【事件のポイント】
本件は、行政不服審査機関が行政機関の機械的な法執行を是正し、企業の権利利益を保護する典型的な事例である。
争点の中心は「建設・開発の開始日」をどう定めるかだ。被告は、当初の契約に定められた期間に基づいて同社の土地が遊休状態であると判断し、1,200万元近くの手数料を課しただけである。しかし、本件の土地は生態計画に含まれているために開発ができないという、遊休化につながる典型的な「政府都合」である。
再検討のための重要なポイント:「遊休土地の処分に関する措置」によれば、政府の都合により土地が遊休状態となり、期日が再設定されていない場合には、制限が解除された後の実際の引渡日から計算を開始することとされています。この場合、2019年9月に計画制限が解除され、着工日は2020年9月に延期されることになる。2021年2月にペナルティが課されるまでに、1年未満の遊休とはみなされなくなる。
典型的な意味:イン・ティン弁護士は、再審当局が「誤りを正す」ことを主張し、事実が不明瞭な場合には徴税決定を取り消すと考えた。この訴訟は行政機関に対し、法執行機関は怠惰の真の原因を特定し、責任の帰属を区別し、条項の機械的な適用を厳しく禁止する必要があると警告している。同時に、企業の法的財産権の保護を実証し、企業関連の法執行を標準化することで法的なビジネス環境を最適化します。同様の法的問題に遭遇した場合は、弁護士の Ying Ting に連絡して分析の支援を求めることができます。
事例:自治体による遊休地代徴収に対し、企業が行政不服審査を申し立てた。
【キーワード】
行政審査は取り消され、土地は放置され、開発開始日、間違いは修正される必要がある
【事件の基本的な事実】
2013年3月、申請企業は譲り受けた国有建設用地が「ある場所の環境計画」の範囲内であったため、計画許可や建設許可の申請ができず、契約開発期間内(2014年3月8日以前)に着工できなかった。 2019年8月27日に譲渡された土地は「ある場所の生態系計画」から調整され、同年9月24日に申請者に通知され、その後、申請者は計画・施工報告書の提出準備を行った。 2020年10月12日、ある市の資源計画局は「遊休地認定書」を発行し、申請者から譲渡された土地区画について、契約に定められた開発開始日から1年以上開発が行われていないことを理由に遊休地と認定した。 2021年2月1日、被申立人である湖南省某市人民政府は、天然資源計画局から報告された「企業の遊休地代徴収に関する指示要請」を承認した。 2021年2月4日、天然資源計画局は申請者に「遊休地料の徴収と支払いに関する決定」を公布し、1197万6千元の遊休地料を徴収し支払うことを決定した。申請者はこれに不満を抱き、省人民政府に行政上の再検討を申請した。
【再検討の処理】
旧国土資源部の「遊休地処分措置」では、国有建設用地が開発開始日から1年間開発されなかった場合、市・県の土地資源部門は同級人民政府の承認を経て、土地の譲渡価格または割当価格の20%の遊休地使用料を徴収しなければならないと規定している。したがって、本件における争点は、当該区画の開発開始日をどのように確定するかという点にある。 「遊休土地処分措置」では、政府の都合により土地が遊休状態となった場合、市・県の土地資源当局は国有建設用地使用権者と交渉し、以下の処分方法を選択することを定めている: (1) 建設開発期間の延長… (4) 有償で国有建設用地使用権を回収する協定… 協定による国有建設用地使用権の有償再開を除き、開発着手時期新たに合意され所定の時間に基づいて計算されます。特別な事情により、開発の開始日が合意または定められていない場合、または合意や規制が不明確な場合は、実際の土地の引き渡しの日から 1 年を開発開始日とします。この場合、申請者に譲渡された土地区画は政府の都合により放置されたままであり、両当事者は新たな開発開始日について合意しなかったため、開発開始日は実際の土地引き渡し日から1年とすべきである。本件土地は契約締結後に申請者に引き渡されたが、政府の都合により本件土地が遊休状態となった影響は2019年9月24日まで解消されなかった。したがって、実際の土地引き渡し日は2019年9月24日と定められるべきであり、開発開始日は2020年9月24日となる。2021年9月24日から1年となる。開発が始まっていないとき。被申立人は、2021年2月1日付で「遊休土地代金徴収決定」を承認し、不明確な事実である申請者が1年間建設開発に着手していないと判断した。したがって、行政不服審査機関は、被申立人が承認した「遊休地料徴収決定」を取り消すことを決定した。
【代表的な意味】
企業が合法的に取得した国有地使用権は法に基づいて保護され、企業は取得した土地を積極的に活用し、遊休させてはならない。遊休土地使用料の徴収は、政府が土地のマクロ管理を強化する法的手段であり、土地市場の行動を標準化し、経済的かつ集約的な土地利用を促進するのに役立つ。行政機関は、遊休地法の施行に際し、遊休地の特定、処分、認可手続き等に関する「遊休地の処分に関する措置」を厳守し、正確に理解し、適用する必要がある。この場合、天然資源当局は遊休土地の本当の理由を考慮せずに機械的に法の規定を施行し、法律に従って実際の土地引き渡し日を決定しなかった。契約書に定められた開発開始時期をそのまま開発開始日とし、これに基づいて同社が遊休地に対して違法行為を行ったと判断し、遊休地の認定が不正確となった。行政不服審査当局は事実関係を把握した後、「誤りは正す」と主張し、法に基づいて被申立人が認めた遊休地代徴収の決定を取り消した。これにより、企業の正当な権利と利益が効果的に保護され、企業関連の法執行行為がさらに標準化され、企業の健全な発展のための良好な外部環境が創出されました。
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