李牧蒙と海城市人民政府の間の違法強制取り壊し紛争に対する二審行政判決
遼寧省鞍山中級人民法院
行政裁定
(2015) 安興中子 No.11
控訴人(原審の原告):李蒙蒙。
被控訴人(原審の被告)は海城市人民政府。
被控訴人(原審の被告):海城市総合行政法執行局。
被控訴人(原審の被告):海城市営洛鎮人民政府。
控訴人のLi Moumouは、不法強制立ち退き事件に対して海城市人民法院が出した(2014年)海興竹子第19号行政判決を不服とし、当裁判所に控訴した。訴訟を受理した後、当法廷は法律に基づいて合議体を組織し、2015年2月6日に訴訟に関する公聴会を開催した。控訴人李蒙蒙とその公認代理人である王清峰氏と陸建安氏、控訴人海城市人民政府の公認代理人である章宏氏、被控訴人海城市総合行政法執行局の公認代理人白好東氏、被告海城市。英洛鎮人民政府の公認代理人謝李氏は訴訟に参加するため出廷した。
当法廷は、原判決で認定された事実は不明確であり、法律の適用が誤っていると判示した。中華人民共和国行政訴訟法第 61 条第 3 項の規定に基づき、判決は以下のとおりです。
1. 海城市人民法院が出した(2014 年)海興竹子第 19 号行政判決を取り消す。
2. 再審理のため、事件を海城市人民法院に差し戻す。
張東裁判長
史新宇判事
胡明判事
2015 年 3 月 17 日
李耀耀書記
関連タグ: