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リンおばさんは1年間の取り壊しに対する賠償を申し立てたが、裁判所は受理を拒否した。なぜ?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-05-22 | 読書時間:274

記事の紹介: リンおばさんは 1 年間の取り壊しに対する補償を請求しましたが、裁判所は受理を拒否しました。なぜ?

(前編) 事例紹介

1年前の正午、リンおばさんと夫はちょうど昼食を終えたところだった。解体事務所のスタッフが自宅にやって来て、次の月曜日に家が取り壊されることを告げられた。リンおばさんは、補償条件が交渉されておらず、取り壊しと再定住の補償協定が締結されていないとして反対した。解体隊のスタッフはリンおばさんの家を何度も訪れ、協定への署名が遅れていることが解体工事の進捗に影響を与えていると考えた。協定が締結されない場合は強制取り壊しが行われる可能性があると述べた。次の月曜日、リンおばさんの家族は家から出ませんでした。建設作業員のグループが家を取り壊すためにやって来て、リンさん一家の家は徹底的に破壊された。林さん一家は携帯電話で解体現場の写真や動画を撮影し、関係部門への請願や報告を始めた。 1年が経過しましたが、取り壊しに対する補償は受けられていません。リンおばさんとその家族は裁判所に直接訴えることを決めたが、裁判官はこの訴訟は受理できないと述べた。リンさん一家は、時効が成立するまでに2年かかり、強制取り壊しからわずか1年余りだったことを覚えている。これはなぜでしょうか?

リンおばさんは1年間の取り壊しに対する賠償を申し立てたが、裁判所は受理を拒否した。なぜ?


(パート 2) このような場合に法律がどのように規定しているかを見てみましょう

(1)強制取り壊し事件の公訴期間が6~12か月に短縮される。権利保護の時効を見逃さないでください。

新しくフォローするアクションの説明第 64 条:行政機関が行政行為を行う際に国民、法人、その他の団体に訴追期限を通知しなかった場合、訴追期限は国民、法人、その他の団体が訴追期限を知った日、または知るべき日から計算するが、国民、法人、その他の団体が行政行為の内容を知った日、または知るべき日からの最長期間は 1 年を超えてはならない。

(2) 第一に、行政処分が行われた際、当事者は訴訟を起こす権利について知らされていなかったこと、第二に、訴訟の提起期限は 1 年であったことである。 Yingting 氏は、一般的に、強制取り壊しが発生した後、不法取り壊しで政府を訴えたい場合は 6 か月以内に訴訟を起こす必要があることを思い出させてくれます。しかし、強制取り壊しの場合、政府が強制取り壊しを実施する前に書面による通知を行わなかったり、発行された文書が当事者に訴訟を起こす権利を思い出させなかったりする場合があります。この場合、当事者は1年以内に訴訟を起こすことができる。強制取り壊し事件では、当事者は紛争の激化を恐れ、直ちに政府を訴えることに消極的な場合が多い。代わりに、彼らは問題を解決しようと請願したり、報告したり、指導者のところに行ったりすることを選択します。この問題は長期間にわたって遅延し、問題の解決は容易ではありません。本当に訴訟を起こそうと決心しても、訴訟の提出期限を過ぎてしまい、権利を守る機会を失ってしまいます。しかし、2000年に発行された司法解釈では、同様の状況における起訴期間は2年と規定されている。したがって、法律をある程度理解している読者は、起訴期間を超過する可能性のある法規定の変更を無視せず、特別な注意を払う必要があります。

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(3) この 2 つの状況では訴訟を提起することはできません。

a.内部レベルの監視動作。一部の当事者は、「家屋収用及び国有地補償条例」に上級人民政府が下級人民政府による住宅収用・補償業務の監督を強化すべきと規定されていると考え、これに基づいて訴訟を起こし、裁判所に上級政府が下級政府に対する監督義務を果たすべきとの判決を求め、これを利用して収用側に工事の推進を促すことを狙った。しかし、新しい訴訟解釈では、この種の内部レベルの監督行為は、非対応行為として明確に列挙されています。これは、内部レベルの監督は当事者の新たな権利と義務を直接設定するものではなく、裁判所がこの点に関して訴訟を起こすことができないためです。

b.苦情処理の動作。収用や取り壊しに関与し、取り壊しの結果に不満を抱いている多くの関係者は、請願ルートを通じて問題の解決を試みるだろう。請願手続き中の受理、譲渡、監督、検査、指導などに不満がある場合、直接請願訴訟を起こしたい場合もあります。しかし、これらの措置は強制的なものではなく、実質的な権利や義務に影響を与えないため、裁判所はこれらの措置を受け入れません。もちろん、請願機関が期限内に応答しなかった場合でも、行政の不作為を訴えるために裁判所に訴訟を起こすことができます。

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(その3)なぜ裁判所はこの訴訟を受理しなかったのでしょうか?

1. 紛争の焦点 (1) 補償契約を結ばずに取り壊しを行うことはできるのか?

もちろんそうではありません!インティン氏は、我が国の既存の法律規定、すなわち国有地住宅の収用と補償に関する条例第 27 条によれば、「補償は、移転を行う前にまず行われるべきである。住宅収用を決定した市または県レベルの人民政府が収用者に補償した後、収用者は補償協定または補償決定で合意されたとおりに補償を行うべきである」と信じている。移転は、定められた移転期間内に完了しなければならない。いかなる部隊または個人も、収用者に移転を強制するために、暴力、脅迫、または違法な手段を使用することはできない。したがって、この場合、取り壊し当事者が合意に署名せずに取り壊すことは違法である。

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2. 紛争の焦点 (2) 裁判所がこの訴訟を受理しなかったのは正しいか?

裁判所のやり方は合法です!なぜなら、2018年に制定された住宅収用・取り壊しに関する新しい「行政訴訟法」の司法解釈によれば、強制取り壊しが発生した後、違法な強制取り壊しで政府を訴えたい場合は、6か月以内に訴訟を起こす必要があるからだ。しかし、強制取り壊しの場合、政府が強制取り壊しを実行する前に書面による通知を行わなかったり、発行された文書が当事者に訴訟の権利を思い出させなかったりする場合があります。この場合、当事者は1年以内に訴訟を起こすことができる。この事件では取り壊しから1年以上が経過しており、明らかに時効を超えていたため、裁判所は訴えを受理しませんでした。林さん一家が言及した2年の時効は、こうした事件について2000年に発行された「旧司法解釈」の規定である。したがって、Ying Ting氏は、強制取り壊しに遭遇した後、取り壊し世帯はできるだけ早く問題を解決するために法的措置を講じるべきであると提案した。貴重な時間を無駄にしないでください。

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