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取り壊し世帯が住宅価値評価に異議を唱えた場合、実際にはどのような結果が生じるでしょうか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-05-08 | 読書時間:373

記事の紹介: 解体世帯間で住宅価値評価をめぐって紛争が生じた場合、実際にはどのような結果が生じるでしょうか?

1. 「収用及び補助金に関する規則」第 19 条及び第 20 条の規定により、収用住宅の価額は、相応の資格を有する不動産価格査定機関が住宅収用査定方法に基づき査定し決定するものとする。不動産価格査定機関は収用者が協議して選定する。交渉が不調に終わった場合は多数決、無作為選出などにより決定する。具体的な措置は省、自治区、直轄市が策定する。実際には、ほとんどの場所で対応する実装の詳細が策定されています。 Ying Ting氏は、地方政府の影響を避けるために、不動産価格評価機関は住宅収用評価を独立して客観的かつ公正に実施し、さまざまな方法を用いて評価を実施する必要があると指摘した。単に低価格の方法を選択することはできませんし、ましてや地方自治体の補償額を減らす意向に基づいて査定を行うこともできません。

2 評価は、「都市土地評価条例」その他の規定の精神に従って行われなければならない。専門の不動産価格評価機関は、現地調査に基づき、収用不動産の所在地、用途、その他収用不動産の価値に影響を与える要因及び地域の不動産市況に基づいて、市場法、収益法、原価法、仮説展開法等の評価方法を総合的に選択し、収用不動産の価値を評価しなければならない。評価結果は合理的に判断され、それに基づいて補償が行われます。

取り壊し世帯が住宅価値評価に異議を唱えた場合、実際にはどのような結果が生じるでしょうか?


3. 「収用及び評価弁法」第 20 条、第 21 条、第 22 条により、住宅を収用される者は、不動産価格評価機関が委託した住宅価値評価結果に異議がある場合、不動産価格評価機関に評価の見直しを書面で申請しなければならない。営庭解体チームは、審査と評価の結果に異議がある場合は、収用住宅の位置評価専門委員会に評価を申請する必要があることを学びました。 「収用及び評価弁法」第 23 条及び第 24 条によ​​れば、評価専門委員会は、不動産鑑定士及び価格、不動産、土地、都市計画、法律等の専門家で構成される。評価専門委員会は、審査結果を評価するための専門家集団を構成する委員を選出するものとする。

4 したがって、鑑定専門委員会の専門家集団は、収用住宅が所在する住宅鑑定機関の最高の専門的及び技術的権威であり、その鑑定評価は収用住宅の専門分野における救済手続の完了とみなされる。

5. 家屋評価意見は補償決定の最も重要な部分であるため、家屋収用者が不動産価格評価機関の専門分野における救済を求めなかったとしても、「規程及び報酬規則」第26条第3項の規定に基づき補償決定に対して直接行政審査を請求し、又は行政訴訟を提起することを妨げるものではなく、不動産価格評価機関による審査及び鑑定専門委員会による鑑定は準備手続ではない。収用者が行政不服審査または行政訴訟を起こすこと。法に基づいて資格のある専門評価機関が作成した評価報告書を裁判所が拒否するのは通常適切ではないが、司法審査の最終結果により、人民法院は評価報告書が合法的、真正かつ有効であることを確認し、合法的な収用と収用者の補償利益を保護するために、評価機関の資格と評価手順を依然として検討する必要があると判断される。

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Yingting は次のことを思い出させます。

1. 実際には、収用者は、収用当事者が一方的に評価機関を選択する状況に直面することが多い。イン・ティンさんは上記の条項から、中国の法律は収用された人々に評価機関を自主的に選択する権利を与えており、評価機関の選択過程においては没収された人々の主導権を確立していることを学びました。徴収者が直接譲渡する行為は明らかに違法です。収用された者は、この規定を通じて自らの法的権利を保護し、公正かつ合理的な補償を得ることができます。

2 「国有地に係る家屋の収用及び評価に関する措置」第10条は、収用した家屋の価額を評価する時点を、家屋の収用決定の公告の日と定めている。物権交換住宅の価値の評価に使用される時点は、収用住宅の価値の評価に使用される時点と一致するものとする。

3. 評価の目的は、不動産の真の価値を真に反映し、合理的かつ公正な補償を実現することです。ただし、評価報告書の作成に長期間を要し、市場の変動が大きく、その価値を真に反映できない場合には、収用者は再評価を求めることができる。

取り壊された人が評価報告書に異議がある場合は、適時に審査を申請する必要があります。また、弁護士に評価プロセスへの介入や交渉への参加を依頼することもできます。

4. 評価報告書申請の有効期間≠ 評価報告書の有効期間は異なります。評価報告書にある「申請の有効期間は評価報告書の発行の日から1年を超えてはならない」を「評価報告書の有効期間は1年である」と決して解釈しないでください。取り壊された人は、評価報告書を受け取ってから 10 日以内に審査を申請しなければなりません。審査結果に満足できない場合は、解体査定に関する深い調査を行っている弁護士に相談し、適切な方法を採用して正当な権利と利益を保護することができます。

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5. 評価レポートに満足できない場合、自分の権利と利益を保護するためにどのような法的手段を講じることができますか?

我が国の関連法令によれば、「国有地における住宅の収用及び評価に関する措置」第19条は、「評価報告書について収用者又は住宅収用部門に疑問がある場合には、評価報告書を発行した不動産価格評価機関は、これに対し説明及び説明をしなければならない」と規定している。第20条は、「収用者又は住宅収用部門は評価結果に異議がある場合、評価報告書の受領日から10日以内に収用者又は住宅収用部門に報告しなければならない。不動産価格評価機関は審査評価を申請する。審査評価を申請した場合には、元の不動産価格評価機関に審査評価申請書を提出し、評価報告書の問題点を指摘しなければならない」と規定している。第 21 条は、「元の不動産価格評価機関は、書面による審査及び評価申請書を受領した日から 10 日以内に評価結果を審査しなければならない。審査後に当初の評価結果が変更された場合には、新たな評価報告書を発行しなければならない。報告書;評価結果が変更されていない場合には、審査及び評価の申請者に書面で通知しなければならない。」と規定している。第 22 条は、「収用者又は住宅収用部門が当初の不動産価格評価の審査結果に異議がある場合」と規定している。補償規則第 26 条は、「国有地住宅の収用及び補償に関する規則第 26 条」に、「収用者は、補償決定に不服がある場合、法律に基づき行政審査を請求することができる。」と定めている。法律に基づく行政訴訟。解体対象者は解体専門の弁護士に評価への介入を依頼することができ、双方が評価機関の評価者を連れて評価内容、評価結果、賠償額などについて交渉することになる。」


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