いわゆる「違法強制取り壊し」とは、法的な許認可文書の執行を行わずに強制的に取り壊すことを指します。例えば、住宅収用の場合、裁判所による強制執行判決がなければ、典型的な不法取り壊しとなります。もう一つの例は、違法建築物の取り壊しです。政府部門からの期限付きの取り壊し決定なしに直接取り壊しが行われた場合、それは違法な強制取り壊しとなります。
違法な侵害の脅威に直面した場合は、すぐに警察に助けを求めてください。同時に、保護を求める書面を地元公安機関に正式に提出し、受領書を保管してください。侵害を受けた後は、調査のために訴訟を起こし、侵害者の刑事責任を問うことを要求できます。
公安機関が行政行為を怠った場合には、法的責任を負うものとする。主な法的根拠は次のとおりです。
「行政訴訟法」第 11 条第 1 項第 5 号は、「個人の権利と財産権を保護する法定義務の履行を行政機関に申請し、行政機関が履行を拒否したり、応じなかったりした場合」、特定の行政行為に不満のある国民、法人、その他の団体は訴訟を起こすことができ、人民法院は訴訟を受理するものと規定している。
また、「行政訴訟法」第67条第1項では、「行政機関又は行政機関の職員が行う特定の行政行為により正当な権利利益を侵害された国民、法人その他の団体は、損害賠償を請求する権利を有する」と規定されています。
「人民警察法」第2条は、人民警察の任務の一つに「国民の個人の安全、個人の自由、法的財産を保護し、公共財産を保護する」と規定している。
「国家賠償法」第 4 条は、行政機関およびその職員が行政権を行使する際に次のいずれかの場合に財産権を侵害した場合、被害者は補償を得る権利を有すると規定しています。 (3) 財産の不法な収用または収用。 (4) その他、財産に損害を与える違法行為。
最高裁判所は、2001年6月26日、「公安機関が法定の行政義務を怠った場合の行政賠償責任を負うべきか否かに関する答弁書」の中で、「公安機関が法定の行政義務を履行せず、国民、法人その他の団体の正当な権利利益に損害を与えた場合には、行政賠償責任を負う」と明記しました。
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