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新たに改正された政府情報公開規則はより明確かつ具体的となった

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-05-17 | 読書時間:408

新たに改正された政府情報公開規則はより明確かつ具体的となった


■ 4月15日、新しく改正された中華人民共和国政府情報公開条例(以下「新条例」という)が発表され、5月15日から施行される。


規制の改正に基づいてどのような検討が行われますか?新しい規制における新たな措置は何ですか?情報開示年次報告書の公表制度はどのように改正されましたか?記者は新規制の4つのポイントについて、規制起草部門の担当者に詳しく聞いた。


規則起草部門の関係者は、2008年5月1日に施行された「政府情報公開規則」(以下、「現行規則」という)は、中国における政府事務の公開促進と政府業務の透明性向上に積極的な役割を果たしたと述べた。実際には、いくつかの新たな問題も発生しています。例えば、一部の制度は比較的原則主義的である、政府の情報開示の範囲が十分に具体的でない、開示義務の対象が十分に明確でない、どのような情報をどのように開示すべきかについての認識や認識が異なるなどである。


また、申請者の中には、さまざまな理由から行政機関に対して明らかに合理的な範囲を超えた大規模な情報開示申請を繰り返し行っている者もいます。担当者は「行政機関には同一の申請者から数万件の申請があり、個人の申請者が行政機関を相手に数百件の情報開示訴訟を起こし続けている。このような明らかに不適切な行為に対して、現行の規定では必要な手続き上の制限が欠如している。今回の規定の改正もこれに対応するもの。正当なニーズは満たされなければならず、不適切な行為は制限されなければならない」としている。


見どころ1:情報開示義務の対象が初めて明確化


現在の規制では、政府の情報開示義務の主な対象である「行政機関」について、対応する定義や説明が規定されていない。 「過去の実務では、内部機関と外部の行政責任を持たない機関が政府の情報開示義務の対象となるべきかどうかについて意見の相違があった。」規制を起草する部門の責任者はこう語った。また、参考・適用可能な「国民の利益に密接な公共事業及び機関」として、政府の情報公開義務をどこまで負うのか、またそれをどのように監督・制限するのかについても、これまでの実務において理解の相違や運用の困難さがあった。


新規定は、適用対象の範囲を調整し、政府の情報公開義務の対象としての「行政機関」の意味をさらに明確にし、行政の性質、独立性、外部性を強調している。同時に、公的企業と教育、医療、保健などの機関の情報公開は主務部門の行政監督事項とみなされ、調整のために他の関連法令や主務部門の文書に移管され、適用される政府情報公開規則には言及されない。


同担当者は、「公的企業や教育、医療、保健などの機関は新規制を参照適用しなくなったが、情報開示責任が弱まるわけではない。むしろ、名目上の参照適用を変更し、行政監督を通じて情報開示責任を強化するために、より強力かつ効果的な制度的取り決めが必要だ」と強調した。


ハイライト 2: 積極的な開示の範囲と深さを拡大する

新しい規制は、積極的な開示システムに重要な調整を加えています。一方では、法定公開内容は、職務遂行根拠、機関紹介、計画情報、統計情報、行政許可、罰則・強制、予算・決算、課徴事項、政府調達、主要プロジェクト、主要国民生活情報3種、求人その他の法定情報の15項目に明確化されており、そのうち10項目は全行政機関共通、5項目は一級政府共通である。同時に、現行規則に列挙されているその他の自主開示情報については、法の継続性や実情を十分に考慮し、引き続き保有してまいります。


「この調整を通じて、一方では、行政機関の共通かつ最も重要な中核情報がさらに強調され、積極的開示制度の価値がよりよく反映される。他方では、現行規制の原則列挙と比較して、法定開示内容のさらなる具体性と共通性が、積極的開示要件の実際の実施にさらに寄与し、その結果、積極的開示制度の有効性がより確実に保証される。」と担当者は語った。


ハイライト 3: 開示除外の明確化と監督と拘束力の強化


「開示を標準とし、非開示は例外とする」という原則に基づき、新規制は開示を免除される多くの状況を規定しており、主に次の 6 つのカテゴリーが含まれます。開示後に国家安全保障、公共の安全、経済安全保障、社会の安定を危険にさらす可能性のある情報。商業上の機密に関わる情報 秘密保持、個人のプライバシー、その他開示により第三者の正当な権利や利益を損なう可能性のある情報。人事管理、物流管理、社内業務プロセスなどの内部情報。行政機関が行政管理機能を遂行する過程で作成する協議記録、プロセス草案、諮問書、要請報告書などのプロセス情報。行政法執行事件ファイル情報。


免除条項により、どのような場合に申請者の請求を拒否できるかが明確になり、国民の知る権利の保護と社会的公共の利益の保護との間で適切なバランスが保たれます。 「改正の過程で、我々は国務院25部門と地方行政機関12機関、計517行政機関を選定し、非公開事項に関する特別調査を実施した。過去3年間のこれら機関の公開拒否決定をすべて分析することに集中し、政府情報公開に対する行政機関の実際の寛容度をまとめた。これは、免除事項を決定するための基本的な実務的根拠となる。」条例起草部門の関係者が明らかにした。


「免除条項の明確化は行政機関の『保護』のように見えますが、実際は行政機関に対する監督と拘束力を強めるものです。非公開項目の線引きがされて初めて、『公開の常態化、非公開の例外化』の原則が真に実現できるのです」。と担当者は語った。


免除条項に加え、新たな規制では政府の情報公開当局に責任者に対する法的制裁を勧告する権利が与えられる。担当者は「以前から『公開しなければ大きなことは起こらないが、ミスをすると大きなことが起きる』という認識が一部にあった」とし、「今回の条例改正により、政府情報の公開は守秘義務などの法的責任と同様の厳しい制約となる」と強調した。


さらに、新規制では政府情報開示の取扱いを法制化し、標準化し、開示、非開示、部分開示と一部非開示、提供不能、処理なしの5種類の法的処理決定を明確化した。それぞれのタイプは、いくつかの特定の状況に分類されます。担当者は「新規制により、行政機関は『規制で定められた政府の情報公開の範囲外』や『規制の調整の範囲外』など、規格外で物議を醸すような対応はできなくなる」と強調した。


ハイライト4:アニュアルレポートの公開制度を刷新し、公開日を毎年1月31日に変更


新規定によると、県級以上の人民政府部門が前年の政府情報公開年次報告書を同級政府情報公開機関に提出し、公表する期限が毎年3月31日から1月31日に繰り上げられる。また、県級以上の地方人民政府の政府情報公開主管部門は、毎年3月31日までに前年同レベルの政府年次政府情報公開報告書を公開しなければならないという規定も追加された。


実際のところ、現在の年次報告システムには 2 つの問題があることがわかっています。一方で、行政機関が独自に年次報告書を複数発行するため、公表時期の遵守や規格外の内容などの問題が避けられません。一方で、分散型公開の要件はあるものの、集中型公開の要件がないため、ある場所やシステムの政府情報公開業務を全体的に理解するのに役立たない。


新しい規制は、分散型リリースと集中型リリースを組み合わせたものです。行政機関は自ら公表するほか、年次報告書を同レベルの政府に提出しなければならず、各レベルの情報公開当局がまとめて統一的に公表することになる。同時に、各国政府の情報公開当局は、年次報告書をさらに標準化するために年次報告書フォーマットのテンプレートを発行する権限を与えられています。


新しい規制はまた、積極的開示システムの実施を監督するなど、政府情報開示当局の法的責任を強化する。担当者は、政府の情報公開当局が法定の義務を履行しない場合には法的責任を負い、「うまくやるかやらないか、上手い下手」の問題の根本的な解決に努めなければならないと述べた。


また、新規定では、開示申請のために「自らの生産、生活、科学研究その他の特別な必要に基づく」開示を求める現行規定の「三ニーズ」の制限が撤廃される。要請に応じた開示に手数料を課す規制を撤回し、行政機関が要請に応じて政府情報を提供する場合に手数料を請求しないことを明確にする。同時に、申請時の開示手続きも改善されました。新しい規制はまた、国民に便利なサービスを提供するための措置を強化し、あらゆるレベルの政府に対し、オンラインでの政府情報公開サービスのレベルを向上させ、政府サービス会場に政府情報レビューサイトを設置することを義務付けている。


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