北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事の紹介:「中華人民共和国政府情報公開条例」(以下「条例」という)が改正されました。施行以来11年ぶりの改正となる。改訂後は全 6 章 56 条となり、新たに 18 条が追加されました。改定後の新たな「規程」は、2019年4月15日に公布され、2019年5月15日より施行されます。
1. 新たに改正された「政府情報公開規則」により、土地収用や取り壊し等の事件への対応が容易になります。
用地取得と取り壊しの過程で、多くの移転世帯は用地取得と取り壊しの情報を理解していませんでした。政府に情報公開を申請したいことがありますが、情報の入手方法がわかりません。関係部署に電話しても、複数の関係者から断られることもあります。知りたい情報が間に合わない。ただし、時効には時効があります。時効を過ぎてしまうと、正当な賠償金が得られなくなる可能性があります。営庭解体チームは、2019年に新たに改正された「政府情報公開条例」により、合計56条を含む多くの新しい規制が追加され、情報公開制度の改善と情報公開業務の実施が大幅に確保されたことを知りました。

2. 新しい「政府情報公開規則」で変更・追加された重要な内容は何ですか?
1. 取り組みに関する開示および要請に応じた開示
2. 法の支配に基づく政府を構築する
3. 管理機能の実行
4. 県級以上の地方人民政府の総弁公室(事務所)は、それぞれの行政区における政府の情報公開を担当する部門である。
5. 垂直的リーダーシップを持つ部門の総合事務局(オフィス)は、システムの政府情報公開業務を担当します。
6. 政府情報公開庁の具体的な機能には、次のものが含まれる。この行政機関の政府情報公開に関する事項を処理する。 (4) 開示される政府情報の検討を組織する。
7. 行政機関が政府情報を公開する場合には、公開を常態とし、非公開は例外とする原則を堅持し、正義、公平、適法、国民の利便の原則に従わなければならない。
8. 行政機関は、社会の安定に影響を与える、あるいは影響を与える可能性のある虚偽または不完全な情報を発見した場合、あるいは社会経済運営秩序を混乱させる場合には、正確な政府情報を公表して明らかにすべきである。
9.各級人民政府は政府の情報公開を積極的に推進し、政府の情報公開の内容を段階的に増加させるべきである。
10.第8条:各レベルの人民政府は、政府情報資源の標準化、標準化、情報化管理を強化し、インターネット政府情報公開プラットフォームの構築を強化し、政府情報公開プラットフォームと政府サービスプラットフォームの統合を促進し、政府情報公開のオンライン処理レベルを向上させる。
11. 第 9 条 国民、法人およびその他の団体は、行政機関の政府情報公開業務を監督し、批判および提案をする権利を有する。
12. 開示の対象と範囲は次のとおりです。 行政機関が作成した政府情報は、政府情報を作成した行政機関によって公開されます。行政機関が国民、法人その他の団体から取得した政府情報は、当該政府情報を保存する行政機関によって開示されなければならない。行政機関が他の行政機関によって取得した政府情報は、当該政府情報を作成し、又は最初に取得した行政機関から開示されなければならない。法令に政府の情報開示の権限に関する別の規定がある場合には、その規定が優先するものとします。派遣先機関又は行政機関が設置する内部機関が法令に基づき自らの名で行政事務を行う場合には、派遣先機関又は内部機関がその行う行政事務に係る政府の情報開示の責任を負うことがある。 2以上の行政機関が共同して作成する政府情報は、作成主体となった行政機関から公開されます。
13. あらゆるレベルの人民政府は、国民、法人、その他の組織が政府情報を入手しやすくするために、国立公文書館、公共図書館、政府サービス会場に政府情報検討サイトを設置し、対応する施設や設備を備えるべきである。
14. 自主的開示の範囲に含まれる政府情報は、政府情報が作成または変更された日から 20 営業日以内に速やかに開示されなければなりません。法令により政府の情報開示の期限が別途定められている場合には、当該規定が優先するものとします。
15. 政府情報の取得を申請する国民、法人、またはその他の組織は、書面およびデータメッセージを含む書面で行政機関の政府情報公開機関に申請書を提出しなければならない。書面による申請が困難な場合には、申請者は口頭で申請を行うことができ、申請を受理した政府情報公開機関が申請者に代わって政府情報公開申請書を作成します。
政府情報公開申請書には以下の内容を含める必要があります。
(1) 申請者の氏名、身分証明書、連絡先
(2) 行政機関が開示を申請した政府情報を照会するのに便利な名称、文書番号その他の特徴的な記述。
(3) 情報を入手する方法と経路を含む、開示を申請される政府情報の正式な要件。

16 行政機関は、申請に基づく行政情報の開示が第三者の正当な権利利益を害する場合には、書面により第三者の意見を求めなければならない。 Yingting は、第三者が要請書を受け取った日から 15 営業日以内に意見を提出する必要があることを知りました。第三者が期限内に意見を提出しない場合には、行政庁は、この規則の規定に従い、開示するか否かを決定するものとする。第三者が開示に同意しない場合及び正当な理由がある場合には、行政庁は開示しません。行政機関は、不開示により公益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認める場合には、行政情報を開示することを決定し、その内容及び開示を決定した理由を書面により第三者に通知することができる。
17 行政庁は、政府情報公開の申請を受領し、その場で回答できる場合には、その場で回答しなければならない。行政機関がその場で回答できない場合には、申請受領日から 20 営業日以内に回答しなければならない。回答期間を延長する必要がある場合には、政府情報公開機関の担当者の同意を得て申請者に通知しなければならず、延長期間は20営業日を超えてはならない。
行政庁が第三者その他の機関から意見を求めるために要する時間は、前項の期限には含まれません。
18 公開請求された政府情報が二以上の行政機関が共同して作成するものである場合には、作成主体となる行政庁は、政府情報公開申請を受理した後、関係行政機関の意見を求めることができる。意見を求められた機関は、要請書を受け取った日から 15 営業日以内に意見を提出しなければなりません。期限内に意見を提出されない場合は、開示に同意したものとみなされます。
19 行政庁は、申請者による政府情報開示申請の量及び頻度が明らかに合理的な範囲を超える場合には、申請者に対し、その理由の説明を求めることができる。行政庁が申請理由が不合理であると判断した場合には、申請者に対し申請を処理しない旨を通知します。行政庁は、申請の理由が合理的であると判断したにもかかわらず、本規則第 33 条に規定する期限内に申請者に回答できない場合には、回答を遅らせるための合理的な期間を定め、申請者に通知することができる。
20. 政府の情報公開申請については、行政機関は以下の状況に応じてそれぞれ対応します。
(1) 要求された公開情報が自主的に開示された場合、政府情報を入手するための方法および経路を申請者に通知する。
(2) 要求された公開情報が開示できる場合は、申請者に政府情報を提供するか、政府情報を取得する方法、経路、および時間を申請者に通知します。
(3) 行政庁は、この規則の規定に基づき開示しない決定をしたときは、申請者にその旨を通知し、その理由を説明しなければならない。
(4) 検索の結果、要求された公開情報が見つからなかった場合、申請者には政府情報が存在しないことが通知されます。
(5) 開示申請を行った情報が行政庁が開示義務を負う情報でない場合には、その旨を申請者に通知するとともに、その理由を説明してください。政府情報の開示を行う行政機関が特定できる場合には、当該行政機関の名称及び連絡先を申請者に通知すること。
(6) 行政機関が申請者の政府情報開示申請に応じた場合、申請者が同一の政府情報の開示申請を繰り返し行う場合には、申請者に対し、重複処理を行わない旨を通知するものとする。
(7) 開示を申請される情報は、工業用、商業用、不動産登記資料その他の情報に属します。関連する法律および行政法規に情報の取得に関して特別な規定がある場合、申請者は関連する法律および行政法規の規定に従うように通知されます。
21. 行政庁は、開示申請された情報に開示すべきでない内容が含まれている場合、又は政府情報ではないが区別できる場合には、申請者に開示可能な政府情報の内容を提供し、その内容を開示できない理由を説明しなければならない。
22 行政機関が申請者に提供する情報は、作成又は入手した行政情報とする。行政機関は、本規則第 37 条の規定により区別できる場合を除き、既存の政府情報を加工及び分析する必要がある場合には、これを提供することができない。
23. 申請者が政府情報公開申請の形式で請願、苦情、報告及びその他の活動を行う場合、行政機関は申請者に対し、それが政府情報公開申請として扱われないことを通知しなければならず、また、対応するルートを通じて申請者に提出するよう通知することができる。申請者の申請内容により、官報、新聞、定期刊行物等の公的出版物、書籍等の提供が行政庁に求められる場合には、行政庁はその入手方法を通知することがあります。
24 行政機関が申請に基づいて政府情報を開示する場合には、申請者の要請及び行政機関による政府情報の保存の実態に基づいて、その具体的な提供形態を決定しなければならない。申請者が要求した形式で政府情報を提供することが政府情報媒体のセキュリティを危険にさらす可能性がある場合、または開示コストが高すぎる場合、政府情報媒体は電子データまたはその他の適切な形式を通じて提供するか、または申請者に関連する政府情報を確認またはコピーするよう手配することができます。

25. 国民、法人その他の団体は、行政機関から提供された自身に関する政府情報記録が不正確であるという証拠を持っている場合には、行政機関に対して訂正を要求することができる。訂正権を有する行政庁は、その内容が真実であることを確認した場合には、訂正し、申請者に通知しなければならない。行政庁の所掌事務の範囲内にない場合には、行政庁は、これを訂正権を有する行政庁に移管して処理し、申請者に通知し、又は申請者に訂正権を有する行政庁に請求を行うよう通知することができる。
26. 行政機関は、要求に応じて料金を請求することなく政府情報を提供する。ただし、行政情報の開示申請の量や頻度が明らかに合理的な範囲を超える場合には、行政機関は情報処理手数料を徴収することがあります。
行政機関が情報処理手数料を徴収するための具体的な措置は、国務院物価部門が国務院財政部門および国家政府情報公開部門と協力して策定する。
27. 政府情報の開示を申請する国民が読字障害または視聴覚障害を有する場合、行政機関は必要な援助を提供しなければならない。
28. 複数の申請者が同一の行政機関に対して同一の政府情報の開示を申請し、当該政府情報を開示できる場合には、当該行政機関は、これを積極的開示の範囲に含めることができる。行政機関が申請に応じて開示する政府情報について、申請者が、それが公益の調整に関わるものである、広く国民に知られる必要がある、又は国民の意思決定への参加が必要であると考える場合には、申請者は、行政機関に対し、当該情報を積極的開示の範囲に含めるよう提案することができる。行政庁は、検討の結果、自主開示の範囲に該当すると判断した場合には、適時自主的に開示しなければなりません。
29. 行政機関は、政府情報公開申請の登録、審査、処理、回答及び保管のための作業システムを確立及び改善し、作業基準を強化すべきである。
30. 政府情報公開主管部門は、政府情報公開業務に対する日常的な指導、監督、検査を強化すべきである。行政機関が政府の情報公開業務を要求どおりに実施しない場合には、是正を促すか、批判を通知する必要がある。責任ある指導者および直接の責任者に責任を負わせる必要がある場合、法律に従って管轄当局に対応に関する提案を行う必要があります。

国民、法人、その他の組織が、行政機関が必要に応じて政府情報を積極的に開示していないか、法律に従って政府情報開示申請に応じていないと考える場合、政府情報開示の管轄当局に苦情を申し立てることができます。政府の情報公開を担当する部門は、それが事実であると確認した場合、是正を促すか、批判を通知するものとする。
31. 政府情報公開の主管部門は、行政機関の政府情報公開担当者を対象とした定期的な研修を実施する必要がある。
32. 県級以上の人民政府部門は、毎年 1 月 31 日までに前年度の政府情報公開年次活動報告書を同級政府情報公開部門に提出し、公開しなければならない。
県級以上の地方人民政府の政府情報公開主管部門は、毎年 3 月 31 日までに、前年度の同レベルの政府年次政府情報公開報告書を公表しなければならない。
33. 政府の情報開示に関する年次報告書には、以下の内容を含めるべきである。
(1) 行政機関は行政情報を積極的に公開する。
(2) 行政機関による政府情報公開申請の受理及び処理の状況。
(3) 政府の情報公開業務に伴う行政不服審査及び行政訴訟の申請。
(4)政府の情報公開業務における主な問題点と改善点。あらゆるレベルの人民政府の政府情報公開業務に関する年次報告書には、業務評価、社会的評価、説明責任の結果も含めるべきである。
(5) その他報告すべき事項。
全国の政府情報公開主管部門は、政府情報公開に関する年次報告書の統一フォーマットを公表し、適時更新するものとする。
34. 国民、法人、その他の団体は、行政機関が政府の情報開示における正当な権利利益を侵害していると信じる場合には、上級行政機関もしくは政府情報公開当局に苦情を申し立て、報告することができ、あるいは法律に従って行政審査を申請し、行政訴訟を起こすことができる。
35. 行政機関が本規則の規定に違反し、政府情報公開に関する関連制度及び仕組みの確立及び改善を怠った場合には、その上位の行政機関は是正を命令するものとする。事件が重大な場合には、責任ある指導者および直接の責任者は法に従って処罰されるものとする。
36 行政庁がこの規則の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当するときは、その上位の行政庁は、その是正を命じなければならない。状況が深刻な場合、責任ある指導者および直接の責任者は法律に従って処罰されるものとする。犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。
(1) 法律に従って政府の情報開示機能を履行しない。
(2) 政府の公開情報内容、政府情報公開ガイドラインおよび政府情報公開カタログを速やかに更新しない。
(3) その他本規程の規定に違反する場合。
37. 教育、保健、水道、電力供給、ガス供給、暖房供給、環境保護、公共交通機関など人民の利益と密接に関係する公共企業および機関は、関連法規および国務院の関連主管部門の規定に従って、社会公共サービスの提供過程で生成および取得した情報を公開する。各国政府の情報公開当局は、実際のニーズに基づいて特別な規制を制定する場合があります。前項に規定された公共企業および公共機関が、関連法規および国務院の関連主務部門の規定に従って公共サービスの提供過程で生成または取得した情報を開示しない場合、国民、法人またはその他の組織は、関連する主務部門または機関に異議を申し立てることができる。苦情を受け付けた部門または機関は、適時に調査および処理し、その結果を苦情申立人に通知するものとします。

Yingting は次のことを思い出させます。
1. 自分の正当な権利利益が侵害されていると思われる場合は、法律に基づいて上級行政機関や政府情報公開部門に苦情や報告をすることができ、あるいは行政不服審査の申請や行政訴訟を起こすこともできます。
2. 公共企業及び機関が、関連法規及び国務院の関連主務部門の規定に従って公共サービスの提供過程で生成又は取得した情報を開示しない場合、国民、法人、その他の組織は、関連する主務部門又は主務機関に異議を申し立てることができる。苦情を受け付けた部門または機関は、速やかに調査および処理し、その結果を苦情申立人に通知するものとします。