はじめに: 度重なる通報に対する司法的対応
新しい鉱物資源法の公布から1年以上が経過し、正式に施行されてから半年以上が経過するという重要な時期に、最高人民法院が2025年12月13日の第1961回司法委員会会議で検討し承認した「鉱物資源紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」(以下、「新司法解釈」という)は、 2026年2月1日から正式施行される「新司法解釈」(以下「新司法解釈」という。)がついに施行されました。この司法解釈の公布は、「満を持しての公布」といえる。これは、全国のあらゆるレベルの裁判所、特に草の根裁判所が長年にわたって鉱業権紛争に関わる訴訟を審理する際に直面してきた、共通かつ組織的な困難に直接対応するものである。
私たちが日々の業務で深く経験しているように、この一週間だけでも、甘粛省、湖南省、山西省、遼寧省などの裁判所から、ある種の鉱業権紛争事件において法律と法原則を正確に適用する方法について共同で議論するよう呼びかけられました。この現象は、司法実務において、鉱業権紛争事件を「どのように審理するか」と「どのように特徴付けるか」について多くの疑問と高度の不確実性があることを証明するのに十分である。この不確実性は、司法判断の統一性と権威に影響を与えるだけでなく、市場主体の投資信頼を著しく低下させ、鉱物資源市場の健全な発展を妨げます。
筆者は民主国家建設協会の一員として、半年前から鉱物資源法の支援制度の改善について関係部局に何度も意見書を提出してきた。中心的な懸念の 1 つは、鉱業権紛争における法の適用であり、最高人民法院ができるだけ早く特別司法解釈を発することが明らかに推奨されています。私たちのチームの多くの専門家も、さまざまなルートを通じて最高人民法院にアドバイスや提案を提供し続けています。今日、「新しい司法解釈」の公布が、業界からのこれまでの呼びかけに対する重要な応答であることは間違いありません。
しかし、全文を読んでみると、この解釈は、一部の条項や基本的・方向性の問題については前向きな姿勢を示したものの、要点で止まって要点を避け、明示すべき責任の帰属や手続経路、賠償基準などの重要事項を曖昧にスルーするという、残念な「中途半端な」性格を示していたことが判明した。その理由は、司法解釈の策定過程において市民社会が優勢で行政の発言力が比較的弱いという構造的な不均衡と密接に関係していると我々は考えている。この不均衡により、本質的には行政紛争である多くの鉱業権紛争が民事処理の枠組みに強制的に持ち込まれ、行政の相手方としての鉱山会社の保護が弱められている。
要点の概要 - 進歩と限界が共存
1. 基本的な属性のズレ:「新司法解釈」は、民法と鉱物資源法を引用しているが、行政訴訟法については全く言及していない。これは、鉱業権譲渡などの核心紛争における行政協定の性質を回避し、救済の道を誤った選択に導くことになる。
2. 契約有効性規定の革新:第 5 条から第 11 条は、鉱物権譲渡や抵当権などの民事契約に対する「即時発効」の原則を定めており、これは新鉱物資源法の「権利と証明書の分離」改革に対する強力な司法的裏付けであり、制度上の大きな進歩である。
3. 無効な契約に対する責任の不在:第 3 条および第 4 条は、契約が一定の場合には無効であると規定しているが、不法に契約を締結した行政機関の責任については触れられていないため、たとえ勝訴しても企業が実質的な救済を得ることが困難である。
4. 抑制の特定範囲の拡大:第 15 条は、「建設プロジェクト周辺の禁止鉱区」を「抑制」の範囲に創造的に含めており、鉱山会社にとっては大きな利益となるが、その法的根拠を強化する必要がある。
5. 保守的な補償基準の無効化:第 17 条には多くの補償項目が列挙されていますが、「期待される利益」が補償されるべきであることを直接確認するものではありません。曖昧な「等」で覆われているだけで、解釈の余地が大きく、権利保護への障害が残されている。
6. 期限切れ時の抑制に対する厳格な請求: 第 19 条は、期限切れ後の抑制により鉱業権を更新できない状況に対して非常に高い証拠基準を設定しています。実際には、情報の非対称性により、企業は要件を満たすことが困難になることがよくあります。
7. 回復補償の道筋の制限:第 20 条は、「回復を決定した行政機関」に補償を請求することを定めている。しかし、実際にはそのような正式な決定が行われることは非常に稀であり、企業は「文句のつけようがない」というジレンマに陥ることが多い。
8. 専門的な対応が鍵となる:解釈における多くの「中途半端な文」によって残されたグレーゾーンに直面している鉱山会社は、複雑な紛争における自社の権利と利益を効果的に保護するために、法律の専門的能力を向上させる必要があります。
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第 1 条:鉱業権譲渡契約の有効規定とその基本的欠陥
第 1 条 譲渡人である鉱業権譲渡部門と譲受人が鉱業権譲渡契約を締結し、当事者が法律に従って成立日から発効することの確認を求めた場合、法律及び行政法規に別段の定めがある場合、または当事者が別段の合意をする場合を除き、人民法院はこれを支持するものとする。
弁護士の解釈:
この条文は表向き、鉱業権譲渡契約は「成立時から発効する」という原則を定めており、取引手続きを簡素化し、契約の安定性を高めているように見える。しかし、その背後には致命的な論理的欠陥が隠されています。それは、契約の基本的な性質を意図的に回避していることです。
鉱業権譲渡契約は決して通常の民間売買契約ではないことを明確に認識しなければなりません。 「行政協定事件の審理に関するいくつかの問題に関する最高人民法院規則」の第 1 条および第 2 条の明確な規定によれば、政府フランチャイズ契約、土地および家屋収用補償契約、鉱業権およびその他の国有天然資源使用権譲渡契約はすべて行政協定の法的範囲に含まれる。このような協定では、譲渡当局(通常は天然資源当局)は平等な民事主体としては現れず、国家に代わって鉱物資源の所有権を行使し、その行為は典型的な行政行為である。
したがって、譲渡人が登録義務を履行しない、契約条件を一方的に変更するなど、かかる契約をめぐって紛争が生じた場合には、民事訴訟ではなく行政訴訟を提起するのが正しい法的救済となります。行政訴訟の核心は、法律に基づいて行政機関の行政を監督することにある。これは、そのような紛争を解決するために必要な制度的なツールです。
しかし、「新司法解釈」では、立法根拠として「民法」と「鉱物資源法」が冒頭に列挙されているだけで、「行政手続法」については全く触れられていません。この選択的な法律の発動は、解釈の観点全体が民事の枠組み内に固定されることを直接的にもたらします。その結果、行政裁判所で審理され、行政法の規定の対象となるべき多数の事件が、誤って民事裁判所に転用され、民事契約規定に従って審理されることになった。これは法理論上支持できないだけでなく、実際上、鉱業権者の保護を著しく弱めることになる。なぜなら、民事訴訟は行政訴訟のように行政機関の行政行為の適法性を審査することができず、行政機関の行政責任を効果的に追及することができないからである。
私たちのチームは最高人民法院に対してこの点を繰り返し強調してきましたが、残念ながらこの解釈は採用されませんでした。これは、民事的な観点が絶対的に支配的な地位を占めている一方、行政法に精通し、鉱業権の行政的性格をよく認識している行政側の発言力が弱すぎることを反映している。これは構造的な反省であり、今後も改善を進めていくべき重要な方向性でもあります。
第 2 条: 契約を解除する権利の両面性と責任の区別の欠如
第二条 譲渡人が鉱業権譲渡契約に従って譲受人のための鉱業権の登記を怠り、督促されても相当な期間内に登録を怠った場合、又は譲受人が譲渡人の都合により鉱業権の譲受後に法律に従って探査及び採掘のための鉱区を取得できず、譲受人が譲渡契約の解除を請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
譲受人が鉱業権の譲渡による収益を合意どおりに支払わず、譲渡人が契約の目的を達成できなくなり、譲渡人が譲渡契約の解除を請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
弁護士の解釈:
この条項の最初の段落は、譲渡人が契約に違反した場合に譲受人に契約を解除する権利を与えており、それ自体は合理的です。しかし、その表現には重大な曖昧さがあり、さまざまな性質の「契約違反」を区別できていないため、大きな法的リスクが生じています。
具体的には、譲渡人の「契約違反」は少なくとも 2 つのカテゴリーに分類できます。
1. 主観的かつ悪意のある契約違反:例えば、行政機関が正当な理由なく故意に登録手続きを遅らせたり、拒否したりする場合。このような行為に対しては、「財産権保護制度の改善及び法に基づく財産権の保護に関する意見書」(2016年)、「事業環境の最適化に関する規則」(2019年)、及び「民間経済促進法」の関連精神に従い、金銭賠償責任のみならず、関連責任者の法的責任も調査されるべきである。
2. 公益上の必要性による不履行:たとえば、生態保護政策の調整、主要なインフラ計画などにより、当初の移転契約を履行することが客観的に不可能である場合。このとき、行政庁の行為は契約の「違反」に当たるが、その動機はより高次の公益のためである。この場合、単に「契約違反」とみなすのではなく、公正かつ合理的な補償手続きが開始されるべきである。
「新司法解釈」第2条では、上記の全く異なる2つの状況を区別せず、一般的に「契約の終了」という表現を用いています。これは次の 2 つの深刻な問題を引き起こします。
1. 主観的かつ悪意のある契約違反については、当社は契約終了後にのみ返金を受けることができますが、懲罰的損害賠償を請求したり、個人責任を追及したりすることはできません。
2. 公益上の理由による履行不履行について、単に「契約違反」として処理すると、公益事業の推進に支障をきたすおそれがある。もしそれが「契約違反」として扱われなければ、企業は賠償を請求するための明確な法的根拠を失うことになる。
さらに、本条第 2 項では、譲受人が譲渡代金を支払わない場合には、契約が解除される可能性があると規定しています。これは理論的には正しいですが、実際には現実とは大きく乖離しています。実際には、大多数の企業が主観的な悪意ではなく、急な計画調整、鉱区の抑制、ライセンスの不更新など行政機関の都合により譲渡代金を期日までに支払えず、プロジェクトが停滞し、企業が投資を継続できなくなる事態が生じている。行政行為によって生じた結果の全責任を企業に負わせ、行政機関に一方的に契約を解除する権利を与えるのは不公平である。
要約すると、この記事の最大の問題は、「常に多くのことが半分だけ言われて、残りの半分が飲み込まれているように見える」ことです。 「どのような場合に契約違反となるのか?どのような場合に状況の変更や公共の利益が優先されるのか?賠償金か解除後の補償なのか?基準は何か?」という核心的な疑問には答えていない。これらの核心的な問題は、草の根の裁判所と企業に再び難しい問題を投げかけています。
第 3 条: 無効な契約に対する識別と責任のメカニズムの空白
第 3 条 当事者が採掘権を持たずに鉱物資源の探査及び採掘を行う契約を締結し、鉱物資源法第 4 条第 2 項の規定に違反した場合、人民法院は契約が無効であると判決する。
共同探査、採掘、または将来取得する鉱業権の譲渡に関する契約において、契約締結時にパートナーまたは譲渡人が鉱業権を取得していなかったという理由だけで当事者が契約が無効であると主張した場合、人民法院はこれを支持しない。
弁護士の解釈:
この記事の最初の段落で言及されている「当事者」は、実際には、ほぼ例外なく、地方行政機関またはその権限を有する部門および企業を指します。このような契約が一般の民事主体間で締結された場合、民事契約の単純な無効化ではなく、直接的に不法採掘の犯罪を構成し、刑事犯罪の範囲に該当します。
本当の悩みは、行政機関が企業と、鉱業権が未確立の地域で探査・採掘を行う契約を結んだのに、後に「法の強行規定に違反する」という理由で契約が無効であると主張した場合、企業はどのように状況を救済すべきかという点だ。 「新司法解釈」は「無効の判断」のみを規定しており、その後の責任問題については沈黙を保っている。
法論理の観点から言えば、契約が無効とみなされた後は、必然的に契約上の過失責任や不法行為責任を負うことになります。行政法レベルでは、行政機関が鉱物資源を処分する権利がないことを知りながら企業と契約を締結する場合、「実施主体に行政主体の資格がないか、重大かつ明白な違法の根拠がない」と規定する行政訴訟法第75条に該当する。この行政処分は無効であることが確認され、行政機関はその結果として企業が被った初期探査投資、設備投資、期待利益などを含むすべての損失を補償しなければならない。
しかし、「新司法解釈」は、この行政法の責任追及の道を完全に回避し、民事契約の無効のレベルにとどまっている。このため、企業は依然として「誰が責任を負うのか」という問題に直面しています。 「契約無効」訴訟で勝訴。明確な司法指導が欠如しているため、草の根裁判所は「当事者双方に過失がある」という理由で行政機関の責任を大幅に減額、あるいは免除する可能性が高く、最終的には投資損失の全額を同社単独で負担することになる。
この記事の第 2 段落が重要な積極的な意味を持っていることは認識に値します。 「署名時に鉱物権が取得されていない」ことを理由に協力契約や譲渡契約が無効であると主張する慣行を明確に否定している。これは、実際の一般的な紛争に直接対応します。例えば、内モンゴルの地質探査部隊は探査への協力に成功した後、「採掘権がない」という言い訳を使い、香港資本の企業と結んだ「28株」協力協定を拒否しようとした。最高裁判所のこの姿勢は、企業の合理的な期待に基づく取引の取り決めを効果的に保護し、市場の信頼を安定させます。
第 4 条: 自然保護区における契約を無効にする深い論理的誤解
第 4 条:当事者が国立公園またはその他の自然保護区内の鉱物資源の探査および採掘に同意し、国立公園法第 27 条、第 28 条およびその他の法律および行政法規の強行規定に違反した場合、人民法院は契約が無効であると判決する。
弁護士の解釈:
この条項における「党協定」も第3条と同様に行政機関や企業を指します。一般の民間人は、自然保護区での探査および採掘の協定に署名しようとはしません。そうしないと、犯罪の危険にさらされることになります。
この記事の問題は、議論の論理がずれていることだ。国立公園法などの法律の「強行規定」を引き合いに出し、民事契約の有効性の観点から契約は無効だと主張した。確かにその通りですが、それは近くから遠くを見て、重要なことや些細なことを避けることです。
より直接的かつ根本的な法的根拠は、行政訴訟法第 75 条であるべきである。自然保護区における行政機関による探査・採掘の承認は、法定権限を超えた重大な違法行為であり、法的根拠はありません。このような行為は最初から無効であり、民事の「強行規定」の概念に頼って回りくどい議論をする必要はない。
さらに重要なのは、説明がまたしても「中途半端」で、「契約は無効である」とだけ書かれており、「無効になった後はどうするのか」については触れられていなかった。答えは、行政機関は、すべての初期投資と将来の期待利益を含むがこれらに限定されない、違法行為によって企業に生じたすべての経済的損失を負担しなければならないということです。企業が知らずに行政機関によって保護地域に導入された場合、企業は全くの無実の被害者であり、全額補償されるべきである。
さらに、別の一般的な状況を区別する必要があります。つまり、企業がまず合法的に採掘権を取得し、その後その地域が国立公園または自然保護区に含まれることになります。この点、鉱物資源法第 26 条は、企業が公共の利益のために撤退する必要がある場合には、公正かつ合理的な補償を与えなければならないと明確に規定しています。これは、行政庁の不正承認による「補償金」とは性質も基準も異なりますが、「新司法解釈」では区別がされておらず、一般的すぎるように思えます。
第5条から第11条:民事契約ルールの包括的整備と財産権の保護
第 5 条 当事者が鉱業権譲渡、資本出資、抵当権、共同探査または鉱業契約が法的成立の日から発効することの確認を請求した場合には、国家が鉱業権譲渡契約に別段の定めをしている場合、または当事者が別途合意した場合を除き、人民法院はこれを支持するものとする。
第 6 条:鉱業権譲渡または投資契約の発効後、鉱業権者が契約に従って鉱業権を譲渡する義務を履行せず、契約の相手方が履行継続を請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
鉱業権者が契約に従って鉱業権を譲渡する義務を履行せず、催促されても相当な期間内に履行しない場合、契約の相手方が契約解除を請求し、鉱業権者が契約違反の責任を負う場合には、人民法院はこれを支持するものとする。
第七条 鉱業権譲渡契約の成立後、譲渡人は、鉱業権を第三者に譲渡し、譲渡登記を行うものとする。譲受人が契約の解除と支払った譲渡料の返還を請求し、譲渡人が契約違反の責任を負う場合、人民法院はその請求を支持するものとする。
譲渡者が悪意を持って第三者と共謀して別途鉱業権譲渡契約を締結し、譲渡登記を行った結果、譲受人が鉱業権を取得できなくなる。譲受人が譲渡人と第三者との間で締結された契約が無効であることの確認を請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
第 8 条 譲受人が鉱業権登録簿に鉱業権の関連事項を記録した場合に取得した鉱業権の確認を請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
鉱業権証明書が鉱業権登録簿と矛盾しており、当事者が鉱業権登録簿を基準として使用することを要求した場合、人民法院は、鉱業権登録簿に誤りがあることを証明する証拠がない限り、これを支持しなければならない。
第 9 条 鉱業権に対して抵当権が設定されている場合、当事者が抵当権事項が鉱業権登録簿に記録された時点で抵当権が設定されたことの確認を請求した場合、人民法院はその請求を支持するものとする。
第 10 条:鉱業権を伴う抵当権が設定されている場合、債務者が債務を履行しない場合、または当事者の合意に従って抵当権を実現する事態が生じた場合、抵当権者が民事訴訟法第 207 条および第 208 条に基づいて抵当権の実現を申請した場合、人民法院は鉱業権を競売または売却することができる。
第 11 条 法律に基づいて鉱業権が抵当に設定された後、鉱物資源の抑圧、鉱業権の撤回等の事由により鉱業権が消滅した場合、抵当権設定者が原抵当権の順序に従って優先して抵当権設定者が得た保険金、賠償金、賠償金の支払又は供託を請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
規定の概要:これらの条項は、鉱物権譲渡、出資、抵当権、共同探査採掘などの民事契約における有効性、履行、契約違反責任、財産権の変更、抵当権の実現などの問題を体系的に規定しています。
弁護士の解釈:
この部分は、「新司法解釈」の中で最も明確かつ建設的な章であり、鉱業権の財産的属性の尊重と市場取引の安全性の維持が十分に反映されている。
第 5 条は「有効性確立原則」を確立し、契約の有効性の前提条件として行政の承認に依存していた古いモデルに完全に別れを告げます。これは、契約が法律に従って確立されている限り、当事者間で法的拘束力があり、譲渡人は自由に契約を解除できないことを意味します。
第 6 条と第 7 条は、債務不履行でない当事者に対し、履行継続の要求、契約の解除、契約違反の責任、さらには「一鉱山二販売」や第三者による悪意のある共謀の場合にはその後の譲渡契約の無効確認の直接要求を含む強力な救済措置を規定している。これにより、トランザクションのセキュリティと予測可能性が大幅に強化されます。
第 8 条および第 9 条は、財産権の変更の公開の原則を明確にしています。つまり、鉱業権およびその抵当権の設定および変更は、証明書を保有するのではなく、鉱業権登録簿に記録されることが条件となります。これは民法の不動産所有権の変更規定と完全に一致しており、長年の実務上の誤解が明らかになります。
第10条と第11条は、抵当権の実現における実務上の困難を解決し、司法競売や売却手続きによる鉱業権の処分を認めるとともに、鉱業権が抑圧や取消等により消滅した後に受け取る保険金、補償金、補償金の補償金(すなわち物代位)を抵当権者が優先して受け取ることを確認したものである。
全体として、これらの条項は、完全かつ自己矛盾のない民事規則のシステムを構築し、独立した財産権としての鉱業権の市場指向の譲渡に強固な司法的保護を提供します。この部分の成功は、行政紛争に関する前述の規定の欠点を浮き彫りにしただけである。
第 12 条から第 14 条: 国境を越えた探査および採掘に対する不法行為責任の洗練された解釈
第 12 条 国境を越えた鉱物資源の探査および採掘をめぐる紛争において、登録探査地域と採掘地域の境界が重複または不明確であるために当事者間に紛争があり、その紛争が法律に従って関係当局によって処理されるべき場合、人民法院は訴訟を受理しない決定を下し、関係当局に和解を申請するよう当事者に通告する。それが受理された場合、人民法院は訴追を却下する決定を下すものとする。
第 13 条:国境を越えた鉱物資源の探査または採掘が原因の場合、人民法院は侵害者の民事責任に対する侵害の停止、障害の除去、財産の返還、損失の補償などを求める人民法院の請求を支持するものとする。
第 14 条 鉱業権者が侵害者に対し、国境を越えた探査または採掘によって生じた次の損失の賠償を請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
(1) 侵害者が国境を越えた探査および採掘を通じて取得した鉱物製品の価値。
(2) 侵害により、鉱業権者は承認された鉱山の予備設計、安全施設の設計、または採掘計画に従って採掘できる鉱物製品の価値を採掘できなくなります。
(3) この侵害により、鉱業権者は採掘コストや鉱区の生態系回復コストが増加することになる。
鉱業権者が損失発生時の市場価格に基づいて前項に規定する鉱産物の価値を計算するよう請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
探査権保有者が侵害者に対し、国境を越えた探査・採掘によって増加した探査費用、回収費用、法律に従って得られる利益の損失の賠償を請求した場合、人民法院はこれを支持すべきである。
規定の概要:第 12 条は、重複する登録地域または不明確な境界に起因する紛争は、まず行政機関によって処理されるべきであることを明確にしています。第 13 条と第 14 条は、国境を越えた探査と採掘における不法行為責任と損失補償の範囲を詳細に規定しています。
弁護士の解釈:
第 12 条は、司法権力による行政権の尊重を反映しています。歴史的に見て、技術的、政策的、その他の理由によって引き起こされる鉱業権の境界の不明確さは、高度に専門的であり、複雑な歴史的原因を持っています。権利を確認するために裁判所が直接介入することは適切ではなく、状況を最もよく知っている天然資源当局が最初に対処する必要があります。これは司法の謙虚さの原則の正しい適用です。
第 13 条と第 14 条は、この解釈のハイライトであり、特に探査権の保護における歴史的な進歩です。
補償の範囲は前例のないほど詳細であり、侵害者が(その利益ではなく)得た鉱物製品の市場価値だけでなく、侵害により採掘できなくなった鉱物製品の価値、採掘コストの増加、生態系の回復コストなどが含まれます。
探査権の将来価値を認識する:探査権者が「法律に従って得られる利益の損失」、つまり期待されていた利益を請求できることは明らかです。ハイリスク・ハイリターンの投資としての探査権の財産的価値が司法解釈のレベルで明らかにされたのは初めてであり、地質探査分野への社会資本投資を促進する上で広範な戦略的意義がある。
なお、国境を越えた探査や採掘も刑事犯罪となる可能性があるが、刑事訴訟の有無に関わらず、被害を受けた鉱業権者は本条に基づいて民事訴訟を起こし、上記の賠償を請求することができる。これにより、権利者に多様な救済ルートが提供されます。
第 15 条: 過負荷鉱物資源の定義の革命的拡大
第 15 条: 人民法院は、以下のいずれかの状況を鉱物資源法第 32 条に規定されている「圧倒的な鉱物資源」として判決することができる。
(1) 建設プロジェクトの占有地域が法的に登録された探査採掘地域と重複している場合、または重複していない場合でも、関連法規に従って建設プロジェクトの周囲の一定範囲で探査および採掘が禁止されており、鉱業権の行使に直接影響を及ぼす場合。
(2) 建設プロジェクト周辺の一定範囲内では探査・採掘が制限されます。関連法規によれば、鉱業権者は試掘・採掘を行う前に建設事業権者の同意または関係行政部門の承認を得なければならないが、合理的な期間内に同意または承認が得られない。
弁護士の解釈:
この条項は、「新司法解釈」の中で最も鉱山会社に有利な規定であり、「拡大解釈」の典型ともいえる。
従来、「表土」とは、建設プロジェクトの物理的面積が垂直投影で鉱山の境界と重なることを単に意味していました。しかし実際には、さまざまな「安全距離」または「採掘禁止区域」規制が採掘活動に大きな影響を与えることがよくあります。たとえば、鉄道と高速道路の両側で 1 キロメートル以内の採掘は禁止されています。一部の州では「目視可能な範囲内」での採掘は許可されていないと規定しているところもある。これらの規制は土地を直接占拠するものではありませんが、鉱山の通常の生産を妨げており、その影響は物理的圧力をはるかに超えています。
「新司法解釈」第 15 条第 1 項は、この現実的な問題点を鋭く捉えており、「禁止鉱区は重複しないものの、鉱業権の行使に直接影響を与える」という状況を「オーバーライド」の範疇に入れている。これは、企業が物理的に占有された狭いエリアだけでなく、建設部門や行政機関に対して包括的な補償を請求できることを意味します。
ただし、この拡大解釈には法的な問題も生じます。厳密に言えば、このような禁鉱区の設定は計画調整行為です。都市・農村計画法及びその他の関連規定によれば、計画調整により行政関係者に損失が生じた場合、行政庁はこれを補償しなければならない。しかし、この解釈は、これを「オーバーライド」として特徴付けており、補償責任を建設部門に移転する可能性があります。
これは両刃の剣です。一方で、紛争を解決するためのより便利な方法を提供します。その一方で、多くの建設部門(一時的に設立されたプロジェクト会社など)は資本が限られており、巨額の賠償金を支払うことができない可能性があり、最終的には会社が訴訟には勝ったものの、お金を受け取れないという結果につながります。これに対し、財務力の強い行政機関による補償は、企業の権利利益の最終的な実現をよりよく保護することができる。したがって、企業は請求者を選択する際に、相手方の支払能力を慎重に評価する必要があります。
第 16 条から第 19 条: 現実のジレンマとオーバーライド補償の厳格な基準
第 16 条 建設部門と鉱業権者が鉱物資源の転覆に対する補償契約を締結した後、合意された義務を履行せず、鉱業権者が建設部門に対し引き続き履行し、契約違反の責任を負うよう請求した場合、人民法院はその請求を支持するものとする。
第 17 条 建設部門が鉱業権者と補償契約を締結しないで鉱物資源を過剰に使用し、鉱業権所有者が建設部門に侵害責任を請求した場合、人民法院はこれを支持しなければならない。
エネルギー、交通、水利など政府が組織・実施する公益に関わる建設プロジェクトについて、優先承認が必要なものは天然資源当局の承認を受けており、優先承認を必要としないものは法律に基づいて事業承認(承認)、計画許可等の手続きを完了している。建設部門が鉱業権者と連絡を取っていない場合 鉱物資源を圧倒する補償契約が締結され、鉱業権者が建設部門に対し、有償鉱業権譲渡収入、探査投資、既設鉱山施設への投資とその権益、該当施設の移転費用などの損失を補償するよう建設部門に請求した場合、人民法院はその請求を支持するものとする。法律および行政法規に過負荷鉱物資源の補償範囲に関する別の規定がある場合には、当該規定が優先するものとします。
第 18 条 抑圧された鉱物資源の埋蔵量について当事者間に紛争がある場合、人民法院は、抑圧が承認された際に天然資源部門が作成した調査評価報告書、または天然資源部門が審査して提出した埋蔵量報告書に基づいて判決を下すものとする。
鉱業権者が自ら発行した埋蔵量報告書が天然資源局の審査・提出を受けておらず、建設部門が承認しない場合、人民法院は受理しない。
第19条 鉱物資源が抑制されたときは、鉱業権は、期間満了により消滅する。原鉱業権者が建設事業体に対し、鉱物資源の抑制に基づいて損失の賠償や損失補填を請求した場合、人民法院は、建設プロジェクトの抑制により鉱業権が更新されていないことを証明する証拠がある場合を除き、これを支持しない。
規定の概要:
これらの条項では、オーバーライド補償、不法行為責任、補償範囲、特別な状況の処理に関する契約の履行について詳細に規定しています。
弁護士の解釈:
第 15 条は希望をもたらしましたが、その後の条項はすぐにそれに冷や水を浴びせました。
第17条は、行政機関が組織し実施する公益事業に対する補償の範囲を規定しており、「譲渡所得、探鉱投資、既設鉱山施設への投資及びその利子、相当施設の移転費用等の損失」が含まれる。ここで最も重要な言葉は「待つ」です。民法によれば、用益権としての鉱業権の中核的価値は利益を受ける権利にある。成熟した鉱山の場合、期待される収益は初期投資をはるかに上回ります。投入コストのみを補償することは、企業の中核的財産権を剥奪することに等しく、鉱物資源法第26条の「公正かつ相当な補償」の基本原則に違反する。
最高人民法院はこれまでの判例の中で、「公正かつ合理的な補償」とは市場価格を参照し、期待収益を含めるべきであると明らかにしている。天然資源省の関連文書にもこの見解が記載されています。しかし、「新司法解釈」はそれ以上の踏み込みをあえて行わず、「等」という曖昧な表現にとどめた。事前に変動する。これは、巨額の財政支出に関して司法当局が慎重かつ保守的な姿勢を反映している。その結果、草の根裁判所はこのような訴訟を審理する際に困惑し、企業は期待される利益を主張する際に大きな抵抗に直面することになる。
第 19 条は、もう 1 つほとんど克服できない障害を引き起こします。鎮圧時に鉱業権が期限切れで失われている場合、「建設事業の鎮圧により鉱業権が更新されていないことを証明する証拠がある」場合を除き、補償は原則として認められないと規定している。
実際には、地方行政機関は、将来、ある地域を大規模プロジェクト(高速鉄道など)が通過することを知り、その本当の理由を企業に伝えず、数年前から更新を拒否することが多い。情報の非対称性により、企業は「抑制による非更新」の直接的な証拠を得ることができません。実際にプロジェクトが開始され、逆転の事実が起きた時には、すでに採掘権は失効しており、同社は「バカ損」を被るほかなかった。
この条文に欠けている「半文」は、「鉱業権の更新申請期間中に、当該建設事業が用地選定や事業認可等の事前手続きに入ったことを証明する証拠があれば、更新しないことと抑制との間に因果関係があると推定できる。」となるはずである。この方法によってのみ、企業の正当な権利と利益を真に保護することができます。このジレンマに直面している企業は、更新されない場合には直ちに専門的な調査と証拠収集の手続きを開始し、行政機関の情報公開や社内会議の議事録などから手がかりを探らなければなりません。
第20条:賠償金回収の「名目」と「現実」の困難
第 20 条 公益上の必要により法に基づいて鉱業権が期限満了前に取り下げられ、鉱業権者が鉱業権の取り下げを決定した行政機関に補償を請求した場合、人民法院はその請求を支持するものとする。
鉱業権者が期限内に管理・管理要件を遵守しないことを理由に法律に従って自然保護区から撤退し、鉱業権者が撤退決定を下した行政機関に補償を請求した場合、人民法院はその請求を支持するものとする。
弁護士の解釈:
この条文の立法の本来の趣旨は結構でございまして、公益のために撤退する鉱業権者に補償を保障するという趣旨でございます。しかし、その策定には「撤退を決定する行政機関」という致命的な実務上の障害がある。
私たちが20年以上の実務の中で扱ってきた同様の事件数百件の中で、「採掘権回復決定」と呼ばれる正式文書を見たことがほとんどありません。地方行政機関は通常、「閉鎖通知」「撤退計画承認」「是正指示」など、さまざまな名称の文書を用いて実際の復旧効果を発揮します。
この条項が機械的に理解され、訴訟を起こす前に「再開決定」が必要であれば、大多数の企業は裁判所からブロックされることになる。したがって、「差し押さえ決定」を広く解釈する必要がある。県レベル以上の所管部門またはその機能部門が採掘権者から永久的かつ不可逆的に探査および採掘権を剥奪する可能性のある行政措置は、その名称に関わらず、「再開決定」とみなされるべきである。
企業がこのような事態に遭遇した場合、行政文書の実質的な内容と法的効果を慎重に分析し、真の責任者(通常は県レベル以上の主管部門)を特定し、これに基づいて行政賠償訴訟を提起する必要がある。
第21条から第23条ほか
第 21 条 探査権者が規定に従って探査区の浄化と修復を完了した場合、または鉱業権者が認可された鉱区生態修復計画に従って鉱山区の生態修復を完了し検収に合格した場合には、新たな事実がない限り、人民法院は、同じ探査または法律で定められた機関が提起した生態的損害についての民事公益訴訟を受理しない。採掘法。
第 22 条 人民法院は、鉱物資源紛争に関する事件を審理し、関係当事者が無許可で探査・採掘を行っていること、地質データを改ざんしていること、あるいは探査・採掘中に生態環境保護義務を履行していないこと等を認定した場合、関係する違法・犯罪の手がかりおよび資料を関係機関に移送し、法律に従って処理しなければならない。
第 23 条:2025 年 7 月 1 日の「中華人民共和国鉱物資源法」施行前の法的事実に起因する鉱物資源紛争の場合には、法律に別段の定めがある場合を除き、当時の法律の規定および司法解釈が適用されるものとする。
弁護士の解釈:
第 21 条は、「生態回復が適格であれば責任を免除する」という原則を定めており、企業が同じ行為を行政機関に受理された後、検察による公益訴訟の対象となる二重責任リスクを回避し、企業が生態回復義務を積極的に履行することを奨励するのに役立っている。
第 22 条は、死刑執行関連の要件を反映して、裁判中に発見された違法犯罪の手がかりを転送する司法機関の義務を繰り返し規定している。
第 23 条の遡及に関する規定は、法的な観点からは議論の余地がありますが (司法解釈は通常、手続き法とみなされ、「更新」されるべきである)、その目的は、スムーズな移行を確保し、新旧法の置き換えによって引き起こされる司法の混乱を回避することであり、これは理解できます。
結論 - 不完全なシステムの最適解を求める
「鉱業権紛争の新しい司法解釈」の公布は、間違いなく、我が国の鉱業における法的統治の過程における重要なマイルストーンです。それは、民事契約の有効性、不法行為責任の決定、抑制の範囲の定義などの側面で多くの有益な調査を行ってきました。特に、探査権から期待される利益が認められたことは、司法機関が時代に対応する寛容さを示している。
しかし、行政紛争の行き過ぎた民事処理という根本的な欠陥も露呈した。この説明は、行政上の属性を避け、行政機関の責任を軽視し、公正な報酬基準を保守的にすることで、鉱山会社の核心的な問題点を解決することにほとんど失敗している。これでは説明全体が「会社にとって良いことの半分しか言っていない」という矛盾した状態を提示してしまう。
このような緊張と空白に満ちた司法解釈に直面すると、鉱山会社はもはや完璧で包括的な法的文書に期待を寄せることはできません。それどころか、専門的で正確かつ前向きな法的対応が企業の存続と発展の鍵となるでしょう。
企業には次のことをお勧めします。
1. 契約締結前のリスクデューデリジェンスを強化し、行政機関の約束の合法性と持続可能性について特に警戒する。
2. 契約履行プロセス中の証拠管理を改善し、行政機関とのすべての通信および文書交換を体系的にアーカイブする。
3. 紛争が初めて発生した場合は、すぐに鉱山専門弁護士のチームを紹介して、訴訟の性質 (行政または民事) を正確に判断し、最適な訴訟戦略を選択します。
4. 期待収益などの中核的権利利益を果敢に主張し、これに長け、法原理や判例を最大限に活用して司法解釈の欠点を補う。
司法解釈は公布されていますが、その活力はその実行にあります。私たちは、無数の具体的な事件の公正な裁判と法曹界の継続的な努力によって、将来の司法実務において、この「半量刑」が最終的に完成されるものと信じています。それまでは、プロフェッショナリズムのみがエスコートを提供できます。
チームと著者の紹介
Yingting Mining Lawyers Group は、国内の鉱山紛争の分野で最も権威のある専門弁護士を集めています。当チームは2001年以来、鉱物資源に関連する複雑な法務に特に焦点を当てて、関連する行政紛争に取り組んできました。 20年以上の専門的な経験を蓄積してきました。当チームは、鉱業関連の多種多様な事件の処理を専門とし、特に探査権紛争、鉱業権紛争、鉱物資源上書き紛争、鉱山土地、鉱業権更新、鉱業権譲渡、鉱山会社買収、合併・買収、再編その他の法律サービスを得意としています。
著者 |陸永強
組織 |雅亭鉱業弁護士グループ
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