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行政訴訟法第49条を解釈すると、提起された事件が却下される場合はどうなるでしょうか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-04-22 | 読書時間:618

記事の紹介: 行政訴訟法第 49 条の解釈。提起された訴訟はどのような場合に却下されるのでしょうか?

第 1 部: 法律の原文

行政訴訟法第 49 条は、訴訟を起こすには次の条件を満たさなければならないと規定しています。 (1) 原告は、本法第 25 条の規定に従う国民、法人、またはその他の団体である。 (2) 明確な被告が存在する。 (3) 具体的な訴訟上の主張と事実上の根拠がある。 (4) 訴訟の対象となる人民法院の範囲および管轄権に属する。

行政訴訟法第 50 条は、訴状を人民法院に提出し、被告の数に応じてその謄本を提出しなければならないと規定している。

告訴状を書くことが本当に難しい場合は、口頭で告訴状を提出することができ、人民法院はそれを記録し、日付を記載した書面による伝票を発行し、相手方に通知します。

行政訴訟法第49条を解釈すると、提起された事件が却下される場合はどうなるでしょうか?


第 2 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、公訴を棄却する決定がなされる。

(1) 行政訴訟法第49条の規定に従わなかったとき。

解釈:第 49-1 項の規定を遵守しない場合は、申立人または原告が訴えられている行政行為に利害を有していないことを意味します。 49 号の 3 に規定する「事実に基づく根拠」とは、主に被疑行政行為の存在を証明する証拠を指す。訴訟が受理されるだけで十分です。営庭解体グループは、原告は訴訟を起こす際に簡潔かつ要点を述べ、訴えられた行政行為の違法性や無効性を「事実と理由」の部分で詳細に立証するのではなく、後で状況を利用する手法を使うべきだと提案した。

(2) 法定公訴期限を過ぎた場合であって、正当な理由がない場合。

(3) 被告は不正確に記載されており、変更を拒否している。

(4) 法律の規定に従って法定代理人、指定代理人、または代理人に訴訟を起こさせなかった場合。

解釈:「法律規定に従った代理人による訴訟の不履行」は、基本的には被告のチームメイトである第三者に対する防御条項である。

行政訴訟法第49条を解釈すると、提起された事件が却下される場合はどうなるでしょうか?


(5) 法令に基づく行政庁への審査請求を怠ったとき。

(6) 度重なる起訴。

(7) 訴訟を取り下げた後、正当な理由なく再度訴訟を提起すること。

(8) 行政行為が彼らの正当な権利と利益に実際の影響を及ぼさないことは明らかである。

解釈:この規定は、「国民、法人その他の団体の権利及び義務に実際の影響を及ぼさない行為」という旧解釈の第1-2-6項の規定を発展させたもので、より正確なものとなっている。

(9) 訴訟の主題は有効な判決によって統治されている。

(10) その他の法定訴追条件を満たしていない場合。

人民法院がファイルを検討し、調査し、当事者に尋問した後、裁判が必要ないと判断した場合、起訴を却下する即時判決を下すことができます。

解釈: この項の規定は実際の裁判と一致しており、すべての当事者の訴訟の負担を軽減します。

行政訴訟法第49条を解釈すると、提起された事件が却下される場合はどうなるでしょうか?


Yingting は次のことを思い出させます。

行政訴訟法第 44 条は、人民法院の範囲に属する行政事件について、国民、法人、その他の団体は、まず行政庁に再審請求を行うことができると規定している。再検討の決定に不服がある場合は、人民法院に訴訟を起こすことができます。また、人民法院に直接訴訟を起こすこともできます。法令では、まず行政庁に審査請求をしなければならないと定められています。再審決定に不服があり、人民法院に訴訟を起こす場合には、法令の規定が適用されます。第 45 条は、再審決定に不服がある国民、法人、その他の団体は、再審決定の受領日から 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができると規定している。審査機関が期限内に決定を下せなかった場合、申請者は審査期間終了後 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。法律に別段の定めがある場合を除きます。第 46 条は、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を提起する場合、行政措置が講じられたことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を起こさなければならないと規定している。法律に別段の定めがある場合を除きます。不動産に関して提起された訴訟を除き、人民法院は行政訴訟の日から 5 年を超えて提起された訴訟を受理しません。


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