北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事の紹介:違法建築物が強制取り壊された後、取り壊された建築資材は適切に保存されておらず、取り壊された建築資材は行政賠償責任を負うべきである。計画管理部門の許可なく建築された建物や構築物は違法建築物とみなされますが、建物や構築物の建材の所有権は取り壊される人にあります。解体業者は違法建築物を強制的に取り壊した後、取り壊された建材の一部を敷地外に運び出して処分した。この法的根拠の欠如は違法な事実行為であり、行政賠償責任を負うべきである。
1. 典型的なケースの分析
1. 事例の紹介:被告である天津市地区人民政府は、原告工場に対して「違法建築物の取り壊しに関する通知」を発出し、関係部門を組織して原告工場内の違法建築物を強制的に取り壊した。強制解体を行った職員は、地面から撤去したカラー鋼板の一部を現場から運び出す予定だ。また、原告が所有していた10個以上の電力メーターも持ち去った。我が国の「財産法」及びその他の関連法令によれば、原告の工場内の一部の建物が違法建築物であることが確認されたとしても、その建築資材の所有権は依然として原告にあり、被告の強制取り壊しの根拠となった「期限内に違法建築物を取り壊す決定」には、原告のカラー鋼板及びその他の建築資材の没収は含まれていない。解体されたカラー鋼板等には使用価値があり、原告が権利を有している。原告は裁判所に対し、(1)法執行中に原告のカラー鋼板、電気メーター等を流用した被告の行為が違法であることを確認することを求めて訴訟を起こした。 (2) 被告は、原告のカラー鋼板、電力メーター等の返還を命じられた。
2.被告は次のように主張した。原告は、「期限内違法建築物の取り壊しに関する決定」に定められた期限内に自ら違法建築物を取り壊さなかったため、関係部門を組織して法に基づき強制取り壊しを行った。警察官らが現場から運び去ったのは解体された建設廃棄物であり、原告が返還を求めた土地を占有していなかった。原告は被告に賠償を請求することなく、裁判所に直接訴訟を起こしたが、これは法律に違反している。
3.審判の意見:第一審裁判所は、原告が期限内に違法建物を取り壊す決定で定められた期限内に自ら違法建物を取り壊さなかったと判示した。区政府は、同局の申請に基づき、関係部門を組織し、法律に従って強制取り壊しを実施した。強制取り壊しは、期限内に違法建築物を取り壊すという決定を執行したものであり、原告に新たな権利義務を生じさせるものではなかった。上記の期限付き取り壊し判決により不法建築物とみなされたが、原告は取り壊された建物及び構築物の建材に対する権利主張は成立すると考えている。原告は被告に対し、財産の返還を書面で複数回要求したが、返答はなかった。原告は現在、この訴訟を裁判所に提起しており、訴追の法的条件は満たしている。訴訟で原告が提供した強制解体現場の映像は、強制解体を行った職員が撤去した古いカラー鋼板の一部を現場から運び出したという事実を証明できる。これらの古いカラー鋼板は長年使用されてきたものであるが、原告がまだ使用価値があると信じていたにもかかわらず、被告の法執行官が建設廃棄物として不当に処理したものであり、被告は法律に従って返還すべきである。

2. 告発された行政行為の性質の判断
行政主体が行政権限を行使する際に、国民、法人、その他の組織に侵害を引き起こす可能性のある行為には、通常 2 つのカテゴリーがあります。 1 つのカテゴリは特定の行政行為であり、もう 1 つは行政上の事実上の行為です。 Yingting Demolition Group は、「行政訴訟法」には特定の行政行為の訴訟可能性とそれに伴う行政賠償責任について明確な規定があると考えています。 「行政事実行為」という概念は、行政手続法等の法令や最高裁判所の司法解釈には明確には現れておらず、「非特定の行政行為」及び「特定の行政行為に関連する行為」という言葉でのみ表現されている。ただし、裁判実務においては、国家賠償法第3条第3号、第4号、第5号及び第4条第4号に掲げる行為は、通常、事実行為として理解されています。いわゆる事実行為とは、行政主体が行う懲戒内容や法的拘束力を持たない行為を指します。行政事実行為は、行政主体がその権限を行使する過程において常に発生し、一旦発生すると客観的な存在として現れ、国民、法人その他の団体の正当な権利利益の侵害として現れる。実際に有害な結果が存在しない限り、事実上の行動の構成を判断することは困難です。したがって、事実行為の存在が確認された場合には、行政主体は相応の行政賠償責任を負うべきである。本件では、原告は、被告によるカラー鋼板等の建材の流用が違法であるかどうかの確認を求めた。訴状は、被告による強制取り壊しの過程で、違法建築物から撤去された古いカラー鋼板やその他の建設資材を建設廃棄物として法執行現場から運び出し、原告がまだ使用価値があると信じていた建設廃棄物として処分した法執行官の行為を対象としている。本行為は被告が行政執行過程において行った事実行為である。この法律が施行されると、それは事実となり、建築材料のこの部分をリサイクルするという原告の正当な権利と利益に損害を与えました。これに基づき、裁判所は、原告の請求した行為は行政事実上の行為であると認定した。

3. 行政事実行為に対する責任を問う訴訟手続き
行政訴訟法の規定によれば、最高人民法院の「行政補償事件の審理に関する諸問題に関する規則」(以下「規則」という)第3条は、行政機関及びその職員が国家賠償法第3条(3)、(4)、(5)及び第4条(4)に規定する非特定の行政行為を行ったと補償請求者が信じている場合には、次のように規定している。法律に違反して個人の権利および財産権を侵害し、損害を与えた場合、賠償責任機関がその有害な行為が違法であることの確認を拒否した場合、賠償請求者は裁判所に直接行政賠償訴訟を起こすことができます。また、「規定」第 28 条は、当事者が行政訴訟を提起するとともに行政補償請求を提起する場合、または当事者が特定の行政行為およびその他の行政権力の行使に関連する行為の侵害によって生じた損害と併せて行政補償請求を提起する場合には、人民法院が個別に訴訟を提起し、個別の事情に応じて訴訟を併行または個別に審理することができると規定している。ここでいう「その他行政権の行使に係る行為」には、行政上の事実上の行為が含まれます。したがって、行政事実行為による行政賠償訴訟の提起には2通りの方法がある。まず、被害者が行政庁に対して事実行為が違法であることの確認を請求し、却下された場合には、裁判所に直接行政賠償訴訟を提起することができる。第二に、行政訴訟を提起する場合、行政事実行為が違法であることの確認と行政補償を請求することもできる。司法実務においては、行政事実行為の「事前確認」には比較的緩やかな判断方法が採用されている。通常であれば、原告が関係行政庁に対して事実行為が違法であることの確認を求め、賠償を請求する意思を表明し、関係行政庁が明示的に拒否するか、相当の期間内に応じない場合に限り、原告は裁判所に直接訴訟を起こすことができる。この事件では、被告が強制取り壊しを行った後、原告の彭埔電器廠は被告と天津市人民政府苦情弁公室に複数回書面で物件の返還を要求したが、返答は得られなかった。原告は裁判所に訴訟を起こし、訴訟を起こすための法的条件を満たした。
4 行政事実行為による損害の範囲の定め及び賠償額の算定に当たっては、民事上の不法行為の賠償に係る内容との混同がないよう注意すること。
行政補償は国家補償に該当します。国家賠償は、賠償事由、賠償対象、賠償範囲、賠償手続きなどの点で、民事侵害賠償とは全く異なります。したがって、行政事実行為による損害賠償の範囲の決定や賠償額の算定に当たっては、民事侵害賠償に係る内容との混同を避ける必要がある。 Yingting Demolition Group は、行政補償の範囲は、行政上の事実行為自体によって被害者の人身的および財産的損害に生じた直接的な損失に限定されると考えています。この事件では、裁判所は、被告が許可なく撤去・廃棄したカラー鋼板やその他の建築資材の価値を決定するために、手続き的方法と実体的方法を組み合わせた方法を採用した。物理的には、建築材料の残存価値と再利用可能性という 2 つの主な要素が考慮されます。残存価値に関しては、建材のこの部分は長年使用されているため、必然的に減価償却が発生します。さらに、建築資材は違法建築物の取り壊し物であるため、相応の損失が生じることは避けられません。これは、原告が提供した現場解体ビデオから確認できる。再利用可能性の観点から見ると、この部分の材料は経年劣化や損傷が激しいため、リサイクル率が比較的低くなります。手続き的には、当事者双方の証拠と法廷調査を組み合わせる方法が用いられます。両当事者は、対応する建築資材の市場価格に関する証拠を提供します。これに基づき、裁判所もカラー鋼板やその他の建材の価格を総合的に評価し、双方が納得できる範囲内で価格の算定基礎とする中間状態をとります。

Yingting は次のことを思い出させます。
1. 違法建築であろうと、土地取得や取り壊しであろうと、関係する家屋を自分で取り壊さないことが最善です。自分で解体してしまうと後々賠償金を得るのが難しくなります。
2. 違法な強制取り壊しに遭遇した場合、取り壊された者は、収用決定、収用補償決定その他の特定の行政処分の受領から60日以内に行政不服審査を提起し、6か月以内に行政訴訟を提起することができる。強制取り壊しの日を知ってから 6 か月以内に、自分の権利を守るために訴訟を起こさなければなりません。請願や報告などで時効を見逃さないようにしましょう。