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中華人民共和国最高人民法院
行政裁定
(2016) 最高裁判所出願第 1994 号
再審請求人(一審原告、二審控訴人):李良源、男性、1957年2月12日生まれ、漢民族、湖南省連源市在住。
再審請求人(一審原告、二審控訴人):呉徐舒、女性、1936年4月20日生まれ、漢民族、住所は上記と同じ、李良源の母。
上記2人の再審請求者が共同で選任した訴訟代理人は次のとおりである。王清峰, 北京インティン法律事務所の弁護士。
上記2人の再審請求者が共同で選任した訴訟代理人は次のとおりである。鄧宏信, 北京インティン法律事務所の弁護士。
再審の被告人(一審被告、二審被控訴人):湖南省連源市人民政府。居住地: 湖南省蓮源市蘭田事務所人民路。
法定代理人: 湖南省連源市人民政府市長、Liu Jie。
公認訴訟代理人:蔡文佑、湖南省連源市人民政府職員。
公認訴訟弁護士: 湖南省連源市土地資源局規制課主任の李雄氏。
再審請求人の李良源氏と呉旭忠氏は、取り壊し行政事件で被控訴人である湖南省連源市人民政府(以下、連源市政府)を相手取って訴訟を起こした。彼らは、湖南省高等人民法院(2015 年)翔高発中子第 313 号行政判決に不服であり、同裁判所に再審を申請した。当法廷は、法律に従い、梁鳳雲判事、王海峰判事、羅霞判事からなる合議体を構成し、本件を審理した。レビューは終了しました。
湖南省廬堤市の中級人民法院は、安化(梅城)-邵陽間高速道路は宜陽市安化県梅城鎮から始まり、提案されている長(徳)安(華)高速道路に接続し、邵陽県のザイム山で終わり、上海と瑞につながるとの第一審の判決を下した。この高速道路は全長130.8キロメートルの邵(陽)竜(県)高速道路と接続している。連源区間の本線は59.66キロメートル、連絡線は20.06キロメートルである。全長は79.72キロメートル。安華(梅城)から邵陽までの高速道路は、全国高速道路網によって計画された二光高速道路の一部であり、湖南省が計画する縦5本、横7本の高速道路網の重要な部分である。 2008年8月20日、湖南省連源市土地資源局は、李良源氏と呉徐蕩氏がいた村群に「土地収用通知」を発行した。 2009年6月24日、湖南省人民政府は(2009年)正国子第623号「農地転用および土地取得承認書」を発行し、84の行政村、道路局、および石京鎮、楼興区、福口鎮、白馬鎮、都頭塘鎮、龍塘を含む8つの鎮の白馬貯水池で承認した。連源市梅江鎮、橋頭河鎮、島山鎮の452.2286ヘクタールの土地が、高速道路の安化(梅城)~邵陽間の婁堤区間の建設のために取得された。 2009 年 9 月 20 日、連源市政府は湖南省人民政府が承認した「農地転用および土地取得承認書」に基づき、連正土公公報第 9 号 [2009 年] を公布した。発表では、所在地、土地の所有権、土地の種類、面積、土地の取得と取得した土地の取り壊しが明記された。報酬基準、補償登録の時期、場所、その他の事項。 2009 年 10 月 15 日、連源市政府は連源市土地取得計画第 10 号 [2009 年] を公布しました。取り壊し補償再定住計画の発表」、発表が確認されました用地取得補償この基準は、Xiangzhengbanfa [2005] No. 47、Xiangzhengbanhan [2008] No. 159、Xiangzhengban Mingdian [2009] No. 100、Lou Zhengfa [2003] No. 29、Lou Zhengfa [2008] No. 3、およびLou Zhengfaの規定に従って厳格に実施されます。 [2009]第5号;若い作物に対する補償基準は、Lou Zhengfa [2003] No. 29 の規定に従って厳格に実施されます。地上付属物および建物(構造物)の補償基準は、Lou Zhengfa [2003] No. 29、Lou Zhengfa [2008] No. 3、および Lou Zhengfa [2009] No. 5 の規定に従って厳格に実施されます。住宅取り壊しと移転この基準は、Lou Zhengfa [2008] No. 3 および Lou Zhengfa [2009] No. 5 の規定、および婁底高速道路建設本部の第 10 回指揮官室会議の議事録に従って実施されます。集合地内のすべての家は取り壊され、敷地外の新しい建設地に移転される。撤去された人の移動移行手数料は1人当たり2,000元と計算される。取り壊された世帯には、3連結1階建ての超深基礎の新しい住宅に対して1平方メートル当たり162元が補償される。 2010 年 2 月 9 日、連源市安邵高速道路建設本部は、甲として、李良源および呉旭忠との間で住宅取り壊し協定を締結した。この協定では、安邵高速道路の連源区間の建設の必要性から、甲が乙の家および付属施設を取り壊すことが規定されていた。通告の聴取、村民団体による十分な話し合い、双方の十分な交渉を経て、家屋取り壊しの合意に達した。当事者Aは当事者Bに補償金を支払い、当事者Bは自力で暫定住宅を取り壊し、建設し、見つけることになる。協定では、取り壊す住宅の種類、構造、面積、賠償額、支払方法、住宅の取り壊し時期などについても明確かつ具体的に定めている。協定締結後、李良源さんと呉徐蕩さんは相応の住宅取り壊し補償金などの支払いを受け、自宅は取り壊された。李良源氏と呉旭忠氏は2014年3月、連源市政府に「土地収用要請書」を送った。取り壊し補償と住民移転申請フォーム」。 2015年1月、Li Liangyuan氏とWu Xuchu氏は集団経済組織の範囲内で新しい住宅の建設を開始した。連源市政府から返答がなかったため、李良源氏と呉旭忠氏は人民法院に行政訴訟を起こし、連源市政府に対し収用された住宅地への再定住義務の履行を命令する命令を求めた。
第一審裁判所は、「農村集団土地に関する行政事件の審理に関する諸問題に関する最高人民法院規則」第10条では、土地権利者が土地管理部門の組織・実施過程で決定された土地補償に異議を唱え、人民法院に直接訴訟を提起した場合、人民法院は訴訟を受理せず、まず行政機関の裁定を申請するよう土地権利者に通知しなければならないと規定している。 「中華人民共和国土地管理法施行規則」第 25 条は、補償基準に関して紛争が生じた場合には、県レベル以上の地方人民政府が調整するものと規定している。調整が失敗した場合、土地収用を承認した人民政府が裁定を下すことになる。用地取得の補償や住民移転をめぐる紛争は、用地取得計画の実施には影響しない。上記の規定は、土地補償に異議がある場合は、まず判決を申請し、その後人民法院に訴訟を提起しなければならないというものです。この事件では、李良源氏と呉旭忠氏が提起した主な訴状は取り壊しと移住計画の実施だったが、取り壊し補償計画と取り壊し補償には異議がなかったため、人民法院は直接この訴訟を受理することができた。この訴訟の争点の焦点は、連源市政府が李良源氏と呉旭初氏の収用された邸宅に再定住する義務を果たしたかどうかである。本件における両当事者間の紛争は「家屋取り壊し協定」の履行ではなく、家屋の履行の問題であるため、連源市政府が法令に従って家屋の移転を怠っている限り、法定義務の不履行は継続するため、訴追期限を超過する問題はない。 「中華人民共和国土地管理法」第 62 条第 1 項は、農村部の村民の各世帯が所有できる農場は 1 つだけであり、その農場面積は省、自治区、または中央直轄市が定める基準を超えてはならないと規定している。婁底市の集合地における家屋の取り壊しに対する補償および再定住措置(婁正発[2008]第 3 号、以下「再定住措置」という)は湖南省人民政府によって承認され、当時の婁底市の集合地およびその住宅およびその他の付属物の取り壊しに対する補償および再定住の基礎となった。 「移転対策」第 11 条は、都市計画区域外の移転はすべて他の場所に新築する形で行うと規定している。別表 1 から 4 に指定された基準に従って取り壊された家屋を補償することに加えて、追加の住宅用地が手配されます。第 12 条は、敷地外での新たな建設という形での移転は次の方法で実施されるものと規定している。 (2) 農村住民は自家農園の敷地を 1 つだけ持つことができる。この項目でいう世帯とは、子供を主体とした家族単位を指します。婚姻適齢に達した子どもが2人以上いる場合は世帯を分割することができるが、世帯分割を宅地配置の条件とすることはできない。 (3) 土地取得部門は、家の最下階に対応するエリアを含むホームステッドを取り壊す責任がありますが、ホームステッドの面積は関連規制に違反してはなりません。この場合、李良源氏と呉旭忠氏が連源市政府と締結した「家屋取り壊し協定」には、屋敷の取り決めは含まれていなかった。李良源氏と呉徐忠氏が所有していた元々の邸宅は取り壊された。上記の関連法規および規範文書に従い、蓮源市政府は李良源さんと呉徐舒さんの邸宅を再定住させるべきである。現在、Li Liangyuan さんと Wu Xuchu さんは新しい家を建てており、実際に農場を所有しています。中華人民共和国土地管理法第 62 条第 1 項の規定によれば、李良源氏と呉旭忠氏の別の所有地に対する要求は違法である。 「住民移転対策」第 12 条第 4 号の規定により、取り壊された者が自ら関連手続きを行う場合、土地収用部門は、住宅地の「3 接続 1 水平」の償還、基礎、建築申請、証明書申請などの費用を負担しなければならない。補償される住宅の基本的な高さは、屋外の地面の高さに基づくものとし、付録 11 の関連補償基準を参照して実施される場合があります。この場合、李良源氏と呉旭忠氏が連源市政府と締結した「家屋取り壊し協定書」では、「3 つの接続と 1 つの水平化」と超深度基礎については補償金が支払われましたが、建設申請、認証手数料、およびその他の関連事項は含まれていませんでした。したがって、連源市政府は「第三国定住対策」に基づく義務を完全に履行しなかった。中華人民共和国行政訴訟法第72条の規定に基づき、第一審裁判所は、連源市政府は第一審判決発効後2か月以内に、法令に従って李良源氏と呉旭忠氏の新築住宅および邸宅に関する事項を実施しなければならないとの判決を下した。
湖南省高等人民法院が二審で認定した事実は、一審裁判所が認定した事実と一致している。
二審裁判所は、安化(梅城)高速道路から邵陽高速道路の婁堤区間のプロジェクトにより、李良源氏と呉旭忠氏の元の家は接収され、取り壊されたとの判決を下した。中華人民共和国土地管理法第 62 条第 1 項および定住措置第 11 条および第 12 条の規定に基づき、連源市政府は「一世帯一基地」の原則に基づき、李良源氏と呉旭忠氏を定住させ、関連費用を支払うものとする。一審判決は、李良源氏と呉旭忠氏が連源市政府と締結した「住宅取り壊し協定」と、李良源氏と呉旭氏が新たな住宅を建設している事実に基づき、連源市政府が李良源氏の邸宅と呉旭忠氏の新築住宅に関連する事項を関連法規に従って実施するのは不適切ではないとの判決を下した。李良源氏と呉旭忠氏の新築住宅が「一世帯一財団」の原則と「再定住対策」の関連規定に準拠しているかどうかは、連源市政府がその行政権限と関連規定に従って処理するものとする。第一審の判決は、事実を明確に認定し、法律を正しく適用し、手続きは適法であったと判断した。二審裁判所は、中華人民共和国行政訴訟法第89条第1項第1号の規定に基づき、上告を棄却し、原判決を支持する判決を下した。
李良源氏と呉旭忠氏は次のように再審を申請した。 1. 原法廷が事実を認定するために使用した主な証拠は不十分だった。再審請求人2人はそれぞれ自宅農園を所有しており、政府は再審請求人2人にそれぞれ自宅農園を手配する義務がある。新しい住宅のためのホームステッドの場所は政府によって再定住されるのではなく、このグループ、他のグループ、または他の村の村民から高額で購入された農地、または基礎農地でさえあります。再審請求人が建てた住宅は不法建築物であり、再審請求人は再審請求人の住宅関連の手続きを行うことができなかった。 2. 原裁判所は法的手続きに違反し、審問を開催しなかった。一審判決と二審判決を取り消し、法に基づいて判決を変更することを求めます。
この法院の再審審理によると、李良源と呉旭忠はそれぞれ農村部の集団経済組織に家屋を持ち、連源市安韶高速道路建設本部と「家屋取り壊し協定」を締結し、それぞれ「接続3箇所、整地1箇所」と超深度基礎補償金を受け取った。 2015年1月、李良源氏と呉秀忠氏は集団経済組織の範囲内で新しい家を建て始めた。現在、4階建ての建物が建設されており、敷地面積は200平方メートル以上、建築面積は800平方メートル以上です。李良源と呉徐蕩は二人ともここに住んでいました。
当法廷は、この訴訟の争点の焦点は、連源市政府が李良源氏と呉旭初氏の自宅跡地に再定住すべきかどうかであると考えている。農村自家農園使用権とは、農民が住宅や付帯施設を建設し、占有して使用する権利を指します。この権利は物権法に定められた用益権の一種であり、農家が生存していくための重要な権利です。 「中華人民共和国土地管理法」第 62 条第 1 項は、農村部の村民の各世帯が所有できる農場は 1 つだけであり、その農場面積は省、自治区、または中央直轄市が定める基準を超えてはならないと規定している。この規定から、田舎の家族は 1 つの家園のみを所有できるが、2 つ以上の家園を所有することはできないことがわかります。この法律の目的は、農民の居住権を保護し、農民が定まった場所を持たない、あるいは住む場所がないという事態を防ぐだけでなく、一家族が複数の住宅地を所有することによって土地の無駄が生じ、土地の利用効率が低下するのを防ぐことでもある。しかし同時に、この規定から家族が独立した農場を所有しなければならないと結論付けることはできません。家族が独立した住宅を所有すべきかどうかを判断するときは、その家族に住む場所があるかどうか、生活に困難があるかどうかを検討する必要があります。生活条件が満たされている限り、2 つ以上の家族が 1 つの農場に一緒に住むことができ、これも法の精神と一致しています。この事件では、李良源さんと呉徐蕩さんの元々の屋敷にあった家屋が接収され、高速道路建設のために取り壊された。上記の法律および規範文書の規定に従い、蓮源市政府は李良源さんと呉徐舒さんの邸宅を再定住させるべきである。現在、李良源氏と呉秀忠氏は建築面積800平方メートル以上の新しい家を建てています。この病院が主催した調査の中で、連源市政府はまた、李良源さんと呉徐肚さんの自家所有権証明書を申請する可能性があると述べた。李良源さんと呉徐蕩さんは住宅問題を解決し、以前に比べて生活環境が改善したことがわかります。 Li Liangyuan さんと Wu Xuchu さんは、2 つの異なる世帯に属しており、法律に違反しているため、別の農場に再定住する必要があると考えていました。
連源市政府は「3接続1水準」と超深度基礎の補償金を支払ったが、李良源氏と呉旭忠氏が連源市政府と締結した「家屋取り壊し協定」には建築申請、認証手数料などの関連事項が含まれていなかったため、連源市政府は「移転措置」に基づく義務を完全に履行しなかった。したがって、第一審裁判所は、連源市政府が第一審判決の発効後2か月以内に、法令に従って李良源氏と呉旭忠氏の新築住宅および邸宅に関する事項を実施することは不適切ではないとの判決を下した。
李良源氏と呉旭忠氏が尋問で主張した、住宅を新築するために自分たちの農地を占拠したことが農業収入の減少につながったという問題については、本件の審査の対象にはならない。
要約すると、李良源氏と呉旭忠氏の再審申請は中華人民共和国行政手続法第91条に規定された事情を満たしていない。 「中華人民共和国行政手続法の適用に関する最高人民法院の解釈」第 116 条第 2 項の規定に従い、判決は以下のとおりです。
申請者の李良源氏と呉徐忠氏の再審請求は棄却された。
梁鳳雲首席判事
王海峰判事
ルオ・シア判事
2018年6月13日
秘書劉子傑