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ケータリングサービス業界が処罰された場合、法的手段を通じて私たちの権利と利益をどのように保護できるでしょうか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-08-09 | 読書時間:484

記事紹介:「大気汚染防止法」第118条は、油煙を排出するケータリングサービス事業者が、油煙浄化設備の設置を怠り、油煙浄化設備の異常使用その他の油煙浄化措置を講じず、排出基準を超えて油煙を排出した場合には、関係責任者を処罰することを定めている。法的救済を受けるにはどうすればよいですか?

ケータリングサービス業界が処罰された場合、法的手段を通じて私たちの権利と利益をどのように保護できるでしょうか?


第 1 部: 法律の原文

1. 「大気汚染防止法」第 118 条は、本法の規定に違反して油煙を排出するケータリングサービス事業者が、油煙浄化設備を設置しなかったり、油煙浄化設備を異常に使用したり、その他の油煙浄化対策を怠り、排出基準を超えて油煙を排出した場合には、県級以上の地方人民政府が定めた監督管理部門が責任を負うものと規定している。是正を命じ、5,000元以上5万元以下の罰金を科す。是正を拒否した場合には、是正のため業務の停止を命じるものとする。

2. 本法の規定に違反し、専用煙道を備えていない住宅、商業住宅複合施設、または商業住宅複合施設の住宅床に隣接する商業フロア内で、油煙、臭気、排気ガスを発生させるケータリングサービス事業を建設、改築、拡張した場合は、県級以上の地方人民政府が定めた監督管理部門から是正を命じられる。企業が是正を拒否した場合、企業は閉鎖され、1万元以上10万元以下の罰金が科せられる。

3. 地方人民政府が禁止する期間及び区域に屋外でバーベキューをしたり、屋外でバーベキューの会場を提供したりして本法の規定に違反した場合は、地方人民政府が定める県級以上の監督管理部門から是正を命じられ、バーベキュー道具及び不法収益は没収され、500元以上2万元以下の罰金に処される。が課されることになる。

ケータリングサービス業界が処罰された場合、法的手段を通じて私たちの権利と利益をどのように保護できるでしょうか?


パート 2: 法的解釈

質問:油煙浄化設備が設置されていないことが現場で判明し、営業活動を行っていることが判明した場合、直接処罰されるのか、それとも監視され、基準を超えているかどうかを判断した上で処罰されるのか。 GB18483「外食産業のヒューム排出基準(試行)」に従って超過試験が実施されていますか?

回答: 1. 「大気汚染防止法」第 118 条第 1 項の規定により、この法律の規定に違反して、油煙浄化設備を設置せず、油煙浄化設備を異常に使用し、その他の油煙浄化措置を講じず、排出基準を超えて油煙を排出したケータリングサービス事業者は、各条の規定により罰せられる。 「環境行政処罰措置」の10、60、61、62。 Ying Ting は、それは次のような可能性があると信じています。大丈夫;是正のための生産停止命令、生産、営業、閉鎖の停止命令。ライセンスまたはその他のライセンス文書の一時停止または取り消し。違法な収入および違法な財産の没収。行政拘禁。法律および行政法規によって定められたその他の行政罰。

2. 関係当事者は、行政処分決定書に指定された期限内に処分決定を履行しなければならない。行政不服審査の申請や行政訴訟の提起をしても、行政処分決定の執行は停止されません。当事者が期限内に行政再検討の申請、行政訴訟の提起、または罰則決定の履行を怠った場合、罰則決定を下した環境保護部門は人民法院に執行を申請しなければならない。

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3. 人民法院による強制執行の申請は、「中華人民共和国行政訴訟法の施行に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」の規定に従い、以下の期限内に提出しなければならない。

(1) 行政処分決定の送達後、当事者が行政不服審査を申請せず、行政訴訟を提起しなかった場合、処分決定の送達後 60 日後から 180 日以内。

(2) 再審決定の送達後、当事者が再審決定の送達後 15 日後から 180 日以内に行政訴訟を提起しない場合。

(3) 第一審の行政判決後、当事者が判決言い渡しの日から 15 日後から 180 日以内に上告をしなかった場合。

(4) 第一審の行政判決後、当事者が判決言い渡しの日から 10 日後から 180 日以内に控訴をしなかった場合。

(5) 二審の行政判決の言い渡しの日から 180 日以内。

ケータリングサービス業界が処罰された場合、法的手段を通じて私たちの権利と利益をどのように保護できるでしょうか?



パート 3: ケータリング業界における行政罰の法的救済

Yingting は次のことを思い出させます。

1. レストラン、ホテル、その他の飲食業を経営する場合、油煙や汚水の排出量が基準を超えているため、関係部門から処罰されます。関係部門の対応が不適切であると思われる場合には、行政刑法第 35 条に基づき、お客様の正当な権利利益を保護することができます。すなわち、行政刑法第 35 条は、当事者がその場で下された行政処分の決定に不服がある場合には、法律に基づき行政不服審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができると規定している。不明瞭な法的問題が発生した場合は、専門の弁護士に相談して解決策を見つけることができます。

3. 同時に、お客様の権利を保護する機会を逃さないように、次の法的期限にご注意ください。

(1) 行政不服審査法第 9 条は、国民、法人その他の団体が特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると信じる場合には、特定の行政行為を知った日から 60 日以内に行政不服審査を申請できると規定している。ただし、法律で定められた申請期間が60日を超える場合は例外となります。不可抗力またはその他の正当な理由により法定の申請期限が遅延した場合、申請期限は引き続き障害が解消された日から計算されます。

(2) 行政訴訟法第 44 条は、人民法院の管轄範囲内の行政事件について、国民、法人、その他の団体は、まず行政庁に再審請求を行うことができると規定している。再検討の決定に満足できない場合は、人民法院に訴訟を起こすことができます。また、人民法院に直接訴訟を起こすこともできます。法令では、まず行政庁に審査請求をしなければならないと定められています。再審決定に不服があり、人民法院に訴訟を起こす場合には、法令の規定が適用されます。第 45 条は、再審決定に不服がある国民、法人、その他の団体は、再審決定の受領日から 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができると規定している。審査機関が期限内に決定を下せなかった場合、申請者は審査期間終了後 15 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができる。法律に別段の定めがある場合を除きます。第 46 条は、国民、法人、その他の団体が人民法院に直接訴訟を提起する場合、行政措置が講じられたことを知った日、または知るべきだった日から 6 か月以内に訴訟を起こさなければならないと規定している。法律に別段の定めがある場合を除きます。不動産に関して提起された訴訟を除き、人民法院は行政訴訟の日から 5 年を超えて提起された訴訟を受理しません。


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