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新しい「行政不服審査法施行規則」の10のハイライト:03 不利益行政処分の権利通知義務~企業が逃さない「三通知」制度

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2026-05-19 | 読書時間:187

今日は特に実用的な制度、つまり不利益な行政措置の権利を通知する義務についてお話します。このトピックは少し抽象的に聞こえるかもしれませんが、行政機関とやり取りするすべてのビジネスに関係します。簡単に言うと、行政庁はあなたにとって不利益な行為をしたとき、「行政不服審査を申請してもいいよ」と伝える義務があります。行政庁がこの届出義務を怠った場合、どのような結果が生じるのでしょうか。 ——再審請求の時効は「停止」されなければなりません。弁護士のイン・ティンが詳しく分析します。

「不利益な行政処分」とは何ですか?

まず、不利益行政処分とは何かについて説明します。関係者に不利な行政庁の決定である。例えば、罰金、免許取り消し、強制割当、違法建築物の取り壊し、行政の不作為などは、いずれも関係者に不利益をもたらす典型的な行政行為です。当事者がこれらの決定に不服がある場合には、行政不服審査を申請することができます。ただし、企業には行政処分を認識した日から起算して 60 日間の申請時効があります。ここで質問があります。決定がいつ行われたかわからない場合、開始点をどのように決定しますか?

「3つの通知」とは一体何を指すのでしょうか?

新規定でいう「3つの通知」とは、行政庁が不利益な行政処分を行う際に当事者に通知しなければならない3つのことを指す。第二に、行政再審査の申請経路と期限を当事者に通知する。第三に、両当事者が審理または弁明を要求した場合、関連する権利を通知しなければなりません。この3つの情報は欠かせません。行政庁がただ罰則を与えて何も言わないというわけにはいきません。特に、行政不服審査の申請経路や期限などを文書に明確に記載する必要があります。過去の一部の行政庁の文書には「法律に基づいて行政不服審査を申請できる」とだけ記載され、どの行政機関に申請するのか、いつまでに申請すればよいのかが明記されていなかった。これは将来的には不可能になります。

通知を怠った場合の結果 - 時効の停止

これは新しい規制の重要なハイライトです。行政庁が通知義務を怠り、当事者が行政不服審査の申請ができることを知らなかった場合、又は、どの期間内に行政不服審査を申請すればよいか分からなかった場合には、当事者が行政処分を知った日から行政庁が実際に通知を行った日までの期間は、行政不服審査の申請期間には算入されません。つまり、時効計算は「一時停止」され、通知後に再開されなければなりません。これは企業にとって大きな保護となります。行政庁の文書が発行されて、当事者が署名したけれども、そこに何が書いてあるのかわからずに行政不服審査の申請ができる、こういう事態がこれまでにもありました。返事が来て申請した時にはすでに有効期限が切れていた。今後、このような不当な事件は避けられるでしょう。

行政審査を申請する際に注意すべきことは何ですか?

ここで、行政不服審査を申請する友人の皆さんにも思い出していただきたいのですが、法律では時効停止の保護が規定されていますが、行政庁が通知義務を履行しない場合には、再審申請においてこの問題について積極的に説明し、対応する証拠資料を提供することが最善です。例えば、この行政処分をいつどのように知ったのか、行政庁から正式に通知を受けたのはいつなのかを証明する必要があります。これらの状況を明確にしておくことは、再審当局が時効が停止されているかどうか、また再審請求が法定の期限内であるかどうかを正確に判断するのに役立ちます。時効は複雑だと思ったからといって諦めないでください。必要に応じて、状況を明確に説明するために弁護士に相談することもできます。

【インティン弁護士の結論】

要約すると、「3 つの通知」システムは、この新しい規制によって企業に与えられた思​​慮深い設計です。その中心的な精神は、行政機関は単に決定を下すだけではなく、関係者が決定を知り、決定を理解し、どのような救済策があるかを確実に理解できるようにする必要があるということです。これは、手続き上の正義の要件であるだけでなく、国民の権利と利益を保護するための実際的な措置でもあります。


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