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違法建築物とは何ですか?違法建築物とみなされるにはどのような条件を満たす必要がありますか?違法建築の主な状況は何ですか?これらの問題を理解することは、違法建築を特定するための前提条件です。
いわゆる不法建築とは、土地管理法、都市・農村計画法その他の関係法令に違反し、不法に土地を占用し、建設事業計画許可、仮設事業計画許可その他の法定の建設許可を受けていない、あるいは建設事業計画許可や仮設事業計画許可の規定を遵守していない建築物や構築物を指すものと考えております。
この定義によると、違法建築の構成要素には主に以下の側面が含まれます。
1.土地管理法、都市・農村計画法その他の建設及び計画に関する法令の規定に違反する行為であること。
違法建築物を定義するための基本的な基準は違法性であり、これは国有地に係る住宅の収用及び補償に関する規則(以下「収用規則」という。)の目玉でもある。 「違法建築」を「違法建築」に変えることは、国民の権利の保護と法に基づく行政の要求を反映している。
法律に明確な規定がある場合に限り、行政庁は国民、法人、その他の団体の住宅を不法建築と判断し、法律の規定に従って無償で住宅を取り壊すことができます。それ以外の場合、その財産は法的財産とみなされ、または推定されるべきであり、行政庁はそれを恣意的に処分する権利を持たず、法律で定められた条件に従って収用および補償することのみができます。
「違法建築」における「法律」とは法令のみを指し、条例及び以下の規範文書は除きます。違法建築物の最終的な法的結果は、違法建築物の没収または強制取り壊しとなる可能性があるためです。違法建築物の没収の本質は行政罰です。行政罰法の規定によれば、違法建築物の没収に対する行政罰を定めることができるのは法令のみである。規則および以下の規範文書には行政罰を定める権限はありません。強制取り壊しは法的には行政執行に属します。行政執行法の規定によれば、法律のみが行政執行を定める権利を有する。
もちろん、法律や規制が違法建築物を没収したり、期限内に取り壊す権限を設けている場合でも、上位法の範囲内でそれらを指定する法規制やその後の規範文書を、違法建築物を特定するための基礎として使用することができます。
実際、我が国の法律には違法建築に関する規定が数多くあり、その範囲は非常に広いです。
例えば、水利法第 11 条の第 65 条には、「河川管理の範囲内で洪水放流を妨げる建物や構造物を建設したり、河川の安定に影響を与えたり、河岸や堤防の安全を危険にさらしたり、その他河川の洪水の放流を妨げる行為をした者は、県級以上の人民政府の水管理部門または流域管理機関によって訴追されるものとする。機関はその権限に基づき、以下の行為を行うものとする」と規定されている。違法行為の停止を命令し、期限内に違法な建物や構造物を取り壊し、元の状態に戻す。期限内に解体または原状回復を怠った場合は、強制的に取り壊し、必要な費用は違法な組織または個人が負担し、1万元以上10万元以下の罰金を科す。」
道路法第 81 条は、「本法第 56 条の規定に違反して、高速道路建設管理区域内に無許可で建物、地上構造物を建設し、あるいはパイプライン、ケーブル、その他の施設を埋設した者は、運輸部門から期限内に撤去するよう命じられ、5万元以下の罰金を科せられる。期限内に撤去しない場合は運輸部門が撤去し、その費用は国の負担とする」と定めている。建設者と建設者。」
また、鉄道法第 46 条、航空法第 58 条、文化財保護法第 17 条、港湾法第 45 条、治水法第 27 条などの法律規定には、さまざまな角度から関連建築物や工作物の建築に対する制限規定が設けられています。関連部門は、違法建築物を定義する際に、上記の実体法の関連規定を十分に考慮する必要があります。
2. 客観的に見て、建設事業計画許可、仮設建設事業計画許可を取得しないで建設したり、上記許可要件に従って工事を施工しなかったりするなどの違法行為に該当するもの。
違法建築の範囲については一貫した理解がありません。違法建築とは、都市・農村計画法の規定に違反して建設された、処罰されるべき違法な行為を目的として建設された建築物及び構築物、すなわち、都市・農村計画法第64条及び第66条に規定する違法な建設行為を目的として建設された建築物及び構築物を指すのではないかとの見方もある。 [1] 土地管理法に違反して不法占拠された土地に建設された建物や構築物も違法構築物であると考える人もいます。なぜなら、土地管理法には、不法な土地占有や住宅建設に対する相応の罰則も設けられているからです。
土地管理法で扱う土地の不法占用とは、主として農地の不法占用を指すものであり、国有地における住宅建設に伴う不法建築を単純に考えれば、土地管理法の関連規定を考慮する必要はないものと考えております。しかし、多くの歴史的問題、特に都市と農村の境界地域における違法建築の問題は、必ずしも国有地の住宅によって隠蔽されるわけではない。土地収用前に建てられ、収用後長期間にわたって無償で取り壊された大量の住宅への対応が問題となっている。
このような住宅の建設は、実際には団地上で行われていたが、その団地が国有地として収用される際に何の補償もされなかったため、元の団地の上に建てられた国有地住宅へと発展した。このような住宅問題は、都市・農村計画法や従来の都市計画法だけでは解決できません。
このことから、違法建築には土地管理や計画管理に関する法規定への違反も含まれると筆者は考えている。違法建築に対しては、各級政府が土地、計画などの関連部門と連携して法に基づいて調査・対処し、総合的に管理する必要がある。
3. 違法建築は既に存在するが、必ずしも完成している必要はない。
確かに違法建築は建物や構造物の存在を前提としています。違法行為者が実際の建物や構築物の建設に資金や設備などを投資している限り、違法な建設行為によって形成された建物や構築物は違法建築物とみなされる可能性があります。違法建築物は必ずしも完成した建築物である必要はない。
逆に、違法な建設行為が早期に発見され阻止されるほど、違法行為者の法的財産と社会的富は保護され、建設と取り壊しによって引き起こされるより大きな損失は回避されます。したがって、違法な建設行為をタイムリーに発見し、対処することが非常に重要です。より早く、より適時になればなるほど、損失は少なくなり、損失に対処することは難しくなくなります。
4. 加害者には主観的に過失があるに違いない
相手方の行政違反は通常、過失推定の原則に基づいて判断されます。つまり、相手方が法律に定める行政違反を犯している限り、主観的故意または過失があると推定されるのです。法律に特別な規定がない限り、故意または過失は不法行為の性質に影響を与えません。
これは、刑法違反の主観的過失認定とは全く異なります。違法建築の判断も同様です。建築物や構築物が法律や法的規制に違反して建設されている限り、一般に建築者には主観的な違法な故意または過失があると推定されるべきです。
当事者が当局の違法な承認を信頼して建設活動を実行した場合、当事者が工事を欺瞞していない限り、違法な建設に関与した当事者の過失責任は軽減されるべきであることに留意すべきである。違法建築は通常、建物や構造物の建設者や違法建築物の賃借人ではなく、違法建築者によって対処されるべきです。通常、建設業者と賃借人には違法建築行為の責任はありません。
5. 違法建築の法的影響は、すべてが自由に取り壊されるわけではない
行政違反の具体的な状況は多岐にわたり、違法性の程度も異なり、社会的被害も大きく異なります。したがって、通常は法律で不法行為に対する行政罰の裁量範囲が定められており、不法建築に対する罰則も同様である。
たとえば、都市・農村計画法第 64 条では、建設計画の許可を取得しなかった場合、または建設計画の許可の規定に従って建設を実施しなかった場合のいくつかの処遇の選択肢が規定されています。
1つは建設中のものは建設中止を命じられる。
2つ目は計画の実施への影響を排除するための是正措置を講じることができる場合には、期限内に是正が行われ、建設事業費の 5% 以上 10% 以下の罰金が課せられます。
3つ目は影響を排除するための是正措置を講じることができない場合は、期限内に取り壊されます。
4つ目は取り壊すことができない場合には、物品や不法収入が没収され、建設事業費の10%以下の罰金が課せられる場合があります。収用および補償のプロセス中の違法な建物も法の規定に従って適切に処理されるべきであり、特定の状況に関係なく、収用や計画変更を理由に無償で取り壊すべきではないことを特に強調する必要がある。
この場合、行政機関は通常の監督や処理を放棄し、計画変更で収用が必要になるまで問題を積み上げてしまう誘惑に駆られることになるが、これでは違法建築物の発生を根源から防ぐことには役立たない。さまざまな状況を区別し、法に従って公平な処理を行うことによってのみ、収用規則の行政相手方の正当な財産権を保護するという原則の精神に沿うことができます。
[1] したがって、違法建築物を次の 4 つのタイプに分類する人もいます。 (1) 建築用地計画許可および建設事業計画許可を申請または承認されずに建設された建築物。 (2) 建設計画許可証の規定を変更して無許可で建築された建築物。 (3) 用途を変更して無許可で建築された建物。 (4) 仮設建築物から恒久建築物へ無許可で建築される建築物。 He Rong 編集長:「財産法および行政訴訟の実務問題の研究」、中国法律出版社、2008 年版、267 ページを参照。
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