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鉱業権の登録に関する新しい規制が施行されましたが、引き続き鉱業権を維持できますか?

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記事著者:英庭弁護士グループ | 更新時間:1970-01-01 | 読書時間:114

【実務上の問題】 ある州の鉱山会社は、2020年に競売を通じて鉱業権を取得しました。地元の天然資源局の長い手続きのため、鉱業権の譲渡は登録されていません。同社は2023年に融資を受けるために鉱山権を銀行に抵当に入れたが、抵当契約を締結しただけで、抵当権の登記は行わなかった。 2024年、第三者債権者が裁判所を通じて採掘権を差し押さえた。銀行が抵当権を先に支払うべきだと主張したところ、登記されていないため第三者に対抗できないことが判明した。さらに厄介なのは、2025年7月に新鉱物資源法が施行され、鉱業権の登録制度が認可登録から財産権登録へと抜本的に変更されることだ。会社の鉱物権は維持できるでしょうか?住宅ローンはまだ有効ですか?これらの質問には明確な答えが早急に必要です。

【法規制の分析】 2024年11月8日に改正・可決された新鉱物資源法は、2025年7月1日に正式施行される予定である。この法律は、鉱業権登録制度に大きな進歩をもたらし、初めて鉱業権の財産権登録制度を創設した。

新法第 16 条により、探査権と鉱業権を総称して鉱業権と呼び、有償取得制度が実施されます。新しい法律によって創設された財産権登録制度の核心は、法律に従って登録されれば、鉱業権の設定、変更、譲渡、抵当権、抹消が有効になるということである。法律で別段の定めがない限り、登録がなければ、その効力は生じません。これは、鉱業権が正式に不動産権利登録制度に組み込まれ、不動産と同様の知名度と信頼性を享受できることを意味します。

新法のこの規定は、不動産登記に関する民法の規定に沿ったものであり、鉱業権登録の行政審査・承認から財産権公示への機能転換を実現するものである。古い法制度の下では、鉱業権登録は国家が鉱業権を設定するための行政手段としての役割を担っていました。一方、新法によって確立された財産権登録制度は、鉱業権者の私権の保護、権利の帰属の明確化、紛争の解決に焦点を当てています。

また、新法では、鉱物資源の探査・採掘活動に対する許可制度も設けており、鉱業権者は、鉱物資源の探査・採掘事業を行う前に、それぞれ探査計画と採掘計画を作成し、原鉱業権譲渡部門に提出して認可を得て探査・採掘許可を取得しなければならないことを明確にしている。これは、財産権の登録と行政許可が密接に関連していることを意味します。鉱業権者は、操業する前に、その権利を確認するために財産権登録を取得し、ライセンスを取得する必要があります。

【関連事例分析】最高人民法院で審理された鉱業権譲渡契約紛争事件では、ある省の鉱山会社が鉱業権を譲受人に譲渡した。両者は移籍契約を締結し、代金を支払った。しかし、現地の政策調整のため、鉱業権の変更登録は完了していません。その後、譲渡人は他の債務紛争により訴訟を起こされ、第三者債権者は、鉱業権はまだ譲渡人の財産に属していると主張して、裁判所に鉱業権の封印を申請しました。譲受人は実際に鉱業権を取得したとして執行異議を申し立てた。

裁判の結果、裁判所は、当時の法律に規定されていた登録効力の原則によれば、登録を行わない鉱業権の譲渡は財産権の変更としての効力を有さないと判示した。譲渡契約は合法かつ有効ですが、譲受人は債権を請求する権利を取得しているだけであり、鉱業権の所有権はまだ取得していません。裁判所は最終的に譲受人の執行異議を却下した。この判決の要旨には、鉱業権の取得及び譲渡には登録の効力が必要であることが明記されております。登録しないと、善意の第三者に対して使用することはできません。

この事件は、間もなく施行される新鉱物資源法にとって重要な参考となる重要な意味を持つ。新しい法律は財産権の登録の有効性を強化しました。鉱業権者は、登録事項を重視し、登録の欠如により権利を保護する機会を失うことがないよう、各種登録手続きを適時処理する必要があります。

【弁護士の見解】 新鉱物資源法で創設された鉱業権・財産権登録制度は、今回の法改正の目玉の一つであり、鉱業権者にとっても注目すべき大きな変更点である。上記の法的分析と事例研究に基づいて、著者は次のように考えています。

鉱物権および財産権の登録には、権利を設定する効果があります。鉱業権は用益権であり、その成立にはその有効性の要件として登録が必要です。鉱業権者は速やかに最初の登録を完了し、財産法上の権利の確認を取得する必要があります。

未登録の鉱業権は差し押さえられる危険があります。先の権利者が登録していない場合、その後の善意の第三者はその権利に対抗することはできません。鉱業権者は、登録状況を早急に整理し、漏れがないか確認する必要があります。

まず、鉱物権登録の自己審査を直ちに実施すること。初めて登録されていない鉱業権については、できるだけ早く天然資源局に登録を申請してください。登録事項に変更があった場合には、速やかに変更登録を行ってください。

第二に、抵当権登録手続きを改善します。抵当権の宣伝効果を確保し、他の債権者に追及されるリスクを防ぐために、抵当権の契約が締結されたものの登記がされていない場合には、できるだけ早く抵当権の登記を完了する必要があります。

第三に、登記管理台帳を整備すること。新法の施行後は、過失による権利の侵害を避けるため、鉱山会社は鉱物権登録事項の特別管理体制を確立し、登録事項の追跡と処理を担当する専任者を任命することが推奨される。

鉱業権および財産権登録制度の創設は、我が国の鉱業法制度が新たな段階に入ったことを示しています。鉱業権者は、この制度変更による広範な影響を十分に理解し、タイムリーな対応措置を講じ、正当な権利と利益を効果的に保護する必要があります。

——北京英庭法律事務所弁護士、劉景珠

※具体的なご質問については専門の弁護士にご相談ください。このコンテンツは法的アドバイスを構成するものではありません。 *


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