特定する決定を下し、ある地区の政府は検討の結果、その決定を支持した。物流会社は、ドンさんが負傷した場所は指定事業場ではなく、自家用の公用車だったとして、労災認定決定の取り消しを求めて行政訴訟を起こした。

審判結果

事故が起きたとき、ドンさんは勤務時間中に勤務していた。この車両には、納入後に会社に返却する必要がある機器が積まれていました。彼はその日の仕事をすべて終えておらず、仕事を待つためにまだ会社に戻っていました。ある物流会社はドライバーの往復ルートに一定の要件を設けておらず、複数のドライバーが一時迂回を行っていたことを確認した。ドン氏は迂回したが、バスを私用に使用したことを証明する証拠はなかった。このルートは、職場の合理的な延長であると考える必要があります。業務関連の傷害の特定は、無過失の原則に従います。事故に対するドン氏の責任は、業務関連の傷害の認定には影響しない。物流会社はドンさんの負傷が仕事上の理由ではないことを証明する証拠を提出できず、証明できなかった責任を負わなければならない。したがって、ある地方人事・社会保障局の業務災害認定の決定と、ある地方政府の再検討決定を支持する判決が下された。

代表的な意味

この事件は、業務関連の傷害を特定する司法実務にとって指針となる重要性を持っています。職場を特定する際には、それが一定のエリアに限定されないことを明確にしてください。トラック運転手のような移動の多い職種の場合、仕事を完了するために従業員が選択した往復ルートは、それが最適なルートではない場合でも、職務上の責任に関連し、私的な目的がない限り、職場の合理的な延長となります。責任帰属の原則に関しては、業務関連災害の判断における無過失の原則が繰り返し述べられています。事故が従業員の業務上の過失によって引き起こされた場合、故意の犯罪、飲酒、薬物乱用などの法定の除外がない限り、業務関連傷害の判断に影響を与えることはありません。立証責任に関しては、雇用主の立証責任が強化されます。雇用主は、従業員が負傷したのは仕事に関連した理由ではないと主張する場合、十分な証拠を提出しなければならないことが明確になっており、そうでない場合、雇用主は証拠を提出しなかった場合の結果を負うことになります。これにより、雇用主の雇用管理が標準化されるだけでなく、行政機関や司法機関が同様の事件を処理する際の明確な証拠基準も提供されます。

出典:吉林省裁判所行政部門
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