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被告長順県人民政府が2015年7月9日に原告陳蒙蒙に「銭橋貯水池移転通知書」を発行した行政行為は違法であることが確認された。

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-04-22 | 読書時間:887

陳蒙蒙氏と長順県人民政府は違法事件の一審判決を確認した
貴州省黔南ブイ族ミャオ族自治州中級人民法院
行政判断
(2016) 貴州第27回興中第9号
原告のチェン・モウモウ、男性、1947年1月19日生まれ、貴州省長順県出身のブイ族、長順県白雲山鎮在住。
委託代理人である王清峰氏と陸建安氏は、ともに北京英庭法律事務所の弁護士である。
被告長順県人民政府、住所:長春県長寨鎮。
法定代理人の李佑軍氏は郡判事である。
委任代理人の陳源源氏は長順県人民政府の職員である。
認定代理人は貴州凱楽法律事務所の弁護士、陳建氏です。
原告のチェン・モウモウは、被告の長順県政府(以下、県政府)が発行した「銭橋貯水池移転通知書」に不満があり、2016年1月13日に当裁判所に訴訟を提起した。当裁判所は訴訟を受理した後、法律に基づき訴状の写し、回答通知書、証拠通知書を被告に送達した。同法廷は法律に基づいて合議体を組織し、2016年5月11日に公聴会を開催した。原告の陳牧蒙は代理人の王清峰に委任し、被告県政府は代理人の陳元源と陳建を任命して法廷に出席した。この事件は現在結審しています。
2015年7月9日、被告長順県人民政府は長順県白雲山鎮人民政府に「銭橋貯水池移転通知書」の発行を委託した。通知には、長順県銭橋貯水池プロジェクトの建設のため、原告はストックヤードにある墓を2015年7月15日までに移動する必要があると記載されていた。
原告の陳牧蒙さんは、2015年7月9日に長順県白雲山鎮人民政府が発行した「銭橋貯水池移転通知書」を受け取ったと主張した。主な内容は、長順県の銭橋貯水池プロジェクトの建設のため、原告はストックヤードにある墓を2015年7月15日までに移転する必要があり、期限内に移転が完了しない場合は強制的に移転するというものだった。原告は通知が違法であると考え、龍麗県人民法院に行政訴訟を起こした。 2015年9月11日、龍麗県人民法院(2015年)龍興竹子第31号行政判決を受領し、「銭橋貯水池移転通知書」は本件被告である長順県政府の委託に基づいて白雲山鎮政府が発行したものであり、長順県人民政府が適格被告となるべきであるとの判決を下した。原告は白雲山市政府を、標的が間違っていたとして訴訟を起こした。このため、原告は被告を長順県人民政府に変更して行政訴訟を起こした。法に基づき被告の「銭橋貯水池移転通知」の行政処分を取り消すよう要求する。
原告は、自らの主張を証明するために、当裁判所に「長春県銭橋貯水池移転通知書」を提出し、被告が白雲山鎮政府に対し、原告に被告の墓を移転する通知を発行するよう委託したことを証明した。
被告郡政府の反対尋問の意見: この証拠の信頼性に異議はない。
被告県政府は、次のように主張した。 1. 被告が白雲山鎮政府に委託した「銭橋貯水池移転通知書」は合理的かつ合法的である。銭橋貯水池プロジェクトの建設現場は、長順県白雲山鎮蒙丘村松納群に位置する。このプロジェクトは、貴州省開発改革委員会の「銭橋貯水池プロジェクト提案に関する貴州省開発改革委員会の承認」第 3189 号(2013 年)および貴州水計算書簡(2 014)第 79 号「銭橋貯水池建設計画の同意書送付に関する貴州省水資源局からの書簡」を取得しています。貯水池」および銭府土地利用書簡(2015 年)第 395 号「銭橋貯水池ダム地区の土地の建設と利用に関する貴州省人民政府の回答」およびその他の関連承認文書。銭橋貯水池プロジェクトは、国務院が承認した「貴州省水利建設・石砂漠対策生態建設総合計画」および「国家干ばつ救済計画実施計画(2014~2016年)」に含まれる主要プロジェクトである。完成すれば、蒙丘村の人や動物の飲料水問題と農地の水問題を効果的に解決し、地元地域に効果的な水源を保証することができる。公共の福祉と民生のための事業です。関連規定によると、県政府は銭橋貯水池プロジェクトの実施に先立ち、2013年に作業部会を設置し、広報、動員、調査、測定、確認などの作業を実施し、関連政策を説明した。原告は2年間にわたる広報、動員、説明などの活動を経て、貯水池建設工事に協力しなかっただけでなく、建設禁止命令が出された後、不法に住宅を増築した。原告の息子、陳国平も真実を知らないグループのメンバーを扇動して貯水池プロジェクトの建設を妨害している。 2015 年 5 月 10 日、県政府は白雲山鎮政府に対し、銭橋貯水池プロジェクト地域に関係する大衆に書面で通知し、貯水池の建設への支持を要請した。関係する墓の所有者は、発表日から 5 営業日以内に白雲山市の職員に確認する必要があり、そうでない場合、墓は引き取り手のない墓として扱われます。この発表は、一般の人々が簡単に閲覧できるよう、蒙丘村の松納グループに掲示されます。この発表を受けて、ため池エリア内で移転すべき墓の所有者らは徐々に移転作業を完了させた。原告の墓だけは移転されなかった。 2015年7月9日、白雲山鎮政府は原告に対し、原告が近い将来退去することに同意したことを実名で再度通告したが、原告の息子、陳国平氏は同意しなかった。これまで、ため池地域の墓移転に携わった農家が墓移転料を受け取り、墓を移転してきた。原告の遺族だけが賠償金を受け取っておらず、墓も移していない。 2 年以上にわたる広報活動と動員活動、および被告団体による原告に対する墓の移転をさまざまな形で複数回通知したことにより、原告はさまざまな方法で墓の移転について知り、墓を移転する十分な時間があった。したがって、被告が発行した「銭橋貯水池移転通知書」は合理的かつ合法的であった。
2. 「銭橋貯水池移転通知書」の取り消しを求める原告の要求は支持されるべきではない。中華人民共和国憲法第13条によれば、「公共の利益のため、国家は法律の規定に基づき国民の私有財産を収用または収用し、補償を行うことができる」と定められている。銭橋貯水池プロジェクトは国務院が承認した「貴州省石砂漠対策水利建設と生態建設総合計画」および「国家干ばつ救済計画実施計画(2014~2016年)」に組み込まれており、貴州省発展改革委員会と水資源局の承認も受けている。銭橋貯水池は、少数民族の貧困地域における効果的な社会経済発展を促進し、人々の生活の質を向上させ、地域の生態環境を改善することで人々に利益をもたらすプロジェクトです。プロジェクトの総投資額は約1億元、総面積は6.5838ヘクタール。このプロジェクトは2012年に提案され、2013年に関連作業の準備が始まり、2015年4月に着工された。2013年から県政府は作業部会を設置し、関連政策を説明するための広報、動員、調査、測定、確認などの作業を各世帯に実施した。ほとんどの農民は公益のためにプロジェクトの建設を支持した。
人民の利益のニーズを満たし、大多数の人民の長期的利益を守るために、原告はプロジェクトの建設を支援し、墓の移転と補償関連の作業に積極的に協力すべきである。被告が法に基づいて発行した「銭橋貯水池移転通知書」は取り消されるべきではない。
要約すると、被告が発行した「銭橋貯水池移転通知書」は公益の必要性と法律の要件を満たしており、原告の訴訟の却下を求めた。
告発された行政訴訟の合法性を証明するために、被告の郡政府は証拠提出期限内に以下の証拠を当裁判所に提出した。
1. 貴州法蓋農経(2013)第 3189 号「貴州省発展改革委員会による銭橋貯水池プロジェクト提案の承認」。
2. 貴州水事(2014)第 134 号「貴州省水資源局による長順県銭橋貯水池プロジェクトの実現可能性調査報告書の承認」。
3. 銭水時漢(2014)第 79 号「銭橋貯水池建設計画の同意書送付に関する貴州省水資源局からの手紙」。
4. 黔南宜発(2014)第 66 号「長順県黔橋貯水池プロジェクト建設のための用地取得と住民移転計画報告書に関する黔南県水利・水力発電プロジェクト入国管理局の回答」。
5. 銭水誌(2014)第 219 号「長春銭橋貯水池プロジェクトの予備設計に関する貴州省水資源局の承認」。
6. 銭府土地利用書簡(2015 年)第 395 号「銭橋ダム地区の土地の建設と利用に関する貴州省人民政府の承認」。
7. 大衆への広報および資料配布の写真 6 枚。
8. 蒙丘甘橋貯水池(松納市)の墓の移転に関する白雲山鎮政府の発表。
9. 発表写真。
10. 長順県銭橋貯水池墓移転補助金配布用紙;
11. チェン・モウモウは墓の移転通知の半券に署名した。
上記証拠のうち、証拠No.1~6は、銭橋貯水池の建設プロジェクトが法的に承認されたことを証明する。証拠第 7 号は、被告郡政府が大衆に対して関連する動員と広報活動を行ったことを証明している。証拠第 8 号と第 9 号は、被告が 2015 年 5 月より前に、貯水池地域内のすべての墓を移転するよう墓の所有者に通知したことを証明しています。証拠第 10 号は、被告が各世帯に一貫した墓移転補助金を交付したことを証明している。証拠第 11 号は、原告チェン・モウモウが 2015 年 7 月 9 日に被告の墓移転通知書に署名したことを証明しています。
原告の反対尋問意見: 証拠第 1 号から第 5 号は本件とは無関係であり、移転通知の法的根拠は上記決裁文書とは無関係であり、被告が当社に移転を要求する理由として使用することはできない。証拠第 6 号は 2015 年 7 月 20 日に形成され、被告郡政府は 2015 年 7 月 9 日に告訴通知を発行しました。「まず承認してから収集」の規定に従って、この証拠の合法性は認められません。証拠第 7 号の合法性は認められない。この一連の写真は2013年から2014年にかけての大衆動員作業を反映しているが、当時は州政府から土地取得の承認がなく、被告が収用と動員作業を行うことは違法であった。証拠番号 8 と 9 の合法性と関連性は認められない。第 10 号は、州政府が土地取得認可を発行する前に、被告がすでに違法な墓移転を実施しており、交付された墓移転補助金も違法であることを示している。証拠番号 11 の信憑性については異議はありませんが、合法性については異議があります。
上記の証拠は、検討の結果、客観的に真実であり、法的情報源からのものであり、本件の基本的な事実を決定することができ、当法廷はそれを確認する。
調査の結果、銭橋貯水池プロジェクトの建設現場は長順県白雲山鎮蒙丘村松納群に位置することが判明した。このプロジェクトは貴州省発展改革委員会の「銭橋貯水池プロジェクト提案に対する貴州省発展改革委員会の回答」第3189号、銭水計画書簡(2014)第79号「銭橋貯水池建設計画の同意書送付に関する貴州省水資源局からの書簡」および銭府土地使用書を取得した。 (2015)第 395 号「銭橋ダム地区の土地の建設と使用に関する貴州省人民政府の回答」およびその他の関連承認文書。このプロジェクトは、国務院が承認した「貴州省石砂漠対策水利・生態建設総合計画」および「国家干ばつ救済計画実施計画(2014~2016年)」に組み込まれている。完成すれば、蒙丘村の人や動物の飲料水問題と農地の水問題を効果的に解決し、地元地域に効果的な水源を保証することができる。 2015年7月9日、被告は長順県白雲山鎮人民政府に「銭橋貯水池移転通知書」の発行を委託し、同日、原告に届けられた。通知の主な内容: 長順県の銭橋貯水池プロジェクトの建設のため、原告は2015年7月15日までに墓を倉庫から移設する必要がある。立ち退きが期限までに完了しない場合、墓は強制的に移設されることになる。原告は通知が違法であると考え、通知の取り消しを求めて当裁判所に訴訟を起こした。
また、これまでのところ、原告は長順県の銭橋貯水池プロジェクトの資材置き場にある墓から立ち去っておらず、被告も強制的に立ち退いていないことも判明した。
この病院は、長順県銭橋貯水池プロジェクトが貴州省の「三大水利戦争」における83の基幹水源プロジェクトの一つであると考えている。これは、少数民族の貧困地域の効果的な社会経済発展を促進し、人々の生活の質を向上させ、地域の生態環境を改善する生計プロジェクトです。被告長順県政府は、プロジェクトを組織し実施する際、関連法令に定められた手順を厳格に遵守しなければならない。 「中華人民共和国土地管理法」、「中華人民共和国土地管理法施行規則」、「中華人民共和国行政施行法」の関連規定によると、土地の使用を必要とする特定の建設プロジェクトは厳格な法的手続きを経て、省レベル以上の人民政府の承認を得た後、地方レベル以上の人民政府によって発表され、実施のために組織されなければならない。郡レベル。移転対象者が解体・移転計画に不満を抱き、移転補償合意に達しない場合でも、用地取得計画の実施には影響はない。国家建設のための土地収用を妨害した者には、県級以上の人民政府土地管理部門が土地の引き渡しを命じる。土地の引き渡しを拒否した場合、人民法院に強制執行を申請するものとする。同時に、「農村集団土地に関する行政事件の審理に関するいくつかの問題に関する最高人民法院規則」第 12 条によれば、「農村集団土地の収用が収用土地上の住宅およびその他の不動産を含む場合、土地権利者は財産法第 42 条第 2 項の規定に従って補償を請求することができる」と規定されている。被告は原告との間で収用補償協定を締結できていないため、原則として原告の収用土地を収用・補償するか否かを判断すべきである。しかし、被告は「銭橋貯水池移転通知書」を発行したが、原告が権利を主張した墓地の収用と補償に関する決定を下したことを証明する証拠や、原告に「銭橋貯水池移転通知書」を発行した法的根拠を提示しなかった。したがって、行政処分手続きは違法であると認定されるべきである。ただし、この行為は原告の権利に実際の影響を及ぼさず、違法であると確認される必要があります。したがって、「中華人民共和国土地管理法」第 47 条、「中華人民共和国土地管理法施行規則」第 25 条および第 45 条、「中華人民共和国行政訴訟法」第 74 条第 1 項第 2 号、および最高人民法院の「行政訴訟法解釈」第 26 条に従い、 「中華人民共和国行政訴訟法」の施行に関するいくつかの問題について、判決は以下の通り。
被告長順県人民政府が2015年7月9日に原告陳蒙蒙に「銭橋貯水池移転通知書」を発行した行政行為は違法であることが確認された。
第一審事件受理手数料50元は被告長順県人民政府が負担する。
この判決に不服がある場合は、この判決の送達日から 15 日以内に当裁判所に控訴を提出し、反対当事者の数に応じてコピーを提出し、貴州省高等人民法院に控訴することができます。期限内に上告がなければ、この判決は法的に有効となる。
首席判事リウ・ユービン
王暁紅判事
ジン・チャンホン判事
2016 年 5 月 17 日
事務員チェン・チェン

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