北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事の紹介:「徴用及び補償条例」第21条は、「取り壊し条例」第23条の規定に従い、「収用された者は、金銭補償または住宅所有権の交換を選択できる」と繰り返し規定している。しかし、実際には次のような問題が発生し、解決する必要があります。基本的に、選択の権利は取り壊し世帯の手にあります。解体世帯に特定の補償形態の選択を強制したり、欺瞞によって解体世帯の選択を誤らせたりすることは法律違反です。
1. 選択権の侵害による悪影響。
実際には、一部の市および郡レベルの政府は、補償決定の際に 1 つの補償方法のみを指定しています。この手法は、収用者の選択権を侵害するだけでなく、土地使用者に高額の補償費用を支払わせる可能性もある。特に住宅価格が大幅に上昇した後は、収用者に選択肢を提供するために、収用単位はより高い価格で住宅を購入する状況に直面する可能性がある。営庭解体グループは、解体業者と関連行政機関が違法に解体を行い、その結果、長期間にわたり解体された人々が法に基づく補償と再定住を受けられない場合、住宅価格が上昇した場合、取り壊された人々と関連行政機関は、取り壊された人々が公正かつ合理的な補償と再定住を確実に受け取る義務があることを学びました。取り壊された者が住宅の所有権を交換することを選択した場合、取り壊し者と関係行政機関が所有権を交換するのに適した住宅を有していない場合、取り壊された者は、有効判決が下された時点での類似住宅の不動産市場評価額に基づいて補償金を支払わなければならない。 」

2.収用された人に選択権を正しく与える方法。
「取り壊し規則」と「収用及び補償規則」は、補償決定が収用者の選択肢をどのように表現すべきかを規定しておらず、実務は非常に混乱している。収用及び補償計画の選択肢を一般的に通知するだけで、具体的な内容や選択方法が不明確であるものもある。収用者が一定の期間内にオプションを行使できるように制限するものもあり、期限内に行使されない場合は収用部門が決定を下すことになる。補償を決定するまでに合理的な期間を設定するところもあります。一定の期間内に、収用された人々には選択権があることが知らされ、具体的な金銭補償額や財産権交換所の具体的な個人情報が明確に知らされる。一定の期間内に選択しない場合、補償決定には 1 つの補償方法のみが記載されます。また、補償決定で 2 つの補償方法を指定し、同時に収用者が選択できる金銭的補償額と財産権交換所の具体的な位置とエリアを指定する場合もあります。司法判断の基準も統一されていない。収用者の財産権交換と金銭補償を選択する権利は尊重されなければなりません。それが書面であれ口頭であれ、どのような形式であっても、収用者が真に比較し選別し、これに基づいて合理的な選択を行えるという事実に基づいていなければなりません。市および郡レベルの政府は、収用された人々に選択する権利があることを抽象的に伝えるだけでなく、収用された人々が比較、検討し、選択できるように具体的な金額の金銭補償と具体的な住宅を提供する必要がある。

Yingting は次のことを思い出させます。
1. 違法建築であろうと、土地取得や取り壊しであろうと、関係する家屋を自分で取り壊さないことが最善です。自分で解体してしまうと後々賠償金を得るのが難しくなります。賠償を求める理由が見つからないため、誰を法廷に訴えるかを決めるのも難しい。あなたの家が強制的に取り壊された場合、取り壊しの証拠として、また補償条件を提案するための基本的な根拠として、取り壊し前、取り壊し時、取り壊し後に関連する写真やビデオを撮影することができます。また、強制取り壊しを行った主体を特定し、誰を訴えるか、誰が強制取り壊しの責任を負うべきかを知ることも容易である。
2. 我が国の関連法令に基づき、収用・取り壊された者は、収用決定、収用補償決定その他の特定の行政処分の受領から60日以内に行政不服審査を提起し、6か月以内に行政訴訟を提起することができる。家が強制的に取り壊された場合、取り壊しの日を知ってから 6 か月以内に権利を擁護する訴訟を起こさなければなりません。移転した世帯の中には請願を行う人もいるが、請願は法的な手段ではなく、たとえ請願がどれだけ長く続いても、訴追期限を中断する理由にはならない。取り壊された多くの人々は請願の提出が遅れ、時効を逃した。たとえ訴訟を起こしても、裁判所はそれを認めないだろう。弁護士を見つけても何もできません!実際には、上司に状況を報告したり、現地スタッフに報告したり、あちこちに行ったりしても、実際には問題を解決することはできません。無駄にするのは、自分の権利と利益を守るための貴重な時間だけです。収用・取り壊し当事者と合意に達しない場合は、解決策を見つけるためにできるだけ早く収用・取り壊しの専門弁護士に相談してください。

3. 同時に、お客様の権利を保護する機会を逃さないように、次の法的期限にご注意ください。
(1) 行政不服審査法第 9 条は、国民、法人その他の団体が特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると信じる場合には、特定の行政行為を知った日から 60 日以内に行政不服審査を申請できると規定している。ただし、法律で定められた申請期間が60日を超える場合は例外となります。不可抗力またはその他の正当な理由により法定の申請期限が遅延した場合、申請期限は引き続き障害が取り除かれた日から計算されます。
(2) 行政訴訟法第 44 条は、人民法院の管轄範囲内の行政事件について、国民、法人、その他の団体は、まず行政庁に再審請求を行うことができると規定している。再検討の決定に満足できない場合は、人民法院に訴訟を起こすことができます。また、人民法院に直接訴訟を起こすこともできます。法令では、まず行政庁に審査請求をしなければならないと定められています。再審決定に不服があり、人民法院に訴訟を起こす場合には、法令の規定が適用されます。第 45 条は、再審決定に不服がある国民、法人、その他の団体は、再審決定の受領日から 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができると規定している。審査機関が期限内に決定を下せなかった場合、申請者は審査期間終了後 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。法律に別段の定めがある場合を除きます。第 46 条は、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を提起する場合、行政措置が講じられたことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を起こさなければならないと規定している。法律に別段の定めがある場合を除きます。不動産に関して提起された訴訟を除き、人民法院は行政訴訟の日から 5 年を超えて提起された訴訟を受理しません。