陳蒙蒙氏と長順県人民政府の間の認可事件に対する行政判決
発売日: 2016-02-18
貴州省高等人民法院
行政裁定
(2015) 銭高立星中子 No.198
控訴人(原審の検察官)チェン・モウモウ(男性)は、1947年1月19日にブイ族に生まれ、貴州省長順県白雲鎮ガンバ村ソンナグループに住んでいた。
被控訴人(原審の被告)は長春県長寨鎮に住所を置く長春県人民政府。
法定代理人李有軍、郡判事。
チェン・モウモウ氏は認可を求めて長順県人民政府を訴えた。彼は、貴州省黔東南扶余ミャオ族自治州の中級人民法院が出した(2015年)黔南立興竹誌第38号行政判決を不服とし、当裁判所に控訴した。
控訴人の陳牧蒙氏は、長順県人民政府が認可した「銭橋貯水池移転通知書」は住民主体の権利と義務に関わる行政行為であり、訴訟の可能性があると主張して控訴した。貴州省黔南布邑ミャオ族自治州中級人民法院黔南立興竹子第38号行政裁定の取消し請求(2015年)
検討の結果、当裁判所は、2015年7月9日に長順県白雲山鎮人民政府が発行した「銭橋貯水池移転通知」(以下「通知」という)を受領し、原告に対し、ストックヤードにある墓を2015年7月15日までに移転するよう要求したと考える。原告が所定の時間内に移転しない場合、墓は強制的に移転される。本件「通知」は、行政機関が国家行政権の行使の過程で控訴人陳蒙蒙に対して行った強制的な行政行為であり、控訴人陳蒙蒙の権利義務に現実の影響を与えたものである。 「通知」の第1条によれば、「国民、法人、その他の団体は、行政機関が行政機関の職員の特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると信じている場合、彼らは本法に従って人民法院に訴訟を起こす権利を有する。」長順県人民政府が認可した「通知」の取り消しを求める控訴人陳蒙蒙の請願は人民法院の行政範囲内にある。彼の訴訟は法定条件を満たしている。
要約すると、控訴人チェン・モウモウの上訴理由は確立されており、当法廷は法律に従ってそれを支持する。第一審裁判所は控訴人陳蒙蒙の訴追を棄却するという誤った判決を下したが、当法廷は法律に従って訂正した。 「」第1条の規定により、本件における判決は以下のとおりである。
1. 貴州省黔南布邑ミャオ族自治州中級人民法院の黔南立興竹子行政裁定第 38 号(2015 年)を取り消す。
2. 貴州省黔南蕪一ミャオ族自治州の中級人民法院は、陳蒙蒙氏に対する訴訟を受理する。
リー・リナ首席判事
ウー・バオリン判事代理
ヤン・ファーウェイ判事代理
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