北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事の紹介: 法律、行政法規、地方自治体の条例ではどのような行政罰を設けることができますか?個人の自由を制限できるものはどれですか?
パート 1: 法律
行政罰法第9条は、法律でさまざまな行政罰を定めることができると規定しています。個人の自由を制限する行政罰は法律によってのみ設定できます。この条文は行政罰を定める権限に関する法律規定です。
法的分析:それは権力の創設と規制を指します。 「設定」と「提供」は異なります。主な違いは、設定に革新の意味があることです。行政罰を制定する権限には、まず立法権限の分割が含まれるため、各国は一般に行政罰の権限を設定する際に次のガイドラインに従います。 営庭解体グループは、まず、行政罰を制定する権限は代表機関 (立法府) に集中していることを学びました。第二に、行政機関は行政罰を定める明確かつ具体的な権限を持たなければなりません。第三に、行政機関が定める罰則は一般に軽く、影響も少ないです。この条文の第2項は、「個人の自由を制限する行政罰は法律によってのみ規定できる」と強調している。この特別規定は排他的であり、法律を除き、国民の個人的自由に関わる行政罰を規定する他の形式の規範文書は存在しません。個人の自由に対する権利は、公民権の中で最も基本的な権利です。個人の自由を制限することは非常に重い刑罰です。このような刑罰を規定できるのは法律だけです。たとえ法律で定められているとしても、慎重な姿勢が求められます。

第 2 部: 管理規定
行政罰法第10条は、行政法規は個人の自由を制限する以外の行政罰を定めることができると規定している。
法律は不法行為に対する行政罰を規定しており、行政法規に特別の規定を設ける必要がある場合には、法律で定める行為、行政罰の種類及び範囲の範囲内で規定しなければならない。この条項は、行政罰を定める行政条例の権限を規定している。
法的分析:行政規定は国務院が制定する。行政条例の制定と行政罰を定める権限については、理解すべき点が 2 つあります。第 1 に、行政条例は個人の自由を制限する行政罰に加えて、他の種類の行政罰を定めることができます。第二に、行政条例に定める行政罰は、現行法に定める行政罰の範囲を超えてはならない。この法律は行政規制に行政罰を定める権限を与えていますが、同時に一定の制限も課しています。これらの制限には、前述の 2 つの側面が含まれます。
1.設定権について。行政法規は、個人の自由を制限する行政罰を定めることはできません。これは厳格な原則です。この除外規定に加えて、行政規制により残りの 5 つのカテゴリーの罰則を設定することができます。
2.規制する権利について。法律に不法行為に対する行政罰が規定されている場合、必要に応じて行政法規が法律に具体的な規定を設けることができる。ただし、行政罰に関する行政規則の規定は、原法に規定された行為、種類及び程度を超えることはできない。つまり、法律が特定の違法行為に対して免許取り消しの罰則を課さず、罰金のみを課す場合、行政規制は追加の種類の罰則を追加することはできません。法律がすでに行政罰の範囲を定めている場合、行政法規は罰則の範囲内でのみ罰則を定めることができる。

パート 3: 現地の規制
行政罰法第 11 条は、地方自治体が個人の自由の制限や企業の営業許可の取り消し以外の行政罰を定めることができると規定しています。法律や行政法規では、違法行為に対する行政罰がすでに定められています。地方自治体の条例で特別な規定を設ける必要がある場合には、法律および行政法規に定められた行為、行政罰の種類および程度の範囲内でなければなりません。この条項は、行政罰を定める地方自治体の権限を規定しています。
法的分析:地方条例とは、省、自治区、直轄市の人民代表大会とその常務委員会によって制定、承認され、当該地域または特定の地域で施行される規範文書を指します。 Ying Ting は、地域の規制は憲法、法律、行政規制と矛盾してはならないと考えています。この条項には、地方条例で行政罰を定める権限についても厳格な制限規定が設けられています。この法律は、次の 2 つの異なる状況において行政罰を定める地方自治体の権限を規定しています。
1. 本条第 1 項は、地方条例により個人の自由の制限や企業の営業許可の取り消し以外の行政罰を定めることができると規定している。省レベルの地方人民代表大会は、省内の特別な問題(爆竹の禁止、犬の飼育の制限など)に関する地方条例を制定するか、法律や行政法規(家族計画など)がまだ制定されていない場合に、最初に地方条例を制定することもできる。このような規制では、身体罰や営業許可の取り消しに加えて、さまざまな行政罰を設けることができます。将来的に国の法律や行政法規が制定される場合には、その法律や行政法規の規定を施行し、法律や行政法規に準拠していない規定はそれに応じて修正しなければなりません。
2. 本条第 2 段落に規定する法律及び行政法規が既に存在する場合には、地域の具体的な状況及び法律及び行政法規の行政罰に関する規定に従って、地方条例を定めることができる。ただし、どのような違法行為が行政罰の対象となるか、どのような種類の行政罰が課されるべきか、および行政罰の範囲は法律や行政法規の規定を超えてはなりません。

Yingting は次のことを思い出させます。
1. 経営する会社が環境上の理由またはその他の理由で関係部門から処分を受けた場合。関係部門の対応が不適切であると思われる場合には、行政刑法第 35 条に基づき、お客様の正当な権利利益を保護することができます。すなわち、行政刑法第 35 条は、当事者がその場で下された行政処分の決定に不服がある場合には、法律に基づき行政不服審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができると規定している。事業用建物が不法に取り壊された場合は、行政審査請求や行政訴訟を起こすこともできます。不明瞭な法的問題が発生した場合は、専門の弁護士に相談して解決策を見つけることができます。
2. 同時に、お客様の権利を保護する機会を逃さないように、次の法的期限にご注意ください。
(1) 行政不服審査法第 9 条は、国民、法人その他の団体が特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると信じる場合には、特定の行政行為を知った日から 60 日以内に行政不服審査を申請できると規定している。ただし、法律で定められた申請期間が60日を超える場合は例外となります。不可抗力またはその他の正当な理由により法定の申請期限が遅延した場合、申請期限は引き続き障害が取り除かれた日から計算されます。
(2) 行政訴訟法第 44 条は、人民法院の管轄範囲内の行政事件について、国民、法人、その他の団体は、まず行政庁に再審請求を行うことができると規定している。再検討の決定に満足できない場合は、人民法院に訴訟を起こすことができます。また、人民法院に直接訴訟を起こすこともできます。法令では、まず行政庁に審査請求をしなければならないと定められています。再審決定に不服があり、人民法院に訴訟を起こす場合には、法令の規定が適用されます。第 45 条は、再審決定に不服がある国民、法人、その他の団体は、再審決定の受領日から 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができると規定している。審査機関が期限内に決定を下せなかった場合、申請者は審査期間終了後 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。法律に別段の定めがある場合を除きます。第 46 条は、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を提起する場合、行政措置が講じられたことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を起こさなければならないと規定している。法律に別段の定めがある場合を除きます。不動産に関して提起された訴訟を除き、人民法院は行政訴訟の日から 5 年を超えて提起された訴訟を受理しません。