北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。

第三国定住者を特定する方法
解体業者の識別:
解体・移転の対象は利用者です。ユーザーは家の所有者である場合もあれば、家のテナントなどの他の実際のユーザーである場合もあります。ユーザーは解体業者に再定住を要求する権利を有し、ユーザーに解体と再定住を提供することは解体業者の法的義務です。解体と住民移転は、通常、解体者と解体される者の合意に基づいて行われます。解体契約書に定める移転方法、移転場所、基準等について合意します。
ただし、両当事者が第三国定住問題について合意に達しない場合、いずれの当事者も管轄当局に裁定を申請することができる。管轄当局が決定を下すと、それは特定の行政行為になります。再定住は一度限りで行うこともできるし、解体業者がターンオーバーハウスを利用し(あるいは一時的な再定住補助金を支払い、取り壊された人々自身に問題を解決してもらう)、最初に一時的な移行を行って再定住住宅への定着を容易にすることもできる。再定住住宅を一度に解決できない場合には、取り壊しと再定住を 1 回限りの再定住と暫定的再定住の 2 つのタイプに分けることができるよう、移行期間を合意書に明確に記載する必要がある。新しい「都市住宅解体管理条例」には、旧「都市住宅解体管理条例」のような特定の移転対象は定められていません。取り壊された家の所有者が所有者である限り、移転契約書で移転の取り決めを確認する必要があります。
「上海市住宅解体地域基準に基づく住宅交換移転人口決定措置」の第 6 条、第 7 条、第 8 条には次のように規定されている。
本市に戸籍のある方
1 住宅解体許可証の発行日現在、市内に定住し、かつ、解体予定住宅に現に1年間居住しており、市内に他に住宅がない、又は住宅はあっても居住が困難な者を、解体予定住宅への移転対象者として認定することができる。
2 住宅解体許可証の発行日の時点で、市内に解体予定住宅に永住権を有していた期間が1年未満で、解体予定住宅に居住している者、市内に他に住宅がない者、又は住宅はあっても市内に居住することが困難な者であって、次のいずれかに該当する特別の事情に該当する者を、解体予定住宅の定住対象者とすることができます。
1) 解体区域内に再定住する住民の未成年の子供。
2) 仕事の必要により都市に戻る必要がある幹部、従業員およびその移転家族は、取り壊しの範囲内で近親者と定住する。
3)退職、退職、退職等により市外から解体区域内の自宅に戻る者。
4) 船員、乗組員、現場調査員、学生、その他の職員は解体エリアの自宅に戻ります。
5)本市在住者が徴兵や海外出国などにより除籍範囲内の戸籍を抹消され、その後復元された場合。
6) 本市の居住者が、刑期への服役、再教育への送致、人民法院による失踪宣告、死亡宣告等により、抹消の範囲内で戸籍を抹消され、戸籍を回復された場合。
7) その他市区町村が定める場合。
3. 取り壊しの範囲内で都市に永住権を持たない人々は、再定住すべき人口として特定できます。住宅取り壊し許可の発行日において、取り壊しの範囲内で都市に永住権を持たない人、市内に他に住宅がない、または住宅はあるが市内での生活が困難で、以下の特別な事情のいずれかに該当する人は、取り壊す住宅に再定住すべき人口として特定できます。
1) この都市に永住権を持つ未成年者とその両親は、取り壊しの範囲内で再定住する住民の中に含まれます。
二 船員、船員、現地探査員、学生その他の者で、取り壊された家屋から戸籍が転出している者で、取り壊しの際にまだ転出中の状態にある者(既に他の場所に居住している者を除く。)。
3) 軍隊への徴兵により戸籍を抹消された者。
4) 服役または勤労再教育により戸籍を抹消された者。
5)本市に戸籍がない者で、住宅解体許可証の発行日から2年間婚姻により解体住宅に実際に居住しており、その配偶者が解体範囲内で移転対象者となる場合。
6) その他市区町村が定める場合。
特定の解体に関しては、各地区ごとに異なる方針や戦略があります。私たちは、自らの正当な権利利益を守りながら、家庭の実情や国・自治体の政策を踏まえ、政府の要請に積極的に対応しなければなりません。
定住者には本市に戸籍を持つ者も含まれる。実際に1年住んでいるが、生活に困っているご家族、解体範囲内で再定住すべき人々の未成年の子供も再定住人口に属する。徴兵等により戸籍を抹消され、生活に困難を生じた者も定住者となる。、上記はご質問に対する回答ですので、ご相談ください。
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