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インティンリサーチ |探査権と採掘権の移転モデルにおける契約の成立と有効性を簡単に調査する

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:2026-03-25 | 読書時間:537

実際、鉱業権者は、天然資源当局の入札、競売、上場手続きに直接参加して本来の鉱業権を取得するほか、小規模鉱山や非金属鉱山の鉱業権者も多く、契約や協定、共同開発などを通じて鉱業権を譲渡する場合が多い。譲渡人と買主は合意に達し、同じ意思を持っているが、譲渡人と買主が締結した探査・採掘権譲渡契約が有効となるかは不明。
契約の成立と有効性は異なる
明確にしなければならない法的概念は、契約の成立と有効性は異なるということです。契約の成立とは、両当事者がオファーと承諾を通じて主要な条件について合意に達し、契約形成プロセスが完了したことを意味します。その核心は意味の一貫性であり、それは事実の判断の問題です。契約の有効性とは、国家の強制力によって保護され、法律に従って成立した契約が法的拘束力を持つことを意味します。その核心は適法性審査であり、価値判断の問題である。契約の成立は、契約が発効するための前提条件となります。したがって、契約の有効性を検証する必要があると結論付けることができます。つまり、契約は法律の規定に従っている場合にのみ有効となります。逆に、契約内容が法律の規定に適合しない場合には、契約は無効となります。ただし、探査権の鉱業権譲渡契約は特殊な譲渡契約であるため、契約は成立するが発効しないという特殊な性質も持っています。当初の鉱物資源法第 6 条では、探査権および採掘権の譲渡は法規範の観点から法律に従って承認されなければならないという原則を定めていました。 「探査および採掘権の譲渡管理に関する措置」の第 10 条は、この規定をさらに明確にしています。探査権に関する鉱業権譲渡契約は、承認の日から法的に発効するものとする。 「国民の9分間」では、未承認の譲渡契約の有効性を明確に規定し、成立しているがまだ発効していない契約として定義することを求めている。最高人民法院の「鉱業権紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題の解釈」の第 6 条は、譲渡申請が承認されなかったことだけを理由に当事者が契約が無効であると主張する場合、これを支持しないと規定している。鉱業権は我が国の法制度における特別な用益権です。その本質は、権利者がそれを使用する権利を享受し、その使用から利益を得ることができるということですが、財産を最終的に処分する権利は含まれません。権利者、つまり鉱業権者に、一定期間内、鉱区内で鉱物資源を採掘し、利益を得る権利を与えるだけです。しかし、鉱業権は単なる私権ではありません。これらはまた公共の権利の属性を有しており、その所有権は国家に属します。持続可能な経済発展の確保、生態環境の保護、鉱山生産の安全性の維持など、それらはすべて公共の利益と密接に関係しています。試掘・採掘権譲渡契約の特殊性ゆえに、このような問題をめぐる紛争がしばしば複雑になるのである。本稿では、探査・採掘権譲渡契約の成立とその有効性について、実践的な事例分析を通じて解説することを目的としています。
探査・採掘権譲渡契約が成立し発効する
鉱業権譲渡契約の成立と有効性は、実務上最も理解しやすい法的関係の 1 つです。契約当事者は、契約上の義務を厳格に履行し、この関係に基づいて合意されたとおりに取引を完了し、契約上の義務を履行する必要があります。
2016年最高裁判所第781号事件では、裁判所は譲受人が事情変更の原則の適用を申請できると指摘しました。主な根拠は、第 2 審査段階で提出された「貴州省石炭鉱業企業合併再編作業計画(試行)」(Qianfu Banfa [2012] No.19)です。判明した事実によれば、関連鉱業権には作業計画実施後も譲渡条件が残っている。本件譲渡契約は、継続的に履行することができないものではなく、譲受人にとって明らかに不利益な事態又は契約の目的を達成できなくなる事態には該当しない。この事件に関係する炭鉱の鉱業権の譲渡は、貴州省土地資源局によって2013年と2015年の2回承認されている。これに基づいて、裁判所は譲受人の状況変更の請求には事実的および法的根拠が欠如していると判断し、したがって譲渡契約の解除要求を支持しなかった。本契約に含まれる地質炭鉱の採掘権の譲渡は行政部門の承認を得ているため、本契約は合法かつ有効であり、法律で別段の定めがある場合や当事者間の合意がない限り、両当事者は法律の規定に従って契約上の義務を履行する必要があります。どちらの当事者も自由に変更または終了することはできません。
試掘権・鉱業権譲渡契約は締結されているが発効していない。
鉱業権紛争事件の実務裁判では、契約は成立しているが発効していないという特殊な契約形態が存在します。このような場合、当該事件に関係する契約の有効性は天然資源当局によって確認されていないため、成立したがまだ発効していない契約とみなすほかない。実際の裁判では、裁判所もこの見解を採用しました。この状況はさらに複雑であるため、以下では 2 つの裁判所で決定された実際の訴訟を通じてこの問題を説明します。
(2018年)平04民中309号事件において、裁判所は、本事件に関係する「統合協定」は7年前に締結されたものの、天然資源当局の承認を一度も受けていないため、成立したがまだ発効していない契約と認定するのがより適切であると判示した。譲渡先の恒興炭鉱は石炭資源の採掘を目的として協定に署名した。第一審裁判所に対し、契約解除は不適切ではないとの支持と裁定を求めた。自社以外の理由により長らく鉱業権を取得できず、契約の目的を全く達成できなかった。 「鉱業権紛争裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」第 12 号(2017 年)第 10 条によると、審査と承認に合格しなかった場合、譲受人は譲受人に支払われた金銭および利息の返還を要求する権利を有し、その結果、契約は解除されます。譲受人が返還を要求した場合、譲受人は返還を要求する権利を有します。この事件は、裁判実務において、契約の成立と有効性が厳格に区別されていることを明確に示しています。契約が発効しない場合、財産の返還や損失の補償などの法的結果が生じます。
(2018) 平民忠子第 760 号の事件では、裁判所は、譲渡契約は承認されなかったため無効であると判示した。 「鉱業権紛争事件の審理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」第 12 号(2017 年)の第 6 条の規定によると、「鉱業権譲渡契約は、法律に従ってその成立の日から法的拘束力を持つものとする」とされています。確立された契約は当事者を拘束します。この場合、譲渡人は炭鉱の引き渡し義務を果たし、その後譲受人が異動し、契約が実際に履行されたことになります。したがって、裁判所は譲渡人による譲渡料の支払い請求を支持した。同時に裁判所は、譲渡人には必要な援助義務があるとも指摘した。
たとえ契約が発効していないとしても、成立した契約はすでに契約当事者を拘束していることがわかります。 「鉱業権紛争事件の司法解釈」第7条によれば、契約に定められた承認・審査の提出義務は、契約当事者に対して法的効力を有するとされています。鉱業権移転契約は、天然資源局が承認して変更登録を完了するまで、鉱業権の所有権を変更する法的効果を持ちません。クライアントは契約に従って承認を得る義務を負い、契約で合意された承認を求める義務の条項は独立しており、有効です。取引相手は、承認を得るために提出する義務の履行を申請する権利を有します。契約が法律に従って有効であり、承認の条件が満たされている場合。また、人民法院は、事件の具体的な状況に応じて、相手方に対し、自ら承認手続きを完了するよう直接命令することもできる。その目的は、信義則を実践し、取引の実現を促進し、すべての当事者の権利と利益を公正に保護することです。つまり、契約が成立しても発効しないからといって、契約が無効になるわけではありません。法的結果は、契約の無効とは本質的に異なります。また、契約が成立したからといって、その契約が有効な契約であるとは限らないことも証明されます。この点は強調しておかなければなりません。
探査権・採掘権の譲渡契約は成立しているが、無効である。
明確にする必要があるのは、鉱業権は我が国の法制度における特別な用益権であるということです。土地契約管理権、建設用地使用権、宅地使用権など、所有者以外の者が他人の所有物を所有・使用・利益する権利を指します。その本質は、他人の物を直接管理することによって所有・使用・利益を得る権利です。鉱業権者は、法律に従って鉱業権を所有し、使用し、鉱業権から利益を得る権利を有します。つまり、権利者はそれを使用する権利を持ち、その使用によって利益を受けることもできますが、最終的に物を処分する権利は含まれません。これは、権利者に特定の鉱区の範囲内で鉱物資源を採掘し、採掘された鉱物製品を取得する権利を与えます。しかし、鉱業権は単なる私権ではありません。彼らは公共の利益も担っています。持続可能な経済発展の確保、生態環境の保護、鉱山生産の安全性の維持のいずれであっても、鉱業権の譲渡は公益の承認と密接に関係しています。国家が鉱業権の秩序ある移転を規制し、鉱物資源の科学的保護と合理的な開発を実現するための重要な制度であり、国家が鉱業権を秩序的に移転するための重要な制度である。試掘・採掘権譲渡契約が国の強制法規定に違反した場合、無効な契約とみなされ、法的効力はなくなります。
同様に、(2016 年)銭民財事件第 36 号において、裁判所は鉱物資源は国家に属すると判示した。我が国の鉱物資源法第3条第3項の規定により、鉱物資源の採掘は法律に基づいて認可・登録を経て鉱業権を申請し取得しなければならず、無許可で採掘することは認められません。この場合、当事者は鉱物権を取得しておらず、上記の法規定に反しています。中華人民共和国契約法第 52 条によると、「契約は次のいずれかの状況では無効になります。 (5) 法律または行政法規の強行規定に違反した場合」。したがって、本件に係る契約は無効であると考えるべきである。契約法第 58 条によると、「契約が無効または取り消された後、契約の結果取得した財産は返還されなければなりません。返還できない場合、または返還が不要な場合は、割引の形で補償されます。」過失のある当事者は、何らかの理由により被った損失を相手方に賠償しなければなりません。双方に過失があり、それぞれが相応の責任を負います。譲受人が請求した譲渡手数料は、譲渡人が鉱業権証書を取得していないことを知った場合には返還されます。同時に、譲受人は契約締結の際、相手方が鉱業権証書を保有しているか否かを厳密に審査せず、やみくもに投資して失敗を犯したため、相応の損失責任を負わなければならないとした。
鉱物資源は国家に属していることがわかります。入札、競売、上場などの手続きを経て鉱業権を取得するか、承認・登録を受けて鉱業権を取得することによってのみ、法律に基づいて鉱物資源を採掘する権利を得ることができます。譲渡人が鉱業権証明書を取得せずに所有権を州に譲渡し、採掘や抵当権のために他の第三者に譲渡する場合、それは州の強行法に違反する行為であり、無効な契約とみなされるべきである。
(2016) Xiang 31 Min Zhong No. 234 の事件で、裁判所は、中華人民共和国鉱物資源法第 35 条第 2 項の規定に従い、「鉱山企業による開発に適した鉱物資源埋蔵量の規模、国の規制に従って保護採掘が必要な特定の鉱物の種類、および国家規制…」その他の鉱物資源の個人採掘は厳しく禁止されていると判示しました。この事件では、2012年12月12日、被告と原審の第三者は「合意書」を締結した。 「契約書」は、被控訴人の名義に係る鉱業権の入札に原審の第三者が参加する旨を定めたものであり、その権利義務は原審の第三者が負担するものであり、被控訴人とは何の関係もなかった。その後、両当事者は、2015年10月20日に「合意書」を締結し、上記提携事実が確認され、鉱業権は原審において被上告人と無関係の第三者が合意したものであることが確認された。 2 番目の協定は、実際には最初の協定の確認と補足であり、2 つの協定は、自然人が他社の名前を借りて入札に参加するという問題と、その問題の性質を扱っていました。この 2 つの契約は明らかに上記法律の強行規定に違反しており、いずれも無効な契約でした。さらに、原審の第三者は自然人であり、譲渡公告に​​定められた入札資格を有しておらず、また、当該鉱石を採掘する資格も有していなかった。
探査・採掘権譲渡契約が成立し、一部の条件が発効
探査権および採掘権の譲渡契約が成立しますが、一部の条項は有効となり、残りの条項は無効となります。このタイプの契約では、採掘権を含む鉱山の資産全体が譲渡されることがよくあります。この種の訴訟を扱う際、裁判所は鉱業権の譲渡とその他の資産の譲渡を区別しました。鉱業権の譲渡に関わる部分の発効には地質鉱物当局の承認が必要ですが、資産譲渡は契約締結日から発効します。
(平成29年平民財第305号事件)において、裁判所は、契約法第44条第1項及び民法通則第55条により、鉱業権譲渡契約のうち承認を必要とする条項は承認の日からのみ発効し、その他の承認を必要としない資産については署名日から発効すると判示しました。この場合、張兆斌と中国能源国店が署名した譲渡契約書と添付書類のリストが、事件に関係する契約の主題が譲渡されたことを証明できれば、張兆斌は事件に関係するすべての主題を国店に引き渡しており、主題の譲渡は法律に明確に規定されていないため、発効する前に承認が必要となる。したがって、本件の主題の譲渡条項は合法かつ有効です。二審判決は、事実認定は誤りであり、本件に関係する契約はすべて有効ではなかったという事実は是正されるべきであると認定した。
2017 年最高裁判所民事訴訟第 1868 号において、裁判所は、この事件には譲渡契約と 3 つの補足契約が関係していると判示した。譲渡契約書には譲渡対象が「炭鉱の採掘権および炭鉱閉山後に残るその他の資産の100%」と明記されており、譲渡額は2600万元だった。 「譲渡契約書」全文の内容と法廷での当事者の陳述に基づいて、本件に係る契約の目的は、鉱業権その他の資産を含む炭鉱全体の譲渡であると判断できる。 「中華人民共和国鉱物資源法」第 6 条および「探査鉱業権譲渡管理弁法」第 10 条第 3 項によれば、契約の鉱業権譲渡に関する部分は地質鉱物当局の承認なしにまだ発効していませんが、契約は依然として有効です。ただし、鉱業権譲渡申請の承認義務に関する条項、承認申請義務に係る関連条項及びその他の資産の譲渡に関する条項については、承認を要しず、契約成立の日から法的効力を有する。賠償金や遅延損害金条項など3つの補足協定の内容は、炭鉱の買収や鉱業権譲渡の承認障害を除去することと、障害が除去できない場合の対処方法を取り決めることを目的としている。これらの内容は審査および承認義務の履行に関する規定であり、法律および行政法規の有効性義務規定に違反するものではなく、合法かつ有効である必要があります。
結論
契約の成立と有効性は、探査権と採掘権の譲渡においては全く異なる法的概念です。契約の成立は契約の有効性を意味するものではありません。契約の締結とは、オファーと承諾を通じて主要な条件について当事者が合意に達することであり、これにより契約形成プロセスの確認が完了します。その核心は一貫した意味を表現することであり、事実判断においては問題となる。契約は、法律に従って確立された契約が法的拘束力を持ち、国家の強制力によって保護されたときに発効します。その核心は適法性審査であり、価値判断の問題である。契約の成立は、契約が発効するための前提条件となります。したがって、探査権および鉱業権の譲渡によって鉱業権を取得したい鉱物権者は、取引前に専門の弁護士を見つけて契約書を作成し、譲渡人が保有する元の鉱業ライセンスを確認し、天然資源当局の広報システムに行き、鉱業ライセンスに記録されている情報が真実であるかどうか、譲渡資格の対象が法的規定に準拠しているかどうか、および両当事者の権利義務の取り決め、ノードおよび分割払いの金額などの問題を確認することを著者は推奨しています。契約書に定められた鉱業権の譲渡価格、その鉱業権が自然保護区、景勝地、重要生態機能地域、生態学的敏感地域、脆弱地域などの採掘禁止区域にあるのか、あるいは国家によって統廃合されようとしている鉱業権や政策により閉鎖されようとしている鉱業権に属しているのかなど、専門的な調査や証拠収集は弁護士に依頼するのが最善です。これにより、譲渡人は実際に鉱物権を取得した後に初めて問題を発見し、紛争につながり、権利の保護に多大な時間とコストを投資することを防ぎます。

インティンリサーチ |探査権と採掘権の移転モデルにおける契約の成立と有効性を簡単に調査する
この記事の著者:魏興チェン弁護士
法学士、民法および商法の修士
北京インティン法律事務所鉱業部副所長
練習分野:
民事・商事紛争解決、契約紛争、債権者の権利と債務、不法行為補償、鉱物資源紛争、行政訴訟紛争など
これまでに「鉱業権紛争に関するビッグデータ報告書に関する研究」、「鉱業請負紛争事件に関する研究」、「鉱業権の実績」、「鉱山閉鎖後の責任」、「国境を越えた採掘による不法収入の特定」などの記事や論文を発表している。

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