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同じ土地が二度収用された。山西省の裁判所は、地区政府が土地を不法に収用したとの判決を下した。

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-06-24 | 読書時間:737

記事の紹介: 同じ土地が 2 回収用されました。原告は収用の受け入れを拒否し、裁判所に訴訟を起こした。山西省の裁判所は、地区政府が土地を不法に収用したとの判決を下した。

パート 1: 事件の基本的な事実

1. 被告は、2015年12月20日、「新都市計画区域内の地上住宅、地上施設及び付属物の収用に関する通知」を公布し、麗石区西居場分署及び城北分署管轄の村落内の住宅を収用することを決定した。原告の家は収用の範囲内である。被告は、2015 年 12 月 20 日、「新都市計画区域内の地上住宅、地上施設及び附属物の収用に関する鹿梁市力石区人民政府通知」(立正通(2015)第 9 号)により、利石区新都市計画区域内の地上住宅、地上施設及び付属物を収用することを決定し、具体的な収用範囲を公表した。収用の範囲には原告の自宅も含まれる。原告は、被告による収用決定は違法であると信じている。

2. 原告呉海音は、鹿梁市力石区人民政府(以下、力石区政府)の住宅収用に関する行政決定に不満を抱いていた。裁判所は2016年12月1日に行政判決を下した。原告の呉海音氏はこれを不服として山西省高等人民法院に控訴した。山西省高等人民法院は2017年9月19日、原判決を取り消し、再審理のために晋中市中級人民法院に差し戻す行政判決を下した。法廷は法律に従って別個の合議体を設置し、2018年3月26日にこの訴訟に関する公聴会を開催した。原告の呉海音と認定代理人のDong Guonv氏とLu Yongqiang氏、被告の利石区政府の認定代理人Luo Yawei氏とXue Junyi氏が訴訟に参加するために出廷した。この事件は終結しました。

同じ土地が二度収用された。山西省の裁判所は、地区政府が土地を不法に収用したとの判決を下した。


パート 2: 論争の焦点

1. 原告が被告の収用決定が違法であると考える基本的な理由

(1) 被告は住宅収用の決定を下すための法的条件を満たしていなかった。被告は、特定の建設事業の有無や当該建設事業が公益的であるか否かを区別することなく、新都市計画区域内のすべての家屋を収用しており、法律で定められた条件を満たしていない。

(2) 被告は、家屋収用の決定をする際に、誤った法令を適用した。収用範囲内の集団土地について、梨石地区人民政府は、収用は「国有地住宅の収用と補償に関する条例」および「山西省国有地住宅の収用と補償に関する条例」に基づいて行われたと主張した。上記の住宅は法律に従って収用された後、同時に土地の集団使用権も回復された。法律によれば、地方自治体には上記の収用範囲内で集団土地の収用を承認する権限はなく、収用は違法であることが確認されるべきである。 (3) 「山西省国有地住宅の収用及び補償に関する条例」の発効日は 2016 年 1 月 1 日であり、「通知」では住宅収用日を 2015 年 12 月 20 日と定めている。住宅収用決定がなされた時点では、「山西省国有地住宅の収用及び補償に関する条例」はまだ発効しておらず、施行すべきではなかった。適用される。

(4) 被告による家屋収用決定の手続は違法であり、収用決定は「国有地に係る家屋の収用及び補償に関する条例」に定められた手続に従わないものであった。

(5) 被告の収用決定は、国家経済社会開発計画、全体的な土地利用計画、都市農村計画および特別計画に準拠しておらず、市および県レベルの国家経済社会開発年次計画にも組み込まれていなかった。人民法院に対し、鹿梁市立石区の新都市計画区域内の地上住宅、地上施設、付属物を収用するという被告の決定に対する行政処分の取り消しを請求する。原告は、原告の身分証明書、訴訟への関与の通知、および対応する土地証明書の証拠を提出しました。

同じ土地が二度収用された。山西省の裁判所は、地区政府が土地を不法に収用したとの判決を下した。


2. 被告リシ地区政府の理由

(1) 「通知」に記載された収用の対象は、「通知」が行われた時点ですべて集合地に付随していたものであること。

(2) 「通知」に記載された主題および主題が属する集団土地は、すべて 2014 年以前に山西省人民政府によって収用が承認されていました。その後、鹿梁市人民政府は法律に基づいて土地収用に関する発表を行い、鹿梁市土地資源局は法律に基づいて土地収用補償について発表しました。

(3) 「通知」は、鹿梁市人民政府の土地取得発表および鹿梁市土地資源局の土地取得補償発表後の2015年12月20日に行われた。

(4) 「通知」に明記された収用の対象は、鹿梁市人民政府及び鹿梁市土地資源局が発表した収用及び補償の範囲に含まれる。完了したすべての土地収用は、州政府が承認した土地収用実施計画に基づいて行われます。

(5) 原告の請願の通知は、原告の権利に実際の影響を与えなかった。最高裁判所の中華人民共和国行政訴訟法の解釈第 69 条によれば、原告は訴追の条件を満たしていない。

同じ土地が二度収用された。山西省の裁判所は、地区政府が土地を不法に収用したとの判決を下した。


3. 法廷での反対尋問の結果、被告の証拠に対する原告の包括的な反対尋問意見は以下のとおりである。

1. 被告の行政行為の法的根拠は違法であり、手続きも違法であり、被告は権限を逸脱していた。

2. 被告の見解の一部に同意する。つまり、原告の住宅付属物および地上のその他の建物を収用する過程で、被告と鹿梁市政府は共同で行政措置を実施した。被告の証拠は、廬梁市人民政府も関与していたことを示すのに十分であり、本件では廬梁市政府も被告となるべきである。

3. 鹿梁市人民政府と被告が共同で行った被告行政行為は、その権限を超え、違法な手続き、不明確な事実、誤った法の適用があり、法律に従って取り消されるべきである。証拠として提出された収用承認文書については、本法の審査は不透明である。収用の範囲は村全体である。村全体には集合地と国有地がある。この文書は明確ではありません。収用法そのものは事実関係が不明確である。被告は原告の証拠に異議を唱えなかった。

4. 合議体における審議の結果、以下のとおりとなりました。

被告が提出した証拠は、訴訟に係る行政行為の事実経過を証明することができ、事件に関連する証拠は、事件の事実を認定するための証拠として使用することができます。リシ地区人民政府は訴訟に関わる通知を撤回したため、被告が提出した証拠が事件に関連する場合、当裁判所は事件全体の状況に基づいてそれを受理することになる。原告が提出した証拠は事件に関連しており、採用することができます。

同じ土地が二度収用された。山西省の裁判所は、地区政府が土地を不法に収用したとの判決を下した。


パート 3: 法廷での発見

1. 裁判後、山西省人民政府は、2013年4月から2014年8月にかけて、廬梁市人民政府に対し、集団農地、建設用地、集団未利用地を建設用地に転用し、収用手続きを行うことをそれぞれ承認する複数の承認文書を発行したことが判明した。承認の建設用地には、原告が所在する村を含む、利石区西竹場区役所と城北区役所の土地が含まれている。 2. 同時に、鹿梁市人民政府は、対応する承認に基づく土地取得の発表と土地取得の補償および移転計画の発表も行った。 2015 年 12 月 20 日、鹿梁市力石区人民政府は、李正通(2015 年)第 9 号「新都市計画区域内の地上住宅、地上施設および附属物の収用に関する鹿梁市力石区人民政府通知」を公布した。その主な内容は次のとおりである。「住宅の収用と補償に関する条例」による。 「国有地」及び2016年1月1日に施行された「山西省国有地住宅の収用及び補償に関する条例」により、新都市計画区域内の地上住宅、地上施設及び付属物を収用することが決定された。 (1) 収用範囲には、西巴区役所の管轄下にある盛地村、茂塔坪村、樹樹林村、恒陵村、西八村、上安村、柳子居村、東巴村、双五都村が含まれる。城北区役所の管轄下にある王家溝村、麗家溝村、沙馬溝村、蘇家廼村、銭照家村、荘村、後照家荘村、西安村。 (2) 上記の住宅が法律に従って収用された後、同時に土地の集団使用権が回復されます。 (3) 上記の収用範囲内の家屋、地上施設、付属物は収用および補償され、廬梁市人民政府はこれらを組織し実施する権限を廬梁市区に与えた。利石区政府による検討と決定を経て、利石区新都市建設本部はプロジェクトを組織・実施すると同時に、西竹場区と城北区役所に上記の収用範囲の管轄内で住宅収用と補償業務を具体的に委託する。この発表はまた、収用者に対し、対応する行政再検討および訴訟の権利を通知した。公判中、被告は分別徴収の決定はなく、通知自体が決定であると述べた。原告宅は上記収用範囲内に位置する。原告は上記通知を不服として訴訟を起こした。訴訟の過程で、被告の李石区政府は、2016年10月8日、李正通[2016]第5号「李正通[2015]第9号通知の取り消しに関する通知」を発行した。この通知は、鹿梁市人民政府規範文書の関連規定に違反するという理由で、李正通[2015]第9号の取り消しを決定した。

同じ土地が二度収用された。山西省の裁判所は、地区政府が土地を不法に収用したとの判決を下した。


パート 4: 裁判所の判決結果

1. 判断の法的根拠

晋中市中級人民法院は、中華人民共和国土地管理法の関連規定に従い、集合的土地および住宅の収用は中華人民共和国土地管理法によって規制されるべきであるとの判決を下した。被告が提出した証拠は、山西省人民政府が原告が所在する村の集団土地の収用手続きを鹿梁市人民政府が行うことを承認したことを示した。同時に、鹿梁市人民政府と鹿梁市土地資源局も、中華人民共和国土地管理法の関連規定に基づき、対応する承認に応じて土地収用の公告、土地収用の補償と移転計画の公告を発表した。このような状況を受け、鹿梁市力石区人民政府は、法的根拠のない「国有地住宅の収用及び補償に関する条例」に基づき、訴訟に関与した集合地内の住宅と土地を収用し、発表を行った。

2. 審判の視点

上記の状況を踏まえると、訴訟に係る通知は取り消されるべきである。しかし、訴訟の審理中に、被告の李石区政府は、2016年10月8日に「李正通[2015]第9号通知の取消に関する通知」を発出し、鹿梁市人民政府規範文書の関連規定に違反するという理由で、李正通[2015]第9号通知を取り消すことを決定した。被告が当初の行政行為を変更した後も原告は訴訟を取り下げることに消極的であったため、本件においては法令違反を認める判決が下されるべきである。 「中華人民共和国行政訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 81 条第 3 項の規定に従い、判決は次のとおりです。

3. 判定結果

2015 年 12 月 20 日に廬梁市力石区人民政府が発布した「新都市計画区域内の地上住宅、地上施設及び附属物の収用に関する廬梁市力石区人民政府通知」李正通(2015 年)第 9 号は違法であることが確認された。


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