北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
記事紹介:「国有地の家屋収用・補償条例」第6条は、家屋収用・補償業務の階層的監督指導に関する条例である。市・県レベルの人民政府の住宅収用・補償業務の監督と市・県人民政府の実務部門の住宅収用・補償実施の指導を強化することは、市・県人民政府とその実務部門が法に基づいて権限を行使し義務を遂行することを促し、これらの規制の正確な実施を確保し、公共の利益を保護し、収用者の正当な権利と利益を保護するのに役立つだろう。人。それでも、土地取得や取り壊しの補償に納得できない場合は? 「上司や部下の監督」を期待するな!これは時効を遅らせるだけであり、あなたの権利を守るための最良の機会を逃すことになります。
1.「国有地に係る住宅の収用及び補償に関する条例」第6条「上下の監督」に関する規定。
上級人民政府は、下級人民政府の住宅収用・補償業務に対する監督を強化すべきである。国務院の住宅・都市・農村開発部門と省・自治区・直轄市人民政府の住宅・都市・農村開発部門は、財政、土地・資源、開発・改革などの関連部門と同レベルで連携し、住宅収用と補償の実施に関する指導を強化すべきである。
2. 住宅収用と補償業務の階層的監督。
1. 本条例第 4 条第 1 項の規定により、市、県レベルの人民政府は、それぞれの行政区における住宅の収用と補償の責任を負う。したがって、住宅の収用と補償活動を規制し、公共の利益と収用者の正当な権益の侵害を防止するには、まず市、県レベルの人民政府に注意を払い、監督を強化しなければならない。このためには、権力機関の監督、政協の民主的監督、法に基づく司法機関の監督、世論の監督を強化するとともに、政府内の階層的監督にも十分に留意し、活用しなければならない。

2. 憲法第 89 条によれば、国務院はあらゆるレベルの地方国家行政機関の不適切な決定および命令を変更または取り消す権限を有する。営庭破壊チームは、「地方人民代表大会および各級地方人民政府の組織法」第59条によれば、県レベル以上の地方人民政府は下位レベルの人民政府の不適切な決定や命令を変更または取り消す権利を有していることを知った。これは、上位レベルの人民政府が下位レベルの人民政府の特定の行政行為を監督するための制度的保証を提供するものである。
3. したがって、本条第 1 項は、上級人民政府が下級人民政府の住宅収用・補償業務の監督を強化することを明確に規定する。監督形態の観点から見ると、本項に規定する上級人民政府の階層的監督には、積極的な検査、評価、個別監督だけでなく、本規則第 7 条に基づく部隊や個人からの報告の確認と処理も含まれる。これには、本規則の第 14 条および第 26 項に従って収用者によって提起された行政再検討事件の法的取扱いも含まれます。
4. 監督の結果から判断して、上級人民政府は、市、県レベルの人民政府の住宅収用及び補償行為が本条例の規定に違反していることを発見した場合、本条例第 30 条に基づき、関係職員に是正を命じ、批判を流布し、法律に基づいて行政制裁を課すことができる。損失が生じた場合、法律に従って賠償責任を負います。必要に応じて、市または県レベルで人民政府が下した不適切な収用決定や補償決定を直接変更または取り消すこともできる。
5. 本規則第 14 条及び第 26 項の規定に基づいて提起された行政不服審査事件については、審査庁は、行政不服審査法その他の法律及び行政法規の規定に従ってこれを処理しなければならない。

3. 住宅収用及び補償実施に関する業務指導。
1. 本条例第 4 条第 2 項及び第 3 項の規定により、市、県レベルの人民政府が定めた住宅収用主管部門は、それぞれの行政区域において住宅収用及び補償業務を組織し、実施する。同時に、市、県レベルの人民政府の財政、土地資源、開発改革の関連部門及びその他の関連部門は、本条例の規定及び同級人民政府が定める責任分担に従い、それぞれの責任を負い、住宅収用及び補償業務の円滑な進行を確保するために相互に協力しなければならない。
2. したがって、Ying Ting は、住宅収用および補償活動を標準化し、住宅収用および補償実施の質と効率を向上させるためには、市および県レベルの人民政府の住宅収用部門および財政、土地資源、開発および改革などの関連部門の業務指導を効果的に強化する必要があると考えています。 「各級政府」に基づき、省、自治区、直轄市人民政府の実務部門は、法律と行政法規の規定に従い、国務院主務部門の専門的指導を受ける。これは、国務院主務部門と省人民政府主務部門が市・県人民政府の工作部門に対して集中指導を行うという原則を定めたものである。
3. したがって、本条第2項は、国務院の住宅・都市・農村開発部門と省・自治区・直轄市人民政府の住宅・都市・農村開発部門が、財政、土地・資源、開発・改革などの同レベルの関連部門と連携して、住宅収用と補償の実施に関する指導を強化することを明確に規定している。
4. 本規定に基づき、国務院の住宅・都市農村開発主管部門は関連部門とともに、全国の住宅収用・補償の実施を指導する責任を負い、また、省人民政府の住宅・都市農村開発主管部門は、関連部門とともに、省、自治区、中央直轄市における住宅収用・補償の実施を指導する責任を負う。指導を担当する主管部門は、管轄区域内の住宅収用と補償の実施を包括的に理解し、関連問題を速やかに発見して解決を調整し、市、県レベルの人民政府の住宅収用部門およびその他の関連部門に対し、法に基づいて権限を行使し職務を遂行するよう促す。

Yingting は次のことを思い出させます。
我が国の法律によれば、家屋収用業務において上司は部下を監督することができるが、権利利益を守る最善の時期を遅らせる「上司と部下の監督」に全面的に期待することはできない。収用・取り壊された者は、収用決定、収用補償決定およびその他の特定の行政処分を受領してから60日以内に行政不服審査を提起し、6か月以内に行政訴訟を提起することができる。家が強制的に取り壊された場合、取り壊しの日を知ってから 6 か月以内に権利を擁護する訴訟を起こさなければなりません。請願は法的手段ではなく、請願がどれほど長く続いても、訴追期限を中断する理由にはなりません。立ち退きを求められた人の多くは、請願書を提出する際に時効を逃してしまう。訴訟を起こしても裁判所は受理しません。収用・取り壊し当事者と合意に達しない場合は、解決策を見つけるためにできるだけ早く収用・取り壊しの専門弁護士に相談してください。