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行政事件の起訴における第三者リストの問題の簡単な分析

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-04-15 | 読書時間:684

【要旨】司法制度改革の継続的な深化、新行政手続法とその司法解釈の公布・施行に伴い、行政部門を越えた人民法院の試行作業が徐々に実施され、行政部門を越えた人民法院の専門的かつ標準化された特色が徐々に反映されてきている。行政事件の提起では、行政告訴状に第三者が記載されている場面によく遭遇します。原告が訴状に第三者を記載することが適切かどうかという問題に関しては、実務上、3 つの異なる理解が存在します。法的規定に準拠しており、訴訟に参加するという第三者の当初の意図を最もよく反映できるのはどれですか?この記事は、「中華人民共和国行政訴訟法」第 29 条の規定を検討することから出発し、第三者の訴訟に参加する概念、特徴、方法、時期などを慎重に検討し、第三者を行政訴状に記載すべきではないという結論を導き出します。
行政訴訟の提起は非常に専門的です。この業務において、私たちは行政訴訟法の法規定と事件の受理に関する司法解釈を厳格に運用し、第三者の訴訟参加時期と第三者の訴訟参加が法律で認められる方法を正確に把握し、当事者が法に基づいて合理的、合法的かつ標準化された方法で訴状を作成し、要求を表明するよう積極的に指導しなければなりません。行政事件の提起プロセスをさらに標準化し、行政事件の提起の専門化と標準化を達成します。
[キーワード]: 行政事件、起訴、名簿、第三者
【本文】:
司法制度改革の継続的な深化、新行政手続法とその司法解釈の公布・施行に伴い、行政部門を越えた人民法院の試行作業が徐々に実施され、行政部門を越えた人民法院の専門的かつ標準化された特色が徐々に反映されてきている。行政事件の提起では、行政告訴状に第三者が記載されている場面によく遭遇します。例えば、人事・保安局が被告となる業務上災害の行政確認をめぐる紛争では、業務上災害があったと認定された雇用主や従業員が第三者としてリストアップされることになる。
行政告訴における第三者の記載に関しては、実際には次の 3 つの異なる見解があります。
この見解は、訴状の内容が我が国の行政訴訟法第 49 条に規定されている 4 つの要件を満たしている限り、事件は登録されるというものです。その理由は、訴訟提起の段階では、訴状の正式な審査のみが行われるためです。原告としての当事者の権利を列挙するにはどうすればよいですか?原告の権利保護の観点から、訴状における第三者のリストは審査されません。
第二の見解:告訴状に第三者が記載されている場合には、事前審査を行うべきであると考えられる。訴状に記載されている第三者に資格がある場合、原告はその第三者を訴状に記載することができ、その逆も同様です。その理由は、適格な第三者を起訴状に記載できるようにすることで、第三者への事件の早期通知が容易になり、人民法院による事件の事実確認が容易になり、審理期間が短縮され、正しい判断が下せるようになるため、司法資源の節約と審理の効率化につながるためである。
第三の見解:行政訴訟法の関連規定によれば、行政事件の訴状に第三者を記載することはできないと考えられる。
では、実際には、どの理解が法の規定に準拠し、訴訟に参加するという第三者の本来の意図を最もよく反映できるのでしょうか?
著者は、行政事件の起訴状に第三者を記載することはできないと考えている。
行政訴訟法第 29 条によると、訴えられている行政行為に利害関係があるが訴訟を提起していない、または訴訟の結果に利害関係がある国民、法人、またはその他の団体は、第三者として訴訟に参加することを申請するか、人民法院から訴訟に参加するよう通知を受けることができます。行政訴訟における第三者とは、訴えられている行政行為に利害関係を持ち、自らの正当な権利利益を守るために訴訟に参加する国民、法人、団体を指すことがわかります。この条の規定によれば、行政訴訟の第三者は、訴訟が受理された後、裁判が終結するまでの間、進行中の他人の訴訟にのみ参加することができる。訴訟がまだ始まっていない場合、第三者が訴訟に参加することに何の疑問もありません。訴訟が終了した場合、第三者は訴訟に参加することができません。訴えられている行政行為に不服がある場合は、原告として別途訴訟を起こすことしかできない。法律は、第三者が行政訴訟に参加する方法は 2 つしかないと規定しています。1 つは、第三者が参加を申請し、人民法院の審査を受けることです。第二に、人民法院は職権で当事者に通知します。第三者が訴訟に参加するのは、自らの利益を保護し、権利の喪失や一定の義務の負担を回避し、人民法院が矛盾した判決を下すのを防ぎ、司法資源の浪費を引き起こすことにより、人民法院が適時に事件を審理し、訴訟の効率を向上させるためである。
行政事件の訴状に第三者を記載することは、明らかに、第三者の意思の有無にかかわらず、原告が訴えた行政事件の訴訟に第三者が参加することを必要とする。このように、第三者は訴訟に参加する際に受動的な立場に立つこととなり、被告行政庁が訴訟に応じる受動性及び必要性と何ら変わらない。原告は第三者を被告とはみなしていないのではないかと考える人もいるかもしれないが、実態からすれば第三者が被告の地位を占めていることになる。行政告訴の際に原告が第三者の名前をあげることが許されると、訴訟の乱用や悪質な訴訟につながりやすくなります。したがって、行政告訴状に第三者の視点を記載することは不適切である。
行政告訴状に適格第三者を記載することは、原告の訴訟権利を最大限に保護するだけでなく、裁判時間を短縮することができると考えられています。上場第三者が訴訟の結果について法的利益を有するかどうかを判断するための審査プロセスが必要であるため、訴訟提起の段階で原告の訴状の内容に基づいて上場第三者が適格であるかどうかを判断するのはあまりにも単純かつ性急である。裁判長または合議体は、実際に利害関係があることを検討して判断し、第三者に訴訟に参加するよう通知する必要があります。さらに、第三者が訴訟に参加する目的は、自らの正当な権利と利益を保護することです。訴訟に参加するかどうかは法律によって第三者に認められた権利であり、第三者の権利も法律によって保護されます。原告が訴状に第三者を記載したことには法的根拠がないだけでなく、訴訟に参加する第三者の自発性も侵害されている。
行政訴訟法は、第三者が訴訟に参加する方法は二つしかないと明確に定めています。いずれにしても、事件が受理されてから裁判が終わるまでのことです。第三者は、裁判所の真実解明に協力するため、職権で訴訟に参加するよう人民法院から通知された。裁判所は司法機関であり、その通知自体が義務付けられていますが、行政訴訟の原告には司法強制力がありません。したがって、行政告訴状に第三者を記載することは、人民法院の司法強制権に違反することになる。
要約すると、行政告訴状に第三者を記載すべきではありません。行政事件の提起は非常に専門的です。実務上、行政告訴状に第三者が記載されている場合、訴訟提起者は、訴訟を起こす前に、原告に告訴状を書き直すか、告訴状から第三者を削除するよう説明し、指導する必要がある。
行政事件の処理に当たっては、行政訴訟法の法規定と事件の受理に関する司法解釈を厳格に運用し、第三者の訴訟参加時期や第三者の訴訟参加が法律で認められる方法を正確に把握し、当事者が法に基づいて合理的、適法かつ標準的な方法で訴状を作成し、要求を表明するよう積極的に指導しなければならない。行政事件の提起プロセスをさらに標準化し、行政事件の提起の専門化と標準化を達成します。

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