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国務院の取り壊し補償条例全文

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2022-11-10 | 読書時間:372

政府が実施するエネルギー、交通、教育、社会福祉、地方公共事業などの公共事業が国民の家や土地を占有する必要がある場合、州の関連部門はそれに応じて収用された土地を補償する。次に、国務院の解体補償条例の全文を見てみましょう。皆さんのお役に立てれば幸いです!
国有地における住宅の収用及び補償に関する規制
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第1章 総則
第1条 この条例は、国有地における住宅の収用及び補償活動を規制し、公共の利益を保護し、収用した住宅の所有者の正当な権利及び利益を保護するために制定する。
第 2 条 公益の目的のため、国有地にある法人又は個人の住宅が収用された場合には、収用された住宅の所有者(以下「収用者」という。)に正当な補償が与えられなければならない。
第 3 条 議院の収用と補償は、民主的な意思決定、適切な手続き、公開された結果の原則に従うものとする。
第 4 条 市および県レベルの人民政府は、それぞれの行政区域における住宅収用および補償業務の責任を負う。
人民政府が定めた市・県レベルの住宅収用部門(以下、住宅収用部門という)は、自らの行政区における住宅収用・補償業務を組織し、実施する。
市、県レベルの人民政府の関係部門は、本条例の規定及び同級人民政府が定める責任分担に従って相互に協力し、住宅収用及び補償業務の円滑な進行を確保しなければならない。
第 5 条 住宅収用部門は、住宅収用実施部門に住宅収用及び補償に関する具体的な業務を委託することができる。住宅収用実施単位は営利を目的としてはならない。
住宅収用部門は、住宅収用実施部門が委託された範囲内で実施する住宅収用および補償措置を監督する責任を負い、その行為の結果に対して法的責任を負う。
第 6 条 上級人民政府は、下級人民政府の住宅収用・補償業務に対する監督を強化する。
国務院の住宅・都市・農村開発部門と省・自治区・直轄市人民政府の住宅・都市・農村開発部門は、財政、土地・資源、開発・改革などの関連部門と同レベルで連携し、住宅収用と補償の実施に関する指導を強化すべきである。
第 7 条 いかなる組織または個人も、本条例の規定に違反した場合、関係人民政府、住宅収用部門およびその他の関連部門に報告する権利を有する。報告書を受け取った人民政府、住宅収用部門およびその他の関係部門は、報告書を適時に確認し、処理しなければならない。
監督機関は政府、住宅収用や補償に関わる関連部門や部門とその職員に対する監督を強化すべきである。
第2章 収用決定
第 8 条 国家の安全を守り、国民の経済社会の発展とその他の公共の利益を促進するため、次のいずれかの事情があり、本当に住宅を収用する必要がある場合、市、県レベルの人民政府は住宅収用の決定を下すものとする。
(1) 国防および外交上の必要性。
(2) 政府が組織し実施するエネルギー、交通、水利保全、その他のインフラ建設のニーズ。
(3) 科学技術、教育、文化、健康、スポーツ、環境と資源の保護、防災と減災、文化財保護、社会福祉、政府が組織し実施する地方公共事業などの公共事業のニーズ。
(4) 政府が組織し実施する手頃な価格の住宅プロジェクトの建設の必要性。
(5) 都市農村計画法の関連規定に基づき、政府が組織し実施する、老朽化した建物やインフラが整備されていない地域が集中する旧市街地の再建の必要性。
(6) 法律および行政法規に定められたその他の公益上の必要性。
第 9 条 本規則第 8 条の規定に従い、実際に住宅収用を必要とするすべての建設活動は、国家経済社会開発計画、総合土地利用計画、都市農村計画及び特別計画に従わなければならない。手頃な価格の住宅プロジェクトの建設と古い市街地の再建は、市および郡レベルの年次国家経済社会開発計画に組み込まれるべきである。
国家経済社会発展計画、総合土地利用計画、都市農村計画、特別計画を策定する際には、広く国民の意見を求め、科学的に実証しなければならない。
第 10 条 住宅収用部門は収用補償計画を策定し、市、県級人民政府に提出する。
市、県レベルの人民政府は関係部門を組織し、収用・補償計画のデモンストレーションを実施し、それを公表して国民の意見を求める。意見募集の期間は30日を下ることはできません。
第 11 条 市、県レベルの人民政府は、意見の募集及び民意に基づく修正を速やかに公表しなければならない。
旧市街地の再建により住宅を収用する必要があり、収用者の大部分が収用補償計画が本条例の規定に適合していないと考える場合、市、県レベルの人民政府は収用者と公的代表が出席する聴聞会を開催し、聴聞会の結果に基づいて計画を修正するものとする。
第 12 条 住宅収用を決定する前に、市、県レベルの人民政府は関連法規に従って社会安定リスク評価を実施しなければならない。住宅収用の決定に多数の収用者が関与する場合には、政府幹部会議で審議され決定されるものとする。
住宅収用の決定を下す前に、収用補償料は全額支払われ、特別口座に保管され、特別な用途に割り当てられるべきである。
第 13 条 市、県レベルの人民政府は、住宅収用の決定後、適時発表するものとする。公告には収用補償計画、行政再検討、行政訴訟権などを明記する。
市、県レベルの人民政府と住宅収用部門は、住宅収用と補償に関する広報と説明をしっかり行うべきである。
法律に従って住宅が収用されれば、国有の土地使用権も同時に回復される。
第 14 条 収用者は、市、県レベルの人民政府による住宅収用決定に不服がある場合、法律に基づいて行政再審査を申請し、または法律に基づいて行政訴訟を提起することができる。
第 15 条 住宅収用部門は、住宅収用範囲内の住宅の所有権、所在地、用途、建築面積等の調査及び登録を組織し、収用者は協力しなければならない。調査結果は、住宅収用の範囲内で収用者に公表されるものとする。
第 16 条 住宅収用の範囲を決定した後は、補償金を不当に増額するために住宅収用の範囲内で住宅の新築、増改築、住宅用途の変更等をしてはならない。規制に違反して実行された場合、補償は行われません。
住宅収用部門は、前項に掲げる事項を書面により関係部門に通知し、関連手続きを停止しなければならない。関連手続きの一時停止通知書には、一時停止期間を明記するものとする。停止期間は最長 1 年を超えてはなりません。
第3章 補償
第 17 条 住宅の収用を決定した市または県レベルの人民政府が収用者に提供する補償には以下が含まれる。
(1) 収用された住宅の価値の補償。
(2) 住宅収用に伴う移転及び一時移転に対する補償。
(3) 住宅収用による生産・営業停止による損失の補償。
市、県レベルの人民政府は補助金及び報奨金措置を制定し、収用者に補助金及び報奨金を支給する。
第 18 条 個人住宅が収用され、収用される者が住宅確保の条件を満たしている場合、住宅収用を決定した市、県級人民政府は住宅確保を優先しなければならない。具体的な措置は省、自治区、中央直轄市が策定する。
第 19 条 収用住宅の価額に対する補償金は、住宅収用決定の公示日における収用住宅に係る類似不動産の時価を下回ってはならない。収用された住宅の価格は、住宅収用評価法に基づき、相応の資格を有する不動産価格鑑定機関が評価し決定する。
査定により決定された収用住宅の価格に異議がある場合は、不動産価格査定機関に査定の見直しを申請することができます。審査結果に異議がある場合は、不動産価格鑑定専門委員会に鑑定評価を申請することができます。
住宅の収用と評価方法は国務院住宅・都市農村開発部門が制定する。策定の過程においては、広く一般から意見を募集することとしております。
第二十条 不動産価格査定機関は収用者が協議して選定する。交渉が不調に終わった場合は、多数決、無作為選出などにより決定する。具体的な措置は、省、自治区、直轄市が策定する。
不動産価格評価機関は、住宅収用評価業務を独立して客観的かつ公平に実施する必要があり、いかなる組織や個人も介入してはならない。
第 21 条 収用者は、金銭補償または住宅所有権の交換を選択することができる。
収用者が住宅の財産権を交換することを選択した場合、市、県レベルの人民政府は、その住宅を財産権交換のために提供し、収用された住宅の価値と収用者との財産権交換に使用された住宅の価値との差額を計算し、精算しなければならない。
旧市街地の復興により個人住宅が収用され、収用者が復興地域の住宅の財産権を交換することを選択した場合、住宅収用を決定した市、県レベルの人民政府は、復興地域またはその近隣地域に住宅を提供しなければならない。
第 22 条 住宅収用により移転が生じた場合、住宅収用部門は収用者に移転手数料を支払うものとする。住宅の所有権が交換された場合、所有権交換住宅の引き渡し前に、住宅収用部門は収用者に一時移転手数料を支払うか、または引き渡し住宅を提供しなければならない。
第二十三条 住宅収用による生産及び営業停止による損失の補償は、住宅収用前の利益、生産及び営業停止の期間等に基づいて定める。具体的な措置は省、自治区、中央直轄市が策定する。
第 24 条 市、県レベルの人民政府とその関係部門は法律に基づき建設活動の監督管理を強化し、都市農村計画に違反して建設を行う者は法律に基づいて対処する。
市、県レベルの人民政府は、住宅収用を決定する前に、関連部門を組織し、法に基づいて収用範囲内の未登録建築物を調査、特定し、処理するものとする。適法に建築されたとみなされる仮設建築物であって、承認された期間を超えていないものについては補償が行われる。違法建築とみなされ、認定期間を過ぎた仮設建築物については、補償を行わない。
第 25 条 住宅収用部門と収用者は、本規則の規定に従い、補償方法、補償額及び支払期間、財産権交換に使用する住宅の位置及び面積、移転費用、一時移転費用又は引き渡し住宅、生産及び営業停止による損失、移転期間、移行方法及び移行期間等について補償契約を締結しなければならない。
補償契約締結後、一方当事者が補償契約に基づく義務を履行しない場合、他方当事者は法律に基づいて訴訟を起こすことができます。
第 26 条 住宅収用部門と収用者が収用補償計画で定めた契約期間内に補償合意を締結できない場合、または収用住宅の所有者が不明な場合、住宅収用部門は本規則の規定に従い住宅収用決定を行った市または県級人民政府に報告し、収用補償計画に基づいて補償決定を行い、住宅の範囲内で公告しなければならない。収用。
補償の決定は、本規程第25条第1項に規定する補償契約に関する事項も含め、公正なものとする。
収用者が賠償決定に不服がある場合、法に基づき行政再審査を申請したり、行政訴訟を起こすことができる。
第 27 条 住宅収用を行う場合は、まず補償金を支払ってから移転しなければならない。
住宅収用決定を行った市、県レベルの人民政府が収用者に補償を行った後、収用者は補償協定または補償決定で定められた移転期間内に移転を完了しなければならない。
いかなる部隊または個人も、暴力、脅迫、または規制に違反して給水、熱供給、ガス供給、電力供給、道路へのアクセスを中断したり、収用者に強制的に移転を強制したりするその他の違法な手段を使用してはなりません。建設部門は移転活動に参加することを禁止されている。
第 28 条 収用者が法定期限内に行政再審査を申請せず、行政訴訟を提起せず、補償決定で定められた期限内に移転しない場合、住宅収用決定をした市、県レベルの人民政府は、法律に基づき人民法院に強制執行を申請しなければならない。
強制執行の申立てには、賠償金の額、特別口座の口座番号、物権交換所及び引渡し所の位置及び面積等の資料を添付しなければならない。
第 29 条 住宅収用部門は、法に基づき住宅収用補償ファイルを作成し、住宅収用の範囲内で収用者に世帯補償情報を公表する。
監査機関は報酬金の管理や使用に対する監督を強化し、監査結果を公表すべきである。
第 4 章 法的責任
第 30 条 市、県レベルの人民政府または住宅収用部門の職員が住宅収用・補償業務中に本条例に規定する職務を怠ったり、職権を乱用したり、職務を怠ったり、私利を目的とした不正行為をした場合、上級人民政府または同級人民政府は是正を命じ、批判を通告しなければならない。損失が生じた場合、法律に従って賠償責任を負うものとします。直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 31 条 暴行、脅迫、または給水、熱供給、ガス供給、電力供給、道路交通の中断などの違法な手段を用いて収用者に移転を強制し、損害を与えた場合、法に基づいて賠償の責任を負う。責任者およびその他の直接責任者が犯罪を構成する場合、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。それが犯罪を構成しない場合には、法に従って処罰されるものとする。公安管理に違反する場合には、法律に基づき公安管理の処罰を科す。
第 32 条 暴力、脅迫その他の方法により、法律に従って行われる住宅収用及び賠償業務を妨害し、犯罪が成立する場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとする。公安管理に違反した場合には、法律に従って公安管理罰を科すものとする。
第 33 条 収用補償金の横領、横領、私的分割、源泉徴収、または不履行を行った者には、是正を命じ、関連資金を回収し、不法利得を期限内に返還し、関係責任部門に批判を通知し、警告するものとする。損失が生じた場合、法律に従って賠償責任を負うものとします。直接責任者およびその他の直接責任者が犯罪を構成する場合には、法律に従って刑事責任を追及しなければならない。それが犯罪を構成しない場合には、法に従って処罰されるものとする。
第 34 条 不動産価格評価機関または不動産鑑定士が虚偽または重大な誤りの評価報告書を発行した場合、発行機関は期限内に是正を命じ、警告を与えるものとする。不動産価格評価機関には 5 万元以上 20 万元以下の罰金が科せられ、不動産鑑定士には 1 万元以上 3 万元以下の罰金が科せられ、信用ファイルに記録される。情状が重大な場合、資格証明書及び登録証明書は取り消される。損失が生じた場合には、法律に従って賠償を負担するものとします。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第5章 附則
第35条 この規程は、公布の日から施行する。 2001年6月13日に国務院が公布した「都市住宅解体管理条例」も同時に廃止された。これらの規制の施行前に法律に従って住宅解体許可を取得したプロジェクトは引き続き元の規制に従いますが、政府は関係部門に強制的に解体を指示しません。
「国有地に係る住宅の収用及び評価に関する措置について」の公告
各省・自治区の住宅・都市農村開発局、市営住宅・都市農村開発委員会(住宅・土地局)、新疆生産建設兵団建設局:「国有地住宅の収用と補償に関する条例」に基づき、当省は「国有地住宅の収用と評価に関する措置」を策定した。これが発行されましたので、遵守してください。
別紙:国有地住宅の収用及び評価に関する措置
中華人民共和国住宅都市農村開発部
2011 年 6 月 3 日
国有地住宅の収用及び評価に関する措置
第 1 条 国有地における住宅収用及び評価活動を規制し、住宅収用及び評価の結果が客観的かつ公正であることを確保するため、本措置は「国有地における住宅収用及び補償に関する条例」に基づいて制定する。
第 2 条 この措置は、国有地にある収用住宅及び財産権交換用住宅の価値の評価、収用住宅の類似不動産の時価の計算及び関連評価結果の検討及び評価に適用する。
第三条 不動産価格鑑定機関、不動産鑑定士及び不動産価格鑑定専門委員会(以下「鑑定専門委員会」という。)の委員は、独立して客観的かつ公平に住宅収用の鑑定評価業務を遂行し、発行された鑑定評価意見に対して責任を負う。
いかなる組織または個人も、住宅収用の評価および鑑定活動に干渉することはできません。住宅収用の当事者と利害関係を有する者は自ら辞退しなければならない。
第 4 条 不動産価格評価機関は、収用者が定められた期間内に交渉により選定するものとする。交渉が期限内に決裂した場合、住宅収用部門は過半数提出の原則に従って収用者を組織して投票させるか、くじ引きや抽選などのランダムな方法を採用する。具体的な措置は省、自治区、中央直轄市が策定する。
不動産価格評価機関は、収用当事者の不当な要求に応じる、虚偽の宣伝、悪意を持って低額の手数料を設定する等、不当な手段により住宅の収用及び評価業務を行うことは認められません。
第5条 住宅収用及び同一収用事業に係る評価事務は、原則として不動産価格査定機関が行うものとする。住宅収用の範囲が広い場合には、2つ以上の不動産価格査定機関が共同して負担することができます。
2 つ以上の不動産価格評価機関が責任を負う場合は、共同で交渉し、1 つの不動産価格評価機関を主導単位として決定する必要があります。主導単位は、関連する不動産価格評価機関を組織し、評価対象、評価時点、価値の含意、評価根拠、評価の前提、評価原則、評価技術ルート、評価方法、重要なパラメータの選択、評価結果の決定方法などに関する基準を伝達し、統一する必要がある。
第 6 条 不動産価格査定機関が選定または決定された後、住宅収用部門は通常、依頼者となり、不動産価格査定機関に住宅収用査定委託状を交付し、住宅収用査定委託契約を締結する。
住宅収用及び評価の委任状には、依頼者の氏名又は名称、委託する不動産価格評価機関の名称、評価の目的、評価対象の範囲、評価要件及び委託年月日を記載しなければなりません。
住宅収用及び評価委託契約には、次の事項を定めるものとする。
(1) 依頼者及び不動産価格査定機関に関する基本情報
(2) 本鑑定評価事業を担当する登録不動産鑑定士
(3) 評価目的、評価対象、評価時点等の評価の基本事項。
(4) 顧客が提供すべき評価に必要な情報
(5) 評価プロセスにおける両当事者の権利と義務。
(6) 査定料及びその徴収方法
(7) 評価報告書の提出時期及び方法
(8) 契約違反に対する責任。
(9) 紛争の解決方法。
(10) その他記載すべき事項。
第七条 不動産価格査定機関は、住宅収用査定事業の業務量に応じて、査定業務を行わせるのに十分な数の登録不動産鑑定士を配置しなければならない。
不動産価格評価機関は、受託した住宅収用及び評価業務を譲渡し、又は偽装譲渡してはならない。
第 8 条 収用住宅の価値評価の目的は、「住宅収用部門と収用者が収用住宅の価値に対する補償を決定し、収用住宅の価値を評価するための基礎を提供すること」と明記されるべきである。
財産権交換に使用される住宅の価値評価の目的は、「住宅収用部門および収用者が収用住宅の価値と物権交換に使用される住宅の価値との差を計算し、財産権交換に使用される住宅の価値を評価するための基礎を提供すること」と記載されるべきである。
第 9 条 住宅収用部門は、住宅の収用及び評価を行う前に、関係部門を組織し、収用住宅の状況を調査し、評価対象を明確にしなければならない。評価対象は総合的かつ客観的である必要があり、漏れや架空の項目があってはならない。
住宅収用部門は、登録住宅の状況、未登録建物の識別及び処理結果を含む、収用範囲内の住宅の状況を委託不動産価格評価機関に提供する。調査結果は、住宅収用の範囲内で収用者に公表されるものとする。
登録された住宅の場合、性質、用途、建築面積は通常、住宅所有権証明書と住宅登記簿の記録に基づきます。住宅所有権証明書が住宅登記簿の記録と矛盾する場合、住宅登記簿が実際に間違っていることを証明する証拠がない限り、住宅登記簿が優先されるものとします。未登録の建築物は、市および県レベルの人民政府の識別および処理結果に従って評価されるものとする。
第10条 収用した住宅の価額を査定する時点は、収用決定の公告の日とする。
物権交換住宅の価値評価の時点は、収用住宅の価値評価の時点と一致する必要がある。
第 11 条 収用住宅の価額とは、通常の取引条件の下で事情を知る二者間の公正な取引により評価の際に自主的に取引される収用住宅及び占有区域内の土地使用権の金額をいい、収用住宅の賃貸借、抵当権、差押え等の要因の影響は考慮しない。
前の段落で述べたリース要素の影響を考慮しないとは、リース制限なしで収用された住宅の価値を評価することを指します。抵当および差押え要因の影響を考慮しないということは、抵当債権の額、建設プロジェクト価格の延滞、および収用住宅のその他の法定優先支払いが評価額から差し引かれないことを意味します。
第十二条 不動産価格評価機関は、登録不動産鑑定士に収用住宅の立入検査を行わせ、収用住宅の状況を調査させ、収用住宅の内外の状況を映す写真その他の映像資料を撮影させ、立入検査記録を作成し、これを適切に保存させなければならない。
収用者は、登録不動産鑑定士による収用住宅の立入検査を補助し、収用住宅の価値評価に必要な情報及び情報の提供又は収集を補助しなければならない。
住宅収用部門、収用者及び登録不動産鑑定士は、確認のために立入検査記録に署名又は押印しなければならない。収用者が立入検査調書への署名・捺印を拒否した場合には、住宅収用部門、登録不動産鑑定士及び利害関係のない第三者が立ち会い、鑑定評価報告書にその事情を説明しなければならない。
第十三条 登録不動産鑑定士は、評価対象及び地域の不動産市況に基づき、市場法、収益法、原価法、仮定展開法その他の評価方法の適用性を分析した上で、収用住宅の価値を評価するためのこれらの方法の中から一又は二以上を選択しなければならない。
収用住宅と同様の不動産の取引がある場合には、市場法による評価を行うべきである。収用された住宅または類似の不動産に経済的利益がある場合、評価には収益法を使用する必要があります。収用住宅が建設中の場合、評価には仮説開発法を使用する必要があります。
2つ以上の評価方法を同時に選択して評価できる場合には、2つ以上の評価方法を用いて評価し、各種評価方法の計算結果を確認・比較した上で、評価結果を合理的に決定する必要があります。
第十四条 収用住宅の価値の評価は、収用住宅の所在地、用途、建物の構造、新しさ、建築面積及び床面積、土地使用権その他の収用住宅の価値に影響を与える要素を考慮しなければならない。
収用住宅の内装の価額、機械、設備、資材等の移転費用、生産及び営業停止による損失の補償は、収用当事者間の協議により決定する。交渉がまとまらない場合には、不動産価格鑑定機関に評価を委託して決定する場合があります。
第 15 条 収用住宅の評価額は、人民元単位で表示し、人民元単位で表示するものとする。
第十六条 不動産価格評価機関は、住宅収用評価委託書又は委託契約書に基づき、住宅収用部門に各世帯の予備評価結果を提供しなければならない。世帯区分の事前鑑定結果には、鑑定対象の構成、基本状況、鑑定評価額が含まれます。住宅収用部門は、収用範囲内で各世帯の事前評価結果を収用対象者に公表するものとする。
不動産価格評価機関は、公告期間中、登録不動産鑑定士を配置し、世帯ごとに事前評価結果を現地で説明しなければならない。誤りがある場合には、不動産価格評価機関が修正する必要があります。
第 17 条 各世帯の予備評価結果の公表期間終了後、不動産価格評価機関は、委託評価範囲内の収用住宅の総合評価報告書及び世帯評価報告書を住宅収用部門に提供しなければならない。住宅収用部門は、世帯評価報告書を収用者に送付するも​​のとする。
総合評価報告書及び家計評価報告書には、住宅収用評価事業を担当する登録不動産鑑定士2名以上が署名し、不動産価格評価機関の公印を押印しなければならない。署名の代わりに印鑑を使用することはできません。
第十八条 不動産価格評価機関は、住宅収用・評価業務終了後、評価報告書及び関連資料を保管しなければならない。
第19条 収用者又は住宅収用部門が評価報告書について疑問がある場合には、評価報告書を発行した不動産価格評価機関が説明及び説明をしなければならない。
第 20 条 収用者または住宅収用部門は評価結果に異議がある場合、評価報告書の受領日から 10 日以内に不動産価格評価機関に評価の再検討を申請しなければならない。
再審査を申請するには、元の不動産価格評価機関に再審査申請書を提出し、評価書の問題点を指摘する必要があります。
第 21 条 原不動産価格査定機関は、書面による再評価申請書を受領した日から 10 日以内に評価結果を再検討しなければならない。審査後、元の評価結果が変更された場合は、新たな評価レポートが発行されます。評価結果に変更がない場合は、審査および評価の申請者に書面で通知するものとします。
第 22 条 収用者又は住宅収用部門は、元の不動産価格査定機関の審査結果に異議がある場合、審査結果を受領した日から 10 日以内に収用住宅の位置の鑑定を専門委員会に申請しなければならない。なお、収用者が補償に異議がある場合には、「国有地住宅の収用及び補償に関する規則」第26条の規定に基づいて処理するものとする。
第 23 条 各省・自治区の住宅・都市農村開発部門と地区市の不動産管理部門は、不動産価格評価機関の審査結果を評価する評価専門委員会を組織・設置する。
鑑定専門委員会は、不動産鑑定士や価格、不動産、土地、都市計画、法律などの専門家で構成されています。
第 24 条 評価専門委員会は、審査結果を評価するための専門家グループを構成する委員を選定するものとする。専門家集団は3名以上の奇数名で構成され、そのうち半数以上が不動産鑑定士でなければならない。
第 25 条 評価専門委員会は、評価申請書を受領した日から 10 日以内に、評価報告書の申請に係る評価手順、評価根拠、評価の前提条件、評価技術ルート、評価方法の選択、パラメータの選択、評価結果の決定方法その他の技術的評価の事項を検討し、鑑定意見書を交付しなければならない。
鑑定専門委員会による鑑定後、鑑定書に技術的な問題がない場合には、鑑定書を保存するものとする。鑑定評価書に技術的な問題がある場合、鑑定評価書を発行した不動産価格鑑定機関は誤りを訂正し、鑑定評価書を再発行しなければなりません。
第二十六条 不動産価格鑑定機関は、住宅収用査定及び評価の過程において、鑑定専門委員会の要求に従い、鑑定に係る鑑定関係事項について説明しなければならない。収用された住宅の立入検査と調査を実施する必要がある場合、関係部門と個人が支援を提供する必要があります。
第 27 条 住宅収用査定、審査評価、鑑定評価業務により、収用住宅及び物権交換用住宅の所有権及び関連不動産取引情報を照会する必要がある場合、不動産管理部門及びその他の関連部門は便宜を図るものとする。
第 28 条 住宅収用及び評価の過程において、住宅収用部門又は収用される者が協力を怠り、又は関連情報を提供しない場合、不動産価格評価機関は評価報告書において当該状況を説明しなければならない。
第 29 条 政府が物権交換に使用する住宅の価格について特別の規制を設けていない限り、物権交換に使用する住宅の時価は鑑定評価によって決定する。
第三十条 収用家と類似の不動産とは、所在地、用途、権利の性質、等級、築年数、規模、建物の構造等が収用家と同一又は類似の不動産をいう。
収用住宅類似不動産の時価とは、収用住宅類似不動産の評価時における平均取引価格をいいます。収用住宅の類似不動産の市場価格を決定するには、偶発的、異常な要因を排除する必要がある。
第31条 家屋収用査定及び鑑定の手数料は依頼者の負担とする。ただし、鑑定により当初の鑑定結果が変更となる場合には、鑑定手数料は当初の不動産価格鑑定機関が負担することとなります。再評価費用は元の不動産価格評価機関が負担します。住宅収用の評価および評価手数料は、政府の価格部門が定めた課金基準に従って実施されるものとする。
第 32 条 住宅の収用及び評価活動中、不動産価格評価機関及び不動産鑑定士の違法行為は、「国有地住宅の収用及び補償に関する条例」、「不動産評価機関の管理措置」及び「登録不動産鑑定士の管理措置」に基づき処罰する。規制に違反して告発した者は、中華人民共和国の物価法に従って政府の物価部門によって処罰されるものとします。
第 33 条 この措置は、公布の日から施行する。旧建設省が2003年12月1日に発出した「都市型住宅の解体の評価に関する指導意見」も同時に廃止された。ただし、家屋収用及び国有地補償条例の施行前に法律に基づいて家屋取り壊し許可を取得している事業については、引き続き当初の条例に従うこととなります。

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