序文
The "Regulations on the Implementation of the Administrative Reconsideration Law of the People's Republic of China" (revised in 2026) (hereinafter referred to as the "New Regulations") were officially announced a few days ago and will come into effect on July 1, 2026, replacing the old version of the "Regulations" that came into effect on August 1, 2007 (hereinafter referred to as the "Old規制」)。
This revision is the first comprehensive revision of the "Regulations on the Implementation of the Administrative Reconsideration Law" since its promulgation in 2007. It has been tested in practice for nearly 19 years and fully absorbs the results and practical experience of the reform of the administrative review system. In terms of the number of articles, the "Old Regulations" have a total of 66 articles, and the "New Regulations" have a total of 77 articles, a net increase of 11 articles. In terms of content and substance, the revision involves multiple dimensions such as expanding the scope of review, expanding the qualifications of the parties, optimizing the trial procedures, refining the types of decisions, and strengthening the supervision mechanism.
As a law firm specializing in legal services in the field of high-end commercial enterprises and administrative disputes, Yingting Law Firm deeply understands the pivotal position of the "Regulations on the Implementation of the Administrative Reconsideration Law" in the administrative dispute resolution system - it is a bridge specification connecting the Basic Law of Administrative Reconsideration and the practical operation of administrative review, and is directly related to the effectiveness of the parties' rights relief. In order to help corporate customers and relevant practitioners accurately grasp the key points of this revision, we have compared the old and new provisions chapter by chapter and conducted practical interpretations one by one.この解釈では、次の 3 つの側面に焦点を当てます。
1. 標準的な変更: 条項の原文への追加、削除、および変更を忠実に示します。
2. Background of the modification: explain the motivation for the modification from the perspective of legislative policy, administrative practice or judicial interpretation;
3. 実践的なガイダンス: 弁護士が法律と企業の権利保護を実践する際の注意事項と戦略的提案に関するヒント。
以下は章ごとの比較と全文の解釈です。
第1章 総則(第1条~第8条)
This chapter contains a total of 8 articles, which has significant structural changes compared with the general provisions of the "Old Regulations". The general provisions of the "New Regulations" have been expanded from the original 5 to 8, with 3 new provisions (comprehensive review principle, mediation, standardization and informatization), 2 substantive modifications, and the rest follow the old regulations. The biggest highlight is that the value objective of the administrative review system has been raised from "dispute resolution" to "substantial resolution of disputes" and "source prevention", which reflects the legislative orientation of the transformation of administrative review from "function supplementary" to "main channel" positioning.
第 1 条 法的根拠
【旧法(2007年)】
In order to further leverage the role of the administrative reconsideration system in resolving administrative disputes, building a rule of law government, and building a harmonious socialist society, these regulations are formulated in accordance with the Administrative Reconsideration Law of the People's Republic of China (hereinafter referred to as the Administrative Reconsideration Law).
【新法(2026年)】
本規則は中華人民共和国行政再考法(以下「行政再考法」という)に基づいて制定される。
【弁護士の解釈】
「新規則」第 1 条は、立法目的の伏線を削除し、立法根拠のみを保持するものである。 From a legislative technical perspective, Article 1 of the "Old Regulations" lists "bringing into play the role of the administrative review system in resolving administrative disputes, building a rule of law government, and building a harmonious socialist society" as a legislative purpose.これは厳密な意味での立法根拠条項ではなく、実質的には行政審査機能に関する政策宣言である。 Article 1 of the "New Regulations" directly begins with "In accordance with the "Administrative Reconsideration Law", making it clear that this regulation is a subordinate law and supporting details of the "Administrative Reconsideration Law", and the legislative technology is more precise. Practical Tip: Deleting the legislative purpose clause does not mean that the legislative purpose is unimportant, but that these contents have been reflected in the general provisions of the new Administrative Review Law. The positioning of this regulation is clearer - it is a procedural and operational detail formulated for the implementation of the "Administrative Reconsideration Law". When reviewing this regulation, parties should understand its legislative spirit in conjunction with the general provisions of the new "Administrative Reconsideration Law".
第2条 総合的検討の原則(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査機関は、行政行為の合法性と妥当性を総合的に審査し、国民、法人、その他の団体の正当な権利利益を保護し、法律に基づく行政機関の権限行使を監督・保障し、行政紛争の実質的解決を促進し、行政紛争の根源の予防・軽減を推進しなければならない。
【弁護士の解釈】
この条項は新たに追加された条項であり、今回の改正において最も重要な総則の一つです。この記事は 2 つの中心的な意味を確立しています。 まず、「包括的なレビュー」の原則を明確にします。 「新規定」第2条は、行政不服審査機関が「行政行為の適法性及び相当性について総合的に審査するものとする」と明記している。ここでいう「総合的審査」とは、行政訴訟法第70条に規定される司法審査の基準に準拠しており、行政行為の適法性(事実認定、法的根拠、手続遵守)のみならず、その相当性(裁量が相当であるか)についても審査するものである。旧法制度のもとでは、行政再審は適法性審査を基本とし、適合性審査は例外とする実務上の見解もあった。新規則では包括的検討の原則が明確化され、この論争は解消された。第二に、「紛争の実質的解決」と「根源的な予防」という目標の方向性を確立する。この規定では「行政紛争の実質的解決の促進」と「行政紛争の根源における予防・削減の促進」を明記している。このことは、行政不服審査機関の責務は、行政行為の適法性を受動的に審査するだけでなく、紛争の実質的解決を積極的に促進し、手続の空転を防止することにあるといえる。実践的なヒント: 弁護士は、行政不服審査事件を代理する場合、この条項を援用して、行政不服審査当局に行政行為の適切性の審査を要請することができます。特に、行政処分の裁量が明らかに不適切であり、行政納付基準が不合理である場合には、この条項をそのまま請求根拠として引用することができる。同時に、行政不服審査申請の事実及び理由においては、審査機関が的を絞った審理を行うことができるよう、「適法性異議」と「相当性異議」を明確に区別することが推奨される。
第 3 条 行政審査機関の責任とリーダーシップ
【旧法(2007年)】
各級の行政不服審査機関は、行政不服審査の職責を誠実に遂行し、法律に従って行政不服審査事務を処理する法務担当機関を指導・支援し、行政不服審査機関の事件処理能力がその業務内容と一致するよう、関連法規に従って常勤の行政不服審査職員を装備・充実・調整しなければならない。
【新法(2026年)】
各級の行政不服審査機関は、行政不服審査の職務を誠実に遂行し、法律に従って行政不服審査事務を処理するよう自機関の行政不服審査機関を指導・支援し、関連法規に従って常勤の行政不服審査職員を装備・充実・調整し、行政不服審査機関の事件処理能力がその職務に見合ったものであることを確保しなければならない。
【弁護士の解釈】
この条文は文言修正であり、「法律事務を担当する機関」を「行政不服審査庁」に改めるものです。 2018年の党・国家機関改革以降、各レベルの行政不審機関は「法務機関」が行政不審機能を担う当初のモデルに代わって、専門的な行政不審機関(行政不審局、行政審査・対応センターなど)を相次いで設立した。この改正は、今回の制度改革を法的に確認するものであり、法的概念と実際の制度設定との整合性を図るものである。実践的なヒント: この条項の修正により、実際には本人確認の問題が解決されます。当事者が申請書類を行政審査機関に提出する場合、元の「法的機関」ではなく「行政審査機関」に提出する必要があります。両者の責任範囲に違いがある場合があり、資料提出の際には受理部門の権限範囲を確認する必要がある。
第4条 行政不服審査機関の責務
【旧法(2007年)】
行政不服審査庁は、行政不服法第 3 条の規定に従ってその任務を遂行することに加えて、次の任務も遂行するものとする。 (1) 行政不服審査法第 18 条の規定に従って、関連する行政不服審査申請を送付する。 (2) 行政適正化法第29条に規定する行政補償その他の事項を処理すること。 (3) その義務と権限に従って行政審査申請の受理および行政審査の決定の実施を監督する。 (4) 行政不服審査、行政対応事件の統計及び主要な行政不服審査決定の届出事務の取扱い。 (5) 行政審査を経ずに直接行政訴訟を提起する行政対応事項の処理又は整理。 (6) 行政不服審査業務で発見された問題点を検討し、関係当局に速やかに改善提案を行うとともに、重大な問題点については適時に行政不服審査当局に報告する。
【新法(2026年)】
行政不服審査庁は、行政不服審査法及びこの規則の規定に従い、次の業務を行うものとする。 (1) 行政不服審査の申請を受理する。 (2) 行政審査あっせんを組織し、実施する。 (3) 行政審査事件を審問し、行政審査の決定を作成する。四 行政不審法第五十六条及び第五十七条に規定する附帯審査事務を処理すること。 (5) 行政不服審査法第72条に規定する行政補償その他の事務を処理すること。 (6) 下部機関をその責任と権限に応じて指導監督する。行政不服審査機関は、法律に基づいて行政不服審査の職務を遂行する。 (7) その義務と権限に従い、被申立人およびその他の関係行政機関に対し、法律に従って行政審査決定、調停書、意見書を履行するよう促す。 (8) 行政不服審査事件の統計及び行政不服審査決定の写しを取り扱う。 (9) 行政不服審査業務中に発見された問題点を調査し、関係機関に速やかに改善提案を行うとともに、重大な問題については適時に行政不服審査機関に報告する。 (10) その他法令に定める事項。
【弁護士の解釈】
この記事は大幅に改訂されました。行政不服審査庁の責務は従来の6項目から10項目に拡大された。具体的な変更点は以下のとおりです。 1. 削除された責任: - 「行政審査への移管申請」を削除(不要となり、申請者が審査機関に直接申請)。・「行政対応事項の処理」を削除(審査機関は対応の責任を負わず、法務機関が対応する)。・「主要な行政審査決定の記録」を削除(コピーに変更、情報はよりタイムリー)。 2. 新たに追加された責任: - 「行政審査の申請の受理」を追加(審査機関の直接の責任であることは明らか)。 - 「行政不審調停の組織化」を追加(新しい「行政不審法」で確立された調停の優先原則を反映)。 - 「付随的レビュー事項の処理」を追加(規範文書の付随的レビューの機能を審査機関に明確に割り当てる)。 - 「下位行政審査機関の指導監督」を追加(行政審査の階層的監督特性を反映)。 - 「調停書及び意見書の履行を監督する」を追加(当初の規定は決定の履行を促すのみであったが、現在は調停書及び意見書の範囲に拡大されている)。・「調停書及び意見書の実施を監督する」(提出に代わるもの、コピーの範囲が広く、期限が早い)を追加。実践的なヒント: 弁護士は、訴訟を代理する場合、審査機関の新たに追加された調停機能に注意を払う必要があります。事件に調停の余地がある場合は、申請書に調停を明確に申請し、本条の(2)項を援用して、調停による紛争の迅速な解決に努め、会社の時間的および経済的コストの削減に努めることができます。
第5条 行政審査員の資質要件
【旧法(2007年)】
常勤の行政不服審査員は、行政不服審査の職務を遂行するにふさわしい行為、専門的知識及び専門的能力を有し、相応の資格を取得しなければならない。具体的な措置は、国務院法務部門が国務院の関連部門と協力して策定する。
【新法(2026年)】
行政審査職員は、行政審査の職務を遂行するにふさわしい政治的、専門的資質及び道徳的行為を備えなければならない。
【弁護士の解釈】
この条文の改正の主な変更点は2つあります。まず、行政審査員の資格取得制度が廃止されることです。 「旧規定」第5条では、「常勤行政審査員」は「相応の資格を取得する」必要があり、具体的な措置は国務院の法務機関が策定することになっている。ということは、旧制度においては、法曹資格試験と同様の行政不審員の入学の仕組みがあったということになります。 「新規定」第5条では、「常勤」という資格条件が削除され、さらに「相応の資格の取得」及び支援措置の策定権限の規定も削除され、行政審査職員の資格取得制度は正式に廃止されたことになる。この変更は、行政の合理化と権限委譲、行政不服審査の仕組みの最適化を図るという新たな「行政不服審査法」の改革の方向性と一致している。第二に、新たな「政治的資質」要件が追加されます。 「新規則」第5条は「政治的資質」と「専門的資質」を並置しており、これは行政不服審査業務の政治的性格の強化を反映しており、行政不服審査は単なる法律事務ではなく、法に基づく政府の構築の重要な部分でもある。行政審査員には相応の政治的資質が求められる。実践的なヒント: 資格へのアクセスは取り消されましたが、企業は依然として行政審査担当者の専門的能力に対する合理的な期待を維持することができます。行政審査担当者が明らかに必要な法的専門知識を持たない場合、企業は苦情やフィードバックなどのチャネルを通じて苦情を申し立てることができます。同時に、弁護士は事件を代理する際に、その専門的能力を最大限に活用して、人事審査や事件の専門的裁判の推進に必要な法的指導を行うことができます。
第6条 行政審査及び調停(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査機関は、行政不服調停業務を強化し、行政不服審査機関が法に従って調停業務を遂行できるよう支援・保障し、関係行政機関が協力しなければならない。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加され、行政不服審査・調停業務における主な責任と協力義務を明確にするものです。旧法制度下では、行政不服審査と調停の法的根拠は、新行政審査法や関連司法解釈に散在し、明確な規定がなかった。 「新規則」第6条は、あっせんを行政不服審査機関の法的義務に格上げするとともに、「関係行政機関の協力」を義務付けており、行政不服審査段階における行政紛争の実質的解決を促進する上で大きな意義がある。調停の範囲:新しい「行政不服審査法」の関連規定により、調停の対象となる事項は主に以下のとおりとなります。 (1) 行政庁が裁量権を行使して行う行政行為。 (2) 行政補償紛争。 (3) 行政補償紛争。 (4) 行政協定履行紛争等 実務上のヒント: 弁護士は、行政再検討事件を代理する場合、まずその事件に調停の根拠があるかどうかを評価する必要がある。行政裁量、行政補償、行政協定が関わる事件の場合は、申請書に明記して調停を申請し、対応する調停計画を作成することをお勧めします。調停には、高効率、低コスト、そして「官」と「民間」の対立の記録がないという利点があり、多くの場合、企業クライアントにとってより有益です。
第7条 行政審査事務の標準化(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政審査機関は行政審査業務の標準化を強化し、行政審査業務プロセスと保証の標準化レベルを向上させるべきである。具体的な規定は、国務院行政審査機関が国務院の関連部門と協力して策定する。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加されたものであり、行政審査業務の標準的な構築のための法的根拠を確立するものです。 「標準化構築」は近年の行政不審制度改革の中核テーマの一つである。国務院行政審査機関は、事件審問基準、文書形式、手続き手順などを含む一連の行政審査事務仕様書を相次いで発行してきた。「新規則」第7条は、この実務経験を法規定に昇格させ、国務院行政審査機関に「具体的仕様書」を策定する権限を与え、標準化施工の法的根拠と権限の源泉を明確にした。実践的なヒント: 企業当事者は、行政再審査決定を受け取った場合、関連する標準化された文書を参照して、再審査手続きが規制に準拠しているかどうか、および決定書の形式が要件を満たしているかどうかをレビューできます。手続き違反があった場合には、上級審査機関に上訴したり、行政訴訟を起こしたりするための抗弁として利用できる。
第8条 行政見直し情報プラットフォーム(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
国務院行政審査機関は、統一された行政審査情報プラットフォームを通じて国民、法人、その他の団体が行政審査を申請・参加する利便性を提供し、行政審査業務の質と効率を向上させる。行政不服審査活動は、情報ネットワークプラットフォームを介してオンラインで行われ、オフラインの行政不服審査活動と同様の法的効果を有する。
【弁護士の解釈】
この記事はまったく新しい作成であり、行政レビューの分野におけるデジタル・ガバメント構築を直接反映しています。この条文は主に2つの内容を規定している。第一に、審査申請のオンライン提出、オンライン処理、オンライン照会などの機能を実現し、地理的制限を打破し、審査の利便性を向上させるための全国統一行政審査情報プラットフォームを構築する。第二に、「オンライン審査とオフライン審査は同じ法的効果を持つ」ことを明確にし、オンライン審査の法的有効性をめぐる長年の論争を完全に解決する。この規定は、新しい行政審査法第 35 条の規定を反映しており、行政審査が「インターネット +」時代に正式に突入することを示しています。実践的なヒント: 弁護士は、訴訟を代理する際にオンライン審査チャネルを熟知し、積極的に利用する必要があります。遠隔地にあるケースの場合、オンラインで再検討することで出張費と時間を大幅に削減できます。同時に、提出された電子申請書類が「法定要件」を満たしていることを確認するために、電子申請書類の形式要件と署名認証要件に注意を払い、適時性に影響を与える形式上の欠陥により資料の補充を要求されることを回避する必要があります。
第2章 行政不服審査の申請(第9条―第33条)
この章では、行政不服審査の申請手続きと参加者の資格について規定しており、当事者が行政不服審査手続きに参加するための入り口となります。 「旧規則」と比較して、この章には最も重要な変更が含まれています。13 の新規条項 (行政審査の範囲の精緻化、行政協定の分類、近親者の定義、当事者資格の拡大などを対象とする)、5 つの実質的な変更、および 5 つの削除です。主要な変更点は、行政不服審査事件の範囲が大幅に拡大され、背任に対する処罰、学生の身分と学位、公的試験における懲戒違反の取扱い、行政協定などの新たな種類の紛争が含まれるようになった点である。同時に、当事者の資格を判断する基準も改善されました。
第 1 節: 行政審査の範囲
このセクションは新しく作成されたセクションで、合計 2 つの記事があります。これは、新しい行政再考法第 11 条の包括条項を具体化しており、当事者が権利を主張するための明確な規範的根拠を提供します。
第9条 行政不服審査の範囲の絞り込み(1)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査法第 11 条第 15 号に規定する行政不服審査の範囲には、以下の場合が含まれます。 (2) 学校の退学および退学に関する教育行政部門による不服申し立て処理の決定に対する不満。 (3) 学生の決定に対する不満 授与単位が学位申請の受理を拒否したり、学位を授与しなかったり、学位を取り消したりする行為に不満を持っている場合。 (4) 公務員又は職員の採用における応募者の規律違反や公務員法に基づく管理違反に対する行政機関の決定に不満がある場合。 (5) その他行政機関の行政行為が行政機関の正当な権利利益を侵害していると信ずる場合。
【弁護士の解釈】
この条項は、新行政不服審査法第 11 条第 15 号の安全条項を規定する新たな条文であり、審査対象となる典型的な類型として以下の 5 つを列挙しています。 「重大不正事業者リストへの掲載決定」と「不正行為に対する懲戒処分」はいずれも行政不服審査の対象となる。これは、2021 年以降の社会信用システムの構築における大きな進展です。これまで、背任に対する処罰が実行可能であり、見直し可能であるかどうかをめぐって、実際にはかなりの論争がありました。新規則第 9 条第 1 項には、行政不服審査の範囲内に背任行為に対する処罰が明確に盛り込まれ、関係者に明確な救済の道が設けられました。 2. 学生の地位と学位をめぐる紛争は審査することができます。退学、退学(教育行政部門による不服審査の対象)、学位申請の不受理、学位の不授与、学位の取り消しなどの決定は、学生の教育を受ける権利に直接関係し、実質的に大きな意義を持つ行政不服審査の対象となる。 3. 公的試験における懲戒違反は取り調べられる。公務員法に基づく公務員や管理職の採用試験において、規律違反や規定違反への対応の決定に不服がある場合には、行政不服審査を申請することができます。 4. 対象条件。 (5)は、上記4項目以外の「その他の行政処分」についても再審査手続きに入る可能性を残すセーフティネットの役割を果たします。実践的なヒント: 背任に対する処罰を伴う事件の場合、弁護士は「採用決定」と「懲戒処分」の区別に特別な注意を払う必要があります。前者は基本的な行為であり、後者は懲罰的行為であり、どちらも独立して審査を申請できます。大学生の身分や学位に関わる訴訟については、学問の自治と学生の権利とのバランスに関わるため、勝訴の可能性を総合的に判断することが望ましい。
第10条 行政協定の見直し範囲
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査法第 13 条、第 11 条に規定する行政協定には、以下の協定が含まれます。 (1) 政府フランチャイズ協定。 (2) 土地、家屋等の収用及び徴用補償契約。 (3) 政府出資の低価格住宅の賃貸借、販売等に関する協定。 (4) 医療保障サービス契約(5) その他の管理協定。
【弁護士の解釈】
この条文は、新「行政不服審査法」第11条第13号の「行政協定」の範囲を明確に列挙する新たな条文であり、行政協定紛争が行政不服審査の手続きに入る明確な法的根拠を提供するものである。この記事にリストされている 5 種類の行政協定には、次のような共通の特徴があります。 (1) すべては公益または公共サービスの提供に関係しています。 (2) 少なくとも一方の当事者が行政機関または公的機関である場合。 (3) 協定の内容が国民および法人の正当な権利および利益の処分に関わるものであること。 1. 政府フランチャイズ契約:都市公共事業(水道、ガス供給、暖房供給、下水処理など)、公共交通機関、エネルギーおよびその他の分野におけるフランチャイズ活動を対象としています。 2. 収用及び収用補償協定:土地及び家屋の収用及び収用の際に政府と収用者との間で締結される補償協定及び収用過程における補償協定。 3. 低価格住宅契約:政府が投資する低価格住宅の賃貸および販売契約。 4. 医療保障サービス契約:基本医療保険の指定医療機関と医療保険代理店との間で締結されるサービス契約。 5. 徹底してください。「その他の管理協定」は引き続き有効です。実践的なヒント: 行政協定紛争に対する行政審査の道が開かれた後、法人顧客は、紛争が発生した場合、民事訴訟に加えて、フランチャイズ契約や低価格住宅契約などの政府協力契約を締結する際にも行政審査が実行可能な救済手段となり、行政審査には包括的な審査と比較的簡単な手続きという利点があることを十分に理解する必要があります。
第2節 行政見直しの参加者
このセクションは、行政不服審査に関与する当事者の適格性の決定を規定します。主な変更点には次のものが含まれます。近親者の完全な範囲を明確にする。個々の産業および商業世帯、農村契約事業者、村の集団経済組織、財産委員会などの特別な団体の審査資格を拡大する。先発代表の基準を引き上げる(5人から10人に)。そして被告人が代理人を弁護士のみに委託することを制限する。
第11条 近親者の限定(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政再審法及び本規則でいう近親者には、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、祖父母、母方の祖父母、孫、母方の孫及び扶養関係にあるその他の親族が含まれます。
【弁護士の解釈】
この条文は、行政不服審査の法律関係における「近親者」の全範囲を統一的に規定する新たに追加された条文である。 「旧規定」の制度では、近親者の範囲が明確に定められていません。実務では主に民法や行政訴訟法の関連規定が参照されます。 「新規定」第11条は、近親者を9類型に明確に列挙し、最後に「扶養・扶養関係にあるその他の親族」という包括条項を設けており、民法1045条よりも広い範囲となっている(民法では兄弟姉妹のみが列挙されており、包括条項は「上記親族に扶養されている者」となっている)。この定義は、次のシナリオに直接関連しています。 (1) 国民の死亡後、その近親者が代位を申請する権利。 (2) 行政審査員の忌避。 (3) 委任代理人の資格等 実務上の留意点: 弁護士は、国民の死亡に関する行政不服審査事件を代理する場合、まず申請者が本条に掲げる近親者の範囲に該当するかどうかを確認する必要がある。 「扶養・扶養関係にあるその他の親族」を特定するためには、関連する証拠(親族関係証明書、扶養契約書など)を可能な限り提供する必要があります。
第 12 条 個人の工業および商業世帯および地方の請負事業者(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
個人の商工業世帯が行政審査を申請する場合、営業許可証に登録されている事業者が申請者となる。農村契約管理世帯が行政審査を申請する場合、土地契約管理権証書その他の証明書に記録された者、契約書に署名した者、農村契約管理世帯の全構成員から選出された構成員代表者が申請者となる。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加され、2種類の特殊法人に対する審査請求者の資格を明確に規定するものである。 1. 個人の工業および商業家庭: 営業許可に登録されている事業者が申請者となります。これは、実際に事業を行っているユーザーであっても、営業許可証に他の事業者が登録されている場合には、実際の事業者ではなく、その登録事業者が申請者となることになります。この規定は、登録事業者の正当な権利と利益を保護するのに役立ち、また、申請者の身元を確認するための再審査権限も容易にします。 2. 農村契約管理世帯:本条は申請者を決定するための 3 つの並行した方法を規定している。(1) 土地契約管理権証明書に記録されている者。 (2) 契約書に署名する者。 (3) 農村契約管理世帯の全構成員によって選出された構成員の代表者。この規定は、地方の土地契約関係の複雑さを十分に考慮しており、申請者に多様な選択経路を提供します。実践的なヒント: 弁護士は、行政再議事件で個々の産業および商業世帯を代理する場合、登録事業者と実際の事業者の関係を区別することに注意を払う必要があります。実際の事業者が登録事業者と一致しない場合は、対象者不適格による不許可を避けるために、登録事業者の名で行政審査を申請することをお勧めします。農村契約管理世帯のメンバー間で誰が応募するかについて意見が異なる場合は、内部選考プロセスを通じて代表者を選出し、推薦状を提供する必要があります。
第 13 条 パートナーシップおよびその他の団体
【旧法(2007年)】
パートナーシップが行政再審査を申請する場合、登録企業が申請者となり、パートナーシップ業務を遂行するパートナーが企業に代わって行政再審査に参加するものとする。他のパートナーシップ組織が事務再検討を申請する場合、パートナーは共同で事務再検討を申請するものとします。前項に規定する法人資格以外の法人資格を有しない他の団体が行政審査を申請した場合には、当該団体の主たる責任者が当該団体を代表して行政審査に参加するものとする。主要責任者がいない場合には、共同で選出された他のメンバーが組織を代表して行政審査に参加するものとする。
【新法(2026年)】
パートナーシップが行政再審査を申請する場合、法律に従って登録された企業が申請者となり、パートナーシップ業務を遂行するパートナーが企業に代わって行政再審査に参加するものとする。他のパートナーシップ組織が事務再検討を申請する場合、すべてのパートナーが共同で事務再検討を申請するものとします。前項に規定する法人資格以外の法人資格を有しない他の団体が行政審査を申請した場合には、当該団体の主たる責任者が当該団体を代表して行政審査に参加するものとする。主要な責任者がいない場合には、共同で選出されたメンバーが組織を代表して行政審査に参加するものとする。
【弁護士の解釈】
この記事は文章を加筆修正したものです。 「登録承認」を「法律に基づく登録」に変えるだけです。実質的な規則に実質的な変更はありません。今回の文言調整の背景は、「承認及び登録」は、旧「会社登記管理規程」及び旧「企業法人登録管理規程」の表現である。新登録制度における一般的な表現は「法令に基づく登録」の方が正確です。実践的なヒント: 「承認登録」から「法律に基づく登録」への変更は、パートナーシップの行政再審査を申請するための事業体の資格には影響しません。訴訟でパートナーシップを代理する場合、弁護士はパートナーシップの登録状況を確認し、訴訟および再検討する能力を確認する必要があります。
第14条 会社の内部統制機関による再審査の申請
【旧法(2007年)】
株式会社の株主総会、株主総会、取締役会は、行政機関による特定の行政行為が企業の正当な権利利益を侵害していると判断した場合、企業の名において行政再議を申請することができる。
【新法(2026年)】
会社の株主総会や取締役会は、行政機関の行政処分が会社の正当な権利利益を侵害していると判断した場合、会社の名において行政再議を申請することができます。
【弁護士の解釈】
この改正により、適用範囲が「株式会社」からすべての「会社」に拡大され、内部統制機関の表現が簡素化されます。 1. 主体の拡大:「旧規制」は「株式会社」に限定されていたが、「新規制」は市場主体の再審査に参加する権利の平等な保護を反映して、あらゆる種類の会社(有限会社、株式会社、個人会社などを含む)に拡大された。 2. 組織の簡素化:「株主総会および株主代表会議」を削除し、「株主総会および取締役会」のみとする。この修正は会社法の規定と調和しています。現代のコーポレート・ガバナンスでは、株主総会が最高の機関であり、取締役会が執行機関であり、両方の代表があれば十分です。 3. 表現の統一:新しい立法スタイルに合わせて、「特定の行政行為」を「行政行為」に変更します。実践的なヒント: 法人顧客を代理する場合、弁護士が行政機関の行政行為が会社の正当な権利利益を侵害していること(営業許可の違法な取り消し、事業所の違法な封鎖など)を発見した場合、弁護士は会社の取締役会または株主総会に行政審査申請手続きを開始し、会社の名で行政審査を申請するよう勧告することがあります。
第 15 条 農村集団経済団体の再審査申請(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
農村集団経済組織、法に従って農村集団経済組織の機能を遂行する村民委員会や村民グループは、行政機関の行った行政行為が農村集団経済組織の正当な権利利益を侵害していると考える場合、自らの名で行政再検討を申請することができる。法律に従って農村集団経済組織、村民委員会、農村集団経済組織の機能を遂行する村民グループが行政再審査を申請しない場合、農村集団経済組織の構成員の半数以上が農村集団経済組織、村民委員会、村民グループの名で行政再審査を申請することができる。
【弁護士の解釈】
この条文は、農村集団経済団体の審査対象者の資格について制度的に規定するための新たに追加された条文である。これは、今回の改正における地方土地収用補償と密接に関係する大きな制度上の革新でございます。この条文は、対象資格を 2 つのレベルに規定している。 1. 第 1 レベル:農村集団経済組織、村委員会、村民団体は、自らの名前で直接行政審査を申請できる。これは、行政機関の行政行為(土地取得の承認、補償決定など)が村集団の土地権利を侵害する場合、村集団は、個々の村民を代表して申請することなく、自らの名で行政再審査を申請する権利を有することを意味します。 2. 第 2 レベル: 会員が代位を申請する権利。農村集団経済組織、村委員会、村民団体が再審査請求権を行使しなかった場合、農村集団経済団体の構成員の半数以上は、村集団、村委員会、村民団体の名で行政再審査を申請することができる。実践的なヒント: 法人顧客にとってこの条項の潜在的な重要性は、企業が農村集団経済組織(土地譲渡、共同開発など)のパートナーである場合、行政機関の行政行為が農村集団経済組織の権利と利益を侵害し、それによって間接的に企業の権利と利益に影響を与える場合、企業はこの条項を援用して、村集団が行政審査手続きを開始するのを支援したり、村集団が代位申請の権利を行使することを提案したりできることである。
第16条 オーナー委員会への審査申請(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
所有者委員会は、行政機関の行った行政行為が所有者の共同の利益を侵害していると考える場合には、自らの名で行政再議を申請することができる。所有者委員会が行政不服審査の申請をしない場合、又は所有者委員会が設置されていない場合には、専有部分が建物の総面積の2分の1を超える所有者又は総世帯数の2分の1を超える所有者は、自己の名前で行政不服審査を申請することができます。
【弁護士の解釈】
この条文は、所有者委員会と所有者の行政再議権を法的保護の範囲に加えた新たな条文であり、都市財産管理と密接な関係がある。 1. 不動産所有者委員会の独立した申請権:不動産所有者委員会は、所有者の共通の利益を侵害する行政行為(コミュニティ再建計画の違法な承認、不動産サービス企業の違法な特定など)に対して、自らの名で行政再審査を申請することができます。 2. 所有者の代位申請権:不動産所有者委員会が申請しない場合、または不動産所有者委員会が設置されていない場合は、所有者の過半数(面積または世帯数により計算され、そのうちの1人で十分)が自分の名前で行政不服審査を申請することができます。実践的なヒント: 不動産管理区域に関わる行政行為(都市管理者による地域内の違法建築物の特定、環境保護局による地域周辺プロジェクトの承認など)の場合、不動産所有者委員会または所有者はこの条項を援用して積極的に行政再検討プロセスを開始することができ、消極的に行政訴訟を待つ必要はありません。
第17条 代表制
【旧法(2007年)】
同一の行政審査事件に対する申請者が5名を超える場合には、1名から5名までの代表者が行政審査に参加する者として選出されます。
【新法(2026年)】
同一の行政審査事件に対する申請者が10名を超える場合には、2名から5名までの代表者が行政審査に参加するよう選出されます。代表者を選出するには、申請者は申請者全員が署名、押印、または指紋押捺した推薦状を行政審査機関に提出しなければならない。第三者が10名を超える場合には、前2項の規定に従って代表者を選出することができる。
【弁護士の解釈】
この記事は、代表システムを改訂および改善しました。主な変更点は以下の通りです。 1. 開始基準を「5名以上」から「10名以上」に引き上げます。これは、原則として、10人未満の集団訴訟については、申請者全員が直接審査に参加しなければならず、10人を超える代表者のみを選出する必要があることを意味します。この調整により、小グループのケースの組織コストが簡素化されます。 2. 代表者の定数:事件の大小に関わらず、代表者の数は2名から5名までと定められています(旧法では1名から5名までと定められていました)。この改正により、「代表者を1名のみ選出する」ことが代表権の過度の集中につながる可能性があるという旧法の問題点が解消される。 3. 新しい推薦状システム: すべての応募者は、推薦状を確認するために署名、押印、または指紋を押さなければなりません。これにより、代表者選出の民主主義と追跡可能性が強化されます。 4. 第三者への適用:第三者が10名を超える場合には、代表制を適用するものとします。実践的なヒント: 一連の行政審査事件(同じ土地収用の住民の複数の世帯が関与する場合など)を代理する場合、弁護士は推薦状の形式的要件に注意を払う必要があります。推薦書には、推薦書の瑕疵が代表者の法的地位に影響を及ぼすことを避けるため、応募者全員の基本情報、選考事項、代表権限、応募者全員の署名(または印鑑・指紋)を完全に記載する必要があります。
第18条 代理権の範囲及び被申立人の代理権の制限
【旧法(2007年)】
申請者と第三者は、1~2人の代理人に行政審査への参加を委託することができます。申請人または第三者が代理人を委託する場合には、委任状を行政不服審査庁に提出しなければなりません。委任状には、委任事項、権限、期限を明記します。国民が特別な事情により書面で委託することができない場合には、口頭で委託することができる。請求が口頭でなされた場合、行政不服審査機関はそれを確認し、ファイルに記録しなければならない。申請者又は第三者が委託を終了又は変更した場合には、書面により行政不服審査庁に報告しなければならない。
【新法(2026年)】
行政不服審査法第17条第1項に規定するその他の代理人には、申請者又は第三者の近親者及び職員が含まれます。被申立人は、行政審査に参加する職員1~2名を代理人として指定するものとし、弁護士のみに代理人を委託するものではありません。
【弁護士の解釈】
この条項は大幅に改訂され、主に次の 2 つの点が追加されています。 1. 「その他の代理人」の範囲を明確にする。申請者の近親者や職員、または第三者が「その他の代理人」として行政審査に参加できる。 2. 被申立人の代理制限の創設(要点):新規則第 18 条第 2 項において、「被申立人は、行政審査に参加する代理人として職員 1 名から 2 名を指名しなければならない。代理人として弁護士を選任するだけでなく、代理人として選任しなければならない。」と新たに規定される。この規定は実務上重要な意味を持っており、被告(通常は行政機関)が単に弁護士に出廷/再審に参加するよう委託することを明確に禁じており、行政機関の職員を弁護士として派遣しなければならない。この規定の立法的背景としては、旧法の運用においては、一部の行政庁が弁護士に全過程の代理を委託する傾向があり、行政不服審査員と行政庁との直接の意思疎通が困難であり、事件の事実確認や調停に支障をきたしていたことがある。新しい規制は、行政機関が職員を派遣して参加することを義務付けており、これは内部の階層的な監督メカニズムとしての行政レビューの性質を反映している。実践的なヒント: 行政審査において申請者の代理人を務める場合、弁護士はこの条項を援用して被申立人に対し、参加する職員の派遣を要求することがあります。被申立人が代理人のみを弁護士に委託している場合、申立人はその旨を行政不服審査機関に報告し、法律に基づき被申立人に職員の派遣を要請することができる。これは、事件の実質的解決を促進する上で積極的な意義がある。
第19条 法律扶助の申請(新規)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
法律扶助の条件を満たした行政不服審査申請者が法律扶助を申請する場合、行政不服審査機関が所在する法律扶助機関または行政紛争が発生した場所の法律扶助機関に申請しなければならない。
【弁護士の解釈】
この条項は、新たに追加され、行政不服審査事件における法律扶助の申請経路を明確にするものです。法的援助は、経済的に困難を抱えている国民および特別なグループ(障害者、高齢者、未成年者、女性など)に適用されます。この条項は、申請者は行政審査機関が所在する法律扶助機関、または行政紛争が発生した法律扶助機関に法律扶助を申請できることを規定しており、経済的に困難な当事者が専門的な法的支援を受けるための明確な法的根拠を提供するものである。実践的なヒント: 行政審査事件で経済的に困難を抱えた依頼者を代理する場合、弁護士は依頼者に法的扶助を申請する権利があることを積極的に伝え、管轄権を有する法的扶助機関への申請を支援する必要があります。法律扶助庁が支援を拒否した場合には、上級司法行政庁に不服を申し立てることができる。
第20条 共同被告人
【旧法(2007年)】
国民、法人その他の団体が行政庁の特定の行政行為に不満を持ち、行政不服審査法及びこの規則の規定に従って行政不服審査を申請する場合には、特定の行政行為を行った行政庁が被申立人となる。行政庁と法令の認可を受けた団体とが共名で特定の行政行為を行う場合には、行政庁と法令の認可を受けた団体が共同被告人となる。行政庁等が通称名で特定の行政行為を行う場合には、行政庁が被告となります。
【新法(2026年)】
行政庁と法令又は規則の認可を受けた団体が同一の行政行為を共名で行う場合には、当該行政行為を共同して行う行政庁と法令又は規則の認可を受けた団体が共同被告人となる。行政庁と他の団体が同一の行政行為を共通の名義で行う場合には、行政庁が被疑者となり、他の団体が第三者として行政不服審査に参加することができる。
【弁護士の解釈】
この条項の改正による主な変更点は2点です。 1. 権限の範囲を「規則で認められた団体」に拡大。「旧規則」では共同回答者になれるのは「法令で認められた団体」のみと規定されていましたが、「新規則」では「規則で認められた団体」も共同回答者の範囲に加えられます。これは、行政庁と条例で認められた団体とが共同して行政行為を行う場合には、両者が被告となることとなり、被告の範囲が拡大することになります。 2、他の団体の第三者的地位の明確化:「旧規則」は、「行政庁等が通称で特定の行政行為をする場合には、行政庁が被告となる」と規定している。ただし、他の組織がレビューに参加する方法については規定されていません。 「新規定」では、「他の団体も第三者として行政審査に参加できる」と明記されており、他の団体が参加するための明確な根拠となっている。実践的なヒント: 被告を特定する際、弁護士は共同行為者の認可根拠の確認に注意を払う必要があります。規制によって認可された組織が含まれている場合は、それらの組織を共同回答者としてリストする必要があります。当該団体が法令、規則の認可を受けていない場合には、行政機関のみを被申立人として挙げることができ、当該社会団体は第三者として参加を申請することができる。
第21条:ウルトラウイルスの実施機関は申請者が決定する
【旧法(2007年)】
派遣機関、内部機関その他の行政庁が設置する機関が、法令の認可を受けずに自らの名において特定の行政行為を行った場合には、当該行政庁が被疑者となります。
【新法(2026年)】
行政庁が設置する派遣機関、内部機関その他の団体が、法令、規則の認可を受けずに自らの名において行政行為を行った場合には、行政庁が被告となります。
【弁護士の解釈】
同条は、認可根拠の範囲を「法令による認可」から「法令及び規則による認可」に拡大しただけであり、第20条の改正方向と整合している。この修正の背景には、近年、部門別規定により派遣機関や内部機関(市場監督署、都市管理法執行隊など)が独立して行政行為を行うことが認められていることが挙げられる。これらの機関が権限の範囲を超えて自らの名で活動する場合には、被告はその所属する行政機関となるべきである。実践的なヒント: 弁護士が、実際に派遣機関や内部機関によってその権限を超えて行われた行政行為に遭遇した場合、その機関が法律、規制、または規則による対応する権限を持っているかどうかを検討する必要があります。認可を超えた場合には、該当行政庁が被申立人に代わって行政不服審査を申請しなければならない。
第22条:被申立人となることが規則で認められた団体(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
法令又は規則により認可された団体がその認可に基づいて行政処分を行った場合には、その団体が被疑者となります。
【弁護士の解釈】
この条項は、旧規程において散在していた回答者としての認定団体の特定規定を統合し、独立して回答者となり得る対象として「規制により認定された団体」を明記した新たな追加条項である。旧法制度下では、被告人となる団体を認める規定が各地に散在していた。 「新規則」第 22 条では、これらを統一し、法律、規則、規則の認可に基づいて行政行為を行う組織であれば、認可元のレベルに関係なく、独立して被申立者となることができる。実践上のヒント: 弁護士が実際に認可された機関(大学、科学研究機関、業界団体など)による行政行為に遭遇した場合、まず認可の根拠(法律/規則/規則)を確認し、その後、認可された機関を利用して被疑者に代わって行政審査を申請する必要があります。
第3節 申請書の提出
このセクションは、行政不服審査申請の提出方法、期限の計算および管轄規則を規定します。主な変更点には、電子配信の期限を計算するための新しい規則、インターネット アプリケーション チャネルの仕様、政府の情報開示を伴う紛争の事前審査、規制によって認可された内部機関の管轄レベルが含まれます。
第23条 申請期限の計算
【旧法(2007年)】
行政不服審査法第9条第1項に規定する行政不服審査請求の期限の計算は、次の規定により取り扱うものとする。 (1) 即時特定行政処分が行われた場合には、当該特定行政処分が行われた日から計算する。 (2) 特定の行政行為を記載した法的文書は、直接送達されます。 (3) 特定の行政行為を記載した法的文書が郵送で送達される場合、受信者が郵便受領書に署名した日から計算されます。郵便受領書がない場合は、受信者が配達受領書に署名した日から計算されます。 (3) 4) 法律に基づく告示により特定の行政処分が通知された場合、告示に定められた期限の満了の日から計算が開始されます。 (5) 行政庁が特定の行政行為を行う際に国民、法人その他の団体に対して通知を行わず、事後補充通知を行った場合には、国民、法人その他の団体が行政庁から補充通知の通知を受け取った日から起算する。 (6) 被申立人が国民、法人その他の団体が特定の行政行為を知っていることを証明できた場合には、証拠資料により特定の行政行為を知っている、または知っているはずであることを証明した日から計算を開始する。行政機関が特定の行政行為を行い、法律により関係国民、法人、その他の団体に法的文書を送達することが義務付けられているにもかかわらずこれを怠った場合、国民、法人、その他の団体は特定の行政行為について知らなかったものとみなされます。
【新法(2026年)】
行政不服審査法第 20 条第 1 項に規定する行政不服審査の申請期限の計算は、次の規定により取り扱うものとする。 (1) 即時行政処分が行われた場合には、当該行政処分が行われた日から計算する。 (2) 行政処分を記載した法的文書を直接交付する場合には、交付を受ける者の署名をしなければならない。または受領書への署名を拒否する。 (3) 行政行為を記載した法的文書が郵送で交付される場合、受信者が郵便受領書に受領署名をした日から計算するものとする。郵便受領書がない場合、受取人が配達受領書に署名した日、または受取人が郵便局に記録された日から計算されます。計算は署名日から計算されます。 (4) 行政行為を記載した法的文書が電子的に配信された場合、法律および行政法規に別段の定めがない限り、法的文書が受信者が指定した特定のシステムに到達した日から計算されます。 (5) 行政処分は、法律に従って告示の形で受領者に通知されます。 (6) 行政庁が行政処分を行う際に国民、法人その他の団体に対する通知を怠り、事後補充通知を行った場合には、国民、法人その他の団体が行政庁から補充通知の通知を受け取った日から起算する。被告人が国民、法人、その他の組織が行政行為について知っているか、知っているべきであることを証明できる場合、その期間は、国民、法人、その他の組織が行政行為について知っているか、知っているべきであることを証拠が証明した日から計算されるものとする。
【弁護士の解釈】
この条項は、今回の改正において最も実務上の意義が顕著な規定の一つであります。重要な新しい期限計算ルールが 3 つ追加されました。 1. 電子納品期限計算ルール (新項目 4): 行政行為を記載した法的文書が電子的手段 (電子メール、政務プラットフォームプッシュなど) で配信される場合、申請期限は、法的文書が受信者が指定した特定のシステムに到達した日から計算されます。この規定は、デジタル・ガバメント時代の納期計算における法的ギャップを埋めるものです。 2. 受領署名拒否の期限は、拒否した日から計算します(2項の修正):直接配達の場合、受取人が「受領署名を拒否した」場合、期限は受領署名の日だけでなく、受領署名を拒否した日からも計算されます。 3.郵便保管記録(修正その3):署名受領書が無い状態で郵便物が配達された場合、郵便局が記録した「受取人が署名した受領日」を期間の起点として追加し、署名受領書がないと受領日が特定できないという現実的な問題を解決します。旧条項第 2 項の「不達は不明とみなされます」という規定は削除され、この規則の機能は新条項第 6 項の「被告人の証明」規則でカバーされました。実用的なヒント: 申請期限を計算する際、弁護士は電子サービスに特別な注意を払う必要があります。行政機関が電子メールや政務プラットフォームなどで文書を配信する場合は、期限を過ぎて審査する権利を失うことを避けるために、到着時刻を記録する必要があります。郵便配達の場合は、期限を計算するために、郵送の証拠と配達受領書を保管することをお勧めします。
第24条 法定義務の履行の申請期限
【旧法(2007年)】
国民、法人その他の団体が行政不服審査法第6条第8号、第9号及び第10号の規定に基づき行政庁に対し法定の職務の履行を申請したにもかかわらず、行政庁がその義務を履行しない場合の行政不服審査の申請期限は、次の規定に従って計算される。 (1) 履行期限がある場合には、履行期限の満了の日から計算する。 (2) 履行期限の定めがない場合は、行政機関が申請を受理した日から60日目から起算する。国民、法人その他の団体が緊急時に個人の権利又は財産権を保護するための法定義務の履行を行政庁に請求したにもかかわらず行政庁が履行しない場合、行政不服審査の申請期限は前項の規定による制限を受けない。
【新法(2026年)】
国民、法人その他の団体が行政不服審査法第 11 条第 3 号、第 11 号及び第 12 号の規定に基づき行政庁に対し法定の職務の履行を申請したにもかかわらず行政庁がその義務を履行しない場合、行政不服審査の申請期限は、次の規定に従って計算されるものとする。 (1) 履行期限がある場合には、履行期限の満了の日から計算する。 (2) 履行期限の定めがない場合は、行政機関が申請を受理した日から60日から起算する。国民、法人その他の団体が緊急時に個人の権利又は財産権を保護するための法定義務の履行を行政庁に請求したにもかかわらず行政庁が履行しない場合、行政不服審査の申請期限は前項の規定による制限を受けない。
【弁護士の解釈】
この条文は、新「行政不服審査法」(第6条を第11条第3号、第11条、第12条に変更)の条番号の調整にのみ対応するものです。申請期限の計算ルールは旧ルールを完全に踏襲しています。 1. 履行期限:期限満了日から計算します。 2. 不履行の期限:行政庁が申請を受領した日から60日から計算。 3. 緊急時:上記の時間制限は適用されません。実務上のヒント:履行期間のない行政不作為事件の場合、法人クライアントの代理人を務める弁護士は、まず行政庁に職務履行申請書を提出し(受領証明書を保管)、行政庁が申請書を受領した日の翌日から60日後に審査申請期間を計算することをお勧めします。状況が緊急の場合は、60日の制限を受けずに直接行政審査を申請することができます。
第26条 再審査前の通知を行わなかった期限の控除(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政機関が行政不服法第 23 条の規定に基づき、まず国民、法人、その他の団体に行政不服審査を申請するよう通知せず、国民、法人、その他の団体が行政審査を経ずに直接人民法院に行政訴訟を提起した場合、国民、法人、その他の団体が行政訴訟を提起した日から、訴訟を棄却する人民法院の判決が送達される日までの期間は、行政審査申請期間に算入されない。
【弁護士の解釈】
この条項は、再審請求前事件において、行政庁が通知義務を履行せず、当事者が訴訟を起こして却下された場合に、審査請求の期限をどのように計算するかという長年の実務の悩みを新たに追加したものである。新しい行政不服審査法の第 23 条によれば、一部の事件は先制審査の対象となります(政府の情報公開事件、天然資源の所有権に関する事件など)。行政庁が最初に行政不服審査を申請しなければならないことを当事者に伝えず、当事者がそれを知らずに裁判所に直接訴訟を起こし、裁判所が「審査なし」を理由に訴えを却下した場合、当事者が再度行政不服審査を申請したときには、審査請求期限が過ぎていることがよくあります。この条項は、訴訟の却下から拒絶決定の送達日までの期間は再審請求の期限に含まれないことを明確にし、当事者の救済の権利を保護します。実践上のヒント: 弁護士が実務で事前検討事件に遭遇した場合、まず行政庁が事前検討要件を通知しているかどうかを確認する必要があります。行政庁が通知を怠り、当事者の訴訟が却下された場合には、再審査申請が手続き上の誤りにより期限切れにならないよう、本条を援用して対応する期限の減算を申請する必要がある。
第28条 インターネット申請及び受付時間(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
申請者が行政不服審査機関が指定するインターネットチャネルを通じて行政再審査を申請する場合、行政不服審査申請資料が特定システムに到着した日が、行政不服審査機関が行政不服審査申請を受領した日となる。申請者がインターネットチャネルを通じて提出した申請資料が法定要件を満たしている場合、行政審査当局は追加の紙資料を要求しないものとする。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加され、インターネットを通じての行政不服審査申請の受付時期や資料提出のルールを明確にするものです。 1. 受領時期の決定:申請者は、行政審査庁が指定するインターネットチャンネルを通じて申請書類を提出します。資料が特定システムに到着した日を行政不服審査機関が申請を受理した日とみなします。実際に開いたり、ダウンロードしたり、行政機関による確認をしたりするものではなくなります。 2. 紙資料の繰り返しの要求の禁止: 申請者が提出した電子資料が法定要件を満たしている場合、行政審査機関は追加の紙資料を要求してはならない。これら 2 つの規定は、オンライン再審査のための法的基本枠組みを共同で構築し、第 8 条の情報プラットフォームの規定を反映しています。 実践上のヒント: インターネットチャンネルを通じて行政審査の申請を提出する場合、弁護士は以下の事項に注意する必要があります。 (1) 行政審査当局が指定した公式チャンネル(第三者プラットフォームではない)を使用する。 (2) 電子資料の形式、署名などが法的要件を満たしていることを確認します。 (3) 提出が成功したときと到着時刻を記録しておきます。 (4) 追加の紙資料の提供を求められた場合、この記事を引用して拒否することができます。
第29条 誤記載された被申立人の取扱い
【旧法(2007年)】
申請者が行政審査を申請する際に誤った被申立人を記載した場合、行政不審機関は申請者に被申立人を変更するよう通知しなければならない。
【新法(2026年)】
申請者が行政審査を申請する際に誤った被申立人を記載した場合、行政不審機関は申請者に被申立人を変更するよう通知しなければならない。申請者が変更に同意しない場合、または記載された被申立人が変更後も規制を満たしていない場合、行政審査機関は申請を受理しない決定をし、その理由を説明します。
【弁護士の解釈】
この記事では、元の変更通知ルールに基づいて、変更の拒否または無条件の変更の場合の不許可に関する新しいルールを追加します。 「旧規則」第22条は「変更の届出をしなければならない」と規定するだけで、変更後の処分については規定していない。 「新規則」の第 29 条は、次のように明確にしています。 (1) 申請者が変更に同意しない場合、行政不服審査機関は申請を受理しないことを決定します。 (2) 変更後も被申請者が要件を満たさない場合(行政庁が審査被申請者となる資格を有しない等)、同様に申請は却下されます。実践的なヒント: 行政審査を申請する場合、弁護士は被告人の正確さに特別な注意を払う必要があります。申請を提出する前に、行政処分を行う機関の名前、組織コード、所属などを慎重に確認し、回答者の誤ったリストにより申請が認められないことを避ける必要があります。検証の根拠には、行政処分の決定に押された権限、行政機関の3つの決定計画、権限と責任のリストなどが含まれます。
第30条 「法定の義務を怠った場合」の定義(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査法第23条第1項第3号に規定する行政庁の不履行とは、申請者が行政庁に対して法定の事務を行うよう申請した場合において、行政庁が法定の期限内にその申請を受理せず、受理した後も回答せず、又は第11条第3号第11号に規定する法定の事務を履行しないことをいいます。行政不服審査法第 12 条、第 14 条。行政庁が申請を受理しない旨の明確な回答をした場合、明示的に履行を拒否した場合、又は全く履行しなかった場合には、行政不服審査法第23条第1項第3号に規定する行政庁の法定の職務の不履行には該当しません。
【弁護士の解釈】
この条文は、行政不服審査法の「法定の職務を怠ったこと」の法定定義を規定する新たな条文です。これは、この改正案の中で最も物議を醸しており、最も実際的な規定の 1 つです。 1. 「不履行」の意味の明確化:本条では、「法定義務の不履行」とは以下の状況を指すことを明確にしています。 (1) 法定期限内に申請を受理しなかった場合。 (2) 受諾後に応答しない場合。 (3) 対応する法定義務の不履行。 2. 重要な限定解釈(要点):本条第2項は、「行政庁が申請を受理しないと明示的に回答し、明示的に履行を拒否し、又は完全に履行しない場合」は「法定の義務の不履行」に該当しないことを明確にしている。これは、(1) 行政庁が申請を受理しないと明確に回答した場合、当事者は「不履行」を主張するのではなく、「回答」そのものについて行政再審査を申請すべきである。 (2) 行政庁が明示的に履行を拒否した場合には、当事者は「拒否行為」についての行政不服審査を申請しなければならない。 (3) 行政庁が十分な履行を行っていない場合(部分履行等)、当事者は「不履行行為」について行政不服審査を申請する必要があります。この解釈は、最高人民法院の司法見解と一致している。つまり、再審理の前に付けられる「不作為」は狭い意味で理解されるべきであり、手続き上の「不作為」(不受理、返答の怠り)のみが再審理の前に付けられるのに適用される。表明された「拒否」または「不完全な履行」は積極的な行政行為とみなされるべきであり、当事者は直接行政審査を申請することができます。実務上のヒント: 弁護士は、行政不作為事件を代理する場合、まず行政庁の行為が「手続き上の不作為」なのか、それとも「明示的な拒否・不完全な履行」なのかを判断する必要があります。前者の場合、期限条件を満たした後、直接行政不服審査を申請する必要があります。後者の場合、拒絶または不完全な履行の通知を受け取ってから 60 日以内に行政再審査を申請する必要があります。 2 つのタイプの行動の救済方法を混同しないことが重要です。
第 31 条 政府の情報開示に係る紛争の事前審査(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政機関は、開示を申請した政府情報が「中華人民共和国政府情報の開示に関する条例」第 14 条、第 15 条、第 16 条に規定する事情に該当すると判断し、その全部または一部を開示しない決定に不服がある場合には、まず行政不服審査法第 23 条の規定に基づき、行政不服審査機関に行政不服審査を申請しなければならない。行政審査決定に不服がある場合、法律に基づき人民法院に行政訴訟を起こすことができる。
【弁護士の解釈】
この記事は、国家機密、商業機密、個人のプライバシーに関わる政府の情報開示紛争を審査の対象に加えた新たに追加された記事です。中華人民共和国政府情報公開条例の第 14 条(国家機密)、第 15 条(企業機密、個人プライバシー)、第 16 条(法律および行政法規に基づき開示されない状況)によると、行政機関は政府情報の全部または一部を開示しないことを決定することができます。非公開決定に不服がある場合は、まず行政不服審査を申請する必要があります。再審決定に不服がある場合は、行政訴訟を起こすことができます。この規定は政府情報公開規則第 51 条と整合するものであるが、再検討の前提条件の具体的な適用範囲を明確にするものである。実践的なヒント: 法人顧客が政府の情報開示を申請する際、開示しない決定を受けた場合、まず行政審査を申請する必要があり、裁判所に直接訴訟を起こすことはできないことに注意する必要があります。再審決定で非開示が支持された場合、同社は裁判所に訴訟を起こすことができる。また、企業が政府に情報開示を申請する際には、開示が認められる可能性を高めるために、申請した情報が自社の生産、運営、権利保護との関連性を十分に説明する必要がある。
第 33 条 条例で認められた内部機関の行政行為の管轄(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
法令や規則の認可を受けた行政庁が設置した内部機関が自らの名で行った行政処分に不服がある場合には、その機関を設置した行政庁に対して行政不服審査を申請することができます。行政庁に行政不服審査の責任がない場合には、その行政庁を管轄する行政不服審査庁に行政不服審査を申請することができます。
【弁護士の解釈】
本条は新たに追加され、条例で認められた内部機関の行政行為に対する行政不服審査の管轄規定を明確化するものです。 1. 所管基本規則:内部機関を設置した行政庁に対して行政不服審査を申請する。たとえば、市場監督局内の市場監督局が自らの名で行った行政処分(規則で認められている)に不満がある場合は、市場監督局ではなく市場監督局に行政不服審査を申請する必要があります。 2. 例外規定:内部機関を設置する行政庁自体が行政不服審査の責任を有しない場合(例えば、一部の派遣機関の所管行政庁がその管轄区域内にない場合)、当該行政庁を管轄する行政不服審査庁に対して行政不服審査を申請しなければならない。実践的なヒント: 弁護士は、実際に内部機関が行うことが規制によって認められている行政行為に遭遇した場合、管轄レベルの決定に注意を払う必要があります。設置者である行政庁に審査責任がある場合は申請してください。そうでない場合は、管轄上の誤りによる不許可を避けるために、管轄を管轄する上位の審査機関に申請する必要があります。
第3章 行政審査の受理(第34条―第38条)
この章は「旧規則」に比べて大幅に簡素化された5条であり、従来の第28条から第31条(受入れ条件、訂正、競争、受入れの監督などの手続き規定)が削除され、重要な3つの手続き規定(利害関係の特定、5種類の不受理状況、受理後の拒絶理由、刑罰当局による誤りの自己修正)が追加されている。中心となる変更は、利益を特定するための基準を明確にし、法定許容不可能性の 5 つのカテゴリーを集中的に描写し、受理後の拒否のための新しい状況を追加することです。
第 34 条 受諾の原則
【旧法(2007年)】
行政機関の特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると考える国民、法人、その他の団体は、行政不服審査を申請します。行政不服審査法及びこの規則に定める申請条件を満たさない場合を除き、行政不服審査庁は申請を受理しなければならない。
【新法(2026年)】
行政機関の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると考える国民、法人、その他の団体は、行政不服審査を申請します。行政不服審査庁は、申請が行政不服審査法及びこの規則に定める受理条件を満たさない場合を除き、申請を受理しなければならない。
【弁護士の解釈】
この記事は文章を加筆修正したものです。用語の正確性を図るため、「特定行政行為」を「行政行為」に統一し、「申請条件」を「受理条件」に統一します。受け入れルールに大きな変更はありません。実践上のヒント:行政不服審査事件の受理は「受理しなければならない」が原則です。行政審査機関が正当な理由なく申請の受理を拒否した場合、申請者は上位の行政審査機関に上訴するか、人民法院に行政訴訟を起こすことができる。
第 35 条 利益の特定の基準(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査法第 30 条第 1 項第 2 号は、申請者が行政不服審査の対象となる行政行為について利害関係を有することを規定しており、これには以下の場合が含まれる。 (1) 当該行政行為が申請者の著作隣接権に係るものであること。 (2) 行政法が出願人の競争への公正な参加に影響を及ぼす。 (3) 行政行為の取消し又は変更が申請者の正当な権利利益を侵害する場合。 (4) 申請者が自らの正当な権利利益を保護するため、処理責任を有する行政庁に不法行為の調査及び処理を申請し、行政庁がこれを処理するかしないか。 (5) その他行政行為に関わる場合。
【弁護士の解釈】
この条文は、行政不服審査における「利害関係」の特定基準を列挙形式で明確化し、各地方不服審査機関の立件基準を統一するために新たに追加された条文である。 1. 隣接権:行政行為が申請者の隣接する不動産の照明、換気、排水、交通、その他の権利利益に関わる場合には、利息が発生します。 2. 公正な競争の権利:市場競争への申請者の参加の公平性に影響を与える行政行為(フランチャイズ権の違法な付与、競合他社の市場へのアクセスの違法な承認など)には利害関係があります。 3. 変更の取り消しによる影響: 行政行為の取り消しまたは変更が申請者の正当な権利および利益を侵害する場合、利害関係が生じます。例えば、計画許可の取り消しは、周囲の既存建物の所有権に影響を与える可能性があります。 4. 調査及び処罰の申請:申請者は行政庁に不法行為の調査及び処罰を申請する。行政機関が違反行為を行った場合、または違反行為を怠った場合、申請者はその調査結果および処罰に関心を持ちます。この規定は、行政違反を積極的に監督する国民および法人の権利を保護するのに役立ちます。 5. 対象条件。実践的なヒント: 弁護士が事件を代理しているとき、行政審査当局が申請者の資格に疑問を呈する場合、弁護士はこの条項を援用して、依頼者と訴えられている行政行為との間に利害関係が存在することを証明することができる。特に著作隣接権や公正競争権に係る主張については、十分な証拠を収集し、提出する必要があります。
第36条 法定不適格の5類型(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
国民、法人、その他の団体が以下の事項について行政不服審査を申請した場合、行政不服審査機関はその申請を受理しない。 (1) 公安、国家安全、刑罰執行その他の機関による刑事事件の処理及び刑罰の執行。 (2) 行政機関が行う行政指導行為(3) 行政機関 行政処分を目的とする弁論、指示要求、相談等の処理行為。四 上級行政機関による下級行政機関に対する法執行の監督及びその職責の履行の監督。 (5) 行政庁による請願事項の登録、受理、譲渡、譲渡、審査及び審査に関すること。
【弁護士の解釈】
この条文は、5 つの類型の法定再審理不適格の範囲を一元的に定める新たに追加された条文です。これは、この改訂で認められる事件の範囲の境界を最も明確に示すものです。 1. 刑事司法行為:刑事事件の処理および刑罰の執行における公安および国家安全保障機関の行為は刑事司法の範囲内にあり、行政審査の対象ではない。これは行政審査と刑事司法の境界を反映している。 2. 行政指導:行政指導とは、行政機関が当事者の自主性に基づいて行う助言・指導のことです。これは義務ではなく、行政審査の範囲にも含まれません。ただし、行政指導が実際に強制力を生じさせる場合には、当事者は行政処分に転換したとして再審請求を行うことができる。 3. プロセス行為:議論、指示の要求、相談などのプロセス行為は、まだ最終的な行政決定を形成しておらず、対外的に直接法的効果をもたらすものではなく、行政審査の範囲には含まれない。ただし、プロセス行為が当事者の権利利益に重大な影響を与える場合(下位レベルの指示要求に対する上位機関の対応など)、行政行為として審査を申請することができます。 4. 法執行の監督:上位機関による部下の監督や責任履行の監督などは内部レベルの監督に属し、外部の法的関係を直接変更するものではなく、行政審査の範囲には含まれない。 5. 苦情処理業務:苦情の登録、受理、譲渡、転送、審査、再審査等はすべて苦情処理手続きであり、行政審査の範囲には含まれません。実践的なヒント: 訴訟を代理する場合、弁護士はまず争点が上記の 5 つの除外カテゴリーに該当するかどうかを判断する必要があります。論争がある場合には、告発された行為が上記の除外条件を満たしていないことを証明するために十分な推論を行うことが推奨されます。
第37条 拒絶及び受理後の再申請(新規)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査の申請が次のいずれかの事由に該当し、行政不服審査当局がこれを受理した場合、行政不服審査当局は、行政不服審査の申請を却下することを決定しなければならない。 (1) 行政不服審査の請求が明らかに事実的及び法的根拠を欠いており、申請者が説明を経ても依然として行政不服審査の申請を主張している。 (2) 申請者の要求する法的義務または支払い義務が明らかに行政権限の範囲に属さない場合。 (3) 申請者が提出した行政審査申請に係る行政行為の法的効果が、人民法院の有効な判決または調停状により確認されている。申請者が新たな事実と理由を持たず、同じ事項について再度行政再審査を申請した場合、行政再審査当局は申請者にこれ以上処理しない旨を通知し、記録に記録する。
【弁護士の解釈】
本条文は、行政審査申請が受理後に却下される3つの類型を明確化し、新たな理由なく重複して申請が行われた場合の取扱いルールを統一するための新たに追加された条文です。 1. 拒絶の状況: (1) 再審査請求が明らかに事実的および法的根拠を欠いており、説明の後もなお要求される場合: 再審査機関には、出願人の請求の根拠を実質的に審査する権限が与えられます。 (2) 請求事項が、行政庁に対して司法権の支払義務の履行を求めるなど、明らかに行政庁の権限の範囲に属さないものであること。 (3) 告発された行政行為の法的効果は、裁判所の有効な判決、すなわち行政再議におけるビスケット原則の適用によって確認されている。 2. 再申請の処理:新たな事実や理由がなく、同じ事項について再度行政審査が申請された場合、審査当局は行政審査機関に対し、今後は処理しない旨を通知し、記録に記録されます。実践的なヒント: 行政審査を申請する前に、弁護士は申請の合法性と実現可能性を十分に評価する必要があります。審査当局が説明を行った場合、当局はそれを真摯に受け止め、「明らかな根拠の欠如」を理由に拒否されることを避けるために要請戦略を調整するかどうか検討すべきである。裁判所の判決により確定した行政行為については、再度行政不服審査を申請することは適当ではない。
第 38 条 処罰当局による誤りの訂正の期限(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査法第32条の規定に基づいて申請者から提出された行政不服審査申請を受理した後、行政処分決定を行う行政庁は、その行政処分決定が違法又は不当であり、自ら是正する必要があると判断したとき。法的手続きに従い、行政審査申請書を受領した日から 5 営業日以内に、行政処分の決定を取り消しまたは変更することにより決定を修正し、申請者および行政審査機関に関連状況を通知しなければならない。行政庁が自ら訂正を行った後も、申請者が原行政処分決定に対する行政不服審査の申請を主張する場合には、行政庁は申請者に対し、管轄行政不服審査機関に行政不服審査を申請するよう通知しなければならない。申請者が行政庁に行政不服審査の申請を提出した日から、行政庁が申請者にその旨を通知する日までの期間は、行政不服審査申請期間には算入されません。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加され、刑罰当局が自らの誤りを正すための期限と手続き規則を定めたものである。これは行政審査プロセスにおける重要な効率化メカニズムです。 1. 5営業日の誤り訂正期限:行政庁は、行政審査の申請を受理した後、罰則決定が違法または不適切であると判断した場合、5営業日以内に訂正(取り消しまたは変更)しなければなりません。 2. 手続き要件:修正状況を申請者および行政審査機関に通知しなければなりません。 3. 申請者が依然として審査プロセスを主張する:申請者が誤りを訂正した後も元の罰金の行政審査を申請することを主張する場合、行政機関は申請者に管轄の審査機関に申請するよう通知する必要があります。 4. 減算期限:申請者が行政庁に審査申請書を提出した日から行政庁が申請者に該当する状況を通知する日までの期間は、行政不服審査の申請期間には算入されない。実用的なヒント: この規定は、法人顧客にとって重要な実際的な意味を持ちます。行政処分の決定を受けた後、企業がその罰金が違法または不適切であると考える場合、行政審査機関に再審査を申請すると同時に(または審査機関に申請する代わりに)、行政審査機関に再審査を申請しながら、罰金決定を行った当局に直接訴え、紛争を迅速に解決するために、5営業日以内に是正を要求することができます。
第4章 行政不服審査(第39条―第54条)
この章は全16条からなり、「旧規則」の審理手続編と比べて大幅な変更が加えられている。 「旧規則」の停止、終了、和解、審理、調査、証拠収集などの手続き規定は大幅に削除された。これは、アップグレードされた審理制度、被告人の応答要件、統合審理制度、行政審査委員会制度、証拠隠滅規定などの全く新しい手続き規則に置き換えられました。中心的な変化は、大規模かつ複雑な事件における行政審査委員会の諮問機能を強化し、エスカレーションおよび統合審理メカニズムを確立し、証拠規則を洗練し、行政審査プロセスの現代的変革を反映することである。
第 1 節 一般規定
第39条 裁判官
【旧法(2007年)】
行政不服審査機関が行政不服審査事件を審理する場合には、2人以上の行政不服審査員が参加しなければならない。
【新法(2026年)】
行政不服審査機関が行政不服審査事件を審理する場合には、2人以上の行政不服審査員が参加しなければならない。簡易手続が適用される場合には、行政不服審査員1名による審問が可能となります。
【弁護士の解釈】
この条項の改正における主な変更点は次の 2 点である。 1. 審判の主体が「行政不服審査庁」から「行政不服審査庁」に変更され、行政不服審査事件の主体が行政不服審査庁の内部機関だけでなく行政不服審査庁そのものであることが明確化された。 2. 簡易手続による単独審理の新設:簡易手続の対象事件について、行政不服審査員1名を単独で審理することが可能となり、簡易手続による効率性のメリットが向上します。実践上のヒント: 弁護士が簡易手続事件の代理人を務める場合、裁判人員の削減が事件審理の深さに影響を与える可能性があることを認識しておく必要がありますが、それでも証拠と陳述を包括的かつ完全に提出する必要があります。
第40条 治験制度の充実(新規)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
上位行政不服審査機関は、下位行政不服審査機関が所管する行政不服審査事件が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該事件を審理することを決定することができる。 (2) 新しいタイプの事件であり、事件が大規模かつ困難かつ複雑であること。 (3) 法律の適用において指導的な重要性を有する。 (4) その他、裁判をエスカレーションする必要がある場合。下位行政不審庁は、その所掌に係る行政不服審査事件が前項に規定する事情に該当し、上級行政不服審査庁の審理が必要であると認めるときは、当該事件を上級行政不服審査庁に付託して裁決を求めることができる。審査のために事件を上級レベルに提出する期間は、行政審査事件の処理期限には含まれません。上位の行政不審機関が事件を審理に格上げすることを決定した場合、下位の行政不審機関に対し、5営業日以内に事件資料を転送し、当事者に書面で通知するよう通知しなければならない。行政不服審査の期限は、上級行政不服審査機関が事件資料を受領した日から再計算される。
【弁護士の解釈】
この条文は全く新しいものであり、行政不服審査事件を昇格させるための完全なシステムを確立します。 1. アップグレードの場合: (1) 重大な社会的公益または重大な影響を伴う場合。 (2) 重大かつ困難かつ複雑な状況を伴う新たな種類の事件。 (3) 法律の適用において指針となる重要性を有する事件。 (4) その他真に必要な場合。 2. 推進の方法: 上位の審査機関が率先して事件を推進することができます。下位レベルの審査機関も昇進を申請できます。申請期間は事件処理期間に含まれません。 3. 手続き期限: 上司がアップグレードを決定した後、部下は 5 営業日以内に資料を転送する必要があります。試用期間は上司が資料を受け取った日から再計算されます。実践的なヒント: 弁護士が、重大な公共の利益に関係する事件、複雑で新しいタイプの事件、または模範的な重要性を伴う事件を代理する場合、行政審査当局に格上げされた審問を勧告または申請することがあります。裁判のアップグレードは通常、より高いレベルの裁判とより強力な決定権限を意味し、当事者にとってより有益となる可能性があります。
第41条 被申立人の回答請求(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
被請求人が答弁書を提出する場合には、行政処分の適法性及び相当性、並びに申請者の行政不服審査請求について、関連する事実及び理由を説明しなければならない。
【弁護士の解釈】
この記事は新たに追加され、回答者の回答の内容要件を明確にします。旧法と比較すると、新規則第 41 条では、被申立人の回答が次の 3 つの側面を同時にカバーする必要があることを明確に規定しています。(1) 行政行為の合法性に関する事実と理由。 (2) 行政処分が相当である旨の事実及びその理由。 (3) 申請者の行政審査請求の事実及びその理由。この規定は、第 2 条で確立された「包括的審査」の原則を反映しており、被申立人は出願人の疑念に完全に答えることを義務付けられています。実践的なヒント: 被告の回答を検討する際、弁護士はこの記事の要件を参照して、その回答が合法性と適切性の問題に十分に対応しているかどうか、再審査請求に十分な事実的および法的根拠を提供しているかどうかを検討できます。答弁に重大な漏れがあった場合には、行政不服審査機関に通報することができます。
第43条 統合審理制度(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
同一の行政行為又は類似の行政行為に起因する行政不服審査事件は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同して審理することができる。 (1) 二以上の行政庁が同一の事実について別々に行政行為をした場合において、国民、法人その他の団体が不服として同一の行政不服審査機関に行政不服審査を申請した場合。 (2) 行政庁が複数の国民に対して同一の事実について行政不服審査を行った場合、法人その他の団体が個別に行政処分を行った場合、国民、法人その他の団体がそれぞれ不服として同一の行政不服審査機関に行政不服審査を申請した場合。 (3) 行政不服審査期間中に、被申立人が申請者に対して新たな行政処分を行い、申請者が不服となり、同じ行政不服審査機関に行政不服審査を申請した場合。 (4) その他行政審査当局が審理を結合することが可能と判断した場合。併せて審理することを決定した事件については、行政不服審査機関は、これらを併合して行政不服審査の決定をすることができる。
【弁護士の解釈】
本条は、行政不服審査の効率化を図るための重要な仕組みとして、行政不服審査事件の一括審理制度を新設するものでございます。合同審問の 4 つの状況: (1) 同じ事実について、複数の機関が別々に行動し、当事者が同じ審査機関に申請する。 (2) 同一の事実について、同一の機関が複数の当事者に対して別々に訴訟を起こし、複数の当事者がそれぞれ同一の審査機関に申請を行った場合。 (3) 審査期間中に被申立人が新たな行政処分を行い、申請者が審査を申請した場合。 (4) 審査機関が組み合わせることができると考えるその他の状況。結合審理の後、再審当局は行政再審決定を結合することができる。実践的なヒント: 複数の団体が関与する行政審査事件を代理する場合、弁護士は積極的に行政審査当局に統合審理を申請できます。併合審理を行うことにより、判決基準が統一され、同一事件に対する異なる判決が生じる事態が回避され、事件処理の効率化が図られる。
第44条 対面による照会
【旧法(2007年)】
行政不服審査員は、関係機関及び関係者から調査及び証拠を収集する場合、関係文書及び情報を閲覧、謄写、入手し、又は関係者に問い合わせることができる。調査及び証拠の収集を行う場合には、行政不服審査員の数は2名以上とし、証明書を当事者又は関係者に提示しなければならない。捜査対象の部隊及び人物は行政審査担当者に協力しなければならず、これを拒否したり妨害したりしてはならない。立入検査に要した時間は行政審査期間には含まれません。
【新法(2026年)】
行政不服審査庁は、必要があると認めるときは、当事者その他の関係者に対し、事件の関連事実について対面で尋問することができる。
【弁護士の解釈】
この改正により、行政不服審査庁の調査及び証拠収集権限が簡素化されます。 「旧規則」第34条は、行政不服審査員に比較的包括的な調査及び証拠収集(文書及び情報の閲覧、謄写、検索、尋問)の権限を与えており、調査中は2人以上であることを義務付けている。 「新規則」第44条は大幅に制限され、「関連文書及び情報の閲覧、謄写及び検索」という表現が削除され、「対面尋問」の権限のみが保持される。調査および証拠を入手する権利の制限は、この改正における最も重要な手続き変更の 1 つです。この変更は、行政不服審査の「外部監督」の位置づけが変更されたことと関連しており、行政不服審査は相手方の権利を救済する手段であり、審査庁が相手方に代わって綿密な調査を行う必要性が薄れている。再審裁判は、筆記試験と陳述の聴取に重点が置かれます。実践的なヒント: 訴訟を代理する場合、弁護士は証拠提出と反対尋問における文書の役割にもっと注意を払う必要があります。行政庁から取得する必要がある証拠については、審査庁の積極的な調査に頼るのではなく、行政不服審査付帯審査の申請や情報公開請求等により入手することが可能である。
第46条 鑑定手続き
【旧法(2007年)】
行政不服審査期間中に特別な事項について鑑定を行う必要がある場合には、当事者は自ら鑑定機関に鑑定を委託するか、又は行政不服審査機関に対し鑑定機関に鑑定を委託する旨の申請を行うことができます。鑑定費用は当事者の負担となります。査定に費やした時間は行政再検討の期限には含まれません。
【新法(2026年)】
行政不服審査期間中に特別な事項について鑑定を行う必要がある場合には、関係者は、行政不服審査庁に対し、鑑定機関に鑑定を委託することを申請することができる。行政不服審査機関が審査し、これに同意した場合、当事者は、対応する資格を有する審査機関を決定するための交渉を組織することになる。交渉が不調に終わった場合には、行政不服審査庁が指定することになる。鑑定費用は当事者の負担となります。査定に費やした時間は行政再検討の期限には含まれません。
【弁護士の解釈】
この条文の改正により、鑑定委託のルールが変更されます。 1. 当事者の自己委託鑑定の取消し:「旧規定」では当事者が「自ら鑑定を委託すること」が認められていましたが、「新規定」では「審査機関への鑑定委託の申請」のみが認められ、当事者の自己委託権は取り消されます。 2. 交渉・選定手続きの導入:再審機関に鑑定を依頼する場合、まず当事者を組織して交渉し、鑑定機関を決定する必要があります。交渉が不成立の場合は、審査機関が指定する鑑定機関となります。 3. 期間と料金に変更はありません。鑑定に費やした時間はトライアル期間に含まれず、鑑定料金は引き続き当事者の負担となります。実践上のヒント: 鑑定が必要な場合(事業費査定、製品品質査定、損失査定など)、当事者はできるだけ早く査定申請書を作成し、査定機関選定のための交渉計画を作成する必要があります。交渉が不調に終わった場合には、再審査機関の指定に協力し、鑑定費用を負担する用意が必要です。
第47条 行政手続における証拠権利の喪失(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
被申立人が行政手続中に法律に基づいて申請者又は第三者に証拠の提出を要求したことを証明する証拠を持っているにもかかわらず、申請者又は第三者が正当な理由なく証拠を提出しなかった場合、行政不服審査機関は行政不服審査手続中に提出された証拠を受理しない。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加され、行政手続における証拠隠滅の規定を定めたものです。この規則の法的論理は、行政手続きにおいて、行政庁が法律に従って当事者に証拠の提出を要求し、当事者が正当な理由なく証拠を提出しなかった場合、行政不服審査機関はその後の行政不服審査の過程で提出された証拠を受理しないというものである。この規定は、行政手続きの真剣さと効率を維持するのに役立ち、当事者が行政手続き中に故意に証拠を隠蔽したり、行政庁の審査を避けるために再審査の段階でのみ証拠を提出したりすることを防止します。実践的なヒント: 法人顧客は、行政手続き中に証拠を要求する行政機関からの通知を受け取った後、それを非常に重視し、すべての証拠資料を期限内に必要に応じて提出する必要があります。実際に行政手続きで提出できない正当な理由がある場合には、再審査手続きで正当な理由があると主張するために、関連する証拠(提出証明書、客観的障害の証拠など)を保管する必要があります。
第48条 調停の自白免除(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
調停過程における当事者の交渉条件、交渉計画等の承認は、その後の行政不服審査事件の審理において当事者に不利な証拠として採用されないものとする。
【弁護士の解釈】
この条項は、当事者が積極的に調停に参加することを促すための重要な保障となる調停の自己免除規定を新たに設けたものです。この規則の中心的な意味は、調停過程での当事者の特定の条件と計画の認識は、その後の行政再審裁判で当事者に不利な証拠として使用されないということです。この規定により、調停当事者の不安が解消され、当事者間の率直な交渉が促進され、紛争の実質的解決が促進されます。実践上のヒント:行政再審査調停に参加する場合、弁護士は当事者に本条の保護規定を十分に説明し、調停中に当事者が本当の願いを率直に表明するよう奨励し、調停中の発言が将来自分たちの利益にならないことを証明するために利用されることを心配する必要はありません。
第 49 条 論文を査読する権利
【旧法(2007年)】
行政審査当局は、申請者および第三者が関連資料を審査するために必要な条件を提供するものとする。
【新法(2026年)】
行政審査当局は、申請者、第三者およびその権限を与えられた代理人が関連資料を審査およびコピーするために必要な条件を提供するものとする。
【弁護士の解釈】
この条項の改訂には 2 つの重要な拡張があります。 1. 首席代理人に拡張: 首席代理人 (通常は弁護士) も事件を検討する権利を有し、依頼者自身と同じ扱いを受けます。 2. 新規著作権: 出願人、第三者および認定代理人は、閲覧する権利を有するだけでなく、関連資料を複製する権利も有します。実践的なヒント: 行政審査事件を代理する場合、弁護士はファイルを閲覧およびコピーする権利を積極的に行使し、事件の資料を十分に理解し、その後の反対尋問や討論に備える必要があります。行政審査当局が協力を拒否した場合、本条を援用して権利を主張することができる。
第3節 行政再検討手続き
第50条 行政審査委員会(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
県級以上の地方人民政府の行政再検討委員会は、同級人民政府の関係部門、専門家、学者などで構成される。局長と副局長を置くことができ、同級の人民政府の責任者と同級の行政再考院の責任者が務める。国務院の各部門は、行政審査業務の実情に応じて行政審査委員会を設置することができる。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加され、行政検討委員会の主体と人員構成を明らかにするものです。行政審査委員会は、行政審査制度の近代化を実現する重要な機関です。その構成は、政府の関係省庁の代表者、専門家、学者が共に参加し、局長及び副局長(局長は政府又は審査機関の長が務める)が委員長を務めるなど、多様な構成となっている。この制度は、外部の専門力を導入することにより、行政不服審査の決定の権限と公平性を高めることを目的としています。実践的なヒント: 弁護士が重大な公益や複雑な法的問題に関わる事件を代理する場合、その事件が行政審査委員会の審査プロセスに含まれるかどうかに注意を払うことができます。行政審査委員会の諮問意見は最終決定ではありませんが、審査機関の最終決定にとって重要な参考値となります。
第51条 行政検討委員会会議様式(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政審査委員会は、行政審査委員会本会議及び事件相談会を開催し、その職務を遂行します。
【弁護士の解釈】
この条項は新たに追加され、行政審査委員会の主な会議の 2 つの形式を明確にします。 1. 委員会の本会議: 主要な事項および重要な事件を審議し、決定します。 2. 事例相談会:具体的な事例について専門的な相談意見を提供します。実践的なヒント:弁護士は、事件が諮問委員会に提出されているかどうかに注意を払い、審査機関からの諮問意見の内容を適時に知ることができます。
第52条 勧告意見の添付及び理由説明義務(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査委員会が勧告意見を発する必要がある行政不服事件については、行政不服審査庁が行政不服審査機関に行政不服審査決定を報告する際、行政不服審査委員会の勧告意見を添付し、行政不服審査委員会の勧告意見の採択について説明しなければならない。行政審査委員会の諮問意見を採用しない場合には、その理由を説明しなければならない。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに設けられ、勧告意見の添付及び強制推論の制度を創設するものでございます。 1. 添付勧告意見: 再審査決定を発行する場合、審査機関は、勧告意見が決定ファイルの一部となるように、審査委員会の勧告意見を添付しなければなりません。 2. 強制的推論:再審機関は勧告意見の採用について説明しなければならない。採用しない場合はその理由を説明しなければならない。この制度は、行政審査委員会制度の実質的な機能を強化し、諮問の「押し通し」を回避するものである。実践的なヒント: 事件が諮問のために行政審査委員会に提出された後、弁護士は、情報開示申請やその他のルートを通じて審査機関による諮問意見の採用について知ることができます。審査機関は、十分な法的根拠に基づいて勧告意見を採用せず、合理的な理由を説明しない場合には、必要に応じて関係当局に報告することができる。
第54条 規範文書の違法な状況(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政再考法第 59 条またはこれに基づく関連条項に規定された規範文書がその権限を超え、または上位の法律に違反する場合には、以下の場合が含まれます。 (2) 法令、規則、規則その他上位の法律に違反する行為。 (3) 法令、規則に基づくことなく、国民、法人、その他の団体の義務を不法に増加させ、または国民、法人、その他の団体の正当な権利利益を減損する行為。 (4) その他法令、規則に違反する行為。
【弁護士の解釈】
この条項は新たに追加されたもので、規範的文書が違法となる典型的な4つの状況を列挙し、付随的見直しの際の具体的な判断基準を示しています。 1. 権限を超えたもの: 制定機関自体の法定権限を超えたもの、または法律、規制、規則の認可の範囲を超えたもの。 2. 上位法との抵触:内容の矛盾、適用範囲の拡大など、上位法の規定に抵触する。 3. 違法な義務の設定:法的根拠がなく、国民や法人の義務を違法に増加させたり、権利利益を減少させたりする。 4. 対象条件。実践上のヒント: 行政再検討事件を代理する際、弁護士は、告発された行政行為の根拠となる規範的文書に上記の違法な状況が含まれていることを発見した場合、関係当事者の正当な権利と利益を保護するために、直ちに付随的審査の申請を提出する必要があります。付随的審査の請求は、再審査の決定が下される前に行う必要があります。
第5章 行政不服審査の決定(第55条―第65条)
この章には合計 11 の記事が含まれており、この改訂版で最も制度上の革新が集中している章の 1 つです。 「新規定」は、旧規定の第50条から第52条(調停、不利益変更の禁止、第三者執行)を削除し、新たに8条(明らかに不適切、根拠が間違っている、軽微な手続き違反、明らかな重大な違反、無効、行政協定の裁定方法、補償決定、補償請求の拒否、関連事件の参照判決)を追加した。変更の核心は、行政不服審査の決定の種類と判断基準を精緻化し、行政協定と行政補償に関する特別裁定規定を追加し、関連事件の参照裁定制度を創設することである。
第55条 明らかに不適切な内容の判断(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政見直し法第63条第1項第1号に規定する不適切な内容とは、次のような場合を指します。 (1)行政運営の目的に反する場合。 (2) 必要な限度を超えた場合。 (3) 同じ状況にある当事者に対する不平等な扱い。 (4) その他不適切な場合。
【弁護士の解釈】
この条文は、「明らかに不適切な内容」について行政不服審査の判断基準を定めた新たな条文です。 1. 行政管理目的への違反:行政行為の内容が立法目的またはその行為の認可本来の趣旨に反する。 2. 必要な限度を超えること 行政行為の手段及び強度が、行政目的を達成するために必要な最小限度の水準を超えること。 3. 不平等な扱い:同じ状況にある当事者に不平等な扱いが与えられ、平等の原則に違反します。 4. 対象条件。この規定は、行政訴訟における「明らかに不当」という審査基準と基本的に整合しており、行政不服審査と行政訴訟の審査基準の統一を反映したものである。実践的なヒント: 弁護士が行政行為が明らかに不適切であると主張する場合、上記の 3 種類の状況が存在するかどうかを証明することに重点を置く必要があります。例えば、行政罰の種類や大きさが違反の重大さに不釣り合いである(必要な限度を超えている)、あるいは行政機関が同じ状況に対して異なる罰則を課している(不平等な取扱い)と主張することができる。
第56条 誤った申請根拠の判断(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査法第 63 条第 1 項第 2 号に規定する根拠の誤った適用には、以下の場合が含まれます。 (1) 根拠の具体的な規定が誤って適用されている場合。 (2) より高い法的レベルの根拠が適用されるべきであるが、より低い法的レベルの根拠が適用されるべきである。 (3) 特別規定が適用されるべきであるが、一般規定が適用されるべきである。 (4) 複数の根拠を適用する必要があるが、根拠の一部のみが適用される。 (5) 根拠が明確に適用されていない。 (6) その他、根拠が正しく適用されない場合。
【弁護士の解釈】
この記事は新たに追加されたもので、「基礎の誤った適用」の典型的な 6 つの状況について詳しく説明します。 1. 特定の条項の誤った適用: たとえば、条項 A が適用されるべきであるのに、条項 B が適用されます。 2. 間違った法的階層: たとえば、規制の代わりに規制を適用する必要がある、または法律の代わりに規範文書を適用する必要があります。 3. 特別規則と一般規則の混同: 特別法が適用されるべきであるが、一般法が適用される場合。 4. 不完全な根拠の適用: 事件に複数の法律関係が含まれる場合、複数の根拠を同時に適用し、根拠の一部のみを適用する必要があります。 5. 根拠が不明確: たとえば、行政決定はその根拠となる特定の法的規定を指定していません。 6. 対象条件。実践的なヒント: 行政処分の法的根拠を検討する場合、弁護士は上記の項目を 1 つずつ確認する必要があります。行政決定に法的根拠が記載されていない、あるいは根拠が不完全な場合、それは手続きが違法であると主張する重要な理由となり得る。
第57条 違法に基づく判断と例外(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査法第 64 条第 1 項第 3 号に規定する違法な申請根拠には、以下の場合が含まれます。 (1) 申請根拠がまだ効力を発していない場合。 (2) 適用根拠が制定主体の権限を超えるものである場合。 (3) 適用根拠が上位法の規定に違反している場合。 (4) その他申請の根拠が違法である場合。行政処分の申請根拠が違法であるが、申請に法的根拠があり、行政不服審査法第 63 条に規定する事情に適合する場合、行政不服審査当局は変更決定を行うことができる。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加されたもので、「適用される根拠が違法である」状況を定義し、元の動作を直接変更できる例外ルールを作成します。 1. 根拠が違法である場合の 4 つの類型: (1) 根拠がまだ発効していない(未施行の規制の適用など)。 (2) 根拠が制定主体の権限を超えるもの(部門規定が国務院の権限の範囲を超えるものなど)。 (3) 根拠が上位法令に違反するもの(法令に違反する規定等)。 (4) その他の状況。 2. 直接変更できる例外:新規則第 57 条第 2 項は、元の行政行為の根拠が違法であっても、適用できる法的根拠があり、変更の条件が満たされている場合には、審査機関は、取り消したりやり直しを命じたりすることなく、元の行為を直接変更できるという重要な実務上の規則を設けています。この規定により、管理効率が向上し、手続きの無駄が軽減されます。実践的なヒント: 訴訟を代理する際、弁護士は行政訴訟の根拠に法的問題があることを発見した場合、代替の法的根拠があるかどうかも検討する必要があります。存在する場合、本条の第 2 項を援用して、キャンセルややり直しによる手続きの遅延を回避するために、審査機関に直接変更を行うよう勧告することができます。
第58条 反復命令
【旧法(2007年)】
行政不服審査機関が行政不服審査法第 28 条の規定により被申立人に対し特定行政処分の再処分を命じた場合には、被申立人は法令及び規則で定める期限内に特定行政処分を再講じなければならない。法律、規則、規則に期限が定められていない場合、特定の行政処分を再度行うための期限は60日です。国民、法人、その他の団体が被申立人がとった特定の行政行為に不満がある場合、法に基づいて行政再検討を申請したり、行政訴訟を起こしたりすることができます。
【新法(2026年)】
行政不服審査法第 64 条第 1 項の規定により行政不服審査機関が被申立人に対し再行政処分を命じた場合には、被申立人は、法令及び規則で定める期限内に再行政処分をしなければならない。法律、規則、規則に期限が定められていない場合、行政処分を再度行う期限は 60 日とする。国民、法人、その他の団体が被申立人による行政措置に不満がある場合、法に基づいて行政再検討を申請したり、行政訴訟を起こすことができます。行政不服審査法第 64 条第 2 項の規定に違反し、同一の事実及び事由に基づいて元の行政処分と同一又は実質的に同一の行政処分を再度したときは、行政不服審査庁は、当該行政処分の取消し又は一部取消しを決定し、一定の期間内に相手方に対し当該行政処分の再処分を命じなければならない。
【弁護士の解釈】
同条では、旧規制期間(60日間)を継続した上で、「同一の事実及び理由により同一行為を繰り返すこと」を禁止する規定を新たに追加した。具体的には、行政庁は、再審機関から再決定を命じられた再審決定を受けた後、原行為の違法性を是正しなければなりません。行政庁が依然として同一の事実及び理由に基づいて同一又は基本的に同一の行政処分を再度講じた場合、再審当局は新たな処分を取り消し、再度の処分を命じるものとする。実践上のヒント:企業が再審の決定を受け取った後、行政機関が元の処分と同じ、または基本的に同じ行政処分を再度行う場合、新たな処分を受けた後に再度行政再審査を申請し、本条を援用して取消しを請求する必要がある。
第59条 軽微な手続違反の認定(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査法第 65 条第 1 項第 2 号に規定する軽微な手続違反には、法律に基づき申請者が有する陳述、弁護等の重要な手続上の権利に実質的な影響を及ぼさない以下の場合が含まれる。 (1) 軽微な処理期限違反。 (2) 届出、送達、その他の手続きに対する軽微な違反。 (3) その他軽微な手続き違反。
【弁護士の解釈】
この条項は新たに追加され、「軽微な手続き違反」の認定基準を明確化するものです。 1. 概念的な意味合い: 軽微な手続き違反は、次の 2 つの要件を満たさなければなりません。 (1) 申請者の陳述や弁護などの重要な手続き上の権利が含まれる。 (2) これらの権利には実際の影響はありません。 2 番目と 3 番目のカテゴリの典型的な状況: (1) 処理期限の軽微な違反: 期限を 1 日過ぎて決定を下すなど。 (2) 届出・交付に関する軽微な違反:交付受領書の署名不備等。 (3) その他の状況。この規定は、行政訴訟法の「軽微な手続違反」の基準と一致しており、司法審査と行政不服審査基準との関係を反映している。実践的なヒント: 弁護士が手続き違反を主張する場合、軽微な手続き違反と重大な手続き違反を区別する必要があります。手続き違反が出願人の実質的権利(陳述する権利や防御する権利など)に影響を与えない場合、それは軽微な手続き違反に過ぎず、再審査決定の有効性は影響を受けない可能性があります。
第60条 重大かつ明らかな法令違反の判断(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査法第 67 条に規定する重大かつ明らかな違反には、次のような場合が含まれる。 (1) 行政行為を実施する主体が行政主体の資格を有していない。 (2) 義務を増加させたり、権利を減少させたりする行政行為には、法律、規則、規則の根拠がない。 (3) 行政行為の内容が客観的にみて実施が不可能であるとき。 (4) その他重大かつ明らかな違法行為。
【弁護士の解釈】
本条文は、新たに追加されたもので、「重大かつ明らかな法令違反」(行政行為が無効)が、行政訴訟法第75条に規定する「重大かつ明らかな法令違反は無効」の基準に基本的に該当する典型的な事例を4つ列挙したものである。 1. 行政主体の資格の欠如:派遣先が自らの名で無許可で行政行為を行うなど。 2. 根拠がない: 行政措置に法的根拠がない場合、それはまったくの恣意的なものになります。 3. 客観的に実施が不可能な内容:矛盾した内容の行政行為等。 4. 対象条件。実践的なヒント: 弁護士が無効な行政行為に関わる訴訟を代理する場合、その行為に上記の 4 つのカテゴリーの状況が含まれるかどうかを証明することに重点を置く必要があります。重大かつ明らかな法律違反である場合、当事者は行政処分が無効であり、再審査請求の期限の対象外であると主張することができます。
第61条 行政不服審査請求の却下
【旧法(2007年)】
次のいずれかの状況の場合、行政不服審査機関は行政不服審査の申請を却下する決定を下すものとする。 (1) 申請者が行政庁が法定の義務を履行していないと信じて行政不服審査を申請する。申請を受理した後、行政不服審査機関が、行政機関が該当する法定義務を有していないか、申請を受理する前に法定義務を履行していたと認定した場合。 (2) 行政不服審査申請を受理した後、当該行政不服審査申請が行政不服審査法及びこの規則に定める受理条件を満たしていないことが判明した場合。上級行政庁は、行政不服審査庁による行政不服審査の申請を却下した理由が不当であると認めるときは、行政不服審査庁に対し、審理の再開を命じなければならない。
【新法(2026年)】
次のいずれかの状況の場合、行政不服審査機関は、申請者の行政不服審査請求を却下する決定をするものとする。 (1) 申請者が行政行為が無効であることの確認を申請し、その申請を受理した後、行政不服審査機関が行政行為が無効ではないと認定し、説明を受けた上で申請者が行政不服審査請求の変更を拒否した場合。 (2) 申請人は、被申請人が法定義務を履行しなかったと考え、行政再審を申請する。申請を受理した後、行政不服審査機関は、被申請者が不可抗力などの正当な理由により法定の義務を遂行することが客観的に不可能であると認定する。 (3) 行政不服審査の対象となる行政行為は法律に従って変更されるべきであるが、その変更は申請者にとってより不利益となる。前項第3号の場合において、第三者からこれに反する請求があった場合は、この限りではありません。
【弁護士の解釈】
This revision of this article redesigns the circumstances for rejecting a request for reconsideration, changing it from "rejection of application" to "rejection of request", with a more precise meaning. Specifically, three new categories of reasons for rejection are added: 1. The invalidation application is rejected: The applicant claims to confirm that the administrative act is invalid, but the review authority determines that it does not fall into the invalid situation, and it is explained that the applicant refuses the change request, and the request is rejected. 2. Force majeure defense: If the respondent pleads force majeure and other legitimate reasons, and the administrative review agency determines that it is objectively impossible to perform, the request will be rejected. 3. The change is unfavorable to the applicant: If the accused administrative act should be changed in accordance with the law, but if the change is more unfavorable to the applicant, the request shall be rejected.当初の「合格条件を満たさない」という拒否理由は削除されました。 This situation has been specifically provided for in Article 37. Practical Tip: When filing an application for administrative review, lawyers should accurately select the type of request. If the request is confirmed to be invalid but the review authority determines that it is not invalid, you should carefully consider whether to change the request to avoid being rejected.
第 62 条 行政協定の見直しに関する意思決定の方法(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
The administrative review authority hears administrative agreement review cases and makes the following decisions based on the circumstances stipulated in Article 71 of the Administrative Review Law: (1) Order the respondent to enter into an administrative agreement in accordance with the law; (2) 被申立人に対し、法律に従って履行するか、行政協定に従って義務を履行するよう命令する。 (3) Revoke the respondent's administrative act of changing or rescinding the administrative agreement, or confirm that the administrative act is illegal; (4) 管理協定を取り消しまたは終了する。 (5) 法律に従って、相手方に対し、是正措置、損失の補償、または相当な補償を行うよう命令する。
【弁護士の解釈】
この記事は新たに追加されたもので、今回の改訂で最も革新的な記事の 1 つです。具体的には、行政協定審査事件の裁定方法について規定しています。 Five administrative agreement review decision methods: (1) Order to conclude in accordance with the law: for "non-conclusion" breach of contract; (2) 法律/契約に従って履行する命令: 契約違反の「不履行」。 (3) 不当な変更及び契約の解除の取消し・確認:不当な変更及び契約の解除の場合。 (4) 管理協定の解除および取り消し:合法ではあるが履行条件を満たさなくなった協定の場合。 (5) 救済、補償または賠償:損失が生じた場合。 Practical Tip: If a dispute arises after an enterprise signs an administrative agreement (franchise agreement, expropriation compensation agreement, etc.), it should fully invoke the various remedies provided by this article and choose the type of reconsideration request that is most conducive to safeguarding its own rights and interests.
第 63 条 行政報酬審査決定(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査機関が行政補償審査事件を審理する際、補償の期限があり、補償方法が決定できる場合には、補償内容を明確にした行政不服審査決定を下すべきである。行政庁が行った行政補償決定が実に間違った賠償額を決定した場合には、行政不服審査機関が変更決定を行う可能性がある。
【弁護士の解釈】
この条項は、新たに追加され、行政報酬審査事件の裁定ルールを明確化するものです。 1. Clarify the content of compensation: If compensation should be made and the method of compensation can be determined, the review agency should directly clarify the content of compensation in the review decision without having to remand it to the original agency for a new decision. 2. Changing the amount of erroneous compensation: The reconsideration authority may directly change the amount of compensation that is indeed erroneous in the original administrative compensation decision. This provision strengthens the substantive function of administrative review in the resolution of administrative compensation disputes and reduces procedural idling. Practical Tip: When corporate customers suffer from illegal administrative acts and cause losses, they should clearly request administrative compensation in the administrative review application and provide sufficient evidence of losses.当初の行政補償決定額に誤りがある場合には、この記事を引用して変更を申請することができます。
第 64 条 行政補償請求の拒否(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
以下のいずれかの状況の場合、行政審査機関は申請者の行政補償請求を却下する決定をします。 (1) 申請者が主張する損害には事実上の根拠がない。 (2) 申請者の主張する損害が不法行政行為と因果関係がない場合。 (3) 申請者の損失は、行政補償などの他の手段を通じて救済されている。 (4) 被上告人は、自ら当初の違法な行政行為を是正し、それに伴う損害結果を解消した。 (5) その他、申請者の行政補償請求理由を立証できない事情がある場合。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加され、行政補償請求を拒否するための法定事由を5つ列挙し、行政補償再検討の裁量基準を統一した。 1. 事実に基づく根拠がない: 申請者は損害の存在を証明する証拠を提出しませんでした。 2. 因果関係なし:被害と告発された行政行為との間に法的な因果関係はない。 3. その他の救済措置が得られています。損失は行政補償やその他のルートを通じて補償されています。 4. 被害を解消するための自己是正:被申立人は違法な行政行為を自ら是正し、被害を解消した。 5. 理由が確立されていない場合: その他、請求の理由が確立されていない場合。実践的なヒント: 企業は行政補償を申請する際、次の点に注意する必要があります。(1) 損害の証拠を包括的に収集し、保存する。 (2) 損害と行政措置との因果関係を明確に証明すること。 (3) 繰り返しの救済請求を避けること。
第65条 関連事件の参照判決(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査機関が行政不服審査決定を行った後、申請者以外の国民、法人その他の団体が同一の行政行為又は同一の行政行為について行政不服審査を申請し、受理条件を満たした場合には、受理後、行政不服審査機関は、法的に有効な行政不服審査決定の内容に基づいて直接行政不服審査決定を行うことができる。前項に規定する同一の行政行為とは、同一の行政庁が同一の事実に基づいて複数の者に対して行う行政行為をいう。
【弁護士の解釈】
この条文は、関連事件に対する「一括裁定」の仕組みを新設するものであり、行政不服審査の効率化を図るための重要な制度革新である。 1. 適用される前提: 元の再検討決定は発効している。新規申請者が同一または類似の行政行為について行政再審査を申請した場合。 2. 申請方法:審査機関は、最初の有効な審査決定の内容を直接参照し、審理を繰り返すことなく行政審査決定を行うことができる。 3 「同一の行政行為」の定義:同一の行政庁が複数の者に対して同一の事実に基づいて行う行政行為をいう。実践的なヒント: 集団行政紛争 (同じ土地区画に対する複数世帯の収用と補償決定など) では、有効な審査決定があれば、後続の申請者の訴訟は迅速に終結することが期待されます。後続の事件を代理する場合、弁護士は関連する事件の効果的な審査決定を積極的に援用して、有利な審査結果を目指すことができます。
第六章 行政不服審査の指導及び監督(第六十六条―第七十条)
この章には合計 5 つの項目が含まれています。 「新規定」は、従来の第53条、第54条(審査業務の指導体制)、第58条(定期分析報告)、第59条(重大な決定の記録)を削除し、「指導」と「監督」の規定を統合し、行政審査員の職務遂行の確保と構築の標準化を図るための新たな内容を追加した。中心的な変化は、階層的な監督を強化し、統計分析と作業報告システムを確立することです。
第66条 行政不服審査事務の責任体制
【旧法(2007年)】
県級以上の地方人民政府は行政審査事務責任体系を確立・改善し、行政審査事務を同級政府の目標責任体系に組み込むべきである。
【新法(2026年)】
県級以上の地方人民政府は、行政審査責任制度を確立・改善し、行政審査機関が法に基づいて職務を遂行することを支援・確保し、行政審査事務を同級政府の対象責任制度に組み込むべきである。県級以上の地方人民政府の行政再検討機関は、行政再検討業務の統計分析を強化し、定期的に同級人民政府に行政再検討業務報告書を提出する。
【弁護士の解釈】
この条項の改正により、主に 2 つの新たな側面が追加されています。 1. 審査機関が法律に従って職務を遂行することの支援と保証: 審査機関の責任を「支援」と「保証」することが条文に書き込まれ、審査機関に対する政府の後方支援義務が強化されます。 2. 統計分析と作業報告システムの確立:審査機関は、審査作業を可視化して評価できるようにするために、定期的に審査作業を統計的に分析し、定期的に作業報告書を政府に提出しなければなりません。実践上のヒント: 企業当事者は、当該地域における行政審査事務の統計データ(審査件数、誤り訂正率、損失率など)を把握し、自らの事件に関する意思決定の参考とするために情報開示を申請することができます。
第67条 行政不服審査事務の検査
【旧法(2007年)】
県級以上の地方人民政府は、その責任と権限に基づき、定期的な組織的検査、抜き打ち検査等を通じて各事業部門及び下級人民政府の行政見直し業務を検査し、検査結果を関係者に適時にフィードバックしなければならない。
【新法(2026年)】
県級以上の地方人民政府は、その責任と権限に基づき、定期的な組織的検査、抜き打ち検査等を通じて下級人民政府の行政再検討業務を検査し、検査結果について適時フィードバックを提供しなければならない。重要な事項は関連規定に従い適時報告するものとする。
【弁護士の解釈】
本条文の実質的修正:監察対象を「附属工作部門及び下級人民政府」から「下級人民政府」のみに削減し、新たに「重要事項に関する指示及び報告の要請」制度を追加。この修正は、行政審査機能が段階的に政府レベルに集中され(県レベル政府による統一受理)、それに対応する監督・検査も政府レベルに集中されるという行政審査制度改革の方向性を反映している。実践的なヒント: 行政審査の過程で、企業関係者が審査手続きの重大な違反を発見した場合、上級政府に報告し、監督および検査手続きの開始を要請することができます。
第68条:行政審査員の職務遂行の保護(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政不服審査機関は、行政不服審査員が法律に従って職務を遂行し、事件を処理できるよう支援し、保障するための効果的な措置を講じなければならない。
【弁護士の解釈】
この条項は新たに追加され、審査職員が法に従って職務を遂行することを確保する審査庁の責任を明確化するものです。この規定は、行政審査職員が事件処理中に受ける可能性のある外部からの干渉や圧力を排除し、事件処理における行政審査員の独立性と公平性を確保することを目的としている。安全対策には、雇用の安全、個人の安全の保護、労働条件のサポートなどが含まれます。 実践的なヒント: 行政審査プロセス中、企業関係者は、審査担当者の独立した事件処理状況を尊重する必要があります。外部の力により審査や事件の処理が妨げられていることが判明した場合は、審査の公平性を維持するために関係部門に報告することができます。
第69条 行政審査案
【旧法(2007年)】
行政不服審査庁は、行政不服審査期間中に、被申立人その他の下位行政機関の当該行政行為が違法であると認めるとき、又は事後処理が必要であると認めるときは、行政不服審査意見を作成することができる。関係機関は、行政不服審査意見書を受領した日から 60 日以内に、行政不服審査機関に関連行政違反の是正または事後措置の状況を通知しなければならない。行政審査期間中、行政審査機関は、法律、条例、規則の施行に共通の問題を発見した場合、行政審査案を作成し、関係機関に行政法執行制度や行政法執行の改善に向けた提案を行うことができる。
【新法(2026年)】
行政不服審査機関は、行政不服審査の業務中に法律、条例、規則、規範文書の実施に共通する問題点を発見した場合、行政不服審査案を作成し、関係機関に行政法執行制度や行政法執行の改善に向けた提案を行うことができる。
【弁護士の解釈】
この改正により、旧規則における行政不服審査意見書及び意見書制度が簡素化され、旧規則における「行政不服審査意見書」(個別の法令違反に対する是正提案)が削除され、「行政不服審査意見書」(一般的な問題に対する制度改善提案)のみが残されることとなります。同時に、新行政不服法の規定に基づき、規範的文書も行政不服審査案の勧告の対象に含まれることとなります。実践的なヒント: 企業当事者は、行政不服審査提案制度を利用して、行政機関に関連制度の改善を促し、同様の行政違反を根源から防止することができます。
第 70 条 行政審査職員の研修
【旧法(2007年)】
あらゆるレベルの行政審査機関は、行政審査職員の専門的資質を向上させるために、行政審査職員に対する専門研修を定期的に開催すべきである。
【新法(2026年)】
あらゆるレベルの行政審査機関は、行政審査担当者の能力と質を向上させるために、行政審査担当者に政治的、理論的、専門的研修を定期的に提供すべきである。
【弁護士の解釈】
今回の改正では、「ビジネス研修」をベースに「政治的」「理論的」研修要件が追加されました。 1. 政治的トレーニング: 審査担当者の政治的リテラシーと全体的な意識を向上させます。 2.理論訓練:行政再考の理論研究レベルと制度革新能力を向上させる。 3. 実務研修:審査員の法的専門能力と実務レベルの向上を図る。 3つの研修を合わせて審査員の「能力と資質」の体系を構成します。実践的なヒント: 弁護士は、行政審査セミナー、研修、その他の活動に参加することで、審査担当者との専門的なコミュニケーションチャネルを確立し、事件代理の専門性と効率を向上させることができます。
第7章 法的責任(第71条―第73条)
この章には 3 つの記事があります。 「新規定」は法的責任の章を大幅に整理し、当初の第63条から第65条(捜査・証拠収集の妨害、審査義務の不履行、懲戒勧告の移送など)を削除し、関連内容を新しい「行政不審法」の関連規定に統合した。この章では、審査担当者とその近親者の権利と利益の保護、および行政審査と監督の調整という 2 つの重要な制度を新たに追加します。
第 71 条 被告の法的責任
【旧法(2007年)】
被上告人が所定の期限内に行政不服審査決定の要件に従って特定の行政行為を再実施しなかった場合、または規定に違反して特定の行政行為を再実施した場合、被上告人は行政不服審査法第 37 条の規定に従って法的責任を負うものとする。
【新法(2026年)】
被上告人が所定の期限内に行政不服審査決定の要件に従って新たな行政措置を講じなかった場合、または規定に違反して新たな行政措置を講じた場合、行政不服審査法第 83 条の規定に従って法的責任を負うものとする。
【弁護士の解釈】
この条項は、新「行政不服審査法」の条項の調整(第37条から第83条に変更)に相当するだけであり、実質的な法的責任に関する規定は変更されていない。実践的なヒント: 企業が再検討を命じる再審決定を受け取った後、被申立人が法定期限内に再度行動しなかった場合、上級当局に報告し、被申立人の法的責任を問うことができます。
第72条 査読者及びその近親者の権利利益の保護(新規追加)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政審査職員およびその近親者に対して、報復、でっち上げ、侮辱と中傷、暴力、脅迫と脅迫、迷惑行為と嫌がらせなどの違法行為を行った者には、法律に従って制裁および公安管理罰を与えるものとする。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
【弁護士の解釈】
この条項は新たに追加されたものであり、今回の改訂で最も社会的に現実的な条項の一つです。近年、行政不服審査員が法律に基づいて事件を処理している間に当事者やその関係者から報復、脅迫、嫌がらせを受ける事件が時折発生しており、行政不服審査の業務の正常な秩序と審査員の身の安全に重大な影響を与えている。この条項は、査読者とその近親者に対して報復、でっち上げ、侮辱と名誉毀損、暴力、脅迫と脅迫、トラブルと嫌がらせを行った者は法に従って責任を負わなければならないと明確に規定している。実践的なヒント: この記事は、すべての審査参加者 (申請者および代理人を含む) に、行政審査は法定の権利救済策であり、法律に従って合理的に行使されるべきであることを思い出させます。査読者に対する個人攻撃、脅迫、脅迫は、査読者の権利を保護できないだけでなく、法律違反となります。弁護士は、訴訟を代理する場合、法律に従ってクライアントの権利を守り、クライアントの要求を合理的に表現するよう指導する必要もあります。
第73条 行政審査及び監督の統合及び調整(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政審査と監督の連携を強化し、情報共有と手がかり伝達の仕組みを改善する。
【弁護士の解釈】
この条項は新たに追加され、行政審査と懲戒検査・監督の連携メカニズムを確立するものです。この仕組みの中心的な意味は、行政機関の職員が職務上法律違反や犯罪を犯した疑いがある事件の審理中に行政不服審査機関が発見した手がかりは、処理のために懲戒検査監督機関に移送されるべきであるということである。綱紀検査監督機関が関連行政不服審査事件の監督中に発見した手がかりも、適時に行政不服審査機関に報告しなければならない。この制度は、行政見直しという法的監督と、綱紀検査・監督という政治的監督を有機的に結びつけ、一体的な監督体制を形成している。実践的なヒント: 行政審査の過程で、企業は行政職員による明らかな違法または汚職行為を発見した場合、適切なルートを通じて規律検査監督機関に報告することができる。
第8章 附則(第74条―第77条)
この章には合計 4 つの項目が含まれています。 「新規則」では、新たに3条(商標・特許審査手続き、海上保安審査管轄、指導事例への言及)を追加し、1条(施行日)を改正した。
第 74 条 商標および特許出願の拒絶査定の特別手続(新規)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
国民、法人、またはその他の組織が行政機関による商標出願または特許出願の拒絶に不満を持ち、行政再審査を申請する場合、中華人民共和国商標法および中華人民共和国特許法の関連規定に従って審査請求を提出しなければならない。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加され、商標および特許出願の拒絶に関する紛争の救済の道筋を明確にするものであり、救済は行政審査手続きではなく、商標法および特許法の審査手続きに従う必要がある。この規定は、知的財産事件の特殊性を反映しています。知的財産権に関する行政紛争には、独自の専門性と手続き上の特殊性があります。関連法により特別な審査手続き (州知識産権局の審査および無効化手続きなど) が定められており、別個の行政審査チャンネルを通過する必要はありません。実践的なヒント: 商標または特許の拒絶に関与した法人顧客は、行政審査を申請するのではなく、商標法および特許法の規定に従って再審査手続きを通じて救済を求める必要があります。
第75条 海上保安機関の行政処分の審査管轄(新設)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
国民、法人、その他の団体は、海上保安庁の行政行為に不満がある場合、法律に基づいて上級海上保安庁に行政再審査を申請することができます。
【弁護士の解釈】
この条文は新たに追加され、海上保安庁の行政行為に対する審査権限を明確化するものです。海上保安庁は、海上保安庁法に基づいて設置された海上権利保護および法執行機関です。行政処分に不満がある場合は、(地方自治体に申請するのではなく)上位の海上保安機関に行政不服審査を申請することができます。実践的なヒント: 海洋法執行機関、漁業法執行機関、海上安全法執行機関などの海上保安機関の行政行為に関与する当事者は、地方自治体ではなく上位の海上保安機関に行政再審査を申請する必要があります。
第 76 条 指導事件への言及(新規)
【旧法(2007年)】
(該当する規定はありません)
【新法(2026年)】
行政審査機関は、行政審査事件を審理する場合、国務院行政審査機関が発行した行政審査指導事件を参照しなければならない。
【弁護士の解釈】
この条文は、行政不服審査における「指導事件の参考」制度を正式に創設するための新設条文である。これは行政不服審査制度の近代化過程における画期的な革新である。事件参照指導システムは、最高人民法院の事件指導システムの成功体験を活用しています。国務院行政審査機関は、各レベルの審査機関が同様の事件を審理する際の参考となるよう、典型的かつ模範的な審査事例を定期的に公表している。この制度は、審査・裁決の基準を統一し、行政審査の予見可能性を高めるのに役立ちます。実践的なヒント: 弁護士が行政審査事件を代理する場合、国務院行政審査機関が発行した指導事件を積極的に検索して、自分の主張を裏付けるために代理する事件に類似した先例を見つけることができます。同時に、行政不服審査庁の事件が典型的なものである場合には、行政不服審査庁に対し、関連する指導事件を参照するよう勧告される可能性がある。
第 77 条 発効日
【旧法(2007年)】
この規程は、2007年8月1日から施行する。
【新法(2026年)】
これらの規制は、2026 年 7 月 1 日から施行されます。
【弁護士の解釈】
「新規則」は2026年7月1日に正式施行され、同時に2007年版「規則」は廃止されます。実践的なヒント: 2026 年 7 月 1 日以降に企業が提起した行政再検討事件には、新規則および関連する新行政再検討法の規定が適用されます。受理されたものの、2026 年 7 月 1 日までにまだ結審していない訴訟は、新たな手続きと新たな実体事件の原則に従って処理される必要があります。
結論
「行政不服審査法施行規則」(2026年改正)は、行政不服審査制度の整備の歴史において画期的な改正となる。マクロレベルで見ると、この改正は、行政再検討の「内部行政監視」から「実質的権利救済の主要な経路」への機能転換を反映している。ミクロレベルで見ると、各条項の修正は当事者の権利救済の有効性に直接関係します。
英庭法律事務所は、ハイエンド商業企業および行政紛争分野の法律サービスを専門とする法律事務所として、法人クライアントの皆様に対し、日常のコンプライアンス管理および行政紛争対応において以下の点を重視することをお勧めします。
1. 行政不服審査救済権を最大限に活用する。新しい規制により、行政不服審査事件の範囲が大幅に拡大されました。管理協定、背任に対する処罰、学生の身分と学位、公的試験における懲戒違反などの新たな紛争もすべて審査の範囲に含まれている。企業は、この効率的な権利救済方法を簡単に放棄すべきではありません。
2. 再審査手続きにおける証拠と陳述に注意を払う。証拠隠滅規定と調停免除規定の制定により、当事者は行政手続きや再審手続きにおいて、より積極的かつ慎重に権利を行使することが求められる。
3. 行政協定及び行政補償に関する特別仲裁規定を有効に活用する。新しい規則は、行政協定と行政補償についてのさまざまな裁定方法を提供します。政府との協力契約を締結する際、企業はリスクを十分に評価し、権利保護のための余地を確保する必要があります。
4. 指導ケースシステムに積極的に注意を払います。国務院行政審査機関が発行する指導案件は審査・裁定の重要な参考となる。企業とその法律顧問は、最新の事件の展開をタイムリーにフォローアップする必要があります。
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