北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。
【本件のポイント】
本件は、行政法執行監督が「不明確な事実認定」を是正し、「過剰な処罰は相応」とする典型的な事例である。争点の核心は、会社が返済したということだ土壌・水質保全補償金その後も、執行局は「支払い拒否」を理由に罰則を科す予定だった。
イン・ティン弁護士は、県総合行政法執行局が同社が督促期間内に是正を完了したという重要な事実を無視し、機械的な法執行が性格付けの誤りを招いたと指摘した。行政罰法第33条に基づき、山東省の裁量基準、企業の行為は「適時に是正され、有害な結果を及ぼさない軽微な違法行為」であり、行政罰が課されないような法的状況でなければなりません。
郡政府行政法執行監督局法律に従って職務を遂行し、法執行局に逸脱の是正を促し、最終的には罰則を課さない決定を下す。この訴訟は、権力乱用を防止し、企業の権利と利益を保護する上での行政法執行の監督の重要な役割を浮き彫りにしている。イン・ティン弁護士は、この訴訟が「適時の救済は処罰の免除を意味する」という方向性を確立したと考えており、行政機関は動的に事実を検証し、法律を正確に適用し、過剰な執行を回避し、「寛大さと厳しさを組み合わせた」合法化されたビジネス環境を構築するための強力な保証を提供する必要があると警告した。
調査と検証の結果、同社は催促を受けて期限内に土壌・水質保全補償金を支払ったが、これは「山東省水行政処罰裁量基準(2023年改定)」に定められた軽微な違反に該当する。 「中華人民共和国行政処罰法」第 33 条によれば、同社の違法行為は軽微であり、適時に是正され、有害な結果を引き起こしていないため、行政罰の対象となるべきではない。郡総合行政法執行局は事実関係が不明確であると判断し、郡政府行政法執行監督局は同社に対し適時是正を促し、行政処分を科さない決定を下した。
前の記事:Yingting の厳選されたケース |行政機関の都合で土地が遊休状態になり、不当に罰金を科せられているのでしょうか?数千万の手数料の再検討とキャンセル
次の記事:北京英庭鉱業弁護士グループは重慶に招待され、炭鉱の閉鎖と撤退による正当な権利と利益の保護に関する特別法律セミナーを開催した。