北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事の紹介: 多くの友人は、土地の取得や取り壊しに直面したとき、非常に消極的であるように見えます。賠償金がどこから出てくるのか知らないのですか?自分の正当な権利と利益を守る方法がわかりません。多くの人は、与えられた補償が少なすぎると考えています。では、解体工事の補償金を増やすにはどうすればよいのでしょうか?適正な評価は重要なリンクです!この5つのポイントを読めばわかる!
1. 評価の基本手順
(1) 評価機関の選定
1. 解体当事者は共同して評価機関を選択します。
市や郡の不動産管理部門は、解体業者が選択できるように、高い資格を持ち、総合力が高く、社会的評価が高い評価機関を多数公開すべきである。
2. 解体業者は評価機関に委託して投資します。
解体査定機関が決まったら、通常は解体業者から委託されます。依頼者は、評価機関と書面による解体評価委託契約を締結するものとします。
3. 解体の当事者はそれぞれ、評価機関を選択するものとします。
インティンは、双方が鑑定機関や鑑定結果に疑問を抱いている場合、解体業者と解体される者がそれぞれ鑑定機関を選択し、双方と鑑定士が交渉を重ねて最終的な鑑定価格を決めることを提案する。

(2) 評価機関による調査・測定
解体関係者は、解体評価情報を提供し、評価機関の現地調査を支援します。解体された家屋の現場検査を実施し、現場検査の記録を保管し、解体された家屋の外観や内部の状況を反映する画像を撮影します。現地調査記録には、現地調査中に鑑定人、解体者、解体者が署名し、承認するものとします。
(3) 鑑定評価書の公表
評価機関は、各世帯の予備評価結果を解体対象者に 7 日間公表し、現地説明を行い、関係意見を聴取する。公告期間終了後、評価機関は依頼者に委託範囲内で取り壊された家屋の全体評価報告書と世帯評価報告書を提供するものとする。クライアントは、家計評価報告書を取り壊された人に送付するものとします。
(4) 審査申請
Ying Ting は、解体当事者が評価結果に異議がある場合、評価報告書の受領日から 5 日以内に元の評価機関に評価の見直しを書面で申請するか、別の評価機関に評価を委託できると考えています。

2. 評価方法が異なれば、報酬も異なります。
1 登録不動産鑑定士は、評価対象及び地域の不動産市況に基づき、市場法、収益法、原価法、仮定展開法その他の評価方法の適合性分析を行い、これらの方法の中から一又は二以上の方法を選択して収用住宅の価値を評価しなければならない。
2. 「国有地における住宅の収用及び評価に関する措置」に関する住宅・都市農村部の通知によると、第 13 条は、登録不動産鑑定士は、評価対象及び地域の不動産市場の状況に基づいて、市場法、収益法、原価法、仮説開発法その他の評価方法の適用性分析を実施し、これらの方法の中から 1 つ以上を選択して評価しなければならないと規定している。収用された家の価値。

3. Yingting は、収用住宅と同様の不動産の取引がある場合、評価には市場法を使用する必要があることを学びました。収用された住宅または類似の不動産に経済的利益がある場合、評価には収益法を使用する必要があります。収用住宅が建設中の場合、評価には仮説開発法を使用する必要があります。 2つ以上の評価方法を同時に選択して評価できる場合には、2つ以上の評価方法を用いて評価し、各種評価方法の計算結果を確認・比較した上で、評価結果を合理的に決定する必要があります。
4. 上記のほか、収用住宅の価値に影響を与える住宅の所在地、用途、建物の構造、新しさ、建築面積や床面積、土地の使用権等も考慮する必要があります。
5. 原価法により評価した場合、取り壊された世帯には住宅の原価のみが補償されます。原価法による評価では最低の補償が提供されます。解体世帯はこの評価方法を拒否することができます。原価法は現在の市場価格に基づいて資産の買戻し価値を決定しますが、市場法は市場での資産の取引価格に基づいて価値を決定します。前者は主に買い手の観点、つまり資産の購入と建設のコストに基づいて決定されます。後者は売り手の視点、つまり市場での販売価格によって決まります。一般的に、土地取得や解体補償の評価にあたっては、周辺住宅の市場価格を参考にし、その評価額に基づいて補償を行うのが一般的です。市場法による評価は、原価法による評価よりも公平であり、より多くの報酬を提供します。

Yingting は次のことを思い出させます。
取り壊された人が評価報告書に異議がある場合は、適時に審査を申請する必要があります。また、弁護士に評価プロセスへの介入や交渉への参加を依頼することもできます。収用者または住宅収用部門は、評価結果に異議がある場合、評価報告書の受領日から 10 日以内に不動産価格評価機関に評価の再検討を申請しなければならない。元の不動産価格査定機関は、書面による再評価申請書を受領した日から 10 日以内に評価結果を再検討しなければなりません。審査後、元の評価結果が変更された場合は、新たな評価レポートが発行されます。評価結果に変更がない場合は、審査および評価の申請者に書面で通知するものとします。収用者又は住宅収用部門は、元の不動産価格評価機関の審査結果に異議がある場合、審査結果を受け取った日から10日以内に収用住宅の位置の評価を専門委員会に申請しなければならない。国有地住宅の収用及び補償に関する規則第 26 条は、「収用者は、補償決定に不服があるときは、法律に基づき行政不服審査を申請し、又は法律に基づき行政訴訟を提起することができる。」と規定している。