北京英通法律事務所は長年にわたり民間企業の権利と利益の保護に注力してきました。当事務所は、大規模不動産を含む、天然資源、鉱山、土地、水域、領土、企業資本、刑事弁護、工場解体、環境保護閉鎖、禁止および休暇などにおける権利保護の法務において、多くの企業の権利保護訴訟を代理してきました。

第1章 総則
第1条 この措置は、都市管理を強化し、解体関係者の正当な権利利益を保護し、都市の円滑な進行を確保するため、関係法令の規定に従い、本市の実情に即して策定する。
第2条 この措置は、当市の都市計画区域内の国有地における都市建設に必要な解体工事(建物、工作物及び附属物を含む。)に適用する。
第三条 この措置にいう解体関係者には、解体業者の解体者を含む。
解体業者とは、「住宅解体許可」を取得した建設業者または個人を指します。
取り壊された者とは、取り壊された住宅の所有者(管理者、国有の住宅および建物、国が認可した構築物および付属物の管理者、およびそれらを使用する法的権利を有する使用者を含む)を指します。
第 4 条 都市住宅の解体は計画通りに実施されなければならない。都市住宅の年次解体計画は市人民政府が作成し、都市・農村建設、土地計画・管理などの関連部門が組織する。
第 5 条 都市住宅の解体は、都市計画の要件を遵守し、都市建設と旧市街の再建に資し、国家的、集団的、個人的利益を考慮し、公平、正義、公開、同価補償の原則を遵守しなければならない。
第 6 条 解体業者は、本措置の規定に従って、解体された者に補償と再定住を提供しなければならない。取り壊された人々は都市建設の必要性に従い、所定の移転期間内に移転を完了しなければならない。
第7条 市都市建設行政部は、市の都市住宅解体担当部(以下「住宅解体担当部」という。)とする。その関連会社である都市建設・住宅管理庁が、日常の住宅解体管理を担当している。
第 8 条 各レベルの政府および官公署、都市管理、土地計画、不動産、商工、郵便、電気通信、電気、水道などの関連部門および単位は、都市住宅の解体工事に積極的に協力しなければならない。
第2章 解体管理総則
第9条 都市住宅の解体については、許可制を導入する。住宅を取り壊す必要がある組織または個人は、次の書類と情報を市の住宅取り壊し当局に提出しなければなりません。
(1) 住宅の取り壊しの申請。
(2) 住民移転計画(世帯の範囲及び世帯数、解体期間、実施手順、補償方法及び計算計画、移転住宅の供給源、所在地、世帯数等を含む。)
(3) 建設プロジェクト計画承認書類。
(4) 建設用地計画認可書類及び計画及び建築平面図。
(5) 不動産開発管理部門からの不動産開発プロジェクトの稟議書又は落札通知書。
(6) 指定商業銀行発行の住宅取り壊し補償金の預金証明書
(7) 不動産所有権・登記管理機関による家屋破壊・所有権抹消手続き。
市の住宅解体当局による審査と承認を経て、「住宅解体許可証」が発行されます。
第 10 条 住宅解体補償金は、解体面積 1 平方メートル当たり 800 元を解体業者が指定した銀行口座に入金するものとする。いかなる組織または個人も、住宅解体当局の同意なしに補償金を流用したり、取り消したりすることはできません。
第11条 住宅解体を担当する主務部門は、「住宅解体許可証」が発行された日に、住宅解体通知書等により、解体対象者、解体範囲、解体期間、水道、電気、ガス、電話の停電日等を公表し、関係部門に区域閉鎖の実施及び以下の手続きの停止を通知するものとする。
(1) 交換、賃貸借、抵当、質、贈与、分割、財産分割、交換、新築の承認。
(2) 営業許可証の発行。
(3) 土地使用権の譲渡、移転、賃貸借、抵当権及び土地使用承認。
(4) 企業再編、販売、リース、請負、合併等
関連手続きの停止期間は12か月である。期限を延長する必要がある場合、解体業者は期限の20日前までに住宅解体部門に承認を申請し、期限の10日前までに関連部門に通知する必要があります。延長期間は 6 か月を超えてはなりません。
第12条 解体期間は合理的に定めなければならない。一般的に、解体量が200世帯以内(うち200世帯)の場合は30日、200世帯を超える場合は45日となります。解体業者は、解体期間中、解体対象者への水道、電気、ガス、熱の供給を停止してはならない。
第 13 条 不動産部門が管理する住宅を取り壊す場合は、所有権交換および家賃支払いに関する協定書を住宅取り壊し当局に提出しなければならない。
第十四条 解体業者は、住宅の解体を行う場合には、みだりに、承認された解体範囲及び所定の解体期間を変更してはならない。特別な事情により解体範囲の変更や解体期間の延長が必要な場合には、元の承認機関に届け出て承認手続きをやり直す必要があります。
第 15 条 「家屋解体許可証」の発行後、解体業者が 6 か月以上建物を取り壊さない場合、発行当局は「家屋解体許可証」を取り戻す。したがって、取り壊された人に生じた損失は取り壊し業者が負担することになります。解体当事者が責任を負わない場合、住宅解体当局は指定銀行を通じて解体補償金から取り壊し補償金を差し引いて、取り壊された者に支給する。
第16条 解体業者が解体を委託する場合、その委託者は、住宅解体資格証明書を取得し、かつ、解体許可を有する者でなければならない。解体を委託された者は、提案された解体プロジェクトの事前調査を実施し、計算報告書を提出する必要があります。取り壊し者と取り壊される者を組織して、住宅取り壊し契約書に署名する。移転先を動員し、手紙や電話を受ける。住宅復旧許可証と土地使用証明書の検査と受理を組織する。移転計画を策定する。移転先の住宅配置図を確認・承認し、移転先の住宅選定の順序を調整します。
第 17 条 住宅解体当局が解体を発表した後、解体業者と解体される者は、本措置の規定に従って、解体補償及び住民移転契約を締結するものとする。契約の内容には次のものが含まれます。
(1) 財産権の所有
(2) 補償の形態及び金額
(3) 第三国定住場所と家計支出区域。
(4) 通貨再決済価格。
(5) 解体移行方法および期限。
(6) 契約違反に対する責任。
(7) その他、当事者が必要と認める条件。
取り壊し補償及び住民移転協定は、市営住宅解体部門により統一文書で策定され、住宅解体・取り壊し部門の承認を受けるものとする。
第 18 条 解体者と解体される者が解体紛争について合意に達しない場合、当事者は申請することができ、住宅解体主管部門は法律に基づいて裁定を行う。取り壊される者が住宅の取り壊しの責任者である場合、その決定は同レベルの人民政府が行うものとする。当事者が判決に不服がある場合、法に基づいて行政再検討を申請したり、行政訴訟を起こすことができる。この期間中、解体業者は、これらの措置に従って、解体された人々に補償と再定住を提供し、解体を中止してはならない。
第 19 条 法律に従って管理されている家屋を取り壊す場合、管理者が取り壊しの委託を受けた者または家屋取り壊し権限のある者であるときは、公証機関による補償移転契約の公正証書を作成しなければならない。
第二十条 取り壊し期間満了後、取り壊された者が移転を拒否したり、規定に違反して建築された住宅の取り壊しを拒否したりする場合、県級以上の人民政府は期限内に住宅の取り壊しを決定することができる。期限内に取り壊しが行われない場合、県級以上の人民政府は関連部門に強制取り壊しを指示するか、住宅取り壊し部門が人民法院に強制取り壊しを申請することができる。
第 21 条 取り壊し者は、まず取り壊される人々を収容するための家を建て、その後、他の家を建てなければならない。取り壊された人々の住居として使用される住宅は、再定住住宅の種類の基準に適合しなければなりません。方位、階数、世帯数は、計画予定面積と移転面積の比率に基づいて決定されます。移転は、現在の国家設計基準と品質基準に準拠する必要があります。
解体業者の住宅建物の建設図面と、解体された人々の再定住のための移転計画は、建設前に審査のために住宅解体当局に提出しなければなりません。建設は、承認、住宅の選択、取り壊される人の位置が決定された後にのみ実行できます。
第 22 条 取り壊された者は、移転するときは、元の住宅の健全性を維持し、住宅設備を損傷してはならない。損失を与えた者は相応の賠償責任を負うものとします。解体された古材は解体業者の所有物となります。
第 23 条 住宅解体の主管部門は、住宅解体アーカイブ管理システムを導入するものとする。解体業者および解体を委託された者は、規定に従って、解体アーカイブを住宅解体の管轄部門に移管するものとします。
第3章 解体補償
第 24 条 解体業者は、本措置に従い、解体された者に対して補償を行うものとする。違法建築物を取り壊した場合の補償はありません。
第 25 条 解体補償は、物権交換、価格補償、または物権交換と価格補償の組み合わせの形式をとるものとします。
所有権交換の面積は、取り壊された家の建築面積に基づいて計算されます。価格補償額は、取り壊された住宅建築面積の再調達価格に基づいて精算されます。
さらに読む:
住宅取り壊し補償契約
解体に関する常識
取り壊しの補償と取り壊しの注意事項
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