北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事の紹介: 実際には、関係行政機関が職務を遂行しない事態に遭遇することがよくあります。取り壊された世帯の正当な権利利益が侵害され、行政機関が職務を怠った場合はどうすればよいでしょうか?
第一点:「職務執行訴訟」を起こすための5つの条件
1. 行政庁に申請を行ったが、行政庁が明らかに拒否した、または期限内に回答しなかった。
2. 彼が申請した事項には実体法上の請求の根拠がある。この請求の根拠は、特定の法律、行政機関からの保証、および管理契約に基づいて発生するか、またはそれらに基づく場合があります。つまり、行政庁に対し、その申請に応じて特定の行政行為を求めるには、権利の法的根拠がなければなりません。
3. 所轄行政庁に提出した。管轄区域は行政機関の活動の基礎と範囲です。行政機関は法的業務を遂行する際、管轄区域を遵守しなければなりません。営庭解体チームは、この種の管轄権には、その行政機関が申請者が申請した専門的事務を担当するかどうかだけでなく、同じ専門的事務でも異なる地域や異なるレベルの行政機関間の具体的な管轄区分も含まれることを学びました。管轄のない行政庁に対して任意に申請がなされた場合、行政庁がこれを拒否したとしても、申請者は自動的に訴訟権を取得するものではありません。
4 行政庁に申請する行為は、特定具体的な行政行為でなければならない。外部に影響を及ぼさない内部調整や個人を対象としない一般的な調整を行政機関に求める場合には、法律の明確な規定に基づく必要がある。
5 行政庁による原告の申請の却下は、原告自身の主観的権利を侵害するものでなければならない。原告に主観的権利がない場合には、たとえ行政庁の不作為が公益を侵害する可能性があるとしても、個人には行政訴訟を起こす権利が認められない可能性があります。

第二点:「職務執行訴訟」を提起する際に注意すべきいくつかの論点
1. 行政訴訟法第 72 条は、人民法院が公判後に被告が法定義務を履行していないと認定した場合、被告に対し一定期間内の履行を命じるものと規定している。したがって、行政庁に対して法定の職務の遂行を求めることを理由として提起されるこのような訴訟を「職務遂行訴訟」と呼ぶことができます。責任訴訟は行政処分の対象を確認するだけでなく、調査や証拠収集も行うことができます。
2、いわゆる「法定の義務の履行の要請」とは、行政庁の履行の要請は、法令が行政庁に対外的に明らかに委託している行政上の責任でなければならないことを意味するのに対し、「行政処分の要請であるべき」は、被依頼を受けた行政庁が対外的には調整行為によってのみその責任を履行できることを強調している。
3. 行政の不作為には、対応の怠りや履行の遅延だけでなく、行政機関がその責任の履行を明確に拒否する場合も含まれます。実際に政府の情報開示を申請する最も一般的なケースについて。

4. 行政機関の法的責任には主に 2 つの源泉がある。一つは、行政機関の積極的な権限行使から生じる責任です。もう 1 つは、取引相手の申請から生じる責任です。両者の責任の所在が異なるため、訴訟提起の際には提出すべき証拠の内容の区別に注意が必要である。 Ying Tingは、職権上の事情に起因する職務履行訴訟を提起する場合には、行政機関が履行すべき事項を認識していて、対応する措置を講じていなかったことを証明する必要があると主張した。申請に基づいて生じた事態については、行政不作為の必要条件となるため、訴訟を提起する際には、権利者が行政庁に申請を行ったことを証明する必要がある。
5. 時効に関する規定は次のとおりです。我が国の行政訴訟法第 47 条によれば、人民法院に訴訟を起こすための有効訴訟期間は、行政行為を知った日、または知られるべきであった日から 6 か月以内とされています。実際には、主に次のような状況が考えられます。 (1) 法律は、行政庁の職務の執行期限を定めており、行政庁がこの期限内に職務を履行しない場合、権利者は期限の経過後 6 か月以内に訴訟を提起しなければなりません。 (2) 法律に行政庁の職務の執行期限が定められていない場合において、行政庁が申請を受領した後2か月以内になおその職務を履行しないときは、裁判所に訴訟を起こすことができる。 (3)緊急の場合には、行政庁に対し、個人の権利及び財産権を保護するための法的義務の履行を求め、行政庁が履行を怠った場合には、直ちに訴訟を起こすことができる。
6. 行政庁の不作為は行政権を放棄したものとみなされる。訴訟手続きに入った後は、その権限は司法機関に移管される。裁判所が義務の内容を決定するが、これは行政権力に対する司法権力の正当な行為でもある。したがって、裁判所は、検討の結果、事件の事実が明らかであると認めるときは、判決において行政庁の具体的な職務を定めることができることとなります。しかし、事件の事実が不明確な場合、または行政機関に依然として裁量権がある場合には、裁判所は自らの法的見解を述べてその責任の履行について指導することしかできない。

Yingting は次のことを思い出させます。
違法な強制取り壊しに遭遇した場合、収用・取り壊される者は、収用決定、収用補償決定、その他の特定の行政処分の受領から60日以内に行政不服審査を申し立て、6か月以内に行政訴訟を提起することができます。強制取り壊しの日を知ってから 6 か月以内に、自分の権利を守るために訴訟を起こさなければなりません。請願や報告などで時効を見逃さないようにしましょう。