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北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。

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自分の権利を守る決意をしたのに、もう手遅れだと言われましたか?あなたの権利を擁護する期限が切れました - Yingting Demolition Lawyer

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-08-08 | 読書時間:413

法律のことわざにあるように、法律は権利を守る人を保護しません。
多くの転居世帯は、「権利スリーパーとは何ですか?」ということを十分に理解していません。

たとえば

多くの取り壊された世帯が土地取得と取り壊しの問題について英庭弁護士に相談したところ、土地取得と取り壊しの過程で不当な扱いを受け、さらには家屋も取り壊されたにもかかわらず、さまざまな理由からすぐには法的措置を講じなかったという、かなり困難な状況に遭遇した。権利の保護もしかしたら躊躇していたかもしれません。それからそれは数年間続きました。最終的に法的手段を使って弁護士に助けを求める決心をしたとき、彼らが受け取った答えは、「申し訳ありませんが、もう手遅れです!」でした。

この時点で、「遅いですか?朝早く法律事務所に来たのに、まだ仕事を終えていないのに、なぜ遅いのですか?」と混乱している人もいます。

この状況では、隠れた問題が生じます。多くの人が控訴期限を無視しているのです。



決心をする権利の保護しかし、言われたのが遅すぎましたか?権利の保護締め切りが過ぎました
1. 異議申し立ての期限はいつですか?
控訴期限は行政手続法独自の原則である。これは民事訴訟法の時効と非常によく似ていますが、上告期限はより厳格です。民事訴訟法では、当事者は時効終了後も控訴することができますが、相手方は時効が終了したと主張することができます。しかし、行政訴訟では控訴期間が経過すると裁判所は事件を受理しません。おそらく、裁判所は訴訟を受理した後、控訴期間が経過したことを認定し、訴訟当事者の請求を直接棄却するでしょう。

住宅、土地収用、および土地収用を管理する法律補償プロジェクトの主体は政府のみです。したがって、移転世帯が提起する訴訟は行政訴訟のみとなる。立ち退かされた世帯が自分たちの正当な権利と利益が侵害されたと考える場合、法律は立ち退かされた世帯に正当な権利と利益を保護する権利を与えますが、この権利には上訴の期限があります。控訴期限が過ぎると、基本的に法的ルートが発表されます。権利の保護この道は終わった。現時点では弁護士どころか、神ですら能力を超えています。

2. 控訴期限に関するいくつかの現象
この記事で言及する解体行為とは、解体プロセス中に解体当事者および行政機関によって行われるさまざまな行為を指します。控訴期間は、行政機関による最終的な取り壊し関連の措置から開始されます。

①一般的な現象
行政訴訟法第 46 条は、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を起こす場合、法律に別の規定がない限り、行政訴訟が行われたことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を提起しなければならないと規定しています。

取り壊しが行われた後、相手方から控訴期間が通知され、既に取り壊しが行われたことを知っている場合、控訴期間は6か月となり、この6か月以内に裁判所に訴訟を起こさなければなりません。



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② 抗告期限の通知を怠った場合
「中華人民共和国行政訴訟法の適用に関する最高人民法院の解説」第64条は、行政機関が行政処分を行う際に国民、法人、その他の団体に上告期限を通知しなかった場合、上告期限は国民、法人、その他の団体が上訴期限を知った日、または知る必要がある日から計算するが、行政処分の内容を知った日、または知る必要がある日からの最長期間は1年を超えてはならないと規定している。

取り壊しが行われた後、相手方当事者が上訴期間についてあなたに通知しなかったが、あなたがすでに取り壊しが行われたことを知っていた場合、上訴期間は上訴を知った時から6か月として計算されます。ただし、もう一つ注意が必要な制限があります。それは、どのように計算しても、取り壊しを知った時から1年を超えてはいけないということです。下の写真の交差点部分がそれです。



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③行動の内容が分からない現象
「中華人民共和国行政訴訟法の適用に関する最高人民法院の解説」第 65 条は、国民、法人、その他の組織が行政機関の行政処分の内容を知らない場合、上告期間は行政処分の内容を知った日、または知る必要がある日から計算するが、最長の上告期間は行政訴訟法第 46 条第 2 項に規定する上告期間を超えてはならないと規定している。訴訟法。

行政訴訟法第 46 条は、不動産訴訟は行政行為の日から 20 年を超えて提起され、その他の訴訟は行政行為の日から 5 年を超えて提起された場合、人民法院は事件を受理しないと規定している。

取り壊しが行われた後にそのことを知らなかった場合、上訴期間は取り壊しを知った時から 6 か月です。ただし、現時点では制限もあり、不動産に関する苦情の期限は 20 年を超えてはならず、その他の訴訟では 5 年を超えてはなりません。下の写真の交差点部分がそれです。



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最後に、次のことを覚えておいてください。

解体権利の保護できるだけ早く手続きをし、異議申し立ての期限を覚えておいてください。何度も迷っていると焦ってしまいます。早めに相談すれば解決します。

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