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【最高裁判決】州政府の用地取得承認は行政審査の範囲内

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2019-12-17 | 読書時間:728

【審判のポイント】

「中華人民共和国行政再検討法」第 30 条第 2 項は、「行政区画の境界設定、調整、収用に関する国務院または省、自治区、直轄市の人民政府の決定に基づき、土地、鉱床、水流の所有権または使用権を確認する省、自治区、直轄市の人民政府の行政再検討決定を下し、森林、山地、草原、荒地、干潟、海域、その他の天然資源が最終決定となる。」最高人民法院(200 5)星塔子第 23 号「中華人民共和国行政再考法第 30 条第 2 項の適用に関する関連問題への回答」によると。中華人民共和国行政再考法第 30 条第 2 項に規定される最終決定には 2 つの状況が含まれる。第 1 に、行政区画の境界設定、調整、土地取得に関する国務院または省人民政府の決定。第二に、天然資源の所有権または使用権を確認する省人民政府の行政再議決定。上記の「最終判決」の規定は、省人民政府の土地収用決定が行政訴訟の範囲に含まれないことを確認するものであるが、それが行政再検討の範囲に含まれないことを意味するものではない。中華人民共和国行政再考法第 14 条によると、「国務院主管部門または省、自治区、直轄市人民政府の特定の行政行為に不満がある場合は、当該特定の行政行為を行った国務院主管部門、または省、自治区、直轄市人民政府に申請しなければならない」と規定されている。行政審査。行政審査の決定に不服がある場合は、人民法院に行政訴訟を起こすことができます。また、国務院に裁定を申請することもでき、国務院はこの法律の規定に従って最終的な裁定を下します。州政府が発行する土地取得承認は行政審査の範囲内にあるものとする。


【判決書】


中華人民共和国最高人民法院

行政裁定


(平成30年)最高裁判所出願第2985号

再審請求人(一審原告、二審控訴人):薛龍桂、男性、1964年4月1日生まれ、漢民族、山西省房山県在住。

再審請求人(一審原告、二審控訴人):李世昌、男性、1959年4月2日生まれ、漢民族、山西省房山県在住。

一般的に任命される代理人:陸永強, 北京インティン法律事務所の弁護士。

一般的に任命される代理人:ドングオンフ, 北京インティン法律事務所の弁護士。

再審被告(一審被告、二審被控訴人):山西省人民政府、住所:山西省太原市福東街101号。

法定代理人: ルー・ヤンシェン省人民政府知事。

第一審の原告: Xue Chenxia、男性、1975 年 2 月 10 日生まれ、漢民族、山西省房山県在住。

再審請求人の薛龍桂さんと李世昌さんは、行政審査決定を受け入れなかったとして山西省人民政府を相手取って訴訟を起こした。彼らは山西省高等人民法院(2017年)行政判決第811号に不服であり、同裁判所に再審を申請した。当法廷は、法律に基づき、この事件を審理するため、Tong Lei判事、Yang Lichu判事、Zhang Zhigang判事からなる合議体を構成し、審理は終了した。

山西省太原市の中級人民法院は、山西省人民政府が2013年に金正基子[2013]第320号承認を発行し、方山県人民政府が2012年に方山県の第5期建設用地として28.3271ヘクタールの集団建設用地を使用することに同意したことを第一審で認定した。 Longgui と他の 3 名は関連プロジェクトの範囲内にありました。 2016年11月、Xue Longgui氏らは情報公開ルートを通じてこの承認を知った。 2017年1月、彼らは山西省人民政府に対し、第320号「2012年房山県第五次建設用地に関する回答」の取り消しを求める行政再審申請を行った。 2017年1月11日、山西省人民政府は第4号「行政審査申請の不受理決定」を発令し、当該土地収用決定は行政機関の最終決定であり、行政審査の対象外であるとした。行政不服審査法第17条の規定により、申請を受理しないこととした。決定書は翌日、速達でXue Longgui氏と他の3名に送付された。

山西省太原市中級人民法院は、中華人民共和国行政再審法第30条第2項に基づき、「行政区画の境界設定や調整、土地収用に関する国務院または省、自治区、直轄市の人民政府の決定に基づき、省、自治区、直轄市の人民政府は、地方自治体は、土地、鉱床、水流、森林、山地、草原を確認し、「荒地、干潟、海域などの天然資源の所有権または使用権に関する行政再審決定が最終決定となる。」この事件に関係する「2002年方山県第五次建設用地に関する回答」(金正迪子[2013]第320号)は土地であることを確認している。山西省人民政府が行った収用決定は行政機関の最終決定である行政行為であり、最終決定の行政行為は行政審査の範囲に該当せず、山西省人民政府の訴訟不受理の決定は中華人民共和国行政訴訟法第69条の規定に従い、薛氏の訴訟請求を棄却する判決が下された。 Longgui、Li Shichang、Xue Chenxia。

Xue Longgui氏とLi Shichang氏は一審の判決を不服として、山西省高等人民法院に控訴した。

山西省高等人民法院が二審で認定した事実は、一審裁判所の事実と一致していた。

山西省高等人民法院は二審で、山西省人民政府が出した「2012年房山県第五次建設用地に関する回答」(『金正地誌』[2013]第320号)は行政法であり、行政機関の最終決定であるとの判決を下した。今回の最終判決の行政行為は行政審査の対象外であり、山西省人民政府による行政審査を受け入れないという決定は法規制に従うものである。第一審の判決は事実を明確に認定し、法律を正しく適用したものであり、支持されるべきである。 Xue Longgui氏とLi Shichang氏の上告は立証できず、支持されない。中華人民共和国行政手続法第89条第1項第1号の規定により、上告は棄却され、原判決が支持された。

Xue Longgui と Li Shichang は、第一審と第二審の判決を不服とし、次のことを主張して当裁判所に再審を申し立てた。 1. 第一審と第二審の裁判所は事実認定に誤りがあった。 「中華人民共和国行政再考法第 30 条第 2 項の適用に関する問題に対する最高人民法院の回答」は、「中華人民共和国行政再考法」第 30 条第 2 項に規定される最終判決には 2 つの状況が含まれることを明確に規定しています。 1 つ目は、境界、調整、または土地に関する国務院または省人民政府の決定。行政区画の取得。第二に、天然資源の所有権または使用権を確認する省人民政府の行政再議決定。上記の法律の規定及び司法解釈によれば、国民、法人、その他の団体が省、自治区、直轄市の人民政府の土地収用決定に不満を持ち、行政再審を申請した場合、再審機関は法律に基づき申請を受理し、その後の行政再議決定が最終決定とみなされる。しかし、被上告人は、申請者の行政不服審査申請に対して正式な行政不服審査の決定を下さず、最終的な判決を下すことなく、直接不受理の決定を行った。 2. 二審裁判所は法律を誤って適用した。行政再審法第 30 条によれば、申請人が被申立人に提出した「2012 年方山県建設用地第 5 陣に対する回答」(金正迪子​​[2013]第 320 号)の行政審査申請は法規制に準拠していることが分かる。二審裁判所は誤って答弁書を最終判決と認定し、申請者の請求を棄却した。これは適用される法律の誤りであり、法律に従って修正される必要があります。 3. 最高人民法院(2017 年)の最高裁判所行政判決第 61 号は、「当裁判所の意見」の中で明確に次のように述べています:「審査当局が土地収用決定の実質的な審査を実施しない場合、審査申請が法定受理条件を満たしていないという理由で行政決定は手続き上却下される。再審査申請および審査当局によるさまざまな形の不作為は最終的な判決ではない」中華人民共和国行政再審法第 30 条第 2 項に規定される訴訟であり、人民法院の行政訴訟の範囲内である「要求:第一審および第二審の行政判決を取り消し、訴訟を再審理する。

当裁判所は検討の結果、「中華人民共和国行政再検討法」第30条第2項は、「行政区画の画定、調整又は収用に関する国務院又は省、自治区、直轄市の人民政府の決定に基づき、土地、鉱物の所有権又は使用権を確認する省、自治区、直轄市の人民政府の行政再検討決定を下す」と規定していると判示した。堆積物、水の流れ、森林、山地、草原、荒地、干潟、海域、その他の天然資源に対する最終的な判断が下されるものとする。」最高人民法院によると。 (2005) 『星達子』第 23 号「中華人民共和国行政再考法第 30 条第 2 項の適用に関する関連質問への回答」、中華人民共和国行政再考法第 30 条第 2 項に規定される最終決定には 2 つの状況が含まれます。第 1 に、国家行政再考法に関する国務院または省人民政府の決定。行政区画の境界設定、調整または土地取得。第二に、天然資源の所有権または使用権を確認する省人民政府の行政再議決定。上記の「最終判決」の規定は、省人民政府の土地収用決定が行政訴訟の範囲に含まれないことを確認するものであるが、それが行政再検討の範囲に含まれないことを意味するものではない。 「中華人民共和国行政再審法」第 14 条によると、「国務院主管部門、または特定の行政行為を行った省、自治区、直轄市の人民政府の特定の行政行為に不満がある者は、国務院主管部門、または特定の行政行為を行った省、自治区、直轄市の人民政府に行政再議を申請しなければならない。不服がある場合は、人民法院に行政訴訟を起こすことができ、国務院に裁定を申請することもでき、国務院は本法の規定に従って最終的な裁定を下すことになる。「再審申請者が提出した行政審査申請は、被告である山西省人民政府が発行した土地取得承認であり、行政審査の範囲内にあるものとする。」山西省人民政府は、本件の対象となった行政審査申請の不受理決定において、「中華人民共和国行政審査法」第30条第2項の規定を、自らが発行した土地取得承認は行政審査の対象外であると解釈し、審査申請の不受理を決定したことは実に不適切である。また、一、二審判決は、本件の土地収用承認は行政不服審査の対象外であり、法の適用は誤りであり、法に基づいて是正されるべきであると判断した。

要約すると、Xue Longgui 氏と Li Shichang 氏の再審申請は、中華人民共和国行政手続法第 91 条に規定された事情に準拠しています。中華人民共和国行政訴訟法第 92 条第 2 項および中華人民共和国行政訴訟法の適用に関する最高人民法院解釈第 118 条第 2 項の規定によれば、判決は次のとおりです。

1. 山西省高等人民法院に本件の再審理を命令する。

2 再審期間中は、原判決の執行は中止される。

トンレイ判事

ヤン・リチュウ判事

張志剛判事


2018年5月31日

徐暁宇判事補

秘書郭凱


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