土地収用は、国、集団、個人の利益の衝突と均衡に関係しており、社会に重大な影響を及ぼします。下手をすれば大量事件を引き起こし、社会の安定に計り知れない影響を及ぼします。したがって、土地収用と取り壊しの紛争を解決する際には、訴訟に依存するだけでなく、土地収用、補償、移転紛争の調整・審判制度にも留意し、土地収用者が法的手段を通じて土地収用紛争を円満に解決できるよう導かなければならない。
調整システムは、国家および地方人民政府の土地管理法、規制、規則および関連政策に基づいています。主に市・県人民政府が定めた土地取得補償計画と実施過程の適法性を審査するとともに、合理性審査も考慮する。調整原則は、調整を優先し、調整に重点を置くという原則を実行する必要があります。調整のない事件は裁定できない。たとえ裁定当局が裁定の申請を受理したとしても、まず調整を組織すべきである。調整意見書は、両当事者が署名し同意した後に法的に有効になります。調整の結果、一貫した意見に達しない場合には、法律に従って裁定が行われます。このシステムの確立は主に以下の規範文書に反映されています。
「中華人民共和国土地管理法施行規則」(1999 年 1 月 1 日施行)第 25 条第 3 項は、「補償基準をめぐって紛争が生じた場合には、県級以上の地方人民政府が調整しなければならない。調整が失敗した場合には、土地収用を承認した人民政府が裁定を下すものとする。土地取得補償及び補償をめぐる紛争」と規定している。移転は土地収用計画の実施に影響を与えることはない。」
国土資源部の「土地収用公告弁法」(2002 年 1 月 1 日施行)第 15 条第 1 項は、「法に基づいて承認された土地収用計画および土地収用補償・移転計画に従った補償または移転が実施されないことにより紛争が生じた場合には、市または県の人民政府が調整しなければならない。調整が失敗した場合には、1 つ上のレベルの地方人民政府が調整を行うものとする」と規定している。判決。」
2004 年の「改革の深化と厳格な土地管理に関する国務院決定」(国発[2004]第 28 号)でも、「土地取得、補償、再定住紛争に関する調整・裁定メカニズムの確立と改善を加速し、土地収用農民と土地使用者の正当な権利と利益を保護する」ことが提案されている。
国土資源省の「土地取得、補償及び住民移転紛争に関する調整裁判制度の推進の加速に関する通知」(Landou Zifa [2006] No.133)では、土地取得、補償及び住民移転紛争に関する調整裁判制度の基本原則を含め、土地取得、補償及び住民移転紛争に関する調整裁判制度の基本的な内容をさらに規定している。また、すべての州部門が地方自治体と積極的に連絡・調整し、州政府の支援に努め、この制度をできるだけ早く確立することが求められている。また、この制度の導入を提案しており、すべての州に対し、2006年末までに「土地収用補償および住民移転紛争の解決のための措置」を策定するよう求めている。
土地取得・補償・住民移転紛争の調整・審判制度は、土地取得補償・住民移転紛争を解決するために「土地管理法施行規則」によって設けられた特別な制度であることがわかる。 「土地管理法施行規則」第 25 条第 3 項の規定により、集団経済団体および農民は土地取得補償および移転計画に関して以下の権利を有する。権利:提案された第三国定住補償計画が発表されたときに意見を提出する権利、第三国定住補償計画が承認され発表された後に救済を求める権利、第三国定住補償率をめぐって紛争が生じた場合、まず郡レベル以上の政府と調整を行うことができる。調整がうまくいかなかった場合、土地取得を承認した人民政府が裁定を下すことになる。この判決は、法律に従って承認された土地取得の合法性を審査するものではなく、行政上の再検討や訴訟に代わるものでもありません。判決に不服がある場合は、行政不服審査や行政訴訟を起こすこともできる。
土地取得と取り壊しの紛争の解決には依然として多くのギャップがあるが、調整された裁定システムの確立は、土地取得と取り壊しの紛争を調和的に解決する上で重要な役割を果たしている。具体的には、実際の事件への対応については、土地収用当事者と取り壊し当事者、そして土地収用者である私たち双方が、政府の枠組みの下でこの制度を積極的かつ柔軟に活用し、用地取得、補償、住民移転問題を適時適切に解決していく必要がある。
関連タグ: