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取り壊し補償は「取り壊し1件に対して1対1」のみでよいのでしょうか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-05-14 | 読書時間:478

記事紹介:解体賠償は「1対1」だけでいいのか?さらなる賠償を求められますか?

まず、「一対一撤去」が住宅補償の最低条件です。

国有地住宅の収用及び補償に関する規則第 19 条によれば、収用された住宅の価額に対する補償金は、住宅収用決定の公示日における収用された住宅の類似不動産の市場価格を下回ってはならない。言い換えれば、補償比率は少なくとも 1:1、またはこの比率よりも高くなければなりません。

第二に、取り壊された人々の生活水準を下げることはできない。

「不動産類似収用住宅の時価」では、解体査定において住宅の立地、用途、建物の構造、新しさ、建築面積等を十分に考慮することが求められています。取り壊された者の住宅の立地が特に良好な場合には、近隣の相場に基づいて補償しなければならず、取り壊された者の生活水準を低下させてはなりません。

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第三に、住宅価値補償に加えて、取り壊し奨励金もあります。

国有地住宅の収用及び補償に関する条例第 17 条によると、市、県レベルの人民政府は補助金及び報奨金措置を制定し、収用者に補助金及び報奨金を支給しなければならない。多くの場合、移転奨励金を獲得するための前提条件は、指定された期間内にできるだけ早く家を空けることです。英庭解体チームは、補償金自体が妥当で家族の生活水準を低下させないのであれば、報酬を得るためにできるだけ早く移動できることを学びました。最終的な報酬と報酬の合計額が少なすぎる場合は、契約書に署名しないでください。契約に署名する前に、適切な補償条件が交渉されるまで待ってください。

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第 4 に、貧しい世帯は 1 対 1 を超える補償を求めることができます。

「国有地住宅の収用及び補償に関する条例」第 18 条によれば、収用者が住宅確保の条件を満たしている場合、住宅収用を決定する市、県レベルの人民政府は住宅確保を優先しなければならない。一定の条件を満たした生活困窮世帯に住宅を保障します。住宅面積が保証面積より低い場合、取り壊し時に保証面積分の補償を受けることができます。実際、1:1を超えています。取り壊された人々が経済的に困難に陥った場合、地元で住宅確保を申請することができる。

第五に、取り壊し当事者は複数の形で補償を提供すべきである。

「一対一の解体」は、解体される人々の生活条件が低下しないようにするための基本です。 「1対1撤去」では取り壊される人々の生活ニーズを満たせない場合、取り壊し側は複数の形で追加の取り壊し補助金を支給すべきである。

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Yingting は次のことを思い出させます。

我が国の関連法令によれば、収用・取り壊された者は、収用決定、収用補償決定その他の特定の行政処分の受領から60日以内に行政不服審査を提起し、6か月以内に行政訴訟を提起することができる。家が強制的に取り壊された場合、取り壊しの日を知ってから 6 か月以内に権利を擁護する訴訟を起こさなければなりません。移転した世帯の中には請願を行う人もいるが、請願は法的な手段ではなく、たとえ請願がどれだけ長く続いても、訴追期限を中断する理由にはならない。取り壊された多くの人々は請願の提出が遅れ、時効を逃した。たとえ訴訟を起こしても、裁判所はそれを認めないだろう。弁護士を見つけても何もできません!実際には、上司に状況を報告したり、現地スタッフに報告したり、あちこちに行ったりしても、実際には問題を解決することはできません。無駄にするのは、自分の権利と利益を守るための貴重な時間だけです。収用・取り壊し当事者と合意に達しない場合は、解決策を見つけるためにできるだけ早く収用・取り壊しの専門弁護士に相談してください。


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